
【育成就労制度】監理支援機関への新規許可申請ガイド
– 許可要件・必要書類・外部監査人・申請スケジュール・手数料のまとめ –
(2026年10月時点の最新情報に基づく)2024年6月に成立・公布された改正出入国管理及び難民認定法等により、技能実習制度は2027年4月1日をもって発展的に解消され、新たに「育成就労制度」がスタートします。これに伴い、従来の「監理団体」は「監理支援機関」へと移行し、より厳格な許可制が導入されています。
– 許可要件・必要書類・外部監査人・申請スケジュール・手数料のまとめ –
(2026年10月時点の最新情報に基づく)2024年6月に成立・公布された改正出入国管理及び難民認定法等により、技能実習制度は2027年4月1日をもって発展的に解消され、新たに「育成就労制度」がスタートします。これに伴い、従来の「監理団体」は「監理支援機関」へと移行し、より厳格な許可制が導入されています。
本ガイドでは、監理支援機関として新規許可を受けるために必要な要件・書類・外部監査人の設置義務・申請スケジュール・手数料などについて、正確かつ分かりやすく解説します。
◆ 育成就労制度とは?
育成就労制度は、人材育成と人材確保を目的とし、一定の技能と日本語能力を有する外国人を原則3年以内で育成し、特定技能1号への円滑な移行を目指す制度です。
技能実習制度の課題(人権侵害リスクや転籍制限など)を是正し、外国人本人の保護と適正な受入れを重視しています。運用開始は2027年4月1日です。
技能実習制度の課題(人権侵害リスクや転籍制限など)を是正し、外国人本人の保護と適正な受入れを重視しています。運用開始は2027年4月1日です。
◆ 監理支援機関とは?
監理支援機関は、育成就労実施者(受入企業)と外国人の間に立ち、以下の業務を行う非営利法人です。
- 雇用関係成立のあっせん
- 育成就労計画の作成指導・監理
- 転籍支援(一定要件のもと本人の意向による転籍を支援)
- 生活支援・相談対応
- 適正な監理・指導
従来の監理団体からの自動移行はなく、新たに主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可が必要です。許可基準は大幅に厳格化されています。
◆ 許可要件(主なもの)育成就労法第25条等に基づき、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 法人格
営利を目的としない法人であること(一般社団法人・一般財団法人・事業協同組合・商工会議所・農協・漁協・公益社団・財団法人など)。株式会社などの営利法人は原則不可(例外要件あり)。 - 事業遂行能力
- 事業所ごとに常勤の役職員を2名以上配置
- 常勤役職員1名あたり、監理支援する実施者数8社未満・外国人数40人未満
- 監理支援責任者の選任
- 外国人からの相談に応じる体制(母語対応など)の整備
- 原則として監理支援する実施者が2者以上であること(新規申請時は見込みの具体的提示が必要)
- 財産的基礎
債務超過の状態にないこと。直近2事業年度の財務書類などで安定性を証明。 - 個人情報の適正管理
個人情報適正管理規程の整備と、実際の運用体制。 - 外部監査人の設置(全機関義務)
旧制度の「外部役員または外部監査人」の選択制は廃止され、外部監査人の設置が必須となりました。 - その他
欠格事由(過去5年以内の法令違反など)に該当しないこと、中立・独立性の確保、送出機関との適正な契約など。
◆ 外部監査人の設置義務外部監査人は、監理支援機関の役員による監理支援事業に係る職務の執行を、外部から独立して監査する役割を担います。
主な要件
- 育成就労実施者と密接な関係を有しないこと
- 公正かつ適正に監査を遂行できる知識・経験を有すること(弁護士・社会保険労務士・行政書士など育成就労に精通した者が想定)
- 所定の講習受講
- 欠格事由に該当しないこと
行政書士法人塩永事務所では、外部監査人の就任サービスを提供しています。
◆ 必要書類(主なもの)申請は外国人技能実習機構(OTIT)本部の指定窓口へ提出します。
主な書類例は以下の通りです(様式は最新のものを確認してください)。
- 監理支援機関許可申請書(省令様式第15号)
- 監理支援事業計画書(省令様式第16号)および別紙
- 申請者の概要書・誓約書
- 役員の履歴書
- 監理支援責任者の就任承諾書・誓約書・履歴書
- 外部監査人の就任承諾書・誓約書・概要書
- 育成就労計画作成指導者の履歴書
- 会員・組合員等一覧表
- 役職員の業務体制に関する書類
- 登記事項証明書、定款(または寄附行為)
- 直近2事業年度の貸借対照表・損益計算書(収支計算書)
- 事業所に関する書類(不動産登記・賃貸借契約書など)
- 手数料納付を証する書類 など
◆ 申請スケジュール(2026年10月現在)
- 2026年4月15日~:監理支援機関の許可申請(施行日前申請)受付開始
- 2026年9月1日~:育成就労計画の認定申請(施行日前)受付開始
- 2026年9月30日頃まで:2027年4月1日の制度開始に間に合わせるための推奨申請期限(実務上の目安)
- 2027年4月1日:育成就労制度本格施行
早期の体制整備と申請が重要です。
◆ 申請手数料等事業所が1か所の場合の公的費用の目安(2026年時点):
- 申請手数料:10,600円+4,400円×(事業所数-1)
- 調査手数料:81,000円+57,600円×(事業所数-1)
- 登録免許税:15,000円
合計で約10万~数万円程度(事業所数により変動)。別途、行政書士報酬がかかります。
◆ 外部監査人のご依頼・許可申請支援は塩永事務所へ
当事務所は、申請取次行政書士としての登録と外国人雇用・国際業務の実績を有しています。
- 全国対応可能
- 外部監査人の就任相談・就任対応
- 監理支援機関許可申請のトータルサポート
- 育成就労制度全般のコンサルティング
◆ まとめ
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項目
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内容
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|---|---|
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対象制度
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育成就労制度(2027年4月1日施行)
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機関名称
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監理支援機関(主務大臣の許可制)
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特に重要な要件
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外部監査人の設置義務、常勤役職員体制、非営利法人、債務超過なし
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申請受付
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2026年4月15日から施行日前申請開始済
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当事務所対応
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外部監査人就任・許可申請支援・全国対応
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今後の運用要領や分野別基準の更新に注視しつつ、早めの準備をおすすめします。
ご相談は【行政書士法人塩永事務所】までお気軽にどうぞ。
TEL:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp
