
診療所開設・移転サポートを行政書士法人塩永事務所が詳しく解説|熊本・九州対応
個人経営の診療所の開設および移転は、医療・薬事手続の専門行政書士におまかせください。 開設・移転開業の時期に合わせた的確なスケジューリング、所管官庁との事前協議、諸手続に関するコンサルティングを行って、円滑に開設・移転に係る手続を進めますので、ご安心してご依頼ください。
特に、診療所の移転の場合、移転距離により保険医療機関指定日の遡及ができないこともありますので、移転計画の段階からお早めのご依頼をお願いします。
サポート内容
診療所を開設・移転して、保険診療を始めるために必要な手続をフルサポートします。 開設・移転計画の段階から手続全般についてサポートさせていただきます。 必要に応じて、保健所や地方厚生局との事前協議からサポートします。 手続に必要な書類は、すべて当事務所が作成して申請・届出を行います。
具体的な手続内容
保健所に対する手続(熊本県・熊本市)
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診療所開設届の届出
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旧診療所の診療所廃止届の届出(移転の場合)
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診療用エックス線装置廃止届、備付届の届出(廃止届は移転の場合)
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構造設備関係の手続(必要な場合)
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管理者・医療従事者関係の手続(必要な場合)
熊本県では、診療所を開設する場合、「診療所開設許可申請書」または「診療所開設届」の提出が必要となり、様式や提出時期、必要書類等が公開されています。 熊本市を主たる事務所の所在地とする場合には、熊本市が所管する手続があります。
地方厚生局(九州厚生局)に対する手続
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保険医療機関指定申請書の申請
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旧診療所の保険医療機関廃止届の届出(移転の場合)
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各種の施設基準届の届出
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オンライン資格確認の導入・関連手続(新規指定の場合)
九州厚生局は、病院・診療所が公的医療保険の適用を受ける診療を行うためには、開設者が申請し、九州厚生局長による保険医療機関の指定を受ける必要があると案内しています。 保険医療機関の指定申請では、指定申請書、診療所の開設許可書等、医師免許証等、管理者に関する書類、土地・建物関係書類、平面図、その他必要な添付書類などを準備します。
公的支援の指定医療機関の手続
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生活保護法指定医療機関の指定申請書および廃止・辞退届の作成・届出(廃止・辞退届は移転の場合)
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被爆者援護法指定医療機関の手続
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結核予防法指定医療機関の手続
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労災保険法指定医療機関の手続
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自立支援医療関係の手続
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母子保健関係の手続
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予防接種関係の手続
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各種健診・検診関係の手続
各診療所ごとに必要な申請・届出を事前に確認して、手続を行いますので、上記以外の手続についてもご依頼いただけます。 また、上記手続の一部のみをご依頼いただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。
2026年9月からの保険医療機関「遡及指定」の新ルールに注意
2026年9月1日から、保険医療機関等の「遡及指定」および「機能移転」の取扱いが全国統一的な判断基準で運用されます。
遡及指定の3類型
厚生労働省は、遡及指定を以下の3パターンに整理しました。
移転距離の基準
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無床診療所・薬局:同一市区町村内または直線距離6km以内
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有床診療所・病院:より厳格な基準が適用される場合があります
上記②に該当しない事例(直線距離で2kmを超える移転、移転と開設者変更を同時に行う、病院から診療所への変更など)は、原則として遡及希望日の「3か月前」までに地方厚生(支)局へ予定届出書を提出し、事前相談を行う必要があります。
職員引継ぎの数値基準
常勤医師の概ね5割以上の引継ぎなど、職員引継ぎの数値基準も明記されています。
施設基準の引継ぎ
遡及指定および遡及指定日から報酬算定が可能なのは、「開設者変更」「所在地変更」「開設者の個人から法人、または法人から個人への変更」「保険医療機関の病院から診療所、または診療所から病院への変更」のいずれかに該当し、地方社会保険医療協議会が認めた場合とする。
したがって、診療所の移転を検討されている場合は、移転距離、開設者変更の有無、職員引継ぎの状況等を早期に確認し、必要に応じて3か月前からの準備が必要となる場合があります。
診療所開設・移転の全体フロー
開設の場合
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開設計画の策定:診療科目、所在地、開設時期、設備・機器、職員体制等の確認
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保健所との事前協議(必要な場合)
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診療所開設許可申請・開設届(熊本県・熊本市)
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保険医療機関指定申請(九州厚生局)
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施設基準の届出(必要な場合)
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公費指定医療機関の手続(必要な場合)
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オンライン資格確認の導入(新規指定の場合)
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その他の許認可・届出(麻薬・毒劇物、予防接種、健診等)
