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監理責任者講習・申請取次行政書士・外部監査人講習の違いと要件
― 行政書士法人塩永事務所が解説 ―
外国人雇用・技能実習・育成就労の実務では、「監理責任者講習の修了」「申請取次行政書士」「外部監査人講習の修了」が混同されやすいですが、三者は目的・根拠法令・対象者・有効期間が異なります。特に育成就労制度では、外部監査人が過去3年以内に所定の講習を修了していることが許可要件となります。
行政書士法人塩永事務所では、監理責任者等養成講習の修了経験を有し、申請取次行政書士としての届出を行った行政書士が、外国人雇用・在留管理・監理支援機関関連の実務をサポートします。
1. 監理責任者等養成講習とは
監理責任者等養成講習は、技能実習法に基づき、監理団体の監理責任者、指定外部役員・外部監査人、実習実施者の技能実習責任者等が受講する講習です。受講者は、3年ごとに講習を受講する義務があります。
対象者
監理責任者等講習の主な対象は以下のとおりです。
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監理団体の監理責任者
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監理団体の指定外部役員・外部監査人
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監理団体の監理責任者以外の監査担当職員
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実習実施者の技能実習責任者
講習の内容と合格基準
監理責任者等講習は、正味6時間で実施されます。講習の最後には理解度テストが課され、監理責任者等講習の合格点は80点です。
講習では、技能実習制度の趣旨、監理団体・実習実施者の責務、監理事業、外国人の保護、労働関係法令、生活支援、監査・指導体制等について学習します。
修了証の意義
理解度テストで合格すると受講証明書が交付されます。監理責任者、指定外部役員、外部監査人、技能実習責任者については、この受講証明書が3年ごとの受講義務を履行した証明となります。
なお、育成就労制度においては、監理支援責任者は原則として過去3年以内に養成講習を修了している必要があります。当面の間、技能実習制度における監理責任者等養成講習の修了者には経過措置が認められています。
2. 申請取次行政書士とは
申請取次行政書士とは、行政書士法および出入国管理及び難民認定法に基づき、外国人等に代わって出入国在留管理庁等へ申請書等を提出することができる行政書士です。行政書士資格を持っていれば自動的に申請取次ができるわけではなく、所定の届出・承認手続が必要です。
申請取次の対象業務
申請取次行政書士は、主に以下のような手続きを取り扱います。
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在留資格認定証明書交付申請
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在留資格変更許可申請
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在留期間更新許可申請
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資格外活動許可申請
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再入国許可申請
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在留カード関係の手続き
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難民認定申請
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その他出入国在留管理関係の申請
承認・届出の要件
申請等取次者として承認を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
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入管法違反行為等を行ったことがなく、信用できること
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所属機関も信用できる機関であること
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出入国在留管理行政に関する研修会等への参加歴等から、入国・在留手続に関する知識を有すると認められること
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外国人を雇用等している機関で恒常的に業務を行っていること
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弁護士・行政書士が申請取次を行う場合は、所属する単位会を通じて地方出入国在留管理局へ届出を行うこと
したがって、申請取次行政書士は、単なる資格保有者ではなく、出入国在留管理手続を適正に取り扱うことができると認められた行政書士です。
行政書士法人塩永事務所の対応
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・更新申請、技能実習・特定技能・育成就労に関連する手続きについて、申請取次行政書士として対応可能です。申請書類の作成、添付資料の確認、地方出入国在留管理局への提出、補正対応までを支援します。
3. 外部監査人講習とは
外部監査人講習は、令和9年4月1日から運用開始される育成就労制度において、監理支援機関の外部監査人となるために必要な講習です。外部監査人は、監理支援機関の業務が適正に行われているかを外部の視点から監査する役割を担います。
外部監査人となる要件
外部監査人となるには、以下の要件を満たす必要があります。
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過去3年以内に、外部監査人に係る養成講習を修了していること
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弁護士、社会保険労務士、行政書士、またはこれらの法人であること
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その他、育成就労に関する知見を有する者であること
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監理支援機関および監理支援対象の育成就労実施者と密接な関係を有しないこと
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外部性が担保されていること
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欠格事由に該当しないこと
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氏名または法人名が外国人育成就労機構のホームページで公表されることに同意していること
外部監査人は、個人でも法人でもなることができます。行政書士、行政書士法人も外部監査人となることが可能です。
講習修了時期の考え方
外部監査人講習は、監理支援機関の許可申請時または育成就労計画の認定時から起算して、過去3年以内に受講している必要があります。
施行日前申請の場合、認定日は2027年4月1日以降となるため、少なくとも2024年4月1日以降に講習を修了している必要があります。
外部監査人の役割
外部監査人は、監理支援機関の各事業所について、少なくとも3か月に1回以上、業務の適正な遂行状況を確認し、その結果を記載した書類を監理支援機関に提出します。
さらに、監理支援機関が行う育成就労実施者への監査に、各事業所につき1年に1回以上同行しなければなりません。外部監査人は、監理支援機関の自己監査を補完し、外国人の保護と監理支援事業の適正化を担保する重要な役割を果たします。
4. 三者の違い
| 項目 | 監理責任者等養成講習 | 申請取次行政書士 | 外部監査人講習 |
|---|---|---|---|
| 根拠制度 | 技能実習制度 | 出入国在留管理手続 | 育成就労制度 |
| 主な対象 | 監理責任者、指定外部役員・外部監査人、技能実習責任者等 | 行政書士・弁護士等 | 監理支援機関の外部監査人 |
| 目的 | 技能実習の適正実施・外国人保護 | 申請人に代わる入管手続の取次ぎ | 監理支援機関の業務監査 |
| 有効期間 | 原則3年ごとに受講 | 届出・承認の継続が前提 | 認定・申請時から過去3年以内に修了 |
| 行政書士との関係 | 行政書士も受講可能 | 行政書士が単位会経由で届出 | 行政書士・行政書士法人がなることが可能 |
5. 塩永事務所が対応できること
行政書士法人塩永事務所では、以下の業務を支援しています。
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監理責任者等養成講習の修了経験を活かした、技能実習・育成就労関連手続きの実務支援
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申請取次行政書士としての在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・更新申請等の代行
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育成就労制度における外部監査人の要件確認・就任相談
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外部監査人に係る申請書類、就任承諾書、誓約書等の作成支援
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監理支援機関の許可申請、監理支援体制・監査体制の整備支援
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外国人雇用、在留資格、送出機関連携、生活支援体制に関するコンサルティング
6. まとめ
監理責任者等養成講習は技能実習制度における監理・監査体制の中核を担う講習であり、申請取次行政書士は入管手続を適正に代理する行政書士です。一方、外部監査人講習は育成就労制度における監理支援機関の外部監査人となるための必須要件です。
外国人雇用・育成就労・監理支援機関の許可申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
TEL:096-385-9002
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