
【高圧太陽光発電所向け】FITからFIPへの移行手続きを失敗させないための準備と流れ|2026年最新版
高圧受電の太陽光発電所(一般的に50kW以上の設備)をFITからFIPへ移行する場合、単に「FIP移行認定申請」を出して終わりではありません。既存FIT認定の確認、FIP移行認定申請、発電量調整供給契約等の準備、旧FIT認定の廃止届出、OCCTOへの登録までを一連の手続きとして管理する必要があります。
特に高圧案件は、出力変更・蓄電池併設・事業者変更・接続契約の変更などが絡みやすく、認定情報と現況の不一致があると審査が長期化しやすい区分です。行政書士法人塩永事務所では、高圧太陽光発電所のFIP移行について、事前調査から申請、補正対応、OCCTO登録までをサポートしています。
ご相談・お見積り:096-385-9002
対応時間:平日9:00〜18:00(事前予約により土日祝・時間外も対応可能です)
FIP移行の基本
FIP(Feed-in Premium)制度は、再生可能エネルギーで発電した電気を市場等で売電し、その売電収入に加えてFIP交付金を受けられる制度です。FITのように固定価格での買取りが基本となる制度とは異なり、市場価格や需給管理が事業収支に影響します。
既にFIT認定を受けている設備についても、一定の条件を満たせばFIP制度へ移行できます。ただし、FIT認定を受けていれば必ず移行できるわけではなく、FIP側の認定要件や移行後の電力供給体制を満たす必要があります。shionagaoffice
高圧太陽光発電所では、移行後も発電量調整供給契約に基づく供給が前提となるため、売電先やアグリゲーター等との契約状況を早めに整理することが重要です。shionagaoffice
高圧案件で特に確認すべき項目
高圧太陽光発電所のFIP移行では、まず以下の事項を確認します。
-
FIT認定通知書の内容(認定事業者、設備ID、出力、認定年度、調達価格、調達期間、運転開始日)
-
認定事業者と現在の事業者が一致しているか
-
過去に出力変更、パネル交換、PCS交換、接続契約変更などの変更手続きを行ったか
-
土地・建物の権利関係、リース契約、担保設定の状況
-
蓄電池の有無、または設置予定
-
売電先、アグリゲーター、需給管理体制の決定状況
-
発電量調整供給契約等の申込み・締結状況
-
電力会社との接続契約の変更必要性
特に、認定上の事業者名と登記上の事業者名が異なる、過去の変更認定・変更届出が未処理、出力や設備構成が認定内容と異なるといったケースでは、FIP移行申請の前に認定情報を整理する必要があります。
高圧太陽光のFIP移行の流れ
STEP1:既存FIT認定の確認
認定通知書、設備ID、出力、認定年度、調達価格、調達期間、運転開始日、所在地、事業者情報、売電先等を確認します。ここで認定情報と現況の乖離がないかを確認することが、後の補正や審査遅延を防ぐ第一歩です。
STEP2:FIP移行の可否・必要手続きの確認
出力区分だけでは一律に判断できません。認定年度、設置形態、現在の認定内容、移行後の電力供給方法を確認したうえで、必要な手続きを整理します。shionagaoffice
STEP3:FIP移行後の売電・需給管理体制の確認
FIP制度では、市場等を通じた電力取引や需給管理が関係します。売電先、アグリゲーター、発電量予測、需給管理、発電量調整供給契約等について、申請前に方針を固めておくことが重要です。shionagaoffice
STEP4:FIP移行認定申請
再生可能エネルギー電子申請システムを利用して、FIP移行認定申請を行います。申請内容により必要書類は異なるため、記載要領に沿って添付書類を整理する必要があります。fit-portal.go+1
STEP5:FIP移行認定の取得
審査の過程で補正や追加資料を求められる場合があります。申請前の段階で必要資料を整理し、認定情報と現況を一致させておくことで、遅延リスクを抑えられます。
STEP6:旧FIT認定の廃止届出
FIP移行後は、移行元となったFIT認定について廃止届出を行います。これは発電所そのものを廃止する手続きではなく、旧FIT認定を整理してFIP制度へ移行するための手続きです。shionagaoffice
STEP7:OCCTOへの登録
FIP交付金の確認等は、電力広域的運営推進機関(OCCTO)の再エネ業務統合システムを通じて行われます。事業者情報、口座情報、印鑑証明書等、設備情報、必要な添付資料を登録し、審査を受ける流れとなります。shionagaoffice
FIP設備を含む設備情報の申請についてはOCCTOによる審査が行われ、事業者情報の審査には約5営業日を要すると案内されています。ただし、FIP認定情報の反映タイミング等にも左右されるため、認定直後にすべての登録が完了するとは限りません。shionagaoffice
高圧案件で注意すべき個別ケース
蓄電池を併設・新設する場合
FIP移行と同時に蓄電池を設置する場合には、蓄電池に関する変更手続きや、単線結線図、配置図、仕様書等の確認が必要となる場合があります。資源エネルギー庁は、FIP移行認定申請と蓄電池設置に係る変更認定申請書類を同時に電子申請へ添付することで、事前確認を並行して行う運用を案内しています。