移転の場合
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移転計画の策定:移転先所在地、移転距離、開設者変更の有無、職員引継ぎ状況等の確認
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遡及指定の可否判断:2km以内か、3か月前の予定届出が必要か等の確認
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保健所との事前協議(必要な場合)
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旧診療所の廃止届(熊本県・熊本市)
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新診療所の開設届(熊本県・熊本市)
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保険医療機関の廃止届・指定申請(九州厚生局)
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施設基準の届出・引継ぎ(必要な場合)
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公費指定医療機関の変更・新規指定(必要な場合)
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その他の許認可・届出の変更(麻薬・毒劇物、予防接種、健診等)
当サポートの費用について
診療所開設・移転サポートの報酬額を教えてください。
診療所開設・移転サポートの報酬額は、診療所の規模(無床・有床)、診療科、移転距離、開設者変更の有無、必要な手続の範囲等によって異なります。 お見積り依頼をいただきましたら、案件の内容を確認したうえで、個別にお見積りをご提示いたします。
見積り依頼をしたら、いつ回答をもらえますか。
見積り依頼をいただきましたら、原則として1〜3営業日以内にご回答いたします。 ただし、案件の複雑さや、追加情報の確認が必要な場合には、お時間をいただく場合がございます。
依頼までどのように進みますか。
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お問い合わせ:メール、電話、お問い合わせフォームからご連絡ください
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ヒアリング:診療所の現状、開設・移転の希望時期、必要な手続等の確認
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お見積りのご提示:案件の内容に基づき、報酬額をご提示いたします
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ご依頼の確定:ご納得いただけましたら、ご依頼を確定いたします
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業務着手:業務着手金のお振込確認後、手続を開始いたします
業務着手金とは何ですか。
業務着手金とは、手続開始時にお支払いいただく前金のことです。 着手金は、最終的な報酬額から差し引かせていただきます。 着手金のお振込確認後、本格的に手続を開始いたします。
行政書士法人塩永事務所への依頼メリット
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医療・薬事手続の専門性:医療法人設立、診療所開設・移転、保険医療機関指定、薬事許認可等、医療分野の手続に豊富な実績
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熊本・九州対応:熊本県・熊本市の保健所、九州厚生局との事前協議・手続に精通
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的確なスケジューリング:開設・移転開業の時期に合わせた的確なスケジューリングで、診療報酬の空白期間を防止
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所管官庁との事前協議:必要に応じて、保健所や地方厚生局との事前協議からサポート
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書類作成・申請のワンストップ:手続に必要な書類は、すべて当事務所が作成して申請・届出を行います
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専門家連携:必要に応じて、司法書士、税理士、社会保険労務士等と連携
「診療所を開設・移転したい」と思った段階でご相談ください
診療所の開設・移転は、申請書を作成して提出するだけの業務ではありません。 特に、2026年9月からの遡及指定の新ルールにより、移転距離や開設者変更の有無によって、3か月前からの準備が必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、診療所開設・移転サポートについて、案件ごとに必要な手続を整理してサポートします。 また、登記については司法書士、税務については税理士、社会保険・労務については社会保険労務士等、必要に応じて各専門家と連携しながら進めます。
診療所開設・移転サポートなら行政書士法人塩永事務所へ
診療所の開設・移転を検討されている先生は、ぜひ早めにご相談ください。 特に、
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新規に診療所を開設したい
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診療所を移転したい
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保険医療機関の指定までまとめて相談したい
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現在の施設基準・公費指定を移転後も継続したい
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診療所開設・移転のスケジュールを確認したい
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どの手続が必要なのか整理してほしい
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診療所の開設予定地・移転先について事前に確認したい
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診療所開設・移転後の行政手続についても相談したい
という先生は、計画段階からお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
Web:https://shionagaoffice.jp
診療所の開設許可・開設届、保険医療機関指定、各種許認可・届出について、案件の内容を確認したうえで必要な手続を整理し、円滑な開設・移転をサポートします。 「まだ開設・移転するか決めていない」という段階でもご相談いただけます。 開設・移転を検討されている先生は、まず現在の診療所の状況と希望する開設・移転時期をお聞かせください。
