
第二種旅行業登録の手続きを熊本の行政書士がサポート|認定経営革新等支援機関が経営計画から登録まで伴走
旅行会社を新たに立ち上げ、パックツアーや手配旅行を営みたい場合、多くの事業者が対象となるのが第二種旅行業の登録です。
第二種旅行業は、主催旅行・手配旅行のいずれも取り扱うことができる登録区分であり、中小規模の旅行会社、地域観光事業、送迎・ハイヤー事業との相乗りを検討する事業者にとって有力な選択肢となります。
熊本で第二種旅行業登録を目指す場合、単に申請書類を整えるだけでなく、財産基礎・資金計画・営業体制・旅行業協会保証社員の加入可否まで一貫して設計することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、登録手続きにとどまらず、事業計画と資金計画の観点から旅行業参入を総合的に支援します。
第二種旅行業とは
第二種旅行業は、旅行業法上の登録区分の一つで、次のような業務を行うことができます。
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主催旅行の企画・実施
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手配旅行の仲介・手配
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海外・国内旅行商品の販売
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交通・宿泊・観光施設等の予約手配
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旅行者向けの付随サービスの提供
第二種旅行業は、海外旅行の主催旅行も取り扱えますが、第一種旅行業と異なり、取り扱える主催旅行の範囲に制限があります。一方で、国内旅行を中心に地域観光、送迎、修学旅行、法人旅行、インバウンド対応などを展開する事業者には、実務上十分な登録区分です。
第二種旅行業登録に必要な主な要件
第二種旅行業の新規登録では、熊本県知事に対して登録申請を行います。主な要件は以下のとおりです。
| 項目 | 第二種旅行業の要件 |
|---|---|
| 登録行政庁 | 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 基準資産額 | 700万円以上 |
| 営業保証金 | 1,100万円以上 |
| 弁済業務保証金分担金 | 旅行業協会の保証社員となる場合は220万円以上 |
| 管理者 | 運送約款・旅行業約款等の管理を行う管理者の選任 |
| 営業所 | 旅行業の営業に必要な施設・設備を備えた営業所 |
第二種旅行業の基準資産額は700万円以上とされています。
また、営業保証金としては原則1,100万円以上の供託が必要ですが、日本旅行業協会または全国旅行業協会の保証社員となる場合は、弁済業務保証金分担金220万円以上の納付で対応できる場合があります。
基準資産額700万円の考え方
基準資産額は、単に預金残高が700万円あればよいというものではありません。
一般的には、貸借対照表上の資産から負債および営業保証金等を控除して算定されます。
新規に法人を設立して旅行業を始める場合、設立直後の基準資産額が700万円に届かないケースが多くあります。このため、以下のような方法を事前に検討します。
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代表者からの借入金を計上する
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現物出資を行う
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増資により資金を投入する
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事業用資産を適切に評価・計上する
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旅行業協会保証社員加入の可否を確認したうえで資金計画を組む
行政書士法人塩永事務所では、登記・財産計画・資金調達の観点を踏まえ、登録審査に耐えうる基準資産額の設計を支援します。
第二種旅行業登録の流れ
1. 事業内容・登録区分の整理
まず、取り扱う旅行商品、主たる営業所の所在地、営業形態、従業員体制、資金計画を整理します。
特に次の点を確認します。
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主催旅行を行うか、手配旅行中心とするか
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国内旅行か海外旅行か、または双方か
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営業所を熊本県内のどこに設置するか
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旅行業協会の保証社員となるか、営業保証金を供託するか
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既存事業(運送、宿泊、観光、送迎等)とどう連携するか
2. 法人設計・財産基礎の整備
新規法人で登録する場合は、定款の目的に旅行業を含め、法人設立登記を行います。
すでに法人がある場合でも、旅行業を営むための財産基礎、役員体制、営業所の状況を確認したうえで、登録申請可能な状態を整えます。
3. 管理者の選任
旅行業では、旅行業約款、広告、取引条件、苦情処理等を管理する管理者の選任が必要です。
管理者は、旅行業務の管理に関する講習を修了していること等が求められます。
