
INDEX
- 受入れ企業・監理支援機関・外国人材の手続を行政書士法人塩永事務所がサポート
- 「2027年になってから」では遅い可能性があります。
- 「外国人を雇うための会社」ではなく「育成する会社」になっているか
- 「育成就労計画」
- 【企業向け】
- 「監理支援機関の許可」
- 監理支援機関自身が行うべき業務
- まず「現在の技能実習生をどうするか」
- 「2027年以降、新しくどの制度で外国人材を受け入れるか」
- 「育成就労 → 特定技能」
- 「2027年4月に受け入れたいなら、2026年から準備する」
- Q1.育成就労制度はいつ始まりますか?
- Q2.今の技能実習制度はすぐなくなりますか?
- Q3.登録支援機関なら育成就労の監理もできますか?
- Q4.行政書士に全部任せられますか?
- Q5.今から相談しても早すぎませんか?
- 行政書士法人塩永事務所
受入れ企業・監理支援機関・外国人材の手続を行政書士法人塩永事務所がサポート
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
登録支援機関|申請取次行政書士|認定経営革新等支援機関
熊本県を中心に全国オンライン対応
「技能実習生を受け入れているが、2027年からどうなるのか分からない」
「これから外国人材を採用したいが、育成就労制度では何を準備すればいい?」
「監理団体は今後どうなる?」
「現在の技能実習を育成就労へどうつなげればいい?」
「監理支援機関の許可申請を行政書士に依頼できる?」
このようなご相談が増えています。
2027年4月1日から、技能実習制度に代わる新しい制度として育成就労制度が始まります。
しかも、2026年8月現在、制度開始を待ってから準備する段階ではありません。
すでに、育成就労制度の施行に先立つ監理支援機関の許可申請が2026年4月15日から始まっており、さらに育成就労計画の施行日前申請も2026年9月1日から開始されます。
つまり、2027年4月から育成就労を本格的にスタートしたい企業・団体は、2026年のうちから準備を始めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、登録支援機関として特定技能外国人の支援を行ってきた経験を活かし、育成就労制度への移行・準備についても、企業側の行政手続、外国人材の在留手続、関係機関との調整などを総合的にサポートします。
1.育成就労制度とは?
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に見直し、「人材育成」と「人材確保」を目的とする新しい外国人材受入れ制度です。
制度は2027年4月1日から施行されます。
技能実習制度では「国際貢献・技能移転」という側面が強くありました。
これに対して育成就労制度では、
- 日本の産業を支える人材の確保
- 一定の技能を身につけた人材の育成
- 特定技能制度への円滑な移行
- 外国人材の適正な就労環境の確保
といった考え方がより明確になります。
したがって、企業側も単純に「技能実習から名前が変わるだけ」と考えるのではなく、採用・育成・在留資格・労務管理・キャリア形成まで含めた外国人材戦略の見直しが必要です。
2.2027年4月から何が変わる?
育成就労制度では、現在の技能実習制度から大きく変わる部分があります。
特に企業が注意したいのが、
「技能実習」から「育成就労」へ
という制度そのものの変更です。
さらに、
「監理団体」から「監理支援機関」へ
という仕組みの変更があります。
監理型育成就労を行う場合、育成就労実施者は、育成就労計画の作成について指導を受けた監理支援機関による監理支援を受ける必要があります。
そのため、
受入企業だけ準備すればよいわけではありません。
企業・監理支援機関・送出機関・外国人材・行政手続を一体として準備する必要があります。
3.「登録支援機関」と「監理支援機関」は同じではありません
ここは非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として特定技能外国人の支援を行っています。
しかし、
登録支援機関=監理支援機関
ではありません。
育成就労制度における監理型育成就労では、別途、法律上の要件を満たした監理支援機関の許可が必要になります。
2027年4月1日以降、監理型育成就労の計画認定申請を行う場合、監理支援を行う法人が監理支援機関の許可を受けている必要があります。
したがって企業側は、
「登録支援機関に依頼しているから育成就労も全部できる」
と考えるのではなく、
①監理支援機関
②登録支援機関
③行政書士等の専門家
それぞれの役割を整理する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、この制度上の違いを踏まえて、企業様に必要な手続を整理し、必要に応じて監理支援機関・送出機関等との連携も含めてサポートします。
4.2027年4月から育成就労を始めたい企業は、いつから準備する?
