
登録支援機関になるメリットと、登録支援機関になるための手続きの詳細
行政書士法人塩永事務所(熊本)は、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ企業様を全面的にサポートしております。
特定技能制度の拡大に伴い、「登録支援機関になりたい」というご相談を多くいただいています。本記事では、登録支援機関になるメリットと、登録のための手続き・要件を、当事務所の実務経験を踏まえて詳しく解説します。登録支援機関とは登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を雇用する企業等(特定技能所属機関)から委託を受け、法令で定められた義務的支援(事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、定期面談など)を実施する機関です。
受入れ企業は支援計画の全部を委託した場合、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
受入れ企業は支援計画の全部を委託した場合、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
個人・法人を問わず登録可能で、営利法人も対象です。登録の有効期間は5年間です。
登録支援機関になるメリット
- 安定したストック収入が得られる
支援委託手数料は、外国人1人あたり月額2万円〜3万円程度が相場です。複数の受入れ企業と契約し、支援人数が増えるほど毎月の安定収益が積み上がります。在庫リスクがなく、事業規模に応じて拡大しやすいビジネスモデルです。 - 市場の成長性が高い
特定技能外国人の受入れは今後も拡大が見込まれ、技能実習から特定技能への移行も増加しています。受入れ企業の多くが自社支援の負担を避け、登録支援機関への委託を選択しています。 - 複数企業との契約が可能
1つの登録支援機関が複数の特定技能所属機関と委託契約を結べます。既存のネットワークや営業力を活かせば、事業を効率的に広げられます。 - 本業とのシナジーが期待できる
行政書士・社労士・人材関連事業者などは、在留資格申請や労務相談との組み合わせで付加価値を高めやすいです。当事務所のように、登録支援機関業務と入管申請・コンサルティングを一体で提供するケースも増えています。 - 社会的意義と企業からの信頼
外国人が安心して働き・暮らせる環境を整え、受入れ企業の本業集中と定着率向上に貢献できます。第三者としての中立的な立場が、トラブル予防やコンプライアンス強化にもつながります。 - 比較的参入しやすい
技能実習の監理団体のような非営利制限がなく、一定の要件を満たせば個人や中小企業でも登録可能です。
注意点として、支援業務の質が問われ、定期的な届出義務や中立性の確保が必要です。支援費用を外国人本人に負担させることは禁止されています。
登録支援機関になるための要件(主なもの)登録を受けるには、以下を満たす必要があります(詳細は出入国在留管理庁の基準・登録拒否事由を確認してください)。
- 支援責任者1名以上、および支援業務を行う事務所ごとに支援担当者1名以上を選任していること(兼任可。中立性の確保が必要)。
- 以下のいずれかの実績・経験があること
- 過去2年以内に中長期在留者(就労資格)の受入れ・管理実績がある
- 過去2年以内に報酬を得る目的で業として外国人相談業務に従事した経験がある(行政書士などの士業が該当しやすい)
- 選任した支援責任者・担当者が過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある
- 上記と同程度に支援を適正に実施できると認められること
- 外国人が十分理解できる言語で支援できる体制があること
- 過去1年以内に責めに帰すべき事由で特定技能外国人・技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 支援費用を直接・間接を問わず外国人本人に負担させないこと
- 欠格事由(過去5年以内の出入国・労働関係法令違反による罰則、暴力団関係、破産など)に該当しないこと
- 支援業務に関する帳簿の作成・保存、委託契約時の費用明示など
2027年頃の制度改正で支援責任者・担当者の人数制限などが予定されているため、最新情報の確認が重要です。
登録申請の手続きの詳細
- 申請時期
審査に概ね2か月かかるため、支援業務開始予定日の約2か月前までに申請してください。 - 申請先
本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(本局・支局。空港支局・出張所を除く)。窓口持参または郵送(オンライン申請は不可)。 - 手数料
新規登録:28,400円(収入印紙。申請時納付。拒否されても返還なし)。
更新:11,100円。 - 主な提出書類
- 登録支援機関登録(更新)申請書
- 手数料納付書(収入印紙貼付)
- 返信用封筒(角形2号・簡易書留用切手貼付)
- 登記事項証明書(法人の場合)/住民票の写し(個人の場合)
- 定款または寄附行為の写し(法人)
- 役員の住民票の写しなど
- 登録支援機関概要書・誓約書
- 支援責任者・支援担当者の就任承諾書・誓約書・履歴書
- 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
- 実績・経験を証明する書類(該当するもの)
その他、必要に応じて追加書類を求められます。様式は出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。原則として押印は不要です。
- 審査と結果
登録拒否事由への該当の有無を審査。適合すれば登録支援機関登録簿に登載され、登録通知書が交付されます。登録は出入国在留管理庁のウェブサイトで公表されます。 - 登録後の義務
- 支援実施状況などの定期届出(現在は年1回の仕組みに移行)
- 変更事項の随時届出
- 支援業務の適正実施と法令遵守
登録の有効期間は5年。更新申請が必要です。支援業務を休止・廃止する場合は届出が必要です。
当事務所からのご案内行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として特定技能外国人の法定支援を実施する一方、これから登録支援機関を目指す企業・団体様向けに、登録申請書類の作成・チェック・申請代行、体制構築のアドバイス、登録後の届出サポートなども行っております。
要件の確認や書類準備でつまずきやすいポイントを熟知していますので、スムーズな登録をサポートできます。特定技能外国人の受入れ支援や登録支援機関への登録をご検討の際は、ぜひ当事務所へご相談ください。
熊本を拠点に全国対応しております。
行政書士法人塩永事務所
代表:塩永健太郎
所在地:熊本県熊本市中央区
公式サイト・お問い合わせは当事務所ウェブサイトをご覧ください。(本記事の内容は執筆時点の制度に基づきます。最新の運用要領・様式は出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。)
