
医療法人診療所の移転手続を行政書士が徹底サポート|保健所・厚生局・定款変更・保険医療機関指定まで
医療法人の診療所移転は、行政書士法人塩永事務所におまかせください
「現在の診療所が手狭になったので移転したい」
「新しい土地・テナントに診療所を移転したい」
「診療所の移転後も、できるだけ診療を止めずに保険診療を継続したい」
「医療法人の定款変更は必要なのか?」
「保健所への開設・廃止手続はどうすればよいのか?」
「保険医療機関の指定は取り直す必要があるのか?」
「今取得している施設基準や生活保護法の指定はどうなるのか?」
医療法人が運営する診療所の移転では、このようなご相談が多くあります。
診療所の移転は、単に医療機器や家具を新しい建物へ移すだけの手続ではありません。
医療法、医療法人、保険医療、施設基準、公費負担医療、薬事・医療機器関係など、複数の制度を同時に確認する必要があります。
特に重要なのが、
「現在の診療所を廃止する手続」
と
「新しい場所で診療所を開設する手続」
を適切な時期・順序で進めることです。
さらに、保険診療を継続する場合には、保険医療機関の指定と、2026年9月1日から変更された「遡及指定」や「機能移転」の取扱いについて、移転計画の早い段階から地方厚生局へ相談することが非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所では、医療・薬事分野の行政手続を取り扱う行政書士として、医療法人診療所の移転について、
- 移転計画の整理
- スケジュール作成
- 医療法人の定款変更
- 保健所との事前協議
- 診療所開設許可・開設届
- 旧診療所の廃止手続
- 保険医療機関の指定関係手続
- 遡及指定・機能移転に関する事前相談
- 施設基準関係
- 公費負担医療・指定医療機関関係
- その他の許認可・届出
まで、案件ごとに必要な手続を整理してサポートします。
「まだ移転先を検討している段階」からご相談いただけます。
医療法人診療所の移転は「引っ越し」ではありません
診療所の一般的な引っ越しであれば、
「旧住所から新住所へ移転する」
というイメージになるかもしれません。
しかし、医療法人が運営する診療所の場合は、行政手続上、
旧診療所の廃止
と
新診療所の開設
という二つの側面があります。
さらに、保険医療機関についても、
旧保険医療機関
と
新しい所在地の保険医療機関
との関係を整理する必要があります。
そのため、
「同じ医療法人が経営しているのだから、住所変更だけで済むのでは?」
と考えると、必要な手続を見落とす可能性があります。
医療法人診療所の移転で最初に確認すること
移転の相談を受けた場合、まず次の事項を確認します。
1.移転先の所在地
移転先の所在地によって、
- 管轄保健所
- 医療法人の所管行政庁
- 建築・消防関係
- 医療機関に関する行政手続
- 保険医療機関関係手続
などの確認先が変わる可能性があります。
特に熊本県内でも、熊本市と熊本市以外では医療法人の所管が異なる場合があります。
熊本県では、医療法人の主たる事務所の所在地や医療機関の開設地域に応じて、熊本県または熊本市が定款変更認可申請の提出先となります。複数の保健所管轄にまたがる場合などには、熊本県が所管する場合があります。
2.医療法人の主たる事務所も移転するのか
ここは重要です。
診療所を移転することと、医療法人の主たる事務所を移転することは、必ずしも同じではありません。
例えば、
ケースA
医療法人の主たる事務所は現在の場所のまま
↓
診療所だけ新しい場所へ移転
というケースがあります。
一方、
ケースB
診療所の移転に伴って、
医療法人の主たる事務所も新所在地へ移転
というケースもあります。
この場合には、医療法人の定款変更だけでなく、法人登記についても確認が必要になります。
したがって、最初に、
「診療所の所在地だけが変わるのか」
「医療法人の主たる事務所も変わるのか」
を明確にします。
3.移転先の建物・土地について確認する
移転先については、単に「広さが足りるか」だけではなく、医療法上の診療所として使用できるかを確認します。
例えば、
- 土地の権利関係
- 建物の所有者