出力や設備構成を変更する場合
太陽光パネル、PCS等の変更により認定出力や設備構成に変更が生じる場合には、FIP移行に加えて変更認定等の手続きが必要となる可能性があります。移行と変更を同時に行うか、順を分けて行うかは、現況と認定内容を確認したうえで判断します。
事業者を変更する場合
発電所の売買、事業承継等により認定事業者そのものが変わる場合には、単純なFIP移行とは異なる手続きが必要です。登記事項証明書、事業譲渡契約、承継関係資料等を整理し、認定情報の整理から進める必要があります。
接続契約・系統運用上の調整が必要な場合
FIP移行後の電力供給方法や出力制御対応によっては、電力会社等との接続契約関係や系統運用上の調整が必要となります。行政手続きだけでなく、売電・需給管理の実務体制まで含めてスケジュールを組むことが重要です。
審査期間と全体の目安
資源エネルギー庁が案内する10kW以上の太陽光発電等の認定に関する標準処理期間は、原則として3か月です。ただし、これは補正期間等を含まない目安であり、書類不足、認定情報と現況の不一致、事業計画の未整理、追加資料の要求などがある場合には、さらに時間がかかる可能性があります。shionagaoffice
当事務所では、通常の案件について、ご依頼から一連の手続き完了まで4〜6か月程度を一つの目安としています。ただし、必要書類の準備状況、経済産業省の審査、補正の有無、売電先・アグリゲーターとの契約状況、電力会社等との調整、OCCTOへの登録時期により変動します。
行政書士法人塩永事務所のサポート範囲と費用目安
当事務所では、既存のFIT認定設備をFIPへ移行する手続きについて、以下を一つの目安としています。
※1発電所・1つの既存FIT設備IDを基本とした目安です。
基本報酬には、原則として以下の業務を含みます。
-
事前ヒアリング
-
既存FIT認定情報の確認
-
FIP移行に関する事前確認
-
必要書類の整理
-
FIP移行認定申請書類の作成
-
電子申請
-
通常の補正対応
-
関係先との必要な連絡調整
-
FIP移行認定後の旧FIT認定廃止届出
-
OCCTOへの必要な登録
-
手続き完了の確認・完了報告
ただし、蓄電池併設、出力変更、事業者変更、複数設備IDの整理、過去の変更手続きの未処理などがある場合には、業務量が大きく異なります。正式な報酬額は、事前確認のうえお見積りします。
なお、売電先の選定、売電価格等の商業条件の交渉、アグリゲーター業務そのもの、需給管理業務そのものは報酬に含まれません。必要な契約情報の確認や、申請に必要な情報整理・関係先との連絡調整については、案件に応じてサポートします。
複数発電所をまとめて移行する場合
複数の高圧太陽光発電所を保有し、「10か所、20か所まとめてFIPへ移行したい」という場合には、発電所ごとに設備ID、出力、認定年度、調達価格、調達期間、所在地、事業者、売電先、設備変更の有無等を整理する必要があります。
当事務所では、まずFIP移行対象発電所一覧表を作成し、共通作業と個別作業を分けたうえで、案件数に応じたお見積りをご提案します。特に、同一法人内で認定年度や売電先が異なる案件が混在する場合には、移行順序と手続きの整理が重要になります。
まずご準備いただきたい資料
FIP移行をご検討の際は、以下の資料をご準備ください。
-
FIT認定通知書
-
設備ID
-
発電所所在地
-
発電出力
-
現在の事業者情報・登記事項証明書
-
売電先に関する資料
-
運転開始日が分かる資料
-
過去の変更認定・変更届出関係資料
-
蓄電池の有無、または設置予定資料
-
FIP移行後の売電先・アグリゲーターの決定状況
これらを確認することで、FIP移行に必要な手続きとスケジュールを具体的に整理できます。
塩永事務所へのお問い合わせ
FIPへの移行は、「申請書を作って提出すれば終わり」という手続きではありません。既存FIT認定の確認から、FIP移行認定、旧FIT認定の整理、OCCTOへの登録、さらにFIP移行後の売電・需給管理体制まで、複数の手続きを関連付けて進める必要があります。shionagaoffice
行政書士法人塩永事務所では、高圧太陽光発電事業者様の状況を確認し、
FIT認定の確認 → FIP移行可否の確認 → 必要書類の整理 → FIP移行認定申請 → 補正対応 → FIT認定の廃止届出 → OCCTO登録 → 手続き完了確認
まで、一連の流れをサポートします。
「この高圧発電所はFIPへ移行できるのか」「蓄電池を設置しながらFIPへ移行したい」「複数発電所をまとめて移行したい」「発電所を購入したので認定情報を整理したい」といったご相談も歓迎いたします。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Web:https://shionagaoffice.jp
高圧太陽光発電所のFIP転換・FITからFIPへの移行をご検討の事業者様は、まず現在のFIT認定内容をご確認のうえ、お気軽にご相談ください。
