
MS法人の設立・各種許認可サポート
医療機関とMS法人の適切な役割分担を、法人設立から許認可までサポート
MS法人の設立、事業目的の整理、医療機関との契約関係、薬事・許認可手続は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
医療機関の経営では、診療そのものだけでなく、
- 受付・会計
- 医事・診療報酬請求関連業務
- 清掃・設備管理
- 医療機器の管理
- 医療材料等の調達
- 不動産管理
- 給食・売店等の周辺サービス
- システム・事務管理
など、さまざまな業務が発生します。
こうした医療機関の周辺業務を別法人が担う仕組みとして、一般に**「MS法人(メディカルサービス法人)」**と呼ばれる会社が活用されることがあります。
ただし、MS法人は医療法人とは異なる特別な法人類型ではありません。
通常の株式会社や合同会社等の営利法人として設立し、その法人が行う事業について、必要に応じて各種許可・登録・届出を取得して事業を行います。
また、医療機関とMS法人との関係については、単に「医療機関の業務をMS法人へ移せばよい」というものではありません。
医療機関が担うべき医療そのものと、MS法人が担う周辺業務を明確に区分し、両者の取引について適切な契約・対価・意思決定の仕組みを整えることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、MS法人の設立から事業目的の整理、各種許認可、医療機関との契約関係に関する行政手続まで、事業計画に応じてサポートします。
MS法人とは?
「MS法人」は、法律上の法人類型や特別な許可制度の名称ではありません。
一般に、医療機関と一定の関係を持ちながら、医療機関の周辺業務・関連サービス等を行う株式会社や合同会社等を、実務上「MS法人」と呼んでいます。
例えば、
医療機関
→ 医師・歯科医師による診療、医療の提供
MS法人
→ 受付、事務、物品管理、設備管理、賃貸等の周辺業務
というように、業務を整理することが考えられます。
ただし、どの業務でもMS法人へ移せるわけではありません。
医療行為そのものや、医療機関の開設・経営主体として求められる事項については、医療法その他の関係法令を踏まえて慎重に整理する必要があります。
厚生労働省も、医療機関の開設者について、単なる名義上の開設者ではなく、実質的に医療機関の開設・経営について責任を負う主体であることを確認する考え方を示しています。
そのため、MS法人を設立する場合には、
「何をMS法人に行わせるのか」
を最初に明確にすることが重要です。
MS法人を設立する目的
MS法人の活用を検討する理由は、医療機関によって異なります。
代表的には、
1.医療機関と周辺業務の役割分担
医療機関では、診療以外にもさまざまな管理・事務業務が発生します。
そこで、法令上可能な範囲で周辺業務をMS法人が担い、医療機関側が診療に集中できる体制を構築することが考えられます。
2.専門的な業務の集約
複数の医療機関を運営する場合には、
- 経理
- 事務
- 総務
- 清掃
- 設備管理
- 物品管理
- システム管理
などの業務を一定程度集約することも考えられます。
3.医療機関以外の事業を行うため
医療機関とは別に、医療周辺サービス、不動産賃貸、物品販売などの事業を行う場合、その事業主体として別法人を設けることがあります。
ただし、「MS法人を作れば医療機関ではできない事業を自由に行える」という意味ではありません。
事業ごとに許認可の有無を確認し、医療法・薬機法・税法その他の関係法令を踏まえて事業スキームを設計する必要があります。
MS法人で行われることがある業務
MS法人が担う業務は、法人ごとの事業計画によって異なります。
例えば、次のような業務が考えられます。
受付・事務関連
- 受付業務
- 会計業務
- 医事関連事務
- 診療報酬請求に関する事務
- 総務・経理事務
- 経営管理に関する事務
- 文書管理等
ただし、医療機関の業務として行うべき事項と、MS法人が受託できる事務業務については区別が必要です。
清掃・設備管理
- 院内清掃
- 衛生管理
- 建物清掃
- 設備管理
- 空調設備等の保守
- 駐車場管理
- その他施設管理
医療機関の安全な運営に必要な業務について、適切な契約関係を構築したうえでMS法人が受託することが考えられます。
医療機器・医療材料等の管理
- 医療機器の管理
- 医療材料の調達
- 消耗品の調達
- 備品管理
- 在庫管理
- 物流管理