- 賃貸借契約
- 建物の用途
- 建築関係
- 構造
- 診療所としての使用可否
- 各室の配置
- 診察室
- 処置室
- 待合室
- トイレ
- X線室
- 医療機器設置スペース
- 患者動線
- スタッフ動線
- バリアフリー関係
- 消防関係
- 駐車場
- 医療廃棄物の保管場所
などを確認します。
物件契約を先に締結してから行政上の問題が判明する、という事態は避ける必要があります。
可能であれば、物件契約や内装工事を本格的に進める前に、保健所等へ相談することをおすすめします。
4.移転先の診療所について事前相談
診療所の移転では、移転先の平面図等を準備して、所管保健所等と事前に相談することが重要です。
特に、
- 診療所の面積
- 各室の用途
- 診察室
- 処置室
- X線室
- 待合室
- 医療機器
- 病床
- 廊下
- 出入口
などについて、事前に確認します。
新築・大規模改修を伴う場合には、行政手続だけでなく、建築・消防等の関係機関との調整も必要となる場合があります。
医療法人の定款変更が必要になる場合があります
医療法人が診療所を移転する場合、定款に記載されている事項を確認する必要があります。
熊本県では、医療法人が定款を変更する場合、「医療法人定款変更認可申請書」を提出する手続が案内されています。申請内容によって添付書類が異なるため、所管行政庁への事前確認が重要です。
例えば、
- 診療所の所在地
- 診療所の名称
- 医療法人の主たる事務所
- 開設する医療機関に関する記載
など、定款の内容と移転計画を照合します。
診療所を移転するから必ず同じ形式の定款変更になる、とは限りません。
現在の定款を確認した上で、変更の要否を判断します。
定款変更認可と登記を混同しないことが重要です
医療法人の診療所移転では、
行政庁に対する定款変更認可
と
法務局に対する変更登記
を区別して考える必要があります。
定款変更認可が必要な場合には、認可後の登記手続が必要となる事項もあります。
変更登記そのものは司法書士の専門業務となるため、行政書士法人塩永事務所では、必要に応じて司法書士と連携して進めます。
診療所の開設許可・開設届
移転先で医療法人が診療所を開設するためには、所在地や病床の有無等に応じて、医療法上の開設許可・届出等が必要になります。
一般的には、
旧診療所
↓
廃止関係手続
新診療所
↓
開設許可・開設届等
という関係になります。
ただし、具体的な提出時期や手続は、無床診療所・有床診療所、所在地、開設形態等によって異なるため、事前に確認します。
X線装置等の医療機器についても確認が必要です
診療所にX線装置等を設置している場合には、診療所そのものの移転だけではなく、放射線関係の手続も確認する必要があります。
例えば、
- X線装置の廃止・撤去
- 新施設へのX線装置の設置
- X線装置備付届
- 移設・新設に伴う関係手続
などです。
装置の種類や設置状況によって必要な手続が異なるため、現在使用している医療機器を一覧化して確認します。
保険医療機関の手続が移転の重要ポイントです
医療法人診療所の移転で特に重要なのが、保険医療機関の指定関係です。
新しい場所で保険診療を継続するためには、健康保険法上の保険医療機関に関する手続を適切に行う必要があります。
九州厚生局では、保険医療機関の指定は原則として毎月1日付で行われると案内しています。申請期限については、所在地を管轄する九州厚生局の指導監査課・県事務所への確認が必要です。
したがって、
「新しい診療所が完成したら申請すればいい」
という考え方ではなく、移転日から逆算して準備する必要があります。
2026年9月1日から「遡及指定・機能移転」の取扱いが変更されています
ここは、2026年現在の診療所移転で特に注意すべきポイントです。
厚生労働省の通知に基づき、2026年9月1日から、保険医療機関等の遡及指定・機能移転の取扱いが変更されています。
九州厚生局も2026年8月4日付で新しい取扱いを公表しています。
そのため、過去のホームページや古い実務資料に書かれている「診療所の近隣移転なら遡及できる」という説明だけで判断するのは危険です。
保険医療機関の「遡及指定」とは?
