
医療法人の設立・法人診療所開設を行政書士がサポート|熊本・九州対応
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の設立認可、法人診療所の開設、保険医療機関の指定をはじめ、医療法・薬機法・公費負担医療制度等に関する各種行政手続を総合的に支援しております。
個人で診療所を運営されている医師の先生方からは、次のようなご相談を多くいただいております。
- 医療法人を設立して診療所を法人化したい
- 分院を開設したい
- 法人化後も保険診療を継続するための手続がわからない
- 開設許可・保健所・厚生局・公費指定までまとめて相談したい
医療法人の設立は、株式会社等の一般法人とは異なり、医療法に基づく都道府県知事の設立認可を要する特殊性の高い手続です。さらに、法人化しても保険診療が自動的に法人へ引き継がれるわけではなく、複数の行政機関に対する手続を的確に組み合わせる必要があります。
医療法人化に伴う主な手続
医療法人化に際しては、次のような手続が必要となる場合があります。
- 医療法人設立認可
- 医療法人設立登記
- 診療所開設許可・開設届
- 個人診療所の廃止届・変更届
- 保険医療機関指定申請
- 施設基準の届出
- 生活保護法指定医療機関等の公費関係手続
- 労災保険指定医療機関の手続
- 予防接種・健診・検診等の契約・指定
- 麻薬・毒物劇物等の取扱いに関する手続
これらは、診療所の所在地、診療科目、病床の有無、現在の指定状況等により大きく異なります。
医療法人とは
医療法人とは、病院・診療所・介護老人保健施設等の開設・運営を目的として、医療法に基づき設立される法人です。設立には、原則として主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認可が必要であり、医療法第44条にも、認可を受けなければ設立できない旨が定められています。
株式会社のように、定款を作成し登記すれば設立できるという仕組みとは根本的に異なります。設立認可のみならず、診療所の開設や保険医療機関の指定までを一体的に計画することが不可欠です。
個人診療所を医療法人化する際の重要ポイント
個人診療所を法人へ移行する場合、単に法人を設立して名称を変更するだけでは足りません。開設者が個人(個人名義)から医療法人(法人名義)へと変わるため、次の手続を適切に組み合わせる必要があります。
- 医療法上の開設者変更手続
- 保険医療機関の指定変更・廃止・新規指定
- 公費負担医療・施設基準の再確認
九州厚生局では、一定の要件を満たす場合に個人から法人への指定を遡及扱いとする取扱いを案内していますが、実際の運用は案件ごとに異なるため、次の各時期を一体的に設計することが重要です。
- 法人化の時期
- 法人診療所の開設日
- 個人診療所の廃止日
- 保険医療機関の指定日
医療法人設立から法人診療所開設までの流れ
以下は、一般的な準備の流れです。
STEP1 医療法人化に向けた事前相談・計画策定
診療所の現状(診療科目、スタッフ体制、設備、資産、賃貸借関係、保険診療の状況、施設基準、公費指定の有無等)を総合的に確認します。この段階を曖昧にしたまま申請書類の作成に着手すると、後から計画の見直しが必要になるため、最初に全体設計を行います。
STEP2 医療法人設立認可申請の準備
医療法に基づき、定款、役員・社員構成、財産関係、事業計画等を整理し、認可申請書類を作成します。必要書類は所管行政庁によって異なるため、事前協議が重要です。
STEP3 医療法人設立認可の申請
行政庁との事前協議を経て申請します。認可の時期のみならず、診療所開設や保険医療機関指定までを見据えたスケジュール設計が不可欠です。
STEP4 医療法人設立登記
認可後、法務局にて設立登記を行います(司法書士の専門業務)。登記完了後は、行政庁への届出も必要となります。
STEP5 法人診療所の開設許可・開設届
熊本県では、原則として「診療所開設許可申請書」を事前に提出します(手数料19,000円)。無床・有床で手続が異なるほか、構造設備、管理者、医療従事者に関する書類の確認も必要です。
STEP6 個人診療所の廃止手続
法人診療所へ移行する際は、個人診療所の廃止届、保険医療機関の廃止・変更、公費・施設基準・労災・健診等の契約関係を整理します。
STEP7 保険医療機関指定の申請
法人診療所として保険診療を行うために必須の手続です。指定日は原則として毎月1日となるため、申請締切を事前に確認する必要があります。
STEP8 オンライン資格確認の準備
新規指定の場合、オンライン資格確認の導入が原則として義務付けられています。開設日に合わせて準備を進めます。
STEP9 施設基準の届出
診療内容に応じ、在宅医療、リハビリテーション、医学管理、検査、手術等の施設基準を確認します。個人診療所で届出済みの基準についても、法人化に伴い再確認が必要です。
STEP10 公費負担医療・指定医療機関の確認
生活保護、労災、結核、自立支援、母子保健、予防接種、健診等の指定は、法人化によって自動的に引き継がれない場合があります。制度ごとに変更届・廃止・新規指定の要否を確認します。
STEP11 予防接種・健診・検診等の契約関係の整理
自治体との契約・指定内容は診療所ごとに異なるため、法人化後の取扱いを個別に確認します。
STEP12 医薬品・麻薬等に関する手続
麻薬施用者免許、毒物劇物、医療機器等の取扱いは法令ごとに手続が異なるため、現在の届出・許可状況を棚卸しします。
医療法人化で見落とされやすい手続
- 医療法人設立認可
- 設立登記
- 診療所開設許可・開設届
- 個人診療所廃止届
- 保険医療機関指定
- 施設基準届出
- 生活保護法指定医療機関等の公費関係手続
- 労災保険指定医療機関
- 結核・自立支援等の指定
- 特定健診・各種健診・検診
- 予防接種契約
- 麻薬・毒物劇物等の手続
- オンライン資格確認
- 税務・労務(税理士・社会保険労務士との連携)
- 登記(司法書士との連携)
医療法人設立は「認可取得」だけがゴールではありません
本来のゴールは、医療法人設立 → 法人診療所開設 → 保険医療機関指定 → 施設基準・公費指定の整備 → 円滑な診療開始、という一連の流れです。そのため、最初の段階で全体の工程を把握しておくことが極めて重要です。
熊本県・熊本市の医療法人手続にも対応
熊本県・熊本市では、医療法人の各種様式、提出時期、事業報告書、経営情報報告制度等が公開されています。設立後も、事業報告、変更届、経営情報報告など、継続的な法人運営に関わる手続が必要です。
分院開設・新規開設のサポートも承ります
分院開設にあたっては、次の各事項を総合的に確認します。
- 診療所開設許可
- 定款との整合性(定款変更の要否)
- 保険医療機関指定
- 施設基準
- 公費指定
- 管理者・医療従事者
- 既存診療所との関係
物件を決定する前の段階からのご相談をお勧めしております。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 医療法人化に向けた事前相談・計画整理
- 医療法人設立認可申請書類の作成・行政庁との協議
- 司法書士と連携した設立登記支援
- 法人診療所開設許可・開設届の作成
- 個人診療所廃止手続の整理
- 保険医療機関指定申請・施設基準・オンライン資格確認への対応
- 公費・健診・検診・予防接種等の法人化対応
- 麻薬・毒物劇物等に関する手続の確認
- 税理士・社会保険労務士等の専門家との連携
「医療法人化を検討し始めた段階」でのご相談をお勧めします
医療法人化を成功させるためには、次の各事項を早期に整理しておくことが鍵となります。
- 法人化の時期
- 現在の診療所の取扱い
- 保険診療の開始時期
- 施設基準・公費指定の継続
- 分院開設の有無
- 開設予定地
行政書士法人塩永事務所
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