ただし、医薬品や医療機器について販売・貸与そのものを事業として行う場合には、薬機法上の許可・届出等が必要となることがあります。
不動産・設備等の賃貸
MS法人が所有または適法に使用する不動産・設備等を医療機関に賃貸する形態も考えられます。
ただし、医療機関との賃料設定については、当事者間で自由に決めればよいというものではありません。
実際の物件・設備の内容、周辺相場、利用状況、契約条件等を踏まえ、合理的な対価として説明できることが重要です。
医療機関とMS法人の取引で重要なこと
MS法人を設立する場合に、特に注意したいのが医療機関とMS法人との取引関係です。
医療法人などの医療機関からMS法人へ業務を委託する場合には、
- どの業務を委託するのか
- 誰が業務を行うのか
- 委託料はいくらなのか
- どのような計算根拠なのか
- 契約期間はどうするのか
- 費用負担はどちらが行うのか
- 医療機関の資産を使用するのか
- MS法人の資産を医療機関が使用するのか
などを明確にしておく必要があります。
「医療機関からMS法人へお金を移すための会社」という設計ではなく、実際に提供するサービス・資産・業務に対応した契約と対価を設定することが重要です。
特に医療法人については、医療法人の非営利性を損なうことのないよう、関係法令・通知等を踏まえて取引内容を検討する必要があります。厚生労働省は医療法人関係法令・通知等を公開しており、医療法人が行える業務についても医療法上の枠組みが定められています。
MS法人と医療法人の役割を明確にする
医療法人がMS法人を設立・利用する場合には、両者の役割を明確にしておくことが重要です。
例えば、
| 医療法人・医療機関 | MS法人 |
|---|---|
| 診療・治療 | 受付等の事務 |
| 医療上の判断 | 清掃・設備管理 |
| 医師・歯科医師による医療提供 | 物品管理 |
| 医療機関としての管理 | 不動産・設備の賃貸等 |
| 医療機関として必要な法令上の業務 | 契約に基づく周辺サービス |
というように整理することが考えられます。
ただし、実際にMS法人へ委託できる業務は、医療機関の形態や業務内容によって異なります。
「医療法人が行う業務」と「MS法人が行う業務」を個別に確認することが重要です。
MS法人の役員・人事体制は慎重に検討する
MS法人の設立では、誰を役員にするかも重要な検討事項です。
元々の医療機関の理事長・院長等とMS法人の役員が重複する場合には、単純に「法律上問題ない」「必ず違法」と判断するのではなく、
- 医療機関が個人経営なのか医療法人なのか
- MS法人との取引内容
- 役員の権限
- 契約の決定方法
- 医療法人側の意思決定
- 利益相反の可能性
- 関係自治体の運用
- 医療法人の非営利性への影響
などを総合的に確認する必要があります。
厚生労働省の通知でも、医療機関の開設者や管理者等が、医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務する場合について、医療機関の開設・経営に影響を与えることがないか確認する考え方が示されています。
したがって、
「MS法人の代表者を誰にするか」
「医療法人の理事・監事と兼務できるか」
「院長・管理者との関係をどうするか」
については、設立前に慎重に検討することをおすすめします。
MS法人の事業目的は慎重に決める
MS法人を設立するときには、定款の「目的」を適切に設定する必要があります。
例えば、将来的に、
- 医療機器販売
- 医療機器貸与
- 医薬品関連事業
- 不動産賃貸
- 建物管理
- 清掃
- 事務受託
- システム関連サービス
- 給食・飲食関連事業
などを予定している場合、それぞれについて、
「本当にMS法人が行う事業なのか」
「許認可が必要なのか」
「定款目的としてどのような記載が適切なのか」
を事前に確認します。
単に事業目的を大量に記載すればよいというものではありません。
実際に行う事業と許認可制度を確認したうえで、将来の事業展開も考慮して目的を設計することが重要です。
MS法人に許認可が必要になる代表的な事業
MS法人は通常の株式会社・合同会社等であるため、会社を設立しただけで全ての事業を開始できるわけではありません。
事業内容によっては、別途、許可・登録・届出等が必要になります。
医薬品の卸売販売
MS法人が医薬品を、薬局開設者、医薬品製造販売業者・製造業者・販売業者、病院・診療所の開設者等に対して販売・授与する事業を行う場合、医薬品卸売販売業の許可が関係します。
