
旅館業(宿泊業)営業許可のご案内 行政書士法人 塩永事務所【国認定・認定経営革新等支援機関】
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、営業形態・施設構造に応じた「旅館業の許可」が必要です。都市計画法に基づく用途地域の制限に加え、建築基準法・消防法・各種条例など、多角的な法令遵守が求められます。
当事務所は、国が認定する「認定経営革新等支援機関」として、単なる許可申請の代行にとどまらず、開業に伴う融資・資金調達、補助金申請、事業承継までを一体的にサポートいたします。
1. 宿泊業の区分(現行旅館業法の基準)
現行の旅館業法では、宿泊施設は主に次の3区分に整理されています。
旅館・ホテル営業
従来の「旅館営業」と「ホテル営業」が統合された区分であり、簡易宿所営業・下宿営業に該当しない一般的な宿泊施設が含まれます。
簡易宿所営業(ゲストハウス・カプセルホテル等)
客室や共有設備を多数人で共用する構造の施設が対象です。
- 客室の延べ床面積は原則として 33㎡以上
- ただし、宿泊定員が10人未満(2〜9人)の場合は、
以上の客室面積があれば許可対象となります。
下宿営業
1か月以上の期間を単位として宿泊料を受け、居住させる施設が対象です。
- 利用者が寝具等を持ち込み、生活の本拠を移す実態がある場合は、旅館業ではなく「貸家業(不動産賃貸業)」に該当します。
用語の定義
- 宿泊:寝具を用いて施設を利用すること。
- 宿泊料:名目を問わず、実質的に寝具や客室の利用料と認められるもの(リネン費・清掃費等の名目も含みます)。
2. 新規許可申請(旅館業営業許可申請)
新たに旅館業を開始する際に必要となる事前手続きです。新築の場合だけでなく、次のようなケースでも「新規許可申請」が必要となります。
- 既存建物をリフォーム・コンバージョン(用途変更)して宿泊施設とする場合
- 施設の大規模な改修・増改築を行う場合
- 施設を移転・移設する場合
※【重要】法改正により、「事業譲渡」に伴う営業者の変更については、事前の承認申請により、新規許可ではなく「承継」として地位を引き継ぐことが可能となりました(詳細は後述)。
また、周辺に学校・保育所・図書館・公民館等の特定施設がある場合には、事前に「旅館等建設協議」の手続きが必要です。さらに、飲食店営業(食事提供)や公衆浴場、温泉利用など、他法令に基づく許可・届出と並行して進める必要があります。
主な提出書類(概要)
- 旅館業営業許可申請書
- 営業施設の構造・設備を示す書類・仕様書
- 各階平面図・客室面積計算書(客室・共用部・出入口・設備等を明示したもの)
- 法人の場合:登記事項証明書、定款の写し
- 営業施設付近の見取図(周囲300〜500m程度の状況が分かるもの。学校等の配置を明示)
- 他人所有の土地・建物を使用する場合:賃貸借契約書または所有者の使用承諾書
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 既存建築物の転用で延べ床面積が200㎡を超える場合は、用途変更の建築確認が必須となります。
- 消防法令適合通知書(管轄消防署発行。事前の消防設備設置・改修が必要)
- 手数料(県証紙等)
- 熊本県での申請例:22,000円分
※上記は一般的な書類例です。自治体の条例により構造基準・必要書類が細かく異なるため、事前に管轄保健所・自治体への確認が不可欠です。
3. 営業の「承継」手続き(令和5年改正による緩和)
2023年(令和5年)12月の法改正により、事業譲渡・相続・合併・分割に伴う承継手続きが整備・簡素化されました。所定の承認を事前に受けることで、新規許可を取り直すことなく、既存の営業許可を承継することが可能です。
① 事業譲渡による承継(新設制度)
M&Aや事業承継により、営業権を第三者へ譲渡する場合の手続きです。譲渡の効力発生「前」に申請し、承認を受ける必要があります。
- 提出書類:
- 譲渡承認申請書
- 譲渡を証する書類(事業譲渡契約書等)
- 譲受人の資格証明書類 ほか
- 費用(熊本県例):7,400円分
② 個人の相続による承継
許可を受けている個人(営業者)が死亡し、その相続人が営業を承継する場合の手続きです。相続開始の日から60日以内に手続きを行う必要があります。
- 提出書類:
- 相続承認申請書
- 戸籍謄本(死亡の事実および相続人全員が確認できるもの)
- 相続人全員の同意書 ほか
- 費用(熊本県例):7,400円分
③ 法人の合併・分割による承継
許可を受けている法人が合併または分割を行い、後継法人に営業権を承継させる場合の手続きです。合併・分割の登記「前」に申請し、承認を受ける必要があります。
- 提出書類:
- 合併(分割)承認申請書
- 合併契約書または分割計画書の写し
- 後継法人の定款 ほか
- 費用(熊本県例):7,400円分
4. 各種届出(変更・廃止・停止・再開)
次の事由が発生した場合、原則として発生日から10日以内に管轄保健所へ届出を行う必要があります。
- 変更届: 営業者の氏名・住所(法人の場合は名称・代表者・役員)、施設名称、構造設備の一部変更等。
- 廃止届: 営業を完全に終了する場合。許可証原本の返納が必要です。
- 停止・再開届: 施設のリニューアルや季節営業などにより、一時的に休業・再開する場合。
5. 旅館等建設協議(周辺環境との事前調整)
営業予定地の周辺(一般的に100〜500m以内。具体の距離は自治体条例による)に、学校・病院・保育所・図書館・公民館等の特定施設がある場合、建築計画や許可申請に先立ち、「旅館等建設協議」が必要となります。
これは、当該施設が「清純な施設環境を害するおそれ」がないかを事前に審査する手続きであり、関係各課への書類提出・協議・調整が必要となるため、プロジェクト初期段階からの着手が重要です。
行政書士法人 塩永事務所が選ばれる理由
――認定経営革新等支援機関だからこそ可能なトータルサポート
旅館業の許可申請は、保健所(衛生行政)だけでなく、建築主事(建築基準法)、消防署(消防法)、さらに自治体独自の条例など、多数の専門的な法規制が関係する、難度の高い手続きです。
当事務所は、単なる行政手続きの代行にとどまらず、「認定経営革新等支援機関」として次のような強みを有しています。
資金調達・補助金活用の支援
宿泊施設の新規立ち上げや大規模リノベーションには、多額の初期投資が必要です。
- 「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」等の国の補助金の活用
- 政府系金融機関による創業融資・設備資金の調達計画の立案
これらをワンストップで支援し、資金面から事業計画を後押しします。
事業承継・M&Aへのスムーズな対応
最新の法改正に対応した「事業譲渡」や「親族内承継」に伴う手続きも一括してお任せいただけます。認定支援機関としての知見を活かし、財務・法務の両面から円滑な承継スキームを構築します。
関係機関との一括調整
建築士・消防設備業者等と連携し、図面チェックから現地調査の立ち会いまで、プロジェクト全体を通してコントロールします。お客様が開業準備や運営計画に専念できるよう、関係機関との調整負担を大幅に軽減します。
熊本県内での旅館業・ホテル・ゲストハウス等の許可申請、ならびに開業に伴う資金計画・補助金申請・事業承継のご相談は、行政書士法人 塩永事務所にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所 お電話:096-385-9002 受付時間:平日 9:00〜18:00 (事前予約により、土日祝日のご相談にも対応可能です)