結論から言えば、
「2027年になってから」では遅い可能性があります。
特に監理型育成就労を行う場合は、監理支援機関との関係構築、育成就労計画、外国人材の募集・選考、送出機関との調整、在留手続など、多くの工程があります。
現在、監理支援機関の施行日前申請は2026年4月15日から受け付けられています。
外国人技能実習機構は、2027年4月1日から監理支援事業を開始したい場合、2026年9月30日までの申請を推奨しています。
ただし、9月30日までに申請した場合でも、2027年4月1日の許可が保証されるわけではありません。
したがって、
「2026年中に準備を始める」
ことが非常に重要です。
5.育成就労制度への準備|企業側が最初に確認すること
まず企業側では、次の項目を確認します。
① どの産業分野で受け入れるのか
育成就労制度では、分野ごとに受入れ要件があります。
また、介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業など、一部の分野については監理支援機関の許可基準に関する分野別の上乗せ基準が設けられています。
そのため、
「今まで技能実習生を受け入れていたから、そのまま育成就労で受け入れられる」
とは限りません。
6.受入企業の適格性をチェック
次に、企業が育成就労実施者として適切かを確認します。
具体的には、
- 事業内容
- 受入予定人数
- 従業員数
- 外国人材の配置予定
- 給与・労働条件
- 社会保険
- 労働保険
- 就業場所
- 業務内容
- 安全衛生管理
- 育成体制
- 日本語教育
- キャリア形成
- 住居
- 生活支援体制
などを総合的に確認します。
特に重要なのが、
「外国人を雇うための会社」ではなく「育成する会社」になっているか
という点です。
育成就労制度では、単純な人手不足対策だけではなく、外国人材の技能・日本語能力等の育成とキャリア形成を意識した体制整備が求められます。
7.育成就労計画の準備
育成就労を行う上で重要になるのが、
「育成就労計画」
です。
育成就労計画には、外国人材をどのような業務に従事させ、どのように育成していくのかという内容を具体的に整理する必要があります。
また、監理型育成就労の場合には、監理支援機関による育成就労計画の作成指導が重要になります。
監理支援機関が育成就労実施者に対して計画作成について意見を提示・説明し、指導する業務は、監理支援機関が自ら行うべき業務として整理されています。
そのため、
行政書士が計画を作ればそれで終わり
というものではありません。
企業・監理支援機関・行政書士等が、それぞれの役割を理解して進める必要があります。
8.行政書士法人塩永事務所に依頼できること
行政書士法人塩永事務所では、育成就労制度について、企業様の状況に応じて以下のような支援が可能です。
【企業向け】
■ 育成就労制度への移行相談
現在、
- 技能実習生を受け入れている
- 特定技能外国人を雇用している
- これから外国人材を採用したい
- 技能実習から特定技能への移行を検討している
- 育成就労制度を利用したい
という企業について、今後の選択肢を整理します。
■ 受入企業の要件確認
企業の事業内容・従業員・就業場所・業務内容等を確認し、
「育成就労で受け入れられる可能性があるか」
を事前にチェックします。
■ 必要書類の整理
会社関係書類、労務関係書類、外国人関係書類など、必要となる資料を整理します。
■ 育成就労計画関係の申請サポート
育成就労計画の認定申請について、行政書士として申請書類の作成・確認・提出等をサポートします。
ただし、監理型育成就労において監理支援機関が自ら行うべき「計画作成指導」については、監理支援機関の業務として行われる必要があるため、行政書士による外部専門家としての書類作成支援等とは区別して対応します。
9.在留資格関係の手続もサポート
育成就労制度では、計画認定だけでなく、出入国在留管理庁関係の手続も重要です。
行政書士法人塩永事務所では、申請取次行政書士として、外国人材の在留手続についてもサポートします。
例えば、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- その他入管関係手続
など、案件に応じて対応します。
「育成就労計画が認定されたから終わり」ではなく、
計画認定 → 在留手続 → 入国 → 就労 → 在留管理
までを一連の流れとして考えることが重要です。
10.外国の送出機関についても注意が必要
育成就労制度では、送出機関についても重要なルールがあります。
原則として、二国間取決め(MOC)が作成された国から受入れを行う仕組みとなっており、外国政府認定送出機関の情報も公表されています。
したがって、
「以前使っていた技能実習の送出機関を、そのまま使えばいい」
とは限りません。
送出国・送出機関・MOC・募集条件等について、最新情報を確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、企業様の希望する国・職種等を確認し、必要な関係機関との調整を含めて準備を進めます。
11.監理支援機関の許可申請を検討している法人へ
