
特定技能(介護・建設・外食業等)の手続きを徹底解説【行政書士法人塩永事務所】
深刻な人手不足が続く介護・建設・外食業をはじめとする各業種では、外国人材の受け入れに「特定技能」の在留資格を活用する企業が増えています。しかし、特定技能の受け入れ手続きは分野によって要件が異なり、書類も多岐にわたるため、正確な理解が欠かせません。本記事では、特定技能制度の基本的な手続きの流れと、介護・建設・外食業など代表的な分野の特徴について、行政書士法人塩永事務所が解説します。
1. 特定技能制度とは
特定技能は、深刻な人手不足に対応するため2019年4月に創設された在留資格です。技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を目的とするのに対し、特定技能は即戦力となる外国人材の受け入れを目的としている点が異なります。
現在、特定技能の対象分野は16分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業・養殖業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
特定技能には「1号」と「2号」があり、1号は在留期間の通算上限が5年で家族帯同は認められません。2号は多くの分野で対象となっており、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族帯同も可能です。
2. 特定技能外国人として在留するための基本要件
分野を問わず、特定技能1号として在留するためには、外国人本人が次の要件を満たす必要があります。
- 18歳以上であること
- 分野ごとの技能試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した場合は技能試験が免除されるケースがあります)
- 日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basicに合格していること(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
- 分野によっては、上記に加えて分野固有の日本語試験(例:介護日本語評価試験)への合格が必要
3. 受け入れ企業(特定技能所属機関)に求められる基準
外国人を受け入れる企業側にも、以下のような基準を満たすことが求められます。
- 労働・社会保険関係法令を遵守していること
- 外国人と結ぶ雇用契約が、報酬額を含め適切な内容であること(日本人と同等以上の報酬であること等)
- 1号特定技能外国人支援計画を作成し、適切に実施できる体制を有していること(自社対応または登録支援機関への委託)
- 分野によっては、業界団体が運営する協議会への加入が必須
4. 特定技能の手続きの流れ
ステップ1:受け入れ体制の確認
自社が受け入れ企業としての基準を満たしているか、支援計画をどのように実施するか(自社支援か登録支援機関への委託か)を検討します。
ステップ2:候補者の要件確認
技能試験・日本語試験の合格状況、または技能実習2号の修了状況を確認します。
ステップ3:雇用契約の締結
労働条件通知書・雇用契約書を作成し、報酬水準や業務内容が制度上の基準を満たしているか確認したうえで契約を締結します。
ステップ4:支援計画の作成
1号特定技能外国人支援計画書を作成します。事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習支援など、義務付けられた支援内容を盛り込みます。
ステップ5:協議会への加入(該当分野のみ)
介護、建設、外食業など一部の分野では、業界団体が設置する協議会への加入が受け入れの前提条件となっています。
ステップ6:在留資格の申請
候補者が海外にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行い、交付後にビザ申請・入国の手続きへ進みます。技能実習生からの移行など、すでに国内に在留している場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
ステップ7:入国・就労開始
在留資格の取得後、事前ガイダンスなど支援計画に基づく支援を開始し、就労を開始します。
ステップ8:継続的な届出義務の履行
受け入れ開始後も、定期届出・随時届出など継続的な義務が生じます。
5. 分野別の特徴:介護・建設・外食業
① 介護分野
- 必要な試験:介護技能評価試験、介護日本語評価試験、日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic)
- 受け入れ人数の制限:事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上回る人数の受け入れはできません
- 配置基準:受け入れから一定期間は、人員配置基準の算定に含められない期間が設けられています
- 従事できる業務:身体介護、それに付随する支援業務が中心です
② 建設分野
- 必要な試験:建設分野特定技能1号評価試験(区分ごとに実施)
- 受入計画の認定:国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります
- JAC(建設技能人材機構)への加入:受け入れ企業は原則としてJACの正会員団体を通じて加入し、受入負担金を support する必要があります
- 特定技能2号:建設分野は2号への移行が可能な分野であり、要件を満たせば長期的な受け入れが可能です
③ 外食業分野
- 必要な試験:外食業技能測定試験、日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic)
- 従事できる業務:飲食物の調理、接客、店舗管理業務など、外食業全般に関する業務
- 受け入れ上限の運用:2026年3月より、外食分野において受け入れ上限に関する運用が開始されており、分野ごとの受け入れ状況の確認がこれまで以上に重要になっています
各分野に共通する留意点
分野によって必要な試験の種類、協議会加入の要否、受け入れ人数の制限などが大きく異なるため、受け入れを検討する分野の最新の運用ルールを個別に確認することが不可欠です。
6. 手続きを進めるうえでの注意点
- 各種申請書類は行政書士(または弁護士)でなければ、報酬を得て作成することができません(2026年1月施行の改正行政書士法により明確化されています)。登録支援機関自身が申請書類を作成することは法律違反となるため注意が必要です。
- 分野によっては受け入れ人数の上限が設定されており、上限に達している場合は新規受け入れができません。事前に最新の運用状況を確認する必要があります。
- 支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合は、支援委託契約書の締結と関連する届出が必要です。
7. まとめ
特定技能の手続きは、分野に共通する基本的な流れに加えて、介護・建設・外食業などそれぞれの分野特有の要件(試験の種類、協議会加入、受け入れ人数制限等)を正確に押さえることが求められます。手続きに不備があると、在留資格が許可されなかったり、受け入れ後の是正指導につながったりするおそれもあるため、専門家によるサポートを受けながら進めることをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、介護・建設・外食業をはじめとする各分野の特定技能手続きについて、在留資格申請から支援計画の作成、受け入れ後の届出対応まで一貫してサポートしております。特定技能外国人の受け入れをご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。
