
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは?申請要件・審査基準・手続きの流れを行政書士が解説【2027年度申請対応】
熊本で貸切バス事業を営む事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
貸切バスの車体に貼られた「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークは、日本バス協会の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」で認定を受けた事業者が使えるものです。
この記事では、2026年10月時点で公表されている2027年度申請案内に基づき、制度の概要、申請条件、審査の仕組み、手続き、認定取消しの注意点を解説します。
1. 制度の概要
この制度は、貸切バス事業者の申請に基づき、日本バス協会が安全への取組状況を評価・認定して公表するものです。2011年度に始まり、任意の制度で、評価は法人単位で行われます。バス協会の非会員でも申請できます。
認定を受けると、日本バス協会と国土交通省のホームページで公表されます。認定ステッカーは貸切登録の車両に、1両につき2枚まで貼れます。認定は、将来の事故がないことを保証するものではありません。
2. 近年の制度変更
- 2024年度:行政処分に対する減点を強化
- 2025年度申請から:審査内容を充実させ、評価を3段階から5段階(一ツ星〜五ツ星)に変更。有効期間は2年のみに統一
- 2025年度の更新認定:従来の最高評価の三ツ星事業者のうち42者が、初めて四ツ星に認定
- 2026年度申請から:審査項目をさらに一部見直し
新基準では、ASV(先進安全自動車)の装置、心臓疾患・大血管疾患・視野障害への対策、山岳道路や雪上の走行訓練などが評価対象に加わりました。点呼の録画やデジタル式運行記録計といった規則改正に対応していない場合は、認定されません。
3. 申請条件
申請基準日(2027年4月1日)時点で、次の条件をすべて満たす必要があります。いずれも貸切バス事業に関するもので、乗合バスの事故や処分は影響しません。
- 事業許可取得後3年以上が経過している(2024年4月1日以前に取得)
- 法令遵守事項に違反がない
- 過去2年間(2025年4月1日〜2027年3月31日)に、有責の第一当事者となる死亡事故がない
- 過去1年間(2026年4月1日〜2027年3月31日)に、有責の第一当事者となる重傷事故がない
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる10人以上の負傷者を生じた事故で、負傷の程度が著しいもの(2日以上通院する者がいる場合)がない
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる転覆等の事故や、悪質な法令違反(飲酒、無免許、居眠り、薬物乱用、救護義務違反、携帯電話使用に伴う事故など)による運行等がない
- 過去1年間に、1営業所1回当たり50日車(処分を受けた車両数×停止日数)を超える行政処分を受けていない
- 過去の認定取消しによる欠格期間に該当していない
1営業所でも条件を満たさない場合は、事業者全体が申請できません。条件3〜6に当たることが申請後に確定した場合は、失格として審査中止または認定取消しとなります。
4. 審査の仕組み
審査は、日本バス協会による書類審査と訪問審査(1営業所、約2時間)です。学識経験者、国土交通省などで構成される認定委員会が、認定事業者を決定します。
| 評価項目 | 配点 | 主な内容 |
|---|---|---|
| Ⅰ 安全性に対する取組状況 | 55点 | 運行管理、点呼、運転者教育、ドライブレコーダー活用、健康管理、車両管理など |
| Ⅱ 事故及び行政処分の状況 | 20点 | 事故10点+行政処分10点(国土交通省のデータで審査) |
| Ⅲ 運輸安全マネジメント | 25点 | 安全方針・目標、PDCA、内部監査、情報公開 |
認定には、合計60点以上に加え、Ⅰ・Ⅲが各10点以上、Ⅱの事故が10点であることが必要です。法令遵守事項に違反があれば、合計点にかかわらず審査中止となります。
行政処分は、累積違反点数を10点から差し引きます。10点を超える分もさらに減点されるため、18点なら0点に加えて8点減点です。
認定区分:新規申請は、認定されると全て一ツ星です。更新申請は、現在の区分と得点で決まり、最大で1段階上がります(一ツ星は70点以上で二ツ星、二ツ星は80点以上で三ツ星、三ツ星は90点以上で四ツ星、四ツ星は95点以上で五ツ星)。得点が下回ると降格します。
5. 2027年度申請のスケジュールと申請料