通常、新たに保険医療機関の指定を受ける場合、指定日は原則として毎月1日です。
しかし、一定の要件を満たす場合には、例外的に指定日を遡及することが認められています。
九州厚生局は、現在の制度について、例えば、
- 保険医療機関等の開設者変更
- 所在地変更
- 個人から法人、法人から個人への開設者変更
- 病院から診療所、診療所から病院への変更
などを対象となる事例として案内しています。
また、至近の距離への移転についても一定の要件を満たす場合に遡及指定の対象となり得ます。
ただし、
「近くへ移転すれば必ず遡及指定される」わけではありません。
ここが非常に重要です。
「至近の距離」なら必ず遡及できるわけではありません
九州厚生局は、至近の距離への移転について、患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような範囲であること等を考慮するとしています。具体的な取扱いについては、管轄の九州厚生局事務所等への確認が必要です。
したがって、
「隣の建物だから大丈夫」
「100mしか離れていないから大丈夫」
「同じ町内だから大丈夫」
と自己判断するのではなく、
移転計画の段階で地方厚生局へ相談し、遡及指定の可否・必要書類・提出期限等を確認することが重要です。
九州厚生局も、遡及指定を希望する場合には、必ず指導監査課または各県事務所へ事前相談するよう案内しています。
2026年9月1日以降は「機能移転」という制度も確認します
今回の制度変更では、単純な遡及指定だけでなく、**「機能移転」**についても新たな取扱いが示されています。
保険医療機関の廃止を伴わずに機能移転を行う場合で、一定の基準を満たすときには、移転元の施設基準に係る実績を引き継いで、移転先で診療報酬を算定できる場合があります。
ただし、これは自動的に適用される制度ではありません。
九州厚生局は、機能移転を希望する場合、原則として希望日の3か月前までに予定届出書を提出し、事前相談を行うよう案内しています。
そのため、
診療所の移転日が決まってから保険関係の手続を考えるのでは遅い場合があります。
保険医療機関コードについて
診療所を移転すると、保険医療機関としての所在地等が変わるため、旧診療所と新診療所の保険医療機関指定について整理する必要があります。
「保険医療機関コードがどうなるか」は、移転の形態や指定の取扱いによって確認が必要です。
したがって、古い記事などにある、
「移転すれば必ずコードが変わる」
といった一律の説明だけで判断するのではなく、今回の移転がどの制度類型に該当するのかを地方厚生局へ確認することが重要です。
施設基準は「保険医療機関指定」と別に確認します
診療所移転で見落とされやすいのが、施設基準です。
例えば現在、
- 在宅療養支援診療所
- 在宅時医学総合管理料等
- リハビリテーション関係
- 医学管理関係
- 検査関係
- その他の診療報酬上の施設基準
などの届出を行っている場合には、移転後の施設でも引き続き要件を満たすか確認する必要があります。
2026年9月1日以降の遡及指定についても、旧医療機関で受理されていた施設基準や、移転先で新たに届け出る施設基準について、実績要件の有無等によって取扱いが異なります。
つまり、
「保険医療機関の指定が取れたから、今までの施設基準も全部そのまま」
とは限りません。
生活保護・労災・結核・被爆者等の指定も確認します
医療法人診療所が各種公費負担医療や指定医療機関制度を利用している場合には、それぞれの制度について移転に伴う手続を確認する必要があります。
例えば、
- 生活保護法指定医療機関
- 労災保険指定医療機関
- 結核指定医療機関
- 被爆者一般疾病医療機関
- 自立支援医療
- 母子保健関係
- 難病医療関係
- 予防接種
- 特定健診
- がん検診
- その他自治体との契約・指定
などです。
特に注意したいのは、
「現在の指定があるから、移転後も自動的にそのまま」
とは限らないことです。
制度ごとに、
- 廃止届
- 新規指定申請
- 変更届
- 所在地変更
- 開設者変更
