
熊本の貸切バス事業者様へ|行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)熊本県内で貸切バス事業を営む事業者様にとって、安全管理体制の整備と、利用者・旅行会社からの信頼確保は重要な経営課題です。「貸切バス事業者安全性評価認定制度」は、公益社団法人日本バス協会が、貸切バス事業者の安全性や安全確保に向けた取組状況を評価し、認定・公表する制度です。2011年度に運用が開始され、認定事業者は「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークを使用できます。
経営力向上・事業承継・補助金活用などの経営支援に加え、熊本県内の貸切バス事業者様を中心に、セーフティバスの新規申請・更新申請の書類作成支援、安全管理資料の整理、コンサルティング、行政監査・巡回指導対策を専門的にサポートしています。
現在の認定区分は、次の五段階です。
- 一ツ星
- 二ツ星
- 三ツ星
- 四ツ星
- 五ツ星
ただし、新規申請では、審査得点が高くても一ツ星からの認定となります。更新申請では、現在の認定区分と審査得点などに応じて認定区分が決定されます。したがって、単純に得点だけで星の数が決まる制度ではありません。
2.セーフティバス認定を取得するメリット
(1)利用者・旅行会社からの信頼向上につながる
認定を受けると、事業者の安全管理に関する取組状況を外部に示すことができます。旅行会社、学校、企業、自治体などが貸切バス事業者を選定する際にも、安全への取組を確認するための参考情報となります。
ただし、認定を取得すれば必ず受注が増える、あるいは官公庁などの契約で優先されるというものではありません。実際の選定は、発注者が定める条件や契約手続きなどによります。
(2)安全管理体制を点検・改善する機会になる
申請準備を通じて、運行管理、乗務員教育、車両整備、健康管理、事故防止対策などの取組状況を見直すことができます。日常的に実施している安全管理を記録として整理することで、社内の情報共有や継続的な改善にも役立ちます。
(3)SAFETY BUSマークを使用できる
認定事業者は、制度のルールに従い、貸切バスの車体、ウェブサイト、名刺などに認定マークを表示できます。熊本県内で観光バス、団体輸送、学校行事、企業送迎などの貸切バスサービスを提供する事業者にとって、自社の安全への取組を発信する手段の一つとなります。
(4)貸切バス事業の許可更新時の法令試験について確認できる
貸切バス事業の許可には更新制度があり、許可更新の手続きでは、更新申請や法令試験などについて、所定の要件に従って対応する必要があります。セーフティバス認定と法令試験の取扱いは関連する場合がありますが、認定を取得していることだけを理由に、すべての更新申請で法令試験が自動的に免除されると判断することは適切ではありません。更新時の法令試験の要否や免除要件については、認定状況、更新申請の条件、管轄運輸局の最新案内を確認してください。熊本県内の事業者様は、九州運輸局が公表する貸切バス事業の許可更新に関する情報も確認する必要があります。
(5)訪日外国人旅行者向けの臨時営業区域制度を検討できる
訪日外国人旅行者向けの貸切バスについては、安全性評価認定を受け、法令遵守上の要件などを満たす事業者を対象に、通常の営業区域を一時的に拡大する特例制度が設けられています。ただし、認定を取得しただけで営業区域が自動的に拡大されるわけではありません。別途、事業計画変更認可など所定の手続きと要件への適合が必要です。制度の対象、認可期間、営業区域、申請方法などは変更されることがあります。最新の通達や申請様式を確認してください。
(6)行政監査・巡回指導への備えを見直す機会になる
セーフティバス申請に向けて安全管理の記録や法令遵守状況を確認することは、行政監査や巡回指導に備えるうえでも有益です。ただし、認定を取得したことだけで、巡回指導や行政監査が免除されるわけではありません。
3.申請できる事業者と申請条件本制度は、貸切バス事業者が申請する制度であり、日本バス協会の会員でない事業者も申請対象となります。評価・認定は法人単位で行われます。
2027年度申請の申請基準日は2027年4月1日現在です。主な申請条件は次のとおりです(詳細は必ず最新の申請案内書で確認してください)。
- 事業許可取得後3年以上が経過していること
- 安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がないこと
- 過去2年間に有責の第一当事者となる死者を生じた事故がないこと
- 過去1年間に有責の第一当事者となる重傷者を生じた事故がないこと
- 過去1年間に有責の第一当事者となる10人以上の負傷者を生じた事故(負傷の程度が著しい場合)がないこと
- 過去1年間に有責の第一当事者となる転覆等の事故または悪質な法令違反による運行等がないこと
- 過去1年間に1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けていないこと
- 過去の認定取消しによる欠格期間に該当していないこと
法令遵守事項には特に注意が必要です。
法令遵守事項が評価できない場合は審査中止となり、認定されません。運行管理者・整備管理者の選任や必要な講習・研修の受講状況などを、申請前に必ず確認してください。
4.評価項目と審査方法主に次の三つの観点から評価が行われます(2025年度以降の基準)。
(1)安全性に対する取組状況(上位事項配点55点、基準点10点。法令遵守は必須)
運行管理・点呼、乗務員指導監督・教育、車両点検整備、健康管理、事故防止取組、先進安全自動車(ASV)の活用などが評価されます。
(2)事故及び行政処分の状況(配点20点)
事故は申請条件に該当しなければ10点。行政処分は累積点数を10点から差し引き(超過分も減点)。(3)運輸安全マネジメント取組状況(配点25点、基準点10点)
PDCAサイクルによる安全管理体制の継続的改善と、輸送の安全に係る情報の公表が評価されます。審査は書類審査と訪問審査で行われ、合計60点以上かつ各大項目の基準点を満たす必要があります。
5.申請手続きの流れ(2027年度)
STEP 1 申請年度の案内書を確認する
日本バス協会の公式サイトから、申請案内書、申請書、自己評価シート、記入例を入手します。
STEP 2 申請資格と法令遵守状況を確認する
事業許可、営業所、運行管理者・整備管理者、講習・研修、事故・行政処分の状況などを確認します。
STEP 3 安全管理に関する資料を整理する
