
【2026年版】太陽光発電所のFIT→FIP移行手続きを行政書士が解説
FIPへ移行できるかは、現在のFIT認定内容と出力区分、移行後の電力供給体制を確認して判断します。
行政書士法人塩永事務所(熊本)は、既存FIT認定の確認からFIP移行認定申請、補正対応、旧FIT認定の廃止届出、OCCTOへの必要な登録まで、一連の手続きをサポートしています。全国の発電所に対応しています。
まずは「移行できるか」の確認からご相談ください。
FIT認定通知書(設備ID・出力・認定年度が分かるもの)をご用意ください。
📞 096-385-9002 / 🌐 https://shionagaoffice.jp
こんなお悩みはありませんか?
- 今のFIT発電所をFIPへ移行できるのか知りたい
- 低圧(50kW未満)の発電所も対象になるのか
- 申請の流れ、必要書類、期間、費用が分からない
- FIP移行後、FIT認定はどうなるのか
- 複数の発電所をまとめて移行したい
- 蓄電池の併設も検討している
- 購入した発電所の認定状況を整理したい
1.FIPとは?FITとの違い
FIT制度は、国が定めた調達価格で一定期間、電気を買い取ってもらう仕組みです。FIP制度は、発電した電気を卸電力取引市場や相対取引などで売電し、その売電収入に加えてプレミアム(FIP交付金)が交付される仕組みです。プレミアムは、基準価格と参照価格の差をもとに月ごとに算定されます。
| 項目 | FIT | FIP |
|---|---|---|
| 電気の売電 | 調達価格での買取 | 市場取引・相対取引等で売電 |
| 収入 | 調達価格×発電量 | 市場等での売電収入+プレミアム |
| 市場価格との関係 | 収入への影響は小さい | 市場価格が収入に関係する |
| 需給管理 | 事業者側の負担は比較的小さい | 発電量予測や需給管理への対応が必要 |
| 売電体制 | 買取義務者との関係が中心 | アグリゲーター等との関係が重要 |
FIPでは売電・需給管理の体制が事業収支に直結します。行政手続きと並行して、移行後の体制を整えることが重要です。
2.既存のFIT太陽光発電所はFIPへ移行できる?
資源エネルギー庁は、既にFIT認定を受けている事業について、一定規模以上であれば事業者が希望すればFIPへ移行できると案内しています。ただし、FIT認定を受けていれば必ず移行できるわけではありません。 FIP側の認定基準を満たす必要があります。
そのため、次の事項を確認して、個別に判断します。
- 設備ID・出力・認定年度・設置形態
- 調達価格・調達期間・運転開始日
- 認定事業者と現在の事業者が一致しているか
- 設備の変更履歴(出力変更、パネル・PCS交換、蓄電池の有無)
- 移行後の売電先・供給方法・発電量調整供給契約の状況
- 移行後の需給管理体制
3.低圧(10kW以上50kW未満)の発電所はFIPへ移行できる?
出力区分だけでは一律に判断できません。 既存FIT設備の移行は「一定規模以上」を前提に案内されてきた経緯があり、50kW未満の既認定案件は、認定年度や設置形態などにより取扱いが異なる可能性があります。
2026年度の新規認定の取扱いと、既存案件の移行の取扱いは別物です。混同しないよう注意が必要です。当事務所では、低圧・高圧を問わず、まず設備IDと認定内容を確認し、移行の可否と必要な手続きをお伝えします。
4.FIP移行の主な手続き
FIP移行は、経済産業省へ申請して終わりではありません。一般的な流れは次のとおりです。
- FIP移行認定申請:移行後の電力供給方法を含む事業計画を整理して申請します。FIP認定事業は発電量調整供給契約に基づく供給が必要とされ、申請時にその契約の申込みが求められます。
- FIP移行認定の取得:審査中に補正や追加資料を求められる場合があります。
- 発電量調整供給契約等の準備・締結:売電先やアグリゲーター等との関係を早めに確認します。
- 旧FIT認定の廃止届出:発電所そのものを廃止する手続きではなく、旧認定を整理してFIPへ移行するための手続きです。ガイドライン上は、FIP認定後、契約締結後に速やかに届け出ることが示されています。
- OCCTOへの登録:FIP交付金の確認等を行う再エネ業務統合システムへの登録・申請が関係します。FIP設備を含む設備情報はOCCTOによる審査の対象です。FIP認定の直後にすべての登録が完了するとは限りません。
電子申請について:認定・変更等の手続きは電子申請が基本ですが、設備規模や申請内容によっては書面の提出が必要になる場合があります。「電子申請ならすべてオンラインで完結する」とは限りません。
5.オンライン制御・系統連系要件にも注意
FIP移行の認定基準では、一定の設備について、オンライン制御への対応やサイバーセキュリティ要件への対応が求められる場合があります。PCSの仕様、出力制御への対応状況、遠隔制御の状況も、事前に確認が必要です。特に高圧・大規模設備では、早めの確認をおすすめします。
6.審査期間と手続き全体の目安
- 資源エネルギー庁が案内する標準処理期間は、10kW以上の太陽光で3か月です。書類不備への対応期間などは含まれません。
- 当事務所では、通常の案件でご依頼から手続き完了まで4〜6か月程度を工程上の目安としています。
