
旅館業(宿泊業)営業許可のご案内
行政書士法人 塩永事務所【認定経営革新等支援機関(国認定)】
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(旅館業)を行うには、施設の種類に応じた旅館業法上の営業許可が必要です。許可の取得にあたっては、旅館業法に加え、都市計画法(用途地域)、建築基準法、消防法、各自治体の条例など、複数の法令への適合が求められます。
当事務所は認定経営革新等支援機関として、許可申請の手続きにとどまらず、開業時の融資・資金調達、補助金の活用、事業承継まで一体的にサポートします。
1. 旅館業の営業種別
旅館業法では、旅館業を次の3種類に区分しています。
| 区分 | 概要・主な基準 |
|---|---|
| 旅館・ホテル営業 | 簡易宿所営業・下宿営業のいずれにも該当しない、一般的な宿泊施設です。2018年(平成30年)の法改正で、従来の「旅館営業」と「ホテル営業」が統合されました。 |
| 簡易宿所営業(ゲストハウス、カプセルホテル等) | 宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設です。客室の延床面積は33㎡以上が必要です。宿泊定員が10人未満の場合は、3.3㎡×宿泊定員以上であれば足ります。 |
| 下宿営業 | 1か月以上の期間を単位として宿泊料を受け、人を宿泊させる施設です。 |
用語の定義
- 宿泊:寝具を使用して施設を利用すること。
- 宿泊料:名目を問わず、実質的に客室や寝具の利用の対価とみなされるもの(清掃費、光熱水費、リネン代、備品使用料などを含みます)。
旅館業に該当しない例
施設を生活の本拠として使用する場合(実質的な賃貸借)は、旅館業ではなく賃貸住宅(貸家)として扱われます。判断は契約内容と利用実態によるため、寝具の持ち込みの有無だけでは決まりません。
2. 新規の営業許可申請
営業を開始する前に、施設の所在地を管轄する保健所へ許可申請を行います。次のような場合も新規の手続きが必要になる可能性があります。
- 既存建物を改修・用途変更して宿泊施設にする場合
- 施設を移転する場合
- 大規模な改修・増改築により構造設備を変更する場合(変更許可・承認で足りるか新規扱いかは自治体により異なります)
周辺に学校・児童福祉施設・図書館・公民館などがある場合は、事前に「旅館等建設協議」が必要です(5を参照)。また、飲食の提供、公衆浴場、温泉利用などは、旅館業とは別の法令による許可・届出が必要で、並行して進めます。
主な提出書類(例)
- 旅館業営業許可申請書
- 施設の構造設備の概要を示す書類
- 各階平面図、客室面積求積図(客室、共用部、出入口、設備等を明示)
- 法人の場合:登記事項証明書、定款の写し
- 施設付近の見取図(学校等の位置が分かるもの。範囲は自治体が定めます)
- 他人の土地・建物を使用する場合:賃貸借契約書または所有者の使用承諾書
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(既存建物を転用する場合で、宿泊施設への用途変更部分が200㎡を超えるときは、用途変更の確認申請が必要です)
- 消防法令適合通知書(管轄消防署が交付。消防設備の設置が先に必要になる場合があります)
- 申請手数料(熊本県での申請例:22,000円)
※必要書類や構造設備基準は自治体の条例・要綱により異なります。必ず事前に管轄の保健所へご確認ください。
3. 営業者の地位の承継
事前に承認を受けることで、新規許可を取り直さずに営業者の地位を引き継げます。
① 事業譲渡による承継
M&Aや事業承継により営業を第三者へ譲渡する場合です。譲渡の効力が生じる前に申請し、承認を受ける必要があります。
提出書類の例:承継承認申請書、譲渡を証する書類(譲渡契約書等)、譲受人の資格を証する書類
手数料(熊本県の例):7,400円
② 個人事業者の相続による承継
営業者(個人)が死亡し、相続人が営業を引き継ぐ場合です。被相続人の死亡後60日以内に申請します。
提出書類の例:承継承認申請書、戸籍謄本等(被相続人の死亡と相続人全員が確認できるもの)、相続人全員の同意書
手数料(熊本県の例):7,400円
③ 法人の合併・分割による承継
合併・分割により、営業を後継法人に引き継ぐ場合です。合併・分割の効力が生じる前に申請し、承認を受けます。
提出書類の例:承継承認申請書、合併契約書または分割計画書の写し、後継法人の定款
手数料(熊本県の例):7,400円
4. 各種届出
届出の要否・期限は、事由が生じてから10日以内が基本です(休止・再開の扱いは自治体ごとに異なります)。
- 変更届:営業者の氏名・住所(法人は名称・代表者・役員)、施設名称、構造設備の一部変更など
- 廃止届:営業をやめる場合(許可書の返納を求められることがあります)
- 休止・再開の届出:施設の改修や季節営業などで一時的に営業を休止・再開する場合
5. 旅館等建設協議(周辺環境の事前調整)
学校、児童福祉施設、図書館・公民館などの社会教育施設の敷地周囲おおむね100mの区域内に施設を設置する場合、周囲の清純な環境を害するおそれがないかどうかの確認が行われます。対象施設や範囲は自治体の条例等で追加・拡大されていることがあり、病院等が含まれる場合もあります。建築や許可申請に先立って関係各課との調整が必要になるため、計画の初期段階での事前相談をおすすめします。
当事務所が選ばれる理由
――認定経営革新等支援機関だからできる、ビジネスのトータルサポート
旅館業の許可は、保健所(衛生)、建築行政(建築基準法)、消防署(消防法)、自治体の条例など、複数の規制が関わるため、調整の難易度が高い手続きです。当事務所は次の点でお客様を支援します。
資金調達・補助金サポート
宿泊施設の開業や大規模改修には、多額の資金が必要です。政府系金融機関の創業融資、活用可能な国の補助金(ものづくり補助金など、公募状況に応じて選定)について、計画立案から申請までを支援します。
事業承継・M&A対応
事業譲渡や親族内承継に伴う承継手続きに対応します。財務・法務の両面から円滑な承継を支援します。
関係機関との調整
建築士や消防設備業者と連携し、図面確認から関係機関との協議、現地調査の立ち会いまでをサポートします。
熊本県内での旅館・ホテル・ゲストハウス等の許可申請、および開業資金のご相談は、行政書士法人 塩永事務所へどうぞ。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
電話:096-385-9002
受付時間:平日 9:00〜18:00(事前予約で土日祝も対応可)
