
医療法人変更サポート|定款変更・役員変更・診療所移転・各種行政手続をサポート
医療法人の各種変更手続は行政書士法人塩永事務所へ
医療法人の変更手続は、変更する内容によって「認可」「届出」「登記」など必要となる手続が大きく異なります。
例えば、
- 医療法人の名称を変更したい
- 診療所の名称を変更したい
- 診療所を移転したい
- 新たに診療所を開設したい
- 診療所を廃止したい
- 医療法人の主たる事務所を移転したい
- 役員を変更したい
- 理事長を交代したい
- 会計年度を変更したい
- 定款の内容を変更したい
- 医療法人の附帯業務を開始・廃止したい
など、医療法人の運営中にはさまざまな変更が発生します。
しかし、変更内容によって、
都道府県知事等の認可が必要なもの
認可を受けずに届出で対応できるもの
法務局への変更登記が必要なもの
病院・診療所について保健所や厚生局等への手続が必要なもの
が異なります。
行政書士法人塩永事務所では、変更内容を確認した上で、必要となる行政手続を整理し、所管行政庁との事前相談・認可申請・届出等を行政書士の業務範囲でサポートします。
登記が必要な場合には、提携司法書士と連携して対応します。
医療法人の変更は「何を変更するのか」の確認から始まります
医療法人の変更手続では、まず現在の法人の状態を確認することが重要です。
例えば、診療所の移転を検討している場合でも、
- 医療法人の主たる事務所も移転するのか
- 診療所の名称は変わるのか
- 開設場所が変わるのか
- 管理者は変わるのか
- 診療科目は変わるのか
- 建物・土地の所有関係は変わるのか
- 保険医療機関の所在地変更等が必要になるのか
によって、必要となる手続が変わります。
そのため、当事務所では、最初に変更内容と現在の定款・登記内容を確認し、**「どこに、いつ、何を届け出るのか」**を整理します。
医療法人の定款変更には「認可」と「届出」があります
医療法人の定款・寄附行為の変更は、原則として都道府県知事等の認可を受けなければ効力が生じません。
医療法54条の9では、社団医療法人の定款変更について社員総会の決議が必要とされ、財団医療法人の寄附行為変更については評議員会の意見聴取が必要とされています。
その上で、原則として都道府県知事の認可を受けることになります。
ただし、すべての定款変更について認可が必要というわけではありません。
厚生労働省の通知では、一定の事項については認可ではなく、変更後の届出で対応する取扱いが示されています。特に、
- 事務所の所在地
- 公告の方法
については、原則として認可事項から除かれています。
ただし、主たる事務所を別の都道府県へ移転する場合には、監督権限を持つ都道府県が変わるため、通常の同一都道府県内の所在地変更とは別に検討する必要があります。
認可が必要となる代表的な変更
医療法人の定款・寄附行為の変更のうち、認可が必要となる代表的なものとして、次のようなケースがあります。
医療法人の名称変更
医療法人そのものの名称を変更する場合です。
名称は定款・寄附行為の必要的記載事項であり、変更に伴って、
- 定款変更認可申請
- 社員総会等の決議
- 法人の変更登記
- 登記完了後の行政庁への届出
- 医療機関の名称変更手続
などを確認する必要があります。
病院・診療所等の名称変更
医療法人が開設する病院・診療所等の名称を変更する場合にも、定款・寄附行為の変更が関係することがあります。
さらに、医療機関の名称変更については、医療法人の手続とは別に、
- 保健所
- 厚生局
- 保険医療機関関係
- 公費負担医療制度
- その他の指定・委託制度
などについて変更手続が必要になる場合があります。
法人の変更手続と医療機関自体の変更手続を分けて確認することが重要です。
診療所・病院の新規開設・移転
医療法人が新たに病院・診療所等を開設する場合や、既存の医療機関を移転する場合には、単なる住所変更では済まないことがあります。
医療法人の定款・寄附行為には、開設する病院・診療所等の名称や開設場所などが記載されるため、定款変更認可が必要となるケースがあります。
厚生労働省の医療法人関係通知でも、新たに病院・診療所等を開設する場合の定款・寄附行為変更認可申請について、診療科目、従業員定員、敷地・建物の構造設備、管理者等に関する書類が必要となることが示されています。
さらに、
- 医療法上の開設手続
- 保健所との事前相談
- 建築・用途関係
- 医療機器関係
- 保険医療機関関係
- 厚生局への手続
- その他の公的指定
などを確認する必要があります。
診療所の移転は、変更日直前に手続を始めるのではなく、事前にスケジュールを組むことが重要です。
病院・診療所等の廃止
医療法人が開設する病院・診療所等を廃止する場合も、医療法人の定款・寄附行為、医療機関の開設関係、保険医療機関関係などをまとめて確認する必要があります。
例えば、