現在の監理団体が、今後も育成就労制度で外国人材を支援したい場合、
「監理支援機関の許可」
について早急に検討する必要があります。
監理支援機関には、
- 適正な事業運営体制
- 常勤役職員
- 相談対応体制
- 財産的基礎
- 個人情報保護体制
- 外部監査
- 監理支援責任者
- 監理支援事業所
- 業務運営体制
など、さまざまな要件があります。
また、監理支援機関には外部監査の仕組みが設けられており、監理支援機関の業務の中立性・適正性を確保する仕組みが制度上求められています。
12.監理支援機関の許可申請について、行政書士法人塩永事務所に依頼できること
監理支援機関の許可取得を検討する法人については、
① 現状分析
現在の監理団体等の組織体制を確認します。
② 要件チェック
人員・事務所・財務・個人情報管理・外部監査等について確認します。
③ 必要書類の整理
登記事項、定款、財務関係資料、組織関係資料、業務運営規程等を整理します。
④ 申請書類の作成サポート
行政書士として、許可申請に必要となる書類の作成・整理を支援します。
⑤ 申請手続のサポート
申請先・提出方法・必要書類等を確認し、適切な申請をサポートします。
⑥ 追加資料・補正への対応支援
申請後に追加資料等が求められた場合についても、対応を支援します。
なお、監理支援機関の許可申請は外国人技能実習機構の本部審査課分室が申請先となっており、地方事務所では受け付けていません。
13.行政書士に「できること」と「できないこと」
育成就労制度では、専門家に何でも丸投げできるわけではありません。
特に重要なのが、
監理支援機関自身が行うべき業務
です。
制度上、監理支援機関が自ら行うべき業務として、
- 雇用関係成立のあっせん
- 育成就労計画の作成指導
- 監査
- 外国人材の保護・相談等に関する一定の業務
などがあります。
例えば、育成就労計画の作成指導について、監理支援機関の役職員が育成就労実施者に対して監理支援機関としての意見を示し、説明・指導することは、監理支援機関が自ら行う業務とされています。
そのため、
「行政書士に監理支援機関の仕事を全部外注する」
という考え方ではなく、
監理支援機関が法律上行うべき業務
+
行政書士が専門家として支援できる行政手続
+
企業が自ら行うべき雇用・教育・労務管理
を明確に分けることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、こうした制度上の役割分担を踏まえて、「どこまで行政書士に依頼できるのか」から整理します。
14.現在、技能実習生を受け入れている企業はどうする?
現在技能実習生を受け入れている企業については、
まず「現在の技能実習生をどうするか」
を考える必要があります。
そして、
「2027年以降、新しくどの制度で外国人材を受け入れるか」
を別に考えます。
技能実習から育成就労への移行には経過措置等も関係するため、
- 現在の技能実習生の在留状況
- 技能実習の段階
- 技能実習計画
- 修了時期
- 特定技能への移行可能性
- 育成就労制度開始後の採用計画
を個別に確認することが重要です。
外国人技能実習機構も、2027年2月までに1号技能実習計画の認定申請を行うよう案内しています。
したがって、現在技能実習を利用している企業は、2026年中に2027年以降の外国人材計画を作っておくことをおすすめします。
15.特定技能との関係も重要
育成就労制度を考える場合、
「育成就労 → 特定技能」
というキャリアを最初から意識することが重要です。
企業側としては、
「3年間外国人材を雇用して終わり」
ではなく、
育成 → 技能習得 → 日本語能力向上 → 特定技能への移行 → 長期雇用
という人材戦略を検討できます。
行政書士法人塩永事務所は、現在、登録支援機関として特定技能外国人の支援を行っています。
そのため、
育成就労制度だけでなく、その後の特定技能まで見据えた外国人材の受入れ体制
についても総合的にご相談いただけます。
16.熊本の企業こそ、早めの準備がおすすめです
熊本県では、
- 建設
- 製造
- 農業
- 介護
- 外食
- 宿泊
- その他サービス業
など、外国人材を必要とする事業者が多くあります。
しかし、育成就労制度が始まってから、
「外国人を採用したい」
と動き出しても、すぐに人材を受け入れられるとは限りません。
企業側の要件確認、監理支援機関との契約、送出機関との調整、育成就労計画、在留資格関係の手続など、複数の工程があります。
だからこそ、
「2027年4月に受け入れたいなら、2026年から準備する」
ことが重要です。
17.行政書士法人塩永事務所の育成就労サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を拠点に、全国の企業・法人からのご相談に対応しています。
対応できる主な業務
【企業向け】
- 育成就労制度導入相談
- 受入企業の要件確認
- 必要書類チェック
- 育成就労計画関係の申請サポート
- 在留資格関係手続
- 外国人雇用に関する行政手続
- 特定技能への移行相談
- 既存の技能実習生からの移行相談