薬機法34条では、卸売販売業の許可は営業所ごとに都道府県知事が与えることとされています。
したがって、
「医療機関に医薬品を販売するMS法人を作る」
という計画であれば、会社設立だけでなく、薬機法上の許可要件まで確認しておく必要があります。
医療機器の販売・貸与
医療機器については、機器の分類によって必要な手続が異なります。
例えば、高度管理医療機器等の販売・貸与については、薬機法上の許可制度があります。厚生労働省の手続様式でも「高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書」が定められています。
一方、管理医療機器については、品目・区分によって届出等の取扱いが異なります。
したがって、
「医療機器を扱う=必ず同じ許可が必要」ではありません。
実際に取り扱う製品を確認し、医療機器の分類に応じて必要な手続を判断することが重要です。
医療機器の営業所管理者について
高度管理医療機器等の販売・貸与を行う場合には、一定の資格要件を満たした営業所管理者を置く必要があります。
厚生労働省も、高度管理医療機器等の販売業者・貸与業者について、一定の資格要件を満たす営業所管理者を置く制度を案内しています。
そのため、許可申請をする前に、
- 営業所の所在地
- 取扱品目
- 販売・貸与の別
- 営業所管理者
- 管理者の資格要件
- 営業所の構造・設備
などを確認する必要があります。
その他、事業内容によって必要となる許認可
MS法人の事業内容によっては、薬事関係以外の許認可が必要となる場合があります。
例えば、
- 不動産賃貸・管理
- 飲食店営業
- 給食関連事業
- 古物営業
- 職業紹介
- 労働者派遣
- 産業廃棄物関係
- 建設業
- 介護・福祉サービス
- 医療機器関連事業
などです。
ただし、業務内容によって許認可の要否は変わります。
例えば単なる不動産賃貸と、不動産の媒介・代理を業として行う場合では必要な免許が異なります。
MS法人で何をするのかを具体化してから、必要な許認可を一つずつ確認することが重要です。
MS法人設立から許認可取得までの流れ
行政書士法人塩永事務所では、MS法人の設立を検討されている場合、次のような流れでサポートします。
STEP1 事業内容を確認
まず、
- 医療機関の形態
- 個人診療所か医療法人か
- MS法人の設立目的
- 予定している事業
- 医療機関との取引内容
- 将来の事業展開
を確認します。
STEP2 許認可の必要性を確認
事業内容を一つずつ確認し、
- 許可
- 認可
- 登録
- 届出
- 資格者・管理者要件
などを整理します。
STEP3 定款の事業目的を検討
実際に行う事業と将来の事業展開を踏まえ、定款の目的を検討します。
許認可が必要な事業については、目的の記載方法が問題になる場合があるため、設立前に確認します。
STEP4 MS法人を設立
株式会社・合同会社等、事業内容に適した法人形態を検討します。
会社設立登記については司法書士等の専門家と連携します。
STEP5 必要な許認可を取得
法人設立後、または制度上必要なタイミングに応じて、
- 医薬品卸売販売業許可
- 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可
- 管理医療機器販売業・貸与業の届出
- その他事業に必要な許認可
などの手続を進めます。
STEP6 医療機関との契約を整備
MS法人と医療機関との間で、
- 業務委託契約
- 賃貸借契約
- 物品売買契約
- 医療機器リース契約
- 管理業務委託契約
- その他必要な契約
を整備します。
契約条件については、実際の業務・資産・費用等に対応した合理的な内容とすることが重要です。
MS法人設立で確認したいチェックリスト
MS法人を設立する際には、少なくとも次の事項を確認します。
法人関係
□ 株式会社・合同会社等の法人形態
□ 商号
□ 本店所在地
□ 資本金
□ 株主・社員
□ 役員
□ 事業目的
□ 事業年度
医療機関との関係
□ 医療機関の形態
□ 医療法人か個人経営か
□ MS法人が行う業務
□ 医療機関が行う業務
□ 業務委託の範囲
□ 賃貸借関係
□ 物品売買関係
□ 医療機器等の取引
□ 契約書
□ 取引価格・算定根拠
□ 意思決定方法
許認可
□ 医薬品卸売販売業
□ 高度管理医療機器等販売・貸与
□ 管理医療機器販売・貸与
□ 毒物劇物関係
□ 不動産関係
□ 飲食・給食関係
□ 古物営業
□ 職業紹介・労働者派遣
□ 産業廃棄物関係
□ その他事業に必要な許認可