- 定款・寄附行為の変更
- 都道府県知事等への認可申請
- 医療機関の廃止関係手続
- 保険医療機関の廃止・返還関係手続
- 公費負担医療等の指定関係
- 医療機器・薬事関係
- 従業員・賃貸借等の関係
など、複数の手続が発生することがあります。
廃止の理由や、その後も医療法人自体を存続させるのかによっても必要な手続が変わります。
会計年度の変更
医療法人の会計年度を変更する場合にも、定款・寄附行為の確認が必要です。
会計年度は医療法人の運営・決算手続に関係するため、単に会計ソフトの設定を変更するだけではありません。
定款・寄附行為を変更する場合には、必要な法人内部の決議と行政庁への手続を確認します。
変更後は、
- 決算時期
- 毎会計年度の決算届
- 資産総額変更登記
- 税務申告
などのスケジュールにも影響するため、税理士等とも連携して確認することが重要です。
役員定数の変更
定款に定められた理事・監事の定数を変更する場合には、定款変更の手続が必要となることがあります。
例えば、
「理事の人数を増やしたい」
「監事の人数を変更したい」
という場合でも、現在の定款の規定を確認した上で、必要な手続を判断する必要があります。
なお、実際の理事・監事の交代そのものと、定款上の役員定数の変更は別の手続です。
役員そのものを変更する場合には、医療法施行令5条の13に基づく役員変更届を確認します。新たに就任した役員については、就任承諾書・履歴書を添付して、遅滞なく都道府県知事に届け出ることとされています。
認可ではなく「届出」で対応できる代表的な変更
すべての変更について都道府県知事の認可を受けるわけではありません。
例えば、厚生労働省の通知では、一定の定款・寄附行為変更について届出による取扱いが示されています。
主たる事務所の所在地変更
医療法人の主たる事務所の所在地を変更する場合は、定款・寄附行為の変更について届出で対応できる場合があります。
ただし、
同一都道府県内での移転なのか、都道府県をまたぐ移転なのか
によって取扱いが変わるため、事前に確認が必要です。
また、登記上の主たる事務所所在地が変更される場合には、法務局への変更登記も必要になります。
公告方法の変更
公告方法についても、医療法上、一定の定款・寄附行為変更について認可ではなく届出で対応できる事項として整理されています。
ただし、現在の定款・寄附行為の規定と変更内容を確認した上で、必要な手続を判断します。
役員変更は「定款変更」とは別に考えます
理事・監事の就任、退任、交代などは、定款上の役員定数そのものを変更する場合を除き、通常は定款変更認可の問題とは別に考える必要があります。
役員変更があった場合には、医療法施行令5条の13に基づき、所管行政庁への役員変更届を行います。
また、理事長が交代する場合には、
- 新理事長の選出
- 役員変更届
- 理事長の変更登記
- 登記完了後の届出
- 法務局への印鑑関係手続
- 管理者変更の有無
- 医療機関・保険医療機関関係の変更
などを別々に確認する必要があります。
医療法人の変更では「認可→登記→届出」の順序にも注意
認可が必要な変更では、変更内容によって手続の順序が重要になります。
一般的には、
① 法人内部で必要な決議
↓
② 都道府県知事等への認可申請
↓
③ 認可
↓
④ 必要な変更手続
↓
⑤ 法務局への変更登記
↓
⑥ 登記完了後の所管行政庁への届出
↓
⑦ 保健所・厚生局等への関連手続
というように、複数の段階に分けて考えます。
医療法人が登記をした場合、医療法施行令5条の12により、登記事項及び登記年月日を遅滞なく都道府県知事に届け出ることとされています。認可事項に係る登記の場合は、登記年月日を届け出る取扱いとなります。
そのため、「認可申請をしたから終わり」「登記が終わったから終わり」ではなく、最後の行政庁への届出まで含めて管理することが重要です。
医療法人の変更手続は「変更日」から逆算します
認可を必要とする変更では、認可が完了するまで一定の期間を要することがあります。
例えば、
「来月から診療所を移転したい」
「来年度から医療法人名を変更したい」
「新しい診療所を開設したい」
という場合、変更予定日から逆算して、
- 法人内部の意思決定
- 所管行政庁への事前相談
- 認可申請
- 認可
- 登記
- 医療機関関係手続
- 保険医療機関関係手続
- 患者・関係機関への案内
などのスケジュールを組む必要があります。
特に、診療所の移転・新規開設・廃止などは、医療法人の定款変更だけで完結するものではありません。
当事務所の医療法人変更サポート
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の変更内容を確認し、必要な行政手続を整理します。
① 変更内容のヒアリング
まず、
- 何を変更するのか
- いつ変更したいのか
- 現在の定款・寄附行為
- 現在の登記事項
- 開設している医療機関