- 外国人材受入れ体制の整備
- 送出機関等との関係整理
【監理支援機関を目指す法人向け】
- 監理支援機関許可申請の要件確認
- 現状分析
- 申請書類の整理
- 業務運営規程等の整備支援
- 個人情報管理体制の確認
- 外部監査体制の確認
- 申請書類作成・提出支援
- 追加資料・補正対応支援
などを、案件ごとに対応します。
※監理支援機関が法律上自ら実施すべき業務については、行政書士が代替するものではありません。監理支援機関、受入企業、行政書士等の役割を明確にして対応します。
18.2026年8月時点の重要スケジュール
現在のスケジュールは特に重要です。
2026年4月15日
監理支援機関の施行日前申請受付開始。
2026年9月1日
育成就労計画の施行日前申請開始予定。
2026年9月30日
2027年4月1日から監理支援事業を開始したい場合、監理支援機関の施行日前申請について、この日までの申請が強く推奨されています。
2027年4月1日
育成就労制度施行。
したがって、
2026年8月現在は、まさに準備を始めるべき時期です。
19.こんな企業・法人は早めにご相談ください
以下に該当する場合は、早めのご相談をおすすめします。
- 技能実習生を現在受け入れている
- 2027年以降も外国人材を採用したい
- 新たに外国人材を採用したい
- 育成就労制度を利用したい
- 特定技能への移行まで考えている
- 外国人雇用を初めて行う
- 現在の監理団体との関係を見直したい
- 監理支援機関への移行を検討している
- 監理支援機関の許可申請を検討している
- 送出機関について相談したい
- 育成就労計画について専門家に確認してほしい
- 外国人雇用に関する行政手続をまとめて依頼したい
20.育成就労制度に関するよくある質問
Q1.育成就労制度はいつ始まりますか?
2027年4月1日から施行されます。
すでに制度開始前の申請受付も始まっています。
Q2.今の技能実習制度はすぐなくなりますか?
2027年4月1日の育成就労制度開始に伴い、制度は大きく変更されます。
ただし、現在の技能実習生や既存の技能実習計画については経過措置等が関係するため、個別の在留状況・計画内容を確認する必要があります。
Q3.登録支援機関なら育成就労の監理もできますか?
登録支援機関と監理支援機関は別の制度です。
育成就労の監理型育成就労では、監理支援機関の許可が必要になります。
行政書士法人塩永事務所は登録支援機関として特定技能外国人の支援を行っていますが、育成就労については制度上必要となる監理支援機関等との役割分担を踏まえて対応します。
Q4.行政書士に全部任せられますか?
行政手続については、行政書士に依頼できる部分が多数あります。
一方で、
- 企業自身が行う雇用管理
- 育成・教育
- 労務管理
- 監理支援機関自身が行うべき監理業務
など、行政書士が代行できない業務もあります。
そのため、**「全部丸投げ」ではなく「どこまで依頼できるかを最初に整理する」**ことが重要です。
Q5.今から相談しても早すぎませんか?
むしろ、2026年8月現在では早めの相談をおすすめします。
監理支援機関の施行日前申請はすでに始まっており、2027年4月1日から事業を開始したい場合は2026年9月30日までの申請が推奨されています。
21.行政書士法人塩永事務所にご相談ください
育成就労制度は、
「技能実習がなくなって、新しい制度に変わる」
だけではありません。
外国人材の、
採用 → 育成 → 就労 → 技能向上 → 特定技能への移行 → 長期雇用
までを考える新しい外国人材制度です。
さらに、受入企業だけでなく、
監理支援機関・送出機関・外国人材・行政手続
を一体として考える必要があります。
行政書士法人塩永事務所は、
熊本市を拠点に全国対応
登録支援機関として外国人材の支援
申請取次行政書士による入管手続
認定経営革新等支援機関として企業経営を支援
という複数の専門性を活かし、外国人材の受入れを行政手続だけでなく、企業の人材戦略という視点からサポートします。
「2027年から外国人を受け入れたい」
「技能実習から育成就労への移行について相談したい」
「監理支援機関の許可申請を検討している」
「行政書士にどこまで依頼できるのか知りたい」
このような場合は、まず現在の状況をお聞かせください。
現在の技能実習・特定技能の状況、業種、受入予定人数、希望する国、開始希望時期などを確認し、必要な手続を整理します。
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
登録支援機関
申請取次行政書士
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅徒歩約3分
TEL:096-385-9002
受付:平日9:00~18:00(土日祝は事前予約)
熊本県内の企業様はもちろん、全国オンラインでのご相談にも対応しています。
育成就労制度は、2027年になってからではなく、2026年から準備する。
行政書士法人塩永事務所が、企業様の状況に合わせて、必要な手続・書類・スケジュール・専門家との役割分担まで整理してサポートします。