4. 旅行業協会保証社員の検討
営業保証金1,100万円の供託に代えて、旅行業協会の保証社員となる方法を選択する場合は、弁済業務保証金分担金220万円以上の納付が必要です。
保証社員制度は、初期資金負担を抑えられる一方、協会への加入手続き、年会費、継続的な要件確認が必要です。
資金繰りと事業規模に応じて、供託と保証社員のどちらが適するかを比較したうえで判断します。
5. 熊本県への登録申請
必要書類を整えたうえで、熊本県知事へ第二種旅行業の新規登録申請を行います。
申請書類には、登録申請書、定款、登記事項証明書、営業所の案内図・平面図、管理者に関する書類、財産に関する書類、保証社員加入証明書または供託書等が含まれます。
6. 登録・営業開始
登録が完了した後は、旅行業約款の備付け、広告表記、契約書面の交付、旅行業務取扱管理者の配置、帳簿・書類の保存等、旅行業法上の義務を適切に運用します。
認定経営革新等支援機関である強み
第二種旅行業登録は、書類作成だけ完結する手続きではありません。
登録後も、旅行商品の企画、販路開拓、人材採用、資金調達、補助金活用、決算・財務管理まで、継続的な経営判断が求められます。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、次のような支援を行います。
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旅行業参入に向けた事業計画の策定
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売上計画・人件費・広告費・システム投資を含む資金計画の作成
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基準資産額700万円を満たすための財産設計
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営業保証金と弁済業務保証金分担金の比較検討
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金融機関向け事業計画・借入計画の整理
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経営革新計画、補助金・融資制度の活用検討
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会社設立、定款変更、役員変更等の登記手続き
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第二種旅行業登録申請書類の作成・提出支援
認定経営革新等支援機関は、中小企業の経営改善や成長戦略を支援する専門家として位置づけられており、経営革新計画の策定や各種支援制度の活用場面で相談先として活用されています。
旅行業は、登録後の集客力・商品力・資金繰りが事業の成否を大きく左右します。
塩永事務所では、「登録を取得すること」をゴールとせず、旅行業として収益を上げ、継続的に成長するための経営計画までを見据えて支援します。
第二種旅行業登録でよくあるご相談
新規法人で登録できますか
可能です。ただし、設立直後は基準資産額が700万円に満たないことが多いため、代表者からの借入、現物出資、増資等により財産基礎を整える必要があります。
営業保証金1,100万円を必ず用意しなければなりませんか
旅行業協会の保証社員となる場合は、弁済業務保証金分担金220万円以上で対応できる場合があります。pref.aichi+1
ただし、保証社員加入には協会所定の手続き・費用があり、事業形態に応じて最適な方法は異なります。
ハイヤー事業と併用できますか
可能です。送迎、観光タクシー、ハイヤー、貸切バスの手配等と旅行業を組み合わせることで、地域観光事業としての付加価値を高められます。
ただし、旅行業と運送業は許認可・約款・広告表記・契約関係が異なるため、事業形態ごとの整理が必要です。
登録までどのくらいかかりますか
法人設立の要否、財産基礎の整備状況、管理者の確保状況、保証社員加入の進捗により異なります。
特に新規法人の場合は、設立登記、資金計画、旅行業協会手続き、申請書類作成を並行して進めるため、早めのご相談をおすすめします。
熊本で第二種旅行業登録をご検討の方へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内はもちろん、熊本県を拠点に全国へ旅行サービスを展開する事業者の第二種旅行業登録を支援しています。
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旅行業参入が初めてで、必要要件がわからない
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基準資産額700万円をどのように確保すればよいか知りたい
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営業保証金と保証社員制度のどちらがよいか相談したい
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会社設立から旅行業登録まで一括して依頼したい
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事業計画・資金計画・補助金活用まで含めて相談したい
这样的ご相談は、初回相談にて現在の事業状況、資金状況、想定する旅行商品、営業所の予定をお伺いしたうえで、登録までのスケジュールと費用内訳をご提案いたします。
第二種旅行業登録は、旅行業を始めるための最初の関門です。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所が、事業計画から登録手続き、その後の経営支援まで総合的にサポートいたします。