- 管理者
- 役員構成
- 保険医療機関等の指定状況
などを確認します。
② 必要な手続を整理
変更内容に応じて、
- 定款・寄附行為変更認可
- 定款・寄附行為変更届
- 役員変更届
- 理事長変更関係
- 登記
- 登記完了後の行政庁への届出
- 医療機関の変更届
- 保健所関係手続
- 厚生局関係手続
- その他の指定・登録関係
を整理します。
③ 所管行政庁との事前相談
認可を要する変更や、取扱いに確認が必要な変更については、所管行政庁との事前相談を行います。
医療法人の定款変更については、変更内容だけでなく、法人内部の手続が適切に行われているか、法令や定款等に違反していないかなども審査対象となります。
そのため、申請書だけを作成して提出するのではなく、事前に変更内容を整理しておくことが重要です。
④ 必要書類の作成・提出サポート
行政書士の業務範囲で、
- 定款・寄附行為変更認可申請書
- 定款・寄附行為変更届
- 新旧対照表
- 変更理由書
- 役員変更届
- 各種行政庁への届出書類
などの作成・提出をサポートします。
なお、社員総会・理事会・評議員会等の議事録については、実際に行われた法人の意思決定を適切に記録するものです。当事務所が法人の意思決定そのものを代行するものではありません。
登記が必要な場合は司法書士と連携します
医療法人の変更の中には、法務局への変更登記が必要となるものがあります。
医療法43条では、医療法人について、設立、従たる事務所の新設・移転、その他の登記事項の変更などについて登記義務が定められています。
例えば、
- 医療法人の名称変更
- 主たる事務所所在地の変更
- 理事長の変更
- その他登記事項の変更
などが該当することがあります。
登記申請は司法書士の業務となるため、行政書士法人塩永事務所では、提携司法書士と連携して登記手続を進めます。
行政書士と司法書士の業務を適切に区分しながら、医療法人側の手続全体を整理します。
医療機関側の変更手続も確認します
医療法人が病院・診療所等を開設している場合、法人の変更だけで手続が完了するとは限りません。
変更内容に応じて、
保健所
- 診療所・病院の開設関係
- 名称変更
- 所在地変更
- 管理者変更
- 廃止
- その他医療法上の届出
などを確認します。
厚生局
- 保険医療機関関係
- 管理者・開設者関係
- 所在地変更
- その他保険診療関係
などを確認します。
その他の行政機関・制度
必要に応じて、
- 生活保護法指定医療機関
- 労災保険指定医療機関
- 公費負担医療
- 予防接種
- 特定健診
- がん検診
- 自治体の委託事業
- その他の指定・登録
などについても確認します。
ただし、すべての医療法人・医療機関に同じ手続が必要になるわけではありません。
実際の指定・登録状況を確認した上で、必要なものだけを整理します。
医療法人の変更で特に注意したいケース
「名称変更だけ」のつもりだったケース
法人名や診療所名を変更する場合でも、
- 定款変更
- 認可
- 登記
- 登記完了届
- 保健所
- 厚生局
- 各種指定
など、複数の手続が発生することがあります。
「診療所の住所変更だけ」のつもりだったケース
診療所を移転する場合には、単純な住所変更とは異なり、医療法上の開設・移転手続、定款変更、保健所との事前相談、保険医療機関関係などを確認する必要があります。
「理事長が変わるだけ」のケース
理事長交代の場合も、
- 役員変更届
- 理事長変更登記
- 登記完了後の届出
- 法務局の印鑑関係
- 管理者変更の有無
- 保険医療機関等の関係
を確認します。
なお、理事長交代と管理者交代は別の問題です。
理事長が診療所の管理者を兼ねている場合でも、新理事長が管理者になるのか、従来の管理者がそのまま残るのかによって手続が異なります。
医療法人変更サポートの流れ
STEP 1 お問い合わせ
変更したい内容と変更予定時期をお知らせください。
STEP 2 資料確認
定款・寄附行為、登記事項証明書、現在の役員構成、医療機関の開設関係書類などを確認します。
STEP 3 必要手続の整理
認可・届出・登記・医療機関関係手続を整理します。
STEP 4 スケジュール作成
変更予定日から逆算して、事前相談、認可申請、登記、各種届出のスケジュールを組みます。
STEP 5 お見積り
必要な業務と報酬、実費、司法書士等の専門家費用についてご案内します。
STEP 6 ご依頼・業務開始
正式にご依頼いただいた後、必要書類の収集・作成を進めます。
STEP 7 行政庁への申請・届出
行政書士が担当する行政手続を進めます。
STEP 8 登記・関連手続
登記が必要な場合には、提携司法書士と連携して進めます。
STEP 9 完了確認
認可・届出・登記・医療機関関係手続等が完了したことを確認します。
医療法人変更サポートの費用について
変更サポートの報酬額はいくらですか?
