
申請手続きの詳細な流れと注意点を行政書士が解説【2027年度対応】
熊本の貸切バス事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
- 事業許可取得後3年以上が経過していること(2024年4月1日以前に許可取得)
- 安全性に対する取組状況の法令遵守事項に違反がないこと
- 過去2年間(2025年4月1日〜2027年3月31日)に、有責の第一当事者となる「死者を生じた事故」がないこと
- 過去1年間(2026年4月1日〜2027年3月31日)に、有責の第一当事者となる「重傷者を生じた事故」がないこと
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる「10人以上の負傷者を生じた事故」で負傷の程度が著しいもの(1日で治療が終わる者を除き、2日以上通院する場合)がないこと
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる転覆等の事故、または悪質な法令違反による運行等(飲酒・酒気帯び、無免許・無資格、居眠り、覚せい剤等薬物乱用、救護義務違反、携帯電話使用に伴う事故など)がないこと
- 過去1年間に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けていないこと
- 過去の認定取消しによる欠格期間に該当していないこと
有責の第一当事者となる事故が申請後に確定した場合は、失格として審査中止または取消しの対象になります。申請日以降に取消基準に該当する事象が発生した場合も同様です。
審査の内容(2025年度以降基準)審査は日本バス協会による書類審査と訪問審査で行われ、学識経験者・有識者・国土交通省・日本バス協会で構成される認定委員会が認定を決定します。評価は100点満点です。
- 合計60点以上であること
- 各大項目が基準点以上であること
- 法令遵守事項で違反が確認された場合は失格(審査中止)
Ⅰ. 安全性に対する取組状況(上位事項配点55点、基準点10点。法令遵守は必須)
運行管理者講習、アルコールチェッカーによる厳正な点呼、ドライブレコーダーの導入・活用と教育指導、健康管理、先進安全自動車の導入などが審査されます。
Ⅱ. 事故及び行政処分の状況(配点20点)
事故は申請条件に該当しなければ10点。行政処分は累積点数を10点から差し引き(超過分も減点)。
Ⅲ. 運輸安全マネジメント取組状況(配点25点、基準点10点)
PDCAサイクルによる安全管理体制の継続的改善と、輸送の安全に係る情報の公表が適切に実施されているかを審査します。審査項目は年度ごとに見直されることがあります。必ずその年度の申請案内書で最新の評価項目を確認してください。
2027年度申請の基本スケジュールと費用
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項目
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内容
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評価対象
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2026年度の安全への取組状況
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申請受付期間
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2027年4月1日(木)〜4月30日(金) ※郵送の場合は4月30日消印有効
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申請料振込期間
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2027年4月1日〜5月12日
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新規申請の公表予定
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2027年9月下旬
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更新申請の公表予定
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2027年12月下旬
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申請料(税込・1事業者あたり)
- 10両以下:会員 93,000円/非会員 110,000円
- 11〜30両:会員 141,000円/非会員 166,000円
- 31両以上:会員 188,000円/非会員 221,000円
※会員・非会員の区分は申請基準日(2027年4月1日)時点。更新申請でも同額の申請料が必要です。原則返金なし。申請手続きの詳細な流れ
- 事前準備(今から〜2027年3月)
申請条件の確認(事故歴・行政処分歴・営業所ごとの日車数の整理)。点呼記録、運行管理者講習修了証、ドライブレコーダー活用記録、安全管理規程、PDCA実施記録、安全情報公表状況などの根拠資料を日常的に整備しておく。 - 申請案内書・書類の入手
日本バス協会の特設サイト(https://www.bus.or.jp/safety/)から、申請案内書、申請書・自己評価シート(Excel)、記入例をダウンロード。 - 自己評価シートの作成と根拠資料の整理
自己評価シートに沿って点数を自己採点し、すべての評価項目について裏付けとなる資料を揃える。書類不備や運用実態との不一致は減点・失格の原因になります。 - 申請書類の提出(2027年4月1日〜30日)
必要書類一式を揃えて、以下の事務局へ郵送等で提出(着払い不可)。
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-9-20 問川ビル5F
貸切バス事業者安全性評価認定委員会事務局 - 受付番号の交付と申請料の納付
受付番号がメールで通知された後、指定口座へ振込(振込人名義の前に受付番号を必ず記載)。振込期間は5月12日まで。 - 書類審査・訪問審査
書類の内容と実際の運用状況が一致しているかを確認する訪問審査が行われます(新規は概ね5〜8月頃、更新はそれ以降の予定)。 - 認定委員会での審議・結果通知・公表
新規は9月下旬、更新は12月下旬に結果が公表されます。認定されるとセーフティバスマークの使用が可能になります。 - 認定後の義務
認定有効期間は原則2年。事故や行政処分が発生した場合は速やかに報告が必要です。報告義務違反は取消事由になります。
認定取消しとなる主なケース認定後に以下のいずれかに該当すると取消され、欠格期間が設けられます(貸切バス事業に係るもののみ対象)。
- 不正申請等:取消日から3年間
- 有責の死者を生じた事故:2年間
- 有責の重傷者を生じた事故・10人以上の負傷者を生じた事故(程度著しいもの)・転覆等の事故・悪質違反:1〜2年間
- 死傷事故や転覆等の事故の30日以内未報告:2年間
- 一定の行政処分:1年間
など
複数該当する場合は最長の欠格期間が適用されます。取消前には弁明の機会が与えられ、取消事業者は約1週間ホームページで公表されます。申請を成功させるための実務ポイント
- 日々の点呼・教育・指導記録をルーティン化する(直前準備では間に合いません)
- 営業所ごとの行政処分日車数を正確に把握する
- 運輸安全マネジメントは「規程がある」だけでなく「PDCAを回した証拠」を残す
- 受付期間はわずか1か月。案内書が公開されている今から準備を始める
- 最新の申請案内書で評価項目の変更を必ず確認する
当事務所のサポート内容この制度の申請は、単に書類を埋める作業ではなく、自社の安全管理の実態を根拠資料で証明する作業が中心です。当事務所では以下の支援を行っています。
- 申請条件の事前確認と準備状況の整理
- 必要資料の収集・整理と申請書類の作成支援
- 安全管理規程などの社内規程整備に関するご相談
- 受付期間から逆算した準備スケジュールのご提案
※2営業所以降1営業所につき132,000円の追加報酬が発生します。
※新規申請の場合には、必ずコンサルティングを受けていただきます。
熊本県内で貸切バス事業を営まれている事業者様、これから認定を目指す事業者様は、お気軽にご相談ください。行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp【ご注意】本記事は、国土交通省および公益社団法人日本バス協会の公表資料(2026年10月時点で確認)に基づく一般的な解説です。申請料・受付期間・様式・評価基準などは変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず日本バス協会の最新の申請案内書をご確認ください。