点呼、運行管理、乗務員教育、車両整備、健康管理、事故防止、運輸安全マネジメントなどの根拠資料を整理します。
STEP 4 申請書・自己評価シートを作成する
所定の様式に従い、実施している取組を正確に記載し、根拠資料との整合性を確認します。
STEP 5 提出前の最終確認を行う
記載漏れや整合性、法令遵守事項の確認を徹底します。
STEP 6 日本バス協会へ申請書類を提出する
受付期間:2027年4月1日〜4月30日(郵送の場合は4月30日消印有効)。
提出先:貸切バス事業者安全性評価認定委員会事務局(着払い不可)。
STEP 7 受付番号の通知後に申請料を支払う
振込期間:2027年4月1日〜5月12日。振込名義に受付番号と事業者名を指定どおり入力してください。
STEP 8 審査・結果公表
新規申請:2027年9月下旬予定、更新申請:2027年12月下旬予定。
6.申請料はいくらかかる?2027年度の申請料(税込・1事業者あたり)は次のとおりです。
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貸切バス車両数
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バス協会会員
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非会員
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|---|---|---|
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10両以下
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93,000円
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110,000円
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11~30両
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141,000円
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166,000円
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31両以上
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188,000円
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221,000円
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※更新申請でも申請料が必要です。振込手数料は申請事業者負担、原則返金なし。日本バス協会への申請料と当事務所の報酬は別です。
7.行政書士法人塩永事務所の申請支援(認定経営革新等支援機関)当事務所は認定経営革新等支援機関として、セーフティバス申請を単なる書類作成にとどめず、安全管理体制の強化と事業の持続的成長を見据えた支援を行っています。
主なサポート内容
- 申請資格・申請年度の基準の確認
- 申請書・自己評価シートの作成支援
- 添付資料・根拠資料の整理
- 安全管理に関する記録の点検
- 法令遵守事項の事前確認
- 申請前の課題整理と改善に向けた助言
- 申請書類の提出に関する支援
- 審査に向けた準備や対応に関する助言
セーフティバス申請支援の報酬(税込)
- 新規申請支援(1営業所の場合):550,000円~
- 更新申請支援(1営業所の場合):440,000円~
- コンサルティング(6か月):360,000円~
※2営業所以降は、1営業所につき132,000円の追加報酬が発生します。
※新規申請の場合は、当事務所の業務条件として、コンサルティングを必ず受けていただきます。
新規申請支援とコンサルティングは別項目です。
※報酬は営業所数、事業規模、資料の整備状況、支援範囲などによって変動します。正式なお見積もりは状況確認のうえでご案内します。
※日本バス協会への申請料は別途必要です。
8.行政監査・巡回指導対策のコンサルティングセーフティバスの申請準備だけでなく、日常的な法令遵守や安全管理の体制を整備することも重要です。
当事務所では、貸切バス事業者様向けに、行政監査・巡回指導に備えた書類の確認や改善に向けた助言も行っています。
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス・1営業所):月額55,000円~(税込)
9.熊本でセーフティバスの申請をお考えなら行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)では、熊本県内の貸切バス事業者様に向けて、セーフティバスの申請準備から安全管理体制の見直しまで、事業者様の状況に応じてサポートします。
次のようなお悩みがある場合は、ご相談ください。
- セーフティバスの新規申請を検討している
- 更新申請に必要な資料を整理したい
- 申請年度の評価基準や提出書類がわからない
- 安全管理に関する記録を点検したい
- 行政監査・巡回指導に向けて社内体制を見直したい
- 申請準備と日常の安全管理をまとめて相談したい
初回相談は無料です(出張相談を除きます)。
まずは営業所数、車両数、申請区分、現在の書類整備状況などをお聞かせください。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp 公式情報
申請受付期間、申請案内書、申請様式、評価基準、申請料などは、必ず最新の公式情報をご確認ください。
- 日本バス協会「貸切バス事業者安全性評価認定制度」 https://www.bus.or.jp/safety/
- 日本バス協会「申請予定の事業者の皆様へ」 https://www.bus.or.jp/safety/shinsei/
- 九州運輸局「貸切バス事業の許可の更新申請について」
※本記事は2026年10月時点で確認できる公表情報をもとに作成しています。
申請条件・審査項目・手続きは改正されることがあるため、申請時には最新の申請案内書・関係機関の案内をご確認ください。
認定の取得や特定の評価区分を保証するものではありません。