医療法人の変更は、内容によって業務量が大きく異なるため、一律料金ではなく個別にお見積りしています。
例えば、
- 定款変更認可のみ
- 定款変更届のみ
- 役員変更
- 理事長変更
- 診療所の移転
- 新規開設
- 廃止
- 法人名称変更
- 複数の変更を同時に行うケース
- 登記が必要なケース
- 保健所・厚生局等への手続が必要なケース
などで費用が変わります。
現在の状況と変更内容を確認した上で、必要な手続を整理し、お見積りをご案内します。
見積りを依頼したら、いつ回答をもらえますか?
変更内容を確認するため、
- 現在の定款・寄附行為
- 登記事項証明書
- 変更したい内容
- 変更予定日
- 医療機関の所在地
- 役員変更の有無
- 管理者変更の有無
などを確認します。
必要資料をいただければ、手続の種類を整理した上でお見積りします。
依頼までどのように進みますか?
基本的には、
お問い合わせ
→ 現状確認
→ 必要手続の整理
→ スケジュール確認
→ お見積り
→ ご依頼
→ 書類収集・作成
→ 行政庁への申請・届出
→ 登記・関連手続
→ 完了確認
という流れになります。
認可を要する変更については、変更予定日まで余裕をもってご相談いただくことをおすすめします。
業務着手金とは何ですか?
業務着手金とは、正式にご依頼いただいた後、行政庁との事前相談、必要書類の確認、申請書類の作成、関係機関との調整など、業務を開始するためにお支払いいただく費用です。
着手金の有無や金額は、業務内容・手続の難易度等によって異なります。
お見積りの際には、
- 行政書士報酬
- 登記関係費用
- 司法書士報酬
- 行政機関への手数料等の実費
- その他必要となる費用
をできる限り区分してご説明します。
医療法人の変更は「早めの相談」が重要です
医療法人の変更手続は、変更内容によっては認可を受けるまで一定の期間が必要となります。
特に、
診療所の移転
新しい診療所の開設
医療法人の名称変更
診療所の廃止
会計年度変更
附帯業務の変更
役員・理事長の交代
などを予定している場合は、変更直前ではなく、早い段階で必要な手続を確認することをおすすめします。
また、医療法人の変更は、法人だけの問題ではなく、開設している病院・診療所、管理者、保険医療機関、各種公費・指定制度などに影響する場合があります。
一つの変更から複数の行政手続が発生することがあるため、全体のスケジュールを最初に整理することが重要です。
行政書士法人塩永事務所の医療法人変更サポート
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の変更について、
- 現状確認
- 定款・寄附行為の確認
- 必要手続の判定
- 所管行政庁への事前相談
- 定款・寄附行為変更認可申請
- 定款・寄附行為変更届
- 役員変更届
- 医療機関関係の行政手続
- 保健所等への手続
- 厚生局関係手続
- 登記に必要な書類の整理
- 提携司法書士との連携
- 登記完了後の行政庁への届出
- 関係する各種指定・登録の確認
などをサポートします。
行政書士が担当する行政手続と、司法書士・税理士等が担当する専門業務を適切に区分しながら、医療法人の変更手続全体を整理することを重視しています。
医療法人の変更手続は行政書士法人塩永事務所へ
医療法人の変更は、単に書類を提出するだけではありません。
「この変更には認可が必要なのか」
「届出だけでよいのか」
「登記も必要なのか」
「診療所側の手続は必要なのか」
「保健所や厚生局への届出はあるのか」
「いつまでに何をすればよいのか」
を最初に整理することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の変更内容を確認し、必要となる行政手続を整理した上で、所管行政庁との事前相談から申請・届出までサポートします。
登記が必要な場合には提携司法書士と連携し、税務・会計上の対応が必要な場合には税理士等の専門家とも連携します。
医療法人の名称変更、診療所の開設・移転・廃止、役員・理事長変更、定款変更、事務所移転などをご検討の医療法人は、変更内容が確定する前の段階からお気軽にご相談ください。