- 医療機関コード変更
などの取扱いを確認します。
医療法人診療所移転の主な手続一覧
診療所の状況によって異なりますが、主な確認事項は次のとおりです。
| 分野 | 主な手続・確認事項 |
|---|---|
| 医療法人 | 定款変更の要否 |
| 医療法人 | 定款変更認可申請 |
| 登記 | 医療法人の変更登記 |
| 登記 | 登記完了届等 |
| 保健所 | 新診療所の開設許可 |
| 保健所 | 新診療所の開設届 |
| 保健所 | 旧診療所の廃止届 |
| 放射線 | X線装置等の廃止・備付関係 |
| 厚生局 | 保険医療機関の指定関係 |
| 厚生局 | 旧保険医療機関の廃止関係 |
| 厚生局 | 遡及指定の事前相談・申請 |
| 厚生局 | 機能移転の事前相談・届出 |
| 厚生局 | 施設基準関係 |
| 公費 | 生活保護法指定医療機関 |
| 公費 | 自立支援医療等 |
| 公費 | 結核・被爆者等 |
| 労災 | 労災保険指定医療機関 |
| 自治体 | 予防接種・健診・検診等 |
| 医療機器 | 医療機器の移設・新設関係 |
| その他 | 消防・建築関係 |
| その他 | 医療廃棄物等の契約関係 |
| その他 | 各種契約・届出の住所変更 |
※すべての診療所にすべての手続が必要になるわけではありません。
「近くに移転するだけ」でも手続は必要です
例えば、
- 隣の建物へ移転
- 同じビルの別フロアへ移転
- 道路を挟んだ向かいへ移転
- 数百メートル先へ移転
- 同じ町内へ移転
というケースでも、
「近いから行政手続は簡単」
とは限りません。
診療所の所在地が変わる以上、医療法上の開設関係、保険医療機関関係、施設基準、公費指定等について確認が必要です。
特に保険医療機関の遡及指定については、「至近の距離」であることだけで決まるものではありません。
診療を止めずに移転できるか?
医療機関の移転では、
「旧診療所を閉めてから新診療所を開設する」
という単純なスケジュールでは、保険診療に空白が生じる可能性があります。
そこで重要になるのが、
- 移転日
- 旧診療所の廃止日
- 新診療所の開設日
- 保険医療機関の指定日
- 遡及指定の可否
- 施設基準の取扱い
- 公費指定の開始日
を一体として考えることです。
ただし、遡及指定は例外的な制度であり、事前に要件を満たすことを確認する必要があります。
そのため、診療を継続しながら移転したい場合には、移転先の物件を決めた時点、できれば物件契約前から相談することをおすすめします。
移転スケジュールは「診療開始日」から逆算します
例えば、
4月1日から新診療所で診療開始
とする場合、
4月1日だけを見ていてはいけません。
そこから逆算して、
- 定款変更
- 所管行政庁との協議
- 診療所開設許可
- 建物工事
- 保健所確認
- 医療機器設置
- 保険医療機関関係
- 遡及指定・機能移転
- 施設基準
- 公費指定
- 旧診療所廃止
- 新診療所開設
などを組み立てる必要があります。
さらに、九州厚生局では保険医療機関の指定申請に締切が設定されているため、単純に「開業日の直前に申請する」というスケジュールにはできません。
移転先が新築・建築中の場合は特に注意
医療法人が新築物件に診療所を移転する場合には、スケジュール管理が非常に重要です。
例えば、
建物完成が遅れる
↓
不動産登記が遅れる
↓
必要書類が揃わない
↓
定款変更等の手続が遅れる
↓
診療所開設関係の手続が遅れる
↓
保険医療機関関係の手続にも影響する
という連鎖が起こる可能性があります。
そのため、新築・大規模改修の場合には、
- 建築スケジュール
- 引渡予定日
- 不動産登記
- 建築確認関係
- 消防関係
- 医療機器搬入
- 保健所検査・確認
- 開設許可
- 保険医療機関関係
を一つの工程表にまとめることが重要です。
不動産登記簿が必要になるケースにも注意
医療法人の定款変更認可申請では、申請内容に応じて土地・建物関係書類等の提出が必要になる場合があります。
