
– 許可要件・必要書類・外部監査人・申請スケジュール・手数料のまとめ –2024年6月に公布された改正法(令和6年法律第60号)により、技能実習制度は発展的に解消され、2027年4月1日から「育成就労制度」が施行されます。これに伴い、従来の「監理団体」は廃止され、新たに**「監理支援機関」**が主務大臣の許可を受けて監理・支援を行う仕組みに変わります。既存の監理団体も自動移行はせず、監理支援機関として新たに許可を受ける必要があります。
本ページでは、監理支援機関の新規許可(施行日前申請を含む)に必要な要件・書類・外部監査人の設置義務・申請スケジュール・手数料について、2026年時点の最新情報をもとに分かりやすく解説します。
育成就労制度とは育成就労制度は、人手不足分野において外国人を原則3年以内で育成し、特定技能1号水準の技能・知識を身につけさせることを目的とした制度です。技能実習制度の課題(人権侵害・転籍制限など)を是正し、人材育成と人材確保を両立させることを目指しています。
在留資格「技能実習」は廃止され、新たに「育成就労」が創設されます。
監理支援機関とは監理支援機関は、監理型育成就労において次のような業務を行います。
- 育成就労実施者(受入企業)と外国人との雇用関係成立のあっせん
- 育成就労計画の作成指導・監理・支援
- 転籍支援(一定要件のもと外国人の意向による転籍が可能)
- 生活支援・相談対応
- 法令遵守の監査・指導 など
従来の監理団体に代わり、より厳格な監督体制のもとで育成就労を支える重要な機関です。無許可で監理支援事業を行うことはできません。
許可要件(育成就労法第25条)主務大臣は、以下の要件をすべて満たす場合に限り許可を行います。一つでも欠けると不許可となります。
- 法人格要件
営利を目的としない法人であること(商工会議所・商工会・中小企業団体・職業訓練法人・農協・漁協・公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人・事業協同組合など)。株式会社などの営利法人は原則不可。 - 業務実施の能力
- 監理支援を行う育成就労実施者が原則2者以上(新規申請時は許可後速やかに2者以上となる見込みを示す)
- 事業所ごとに常勤の役職員が2人以上
- 常勤役職員数が「実施者数÷8」および「外国人数÷40」をいずれも超えていること
- 監理支援責任者の選任
- 外国人からの相談応需体制(母語対応など)の整備
- 財産的基礎
債務超過でないこと。安定した財務基盤を有すること(直近2事業年度の財務書類の提出が必要)。 - 個人情報の適正管理
個人情報適正管理規程の作成と、実際の運用措置が審査対象。 - 外部監査人の設置(全機関義務)
旧制度の「外部役員か外部監査人かの選択制」は廃止され、外部監査人の設置が必須となりました。 - 送出機関との適正な契約
外国の送出機関と適正な契約を締結していること(取次ぎを行う場合)。 - 欠格事由に該当しないこと
法人・役員が過去5年以内に出入国・労働関係法令に違反していないことなど。
外部監査人の設置義務育成就労法第25条第1項第5号により、内部の監事等による監査に加え、監理型育成就労実施者と密接な関係を有しない外部監査人に、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせる措置が義務付けられています。外部監査人の主な要件
- 弁護士・社会保険労務士・行政書士などの専門資格者、または入管・労働法令に関する高度な知識経験を有する者
- 過去3年以内に外部監査人向け養成講習を修了していること(経過措置あり)
- 育成就労実施者・監理支援機関の役職員(過去5年以内を含む)やその親族などと密接な関係がないこと
- 欠格事由に該当しないこと
主な業務内容
- 各事業所について3か月に1回以上の定期業務確認
- 1年に1回以上、監理支援機関が実施する監査への同行確認
- 監査結果の書面提出・改善指摘 など
行政書士法人塩永事務所では、外部監査人の就任サービスを提供しています。
必要書類(主なもの)外国人技能実習機構(OTIT)が公表する提出書類一覧に基づき、主に次のような書類が必要です(2026年時点)。
- 監理支援機関許可申請書(別記様式第15号)
- 監理支援事業計画書(別記様式第16号)
- 申請者の概要書・誓約書
- 役員の履歴書
- 監理支援責任者の就任承諾書・誓約書・履歴書
- 外部監査人の就任承諾書・誓約書・概要書および講習修了証明書
- 登記事項証明書・定款
- 直近2事業年度の貸借対照表など財務書類
- 育成就労計画作成指導者に関する書類
- 外国の送出機関に関する書類(取次ぎを行う場合)
- 手数料納付を証する書類 など
※申請内容や取扱分野によって追加書類が必要になる場合があります。必ずOTITの最新の提出書類一覧をご確認ください。
申請スケジュール(2026年10月時点)
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時期
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内容
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2024年6月
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改正法公布
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2025年9月
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主務省令公布
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2026年4月15日
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監理支援機関の許可申請(施行日前申請)受付開始
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2026年9月1日
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育成就労計画の認定申請(施行日前)受付開始
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2026年9月30日頃
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2027年4月施行に間に合わせるための推奨申請期限(目安)
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2027年4月1日
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育成就労制度施行(この時点で許可未取得の場合、監理支援事業は行えません)
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申請先は外国人技能実習機構(OTIT)本部 審査課分室です(地方事務所とは異なります)。
2027年4月以降早期に事業を開始したい場合は、審査期間を考慮して2026年9月末までの申請が推奨されています。
申請手数料(確定額)事業所が1か所の場合の公的費用は次のとおりです。
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種類
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金額
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納付先
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|---|---|---|
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申請手数料
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10,600円(事業所が2以上の場合は+4,400円×(事業所数-1))
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国(収入印紙)
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調査手数料
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81,000円(事業所が2以上の場合は+57,600円×(事業所数-1))
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機構(払込)
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登録免許税
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15,000円
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税務署等
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合計(事業所1か所の場合):約106,600円
※調査手数料の納付方法によりシステム利用料が別途かかる場合があります。
※納付した手数料は原則返還されません。
外部監査人のご依頼・許可申請支援は塩永事務所へ当事務所は、外国人雇用・国際業務に関する専門的な知識と実績を有しており、次のサービスを提供しています。
- 監理支援機関の許可申請支援
- 外部監査人の就任
- 育成就労制度に関するコンサルティング
- 全国対応可能
既存の監理団体から移行する場合も、新規に監理支援機関を設立する場合も、要件の適合確認から書類作成・申請までサポートいたします。
まとめ
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項目
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内容
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|---|---|
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対象制度
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育成就労制度(2027年4月1日施行)
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機関の名称
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監理支援機関(主務大臣の許可制)
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必須の体制
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外部監査人の設置(全機関義務)
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法人形態
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非営利法人
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人員配置
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常勤役職員2名以上/実施者数÷8・外国人数÷40を超える人数
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申請受付
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2026年4月15日から(施行日前申請)
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公的手数料(1事業所)
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約106,600円
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当事務所の対応
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外部監査人就任・許可申請支援・全国対応
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制度の詳細は運用要領や分野別基準により随時更新されます。最新の情報を確認しながら、早めの準備をおすすめします。ご相談は**【行政書士法人塩永事務所】**までお気軽にどうぞ。
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