書類の不足、認定内容と現況の不一致、売電先・契約の調整状況などにより、6か月を超える場合もあります。審査期間を保証するものではありません。移行時期の希望がある場合は、早めにご相談ください。
7.ご依頼の流れ
| STEP | 内容 |
|---|---|
| 1 | 現在のFIT認定内容・設備状況の確認 |
| 2 | FIP移行の要件・必要手続きの確認 |
| 3 | 売電先・供給方法・アグリゲーター等の確認 |
| 4 | 発電量調整供給契約等の状況確認 |
| 5 | FIP移行認定申請 |
| 6 | 審査・補正・追加資料への対応 |
| 7 | FIP移行認定 |
| 8 | 旧FIT認定の廃止届出 |
| 9 | OCCTOへの必要な登録 |
| 10 | 完了確認・ご報告 |
案件によっては手続きを並行して進めます。各工程の期間を単純に足したものが全体期間になるわけではありません。
8.費用の目安(税込)
| 対象 | 報酬額 |
|---|---|
| 低圧太陽光発電所 | 770,000円 |
| 高圧太陽光発電所 | 990,000円 |
※1発電所・1つの既存FIT設備IDを基本とした目安です。案件の内容により変動し、正式な報酬額は事前確認後にお見積りします。
報酬に含まれる業務(想定):事前ヒアリング/FIT認定情報の確認/FIP移行要件の確認/必要書類の整理/申請書類の作成/電子申請/通常の補正対応/必要な関係先との連絡調整/旧FIT認定の廃止届出/OCCTOへの必要な登録・申請/完了確認・報告
含まれないもの:売電先の選定、売電価格等の商業条件の交渉、アグリゲーター業務・需給管理業務そのもの、設備工事など行政書士業務の範囲を超える業務。
別途必要となる可能性がある費用:証明書取得費、郵送費、交通費・出張費、電力会社やアグリゲーター等への費用、蓄電池等の設備工事費、その他の実費。蓄電池設置や設備変更、事業者変更など通常の移行以外の手続きが必要な場合は、追加業務として別途お見積りします。
9.早めの確認が必要なケース
- 蓄電池を併設する:蓄電池に関する変更手続きや、図面・仕様書等の確認が必要になる場合があります。FIP移行と蓄電池計画は一体的にご相談ください。
- 発電所を売買する/事業者が変わる:認定事業者の変更等、FIP移行とは別の手続きが必要になる場合があります。
- 出力を変更する(パネル・PCS交換など):変更認定等が必要になる可能性があります。
- 認定内容と現況が一致しない(事業者名・所在地・出力・設備構成の相違、過去の変更手続きの未処理など):移行前に認定内容の整理が必要です。
10.売電・需給管理体制の準備
FIP認定事業では、市場取引や小売電気事業者等との相対取引など、供給先・供給方法を決めたうえで事業計画を策定することが求められます。売電先、アグリゲーター、発電量予測、需給管理、発電量調整供給契約、出力制御への対応を、早い段階から確認してください。当事務所は、申請に必要な契約情報の確認や関係先との連絡調整を、案件に応じてサポートします。
11.複数の発電所をまとめて移行する場合
最初に対象発電所を一覧化すると、全体像を把握しやすくなります。一覧には、発電所名・設備ID・所在地・出力・認定年度・調達価格・調達期間・運転開始日・事業者・売電先・設備変更の有無・蓄電池の有無を整理します。共通作業と個別作業を確認し、案件数に応じて個別にお見積りします。
12.ご相談時にご用意いただきたい資料
基本資料:FIT認定通知書/設備ID/発電所所在地/発電出力/認定年度が分かる資料/現在の事業者情報/運転開始日が分かる資料/現在の売電先に関する資料
可能であれば:電力会社との契約関係資料/設備・PCSの仕様書/蓄電池に関する資料/これまでの変更手続きの資料
あわせてお知らせください:移行希望時期/蓄電池・パネル・PCS等の変更予定/売却・事業者変更の予定/売電先・アグリゲーターの決定状況
資料がすべて揃っていなくてもご相談いただけます。
13.よくある質問
Q.低圧の太陽光発電所でもFIPへ移行できますか?
A.出力区分だけでは判断できません。設備ID、認定年度、現在の認定内容を確認したうえで、移行の可否をお伝えします。
Q.FIP移行すると、現在のFIT認定はどうなりますか?
A.移行元のFIT認定について廃止届出を行います。発電所そのものを廃止するものではありません。
Q.FIP認定を受ければ、そのまま交付金を受け取れますか?
A.FIP認定とは別に、OCCTOの再エネ業務統合システムへの登録・申請等が必要です。
Q.申請だけの依頼もできますか?
A.案件により可能です。認定申請のみ、廃止届出まで、OCCTO登録まで含めた一連の手続きなど、ご希望に応じて業務範囲を確認してお見積りします。
Q.売電先やアグリゲーターを紹介してもらえますか?
A.売電先の選定や商業条件の交渉、アグリゲーター業務は業務に含まれません。契約情報の整理や関係先との連絡調整はサポートします。
Q.全国の発電所に対応していますか?
A.はい。熊本市を拠点に、全国の太陽光発電所のFIT・FIP関連手続きに対応しています。
当事務所について
行政書士法人塩永事務所は認定経営革新等支援機関です。行政手続きにとどまらず、事業計画や資金面も含めて、発電事業の継続を見据えた支援に取り組んでいます。
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