
🇷🇺 ロシア国籍の方の就労ビザサポート
技術・人文知識・国際業務ビザ・特定技能ビザまで対応|行政書士法人塩永事務所(熊本・全国対応)
「ロシア国籍の従業員を日本で働かせたい」「就労ビザの申請方法が分からない」「学歴・職歴の要件を満たしているか不安」——ロシア国籍の方の日本での就労には、在留資格(ビザ)の取得が必須です。
行政書士法人塩永事務所では、ロシア国籍の方の就労ビザ申請を専門にサポート。技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)、特定技能ビザ、技能ビザなど、事業内容・職務内容に応じた最適な在留資格を提案します。熊本市を拠点に、全国対応しています。
🔍 ロシア国籍の方の就労ビザ——こんなご相談を承っています
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ロシア国籍のエンジニア・IT技術者を日本で雇用したい
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ロシア人の翻訳・通訳・貿易担当者を採用したい
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特定技能ビザでロシア人の技能実習生を受け入れたい
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留学生(ロシア国籍)を正社員として雇用したい(留学→技人国)
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ロシア人の配偶者がいるので、就労制限のないビザに切り替えたい
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過去のビザ申請で不許可になったので、再申請したい
「ロシア国籍だから特別」というわけではありませんが、学歴・職歴の証明書類の整備・日本語能力・職務内容の専門性を適切に説明することが、許可取得の鍵となります。
🇷🇺 ロシア国籍の方が取得できる就労ビザ(在留資格)の種類
ロシア国籍の方が日本で働く場合、主に以下の在留資格が対象となります。
最も一般的なのは、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)です。ロシアの4年制学位「バカロフ」、5〜6年制学位「スペシャリスト」は、いずれも日本の「大学卒業」要件を満たします。
📌 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)——ロシア国籍の方の申請要件
① 学歴要件(ロシアの学位は認められる?)
ロシアの教育制度は、以下の通りです。
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バカロフ(学士):4年制——日本の「大学卒業」と同等
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スペシャリスト:5〜6年制——日本の「大学卒業」以上と評価
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マギストル(修士):2年制(バカロフ取得後)——日本の「修士」と同等
これらの学位は、日本の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)における学歴要件を満たします。 但し、卒業証明書・成績証明書の日本語翻訳が必要です。
② 職歴要件(学歴がない場合)
学歴がない場合でも、10年以上の実務経験があれば申請可能です。 但し、以下の点に注意が必要です。
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職務内容と実務経験の関連性を明確に説明する
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職務経歴書(ロシア語+日本語翻訳)を作成する
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在職証明書・給与明細・納税証明書などで実務経験を裏付ける
③ 職務内容の専門性
申請する職務が、「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当する必要があります。
単純労働(清掃、配膳、ライン作業など)は対象外です。
④ 報酬・労働条件
日本人と同等以上の報酬水準・労働条件であることが必要です。 具体的には、以下の書類で裏付けます。
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雇用契約書(給与・労働時間・業務内容の明記)
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会社の賃金規程
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内定通知書
⑤ 受入企業の安定性
申請人の雇用主(日本企業)の事業継続性・財務状況も審査対象です。
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法人登記事項証明書
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会社概要
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決算書類(直近1〜3期)
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事業計画書(創業間もない場合)
赤字が続く小規模企業や個人事務所は、事業の安定性・継続性を十分に説明する必要があります。
📌 特定技能ビザ——ロシア国籍の方の受け入れ
2019年に新設された「特定技能」ビザは、人手不足が深刻な14業種において、一定の技能を有する外国人を受け入れる制度です。
対象業種(14業種)
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介護、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食、食品製造、外食、素材産業、機械・金属、電気・電子情報関連
要件
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特定技能試験(技能評価試験+日本語評価試験)に合格
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日本語能力(JLPT N4相当以上)
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受入企業との雇用契約
在留期間
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1号:最長5年(家族帯同不可)
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2号:無制限(家族帯同可能・永住への道も開ける)
ロシア国籍の方でも、特定技能試験に合格し、日本語能力を有していれば、就労ビザの取得が可能です。
📝 就労ビザ申請の流れ(ロシア国籍の方)
ケース1:海外(ロシア)にいる方を呼び寄せる場合
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在留資格認定証明書(COE)交付申請——日本企業が地方出入国在留管理局に申請
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COEの審査——通常1〜3か月
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COEをロシアの日本大使館・総領事館に提出——査証(ビザ)申請
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査証発給後、日本に入国
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空港または市区町村役場で在留カードを受け取る
ケース2:既に日本にいる方(留学生・家族滞在など)
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在留資格変更許可申請——地方出入国在留管理局に申請
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審査——通常2週間〜1か月
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許可後、新しい在留カードを受け取る
ケース3:在留期間の更新
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在留期間更新許可申請——現在の在留期間が満了する前に申請
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更新後は、引き続き同じ企業で就労可能
🛠 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
■ 就労ビザ申請サポート(ロシア国籍の方)
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在留資格認定証明書(COE)交付申請
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在留資格変更許可申請(留学→技人国など)
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在留期間更新許可申請
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不許可後の再申請・異議申立て
■ 必要書類の作成・翻訳サポート
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雇用契約書・職務内容説明書・申請理由書
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ロシア語書類の日本語翻訳(卒業証明書・職務経歴書など)
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学歴・職歴の関連性を説明する資料
■ 企業側のサポート
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受入企業の登記事項証明書・決算書類の整理
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事業計画書・会社概要の作成(創業間もない企業)
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賃金規程・雇用契約書の整備
■ 特定技能ビザサポート
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特定技能試験の案内・受験サポート
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受入企業の登録申請(特定技能1号・2号)
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雇用契約書の作成・届出
🌐 全国対応・オンライン相談OK
行政書士法人塩永事務所は熊本市を拠点に、ロシア国籍の方の就労ビザ申請を全国でサポートしています。
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ロシア人の従業員を日本で働かせたい
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技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法が知りたい
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学歴・職歴の要件を満たしているか確認したい
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特定技能ビザでロシア人を受け入れたい
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過去の申請で不許可になったので再申請したい
という段階からご相談いただけます。初回相談は無料です。
📞 お問い合わせ(初回相談歓迎)
行政書士法人 塩永事務所
熊本市を拠点に全国対応
ロシア国籍の方の就労ビザ・技術・人文知識・国際業務ビザ・特定技能ビザまで一括サポート
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TEL:096-385-9002
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E-mail:info@shionagaoffice.jp
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LINE相談:@shionagaoffice(友だち追加で簡単相談)
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オンライン相談:Zoom・Google Meet対応(全国・海外からOK)
まずは、以下をお聞かせください。
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申請人の国籍(ロシア)
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学歴(バカロフ・スペシャリスト・マギストルなど)
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職歴(実務経験年数・職務内容)
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予定している業務内容(IT・翻訳・貿易・経理など)
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受入企業の所在地(熊本・東京・大阪・全国)
「ロシアの学位は認められる?」「10年の実務経験で申請できる?」——初期段階の相談も歓迎しています。