- 受付期間:2027年4月1日(木)〜4月30日(金)。郵送等は4月30日の消印まで有効で、新規・更新とも共通です。
- 公表予定:新規は2027年9月下旬、更新は2027年12月下旬
- 申請料(1事業者・税込)
| 貸切バス車両数 | 協会会員 | 非会員 |
|---|---|---|
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
| 11〜30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
申請書類を提出して受付番号が通知された後、2027年4月1日〜5月12日に金融機関から振り込みます。更新でも申請料は必要で、原則として返金されません。
評価の対象期間は、2026年4月1日〜2027年3月31日の取組状況です。今まさに対象期間中のため、日々の記録がそのまま評価に直結します。
特に、運行管理者の講習、整備管理者の選任後研修、特定の運転者(初任・高齢・事故惹起者)の適性診断は、期限後や申請後に対応しても評価されません。早めに受講状況を確認してください。
6. 手続きの流れ
- 申請条件(事故歴・行政処分歴など)を確認する
- 日本バス協会のサイトから、2027年度版の申請案内書・申請書・自己評価シートを入手する
- 自己評価を行い、根拠資料(点呼記録、教育記録、規程、PDCAの記録など)を整理する
- 4月に、貸切バス事業者安全性評価認定委員会事務局へ郵送で提出する(着払い不可)
- 受付番号の通知後、期間内に申請料を振り込む
- 書類審査・訪問審査を受ける
- 認定委員会の審議を経て、認定・公表される
- 認定後は2年ごとに更新する(2027年度の認定は2030年3月31日まで有効)
更新申請でも、自己評価シートと添付資料の再提出が必要です。前回の提出を理由に省略することはできません。
7. 認定取消しとなる主なケース
| 認定期間中の事由 | 欠格期間 |
|---|---|
| 不正申請による認定 | 3年 |
| 有責の死亡事故 | 2年 |
| 有責の重傷事故 | 1年 |
| 有責の10人以上負傷事故(著しい場合) | 1年 |
| 有責の転覆等の事故・悪質違反による運行等 | 1年 |
| 50日車を超える行政処分 | 1年 |
| 対象の事故・30日車以上の処分を、故意に30日以内に報告しなかった | 2年 |
| 一ツ星で、同じ営業所が2回目の30〜50日車の処分(警告含む)を受けた | 1年 |
| 認定辞退・事業廃止 | なし(上記に該当する場合を除く) |
複数に該当する場合は、最も長い欠格期間が適用されます。取消し前には弁明の機会が与えられ、取消日から約1週間、協会のホームページで公表されます。事故・処分による取消しの場合は、欠格期間の満了後に新規申請(特別申請)ができます。
30日以内の報告:認定期間中に、有責・他責を問わず死亡事故、重傷事故、10人以上の負傷事故、転覆等の事故、悪質違反による運行等が起きた場合、または30日車以上の行政処分(警告を含む)を受けた場合は、30日以内に日本バス協会へ報告する必要があります。社内の報告ルールを整えておきましょう。
8. 準備のポイント
- 点呼、教育、健康管理、整備の記録を、日常業務の中で残す
- 運行管理者・整備管理者の講習や研修、適性診断の受講状況を早めに確認する
- 行政処分の履歴を、営業所ごとに整理する
- 安全目標、内部監査、見直しなど、PDCAの記録を残す
- 4月の受付から逆算して、準備を進める
9. 当事務所のご支援
申請書類は、申請事業者自身が作成する必要があります。事業者以外の者が作成した書類は審査されず、不正申請として3年間申請資格を失うことがあります。当事務所では、次の支援をご相談いただけます。
- 申請条件(事故歴・行政処分歴・許可取得時期)の事前確認
- 必要資料の洗い出しと、不足・不備のチェック
- 安全管理規程など、社内規程の整備に関するご相談
- 受付期間から逆算したスケジュールの整理
熊本県内で貸切バス事業を営む事業者様は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp
【ご注意】 本記事は、日本バス協会の公表資料(2026年10月時点)に基づく一般的な解説です。申請料、期間、基準は変更される場合があります。申請の際は、必ず最新の申請案内書をご確認ください。
参考
日本バス協会「申請予定の事業者の皆様へ」https://www.bus.or.jp/safety/shinsei/
日本バス協会「審査内容の変更について」https://www.bus.or.jp/safety/change_exam/
国土交通省「貸切バス事業者安全性評価認定制度」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000043.html
