
行政書士法人塩永事務所がご案内する「建設業許可・土木工事の申請手続き」について、詳細を以下にまとめます。
建設業許可が必要となるケース
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土木工事を含む建設業を営む場合、個人・法人を問わず、原則として「建設業許可」が必要です。
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ただし、軽微な工事(土木一式工事等で1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事で1,500万円未満または木造住宅で延べ面積150㎡未満)は許可不要です。
建設業許可の種類と対象業種
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許可は29業種に分類されており、土木工事は「土木一式工事」に該当します。
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他にも「建築一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」などがあり、請け負う工事内容に応じて業種ごとに許可が必要です。
許可申請の主な要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
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経営業務の管理責任者がいること
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専任技術者を営業所ごとに配置していること
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請負契約における誠実性があること
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財産的基礎または金銭的信用があること
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欠格要件に該当しないこと
申請手続きの流れ
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現状確認・打ち合わせ
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許可要件を満たしているか、当事務所がヒアリング・診断を行います。
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必要書類の準備
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経営業務管理責任者や専任技術者の要件を証明する書類(工事請負契約書、注文書、請求書、領収書、資格証明書など)を収集します。
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必要に応じて、土木事務所に事前相談を行い、書類内容の確認もサポートします。
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証明書類の取得
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「納税証明書」「身分証明書」「登記簿謄本」「登記されていないことの証明書」など、各種証明書を取得します。
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証明書には有効期限(3ヶ月以内など)があるため、取得タイミングにも注意が必要です。
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申請書類の作成
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都道府県ごとの指定書式で申請書類を作成します。正本・副本の作成も必要です。
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書類のボリュームが多く、正確性が求められます。
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申請手数料の納付
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知事許可の場合は都道府県庁、大臣許可の場合は国土交通省地方整備局が申請先です。手数料は収入証紙や登録免許税で納付します。
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申請・受理
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管轄の土木事務所等に申請。書類に不備がなければ受理され、受付印が押されます。
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審査・許可通知
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審査期間は1~2ヶ月程度。問題がなければ「許可通知書」が交付されます。
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土木工事業のポイント
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土木一式工事を請け負う場合、1件500万円以上の工事は必ず許可が必要です。
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許可取得後は、契約書・請求書などの管理・保存も重要となります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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初回相談・診断は無料で対応。
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書類の収集・作成から申請代行まで一貫してサポートします。
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申請書類の複雑さや証明書類の取得も専門スタッフが迅速に対応します。
まとめ
建設業許可(特に土木工事)は、要件確認と書類準備が複雑なため、専門家によるサポートが安心です。行政書士法人塩永事務所では、現状診断から申請、許可取得後のフォローまでトータルで支援していますので、お気軽にご相談ください。