MS法人設立で注意したい「節税目的」という考え方
MS法人について、「節税のために設立する会社」という説明を見かけることがあります。
しかし、現在MS法人を検討する際には、単に税負担を減らすことを目的とするのではなく、
「どの業務を誰が行うのか」
「その業務にどのようなコストが発生するのか」
「医療機関とMS法人との取引条件は合理的か」
「各法人が独立した事業主体として適切に運営されているか」
という観点から事業スキームを検討することが重要です。
税務については税理士の専門分野となりますので、税務上の効果や損金算入等については、税理士と連携して検討することをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士の業務範囲である法人設立に関する書類作成・許認可・行政手続等を中心にサポートします。
行政書士法人塩永事務所のMS法人設立サポート
当事務所では、MS法人の設立を単独の会社設立手続として考えるのではなく、「何のためにMS法人を設立し、何の事業を行うのか」から整理することを重視しています。
主なサポート内容
- MS法人設立計画の確認
- 事業内容の整理
- 法人形態の検討
- 定款・事業目的の検討
- 設立関係書類の作成
- 許認可の必要性確認
- 許認可要件の確認
- 医薬品卸売販売業許可
- 高度管理医療機器等販売・貸与業許可
- 管理医療機器販売・貸与業関係届出
- その他薬事関係許認可
- 医療機関との業務委託関係の整理
- 行政庁との事前相談
- 各種申請・届出
法人設立登記については司法書士、税務については税理士、労務・社会保険については社会保険労務士、紛争性のある法律問題については弁護士等、必要に応じて各専門家と連携します。
MS法人の設立と許認可をまとめてご相談ください
MS法人は、設立そのものが難しいというよりも、「設立後に何をする会社なのか」を明確にし、その事業に必要な許認可や医療機関との関係を事前に整理することが重要です。
例えば、
「クリニックの受付・事務をMS法人に委託したい」
「医療機関が使用する医療機器をMS法人からリースしたい」
「医療材料の調達・管理をMS法人で行いたい」
「医療機関と不動産を分けたい」
「医療法人とMS法人との契約関係を整理したい」
「医薬品・医療機器を取り扱うMS法人を設立したい」
「MS法人を設立するが、どの許認可が必要なのか分からない」
といった段階からご相談いただけます。
MS法人は、単に会社を作れば完成するものではありません。
医療機関との役割分担、事業目的、許認可、契約、役員構成等を総合的に検討したうえで、適切な事業スキームを構築することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、医療・薬事分野の行政手続を取り扱う行政書士として、MS法人の設立から各種許認可までサポートします。
MS法人の許認可申請もお任せください
許認可申請では、
- どの行政庁へ申請するのか
- どの許可・登録・届出が必要なのか
- 営業所の設備要件
- 管理者の資格要件
- 法人の事業目的
- 添付書類
- 申請時期
- 許可取得後の変更・更新等
を確認する必要があります。
特に薬事関係では、医薬品と医療機器で制度が異なり、医療機器についても高度管理医療機器等と管理医療機器等で必要な手続が異なります。厚生労働省も、医薬品卸売販売業、高度管理医療機器等販売・貸与業、管理医療機器販売・貸与業について、それぞれ異なる申請・届出制度を設けています。
「この事業をMS法人で行いたいが、許可が必要なのか分からない」
という段階からご相談いただけます。
報酬額について
MS法人の設立・許認可については、事業内容や法人形態、必要な許認可によって業務量が大きく異なります。
そのため、
① MS法人で行う事業
② 医療機関との関係
③ 法人形態
④ 予定している許認可
⑤ 営業所・事業所の所在地
⑥ 管理者・有資格者の有無
などを確認したうえで、必要な手続を整理し、お見積りをご提示します。
法人設立関係と許認可関係を別々に依頼することも、必要な行政手続をまとめてご依頼いただくことも可能です。
行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所
代表 塩永健太郎
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
MS法人の設立・医療機関との業務分担・薬事関係の許認可について、お気軽にご相談ください。
