
【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】
帰化申請とは、外国人(日本国籍を有しない者)が希望により日本国籍を取得するための手続きです。<国籍法第4条>
要件や基準は国籍法に定められており、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得することができます。
● 帰化許可・不許可の基準
日本では、一定の条件を満たせば当然に国籍が与えられる制度や、国内で出生しただけで自動的に国籍が付与される「生地主義」は採用されていません。
帰化を希望する本人が自ら法務局(または地方法務局)へ出頭し、必要書類を提出して申請を行います。許可・不許可の決定は「法務大臣の広範な裁量」に委ねられています。そのため、日本で生まれ育ち、長年生活している方であっても、日本国籍を取得するには申請手続きが必須となります。
国籍法の主なポイント
父母両系血統主義: 父親・母親のどちらかが日本人であれば、子は出生時に日本国籍を取得できます。
認知による国籍取得(国籍法第3条): 出生後に日本人の父から認知された場合、届出によって日本国籍を取得できる道が設けられています。
具体的要件と審査のポイント
帰化許可の具体的要件(居住要件・能力要件・素行要件・生計要件・憲法遵守要件など)は国籍法に規定されています。
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立証資料の提出:
来日(または出生)から現在までの在留・生活状況、就労・経営状態、納税・社会保険の加入状況などの立証書類を提出します。将来にわたり日本で安定して生活していけることを証明する必要があります。
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面接審査:
書類提出後、法務局の担当官による個別面接が行われます。
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不許可リスク:
税金や社会保険料の未納・滞納、交通事故・違反を含む犯罪歴、法令違反等がある場合は不許可となるリスクが高まります。虚偽の申請や、明らかに要件を満たしていない状態での申請も同様です。
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申請後の注意点:
申請から許可までの間に長期間の海外渡航をしたり、転職・離婚・交通違反などの身辺変化があったりした場合は、迅速に法務局へ連絡・相談する必要があります。
※要件を満たしていない場合や不許可事由がある場合は、要件を満たすまで待つか、不許可の原因となった問題(納税の完了や一定期間の経過など)を解消した上で申請を行うのが一般的です。
● 帰化許可にかかる費用
帰化申請にあたり、法務局へ支払う手数料(国税)は無料です。
ただし、申請に付随する各種証明書の取得費用実費がかかります。
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日本国内の書類: 住民票、課税証明書、登記事項証明書など(数千円程度)
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本国(母国)の書類: 出生証明書、親族関係証明書等+日本語への翻訳費用
申請者の家族構成、職業、国籍によって必要書類や翻訳のボリュームが大きく異なるため、事前にしっかりとした収集・準備が必要です。
帰化申請は、行政書士法人塩永事務所におまかせください。
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TEL: 096-385-9002
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