熊本県も、定款変更認可申請について、申請内容によって添付書類が異なるため、所管の保健所等へ相談するよう案内しています。
新築物件や医療法人関係者が所有・管理する物件では、
「建物は完成しているが、必要な登記書類がまだ揃わない」
という事態も考えられます。
したがって、建物完成日だけではなく、
行政申請に必要な書類がいつ取得できるのか
まで確認しておく必要があります。
医療法人診療所移転で行政書士法人塩永事務所がサポートすること
行政書士法人塩永事務所では、診療所の移転について、単に申請書を作成するだけではなく、移転全体のスケジュールを整理することを重視しています。
① 移転計画のヒアリング
まず、
- 現在の診療所所在地
- 移転予定地
- 移転予定日
- 診療科
- 無床・有床
- 現在の施設基準
- 公費指定
- 医療機器
- X線装置
- 保険診療の状況
- 移転先建物の状況
- 医療法人の主たる事務所
- 定款の内容
などを確認します。
② 移転手続の全体工程を作成
診療開始希望日から逆算して、
定款関係
↓
保健所関係
↓
厚生局関係
↓
公費・施設基準関係
↓
登記関係
↓
旧診療所廃止
↓
新診療所開設
という流れを整理します。
③ 保健所との事前協議
移転先の平面図等を確認し、必要に応じて所管保健所との事前相談を行います。
④ 医療法人の定款変更
定款を確認し、
- 定款変更が必要か
- 認可申請が必要か
- どのような変更内容になるか
- 添付書類は何か
を整理します。
熊本県では、定款変更認可申請の提出先について、主たる事務所の所在地や医療機関の開設区域によって熊本県・熊本市等の所管が分かれています。
⑤ 診療所開設・廃止関係
必要に応じて、
- 診療所開設許可
- 診療所開設届
- 旧診療所廃止届
- X線装置等の関係届出
などを整理します。
⑥ 保険医療機関関係
- 保険医療機関指定関係
- 旧診療所の廃止関係
- 遡及指定
- 機能移転
- 施設基準
- その他厚生局関係届出
について、移転形態に応じて整理します。
特に2026年9月1日以降は、遡及指定・機能移転について新しい取扱いとなっているため、事前相談を重視します。
⑦ 各種指定医療機関・公費関係
現在の診療所が取得している指定を確認し、
「移転後も必要な指定」
を一覧化します。
そのうえで、
- 継続
- 変更
- 廃止
- 新規指定
のどれが必要なのかを確認します。
司法書士・税理士・社会保険労務士等とも連携します
医療法人診療所の移転では、行政書士だけですべての業務を完結できるわけではありません。
例えば、
行政書士
- 医療法人関係の行政手続
- 診療所開設関係
- 保健所関係
- 厚生局関係
- 各種許認可・届出
司法書士
- 医療法人の変更登記等
税理士
- 税務
- 法人税
- 消費税等
社会保険労務士
- 社会保険
- 労働保険
- 人事労務
など、それぞれ専門分野があります。
行政書士法人塩永事務所では、必要に応じて各専門家と連携し、診療所移転全体が円滑に進むようサポートします。
よくあるご質問
Q.隣の建物に移転するだけでも手続は必要ですか?
はい。
距離が近い場合でも、診療所の所在地が変わるため、医療法上の開設関係、保険医療機関関係、施設基準、公費指定等について確認が必要です。
特に保険医療機関の遡及指定については、距離だけで判断することはできません。
Q.同じ医療法人なので、保険医療機関の指定はそのままですか?
移転の形態によって取扱いが異なります。
所在地変更に伴う保険医療機関の指定関係を確認する必要があり、一定の要件を満たす場合には遡及指定が可能です。
ただし、遡及指定は自動的に認められるものではありません。九州厚生局への事前相談が必要です。
Q.診療を休まずに移転できますか?
可能性はありますが、個別の移転計画と行政手続によります。
特に、
- 旧診療所の廃止日
- 新診療所の開設日
- 保険医療機関の指定日
- 遡及指定の可否
- 施設基準
- 公費指定
を事前に確認する必要があります。
「必ず診療を止めずに移転できる」とは言い切れません。
Q.移転先がまだ決まっていなくても相談できますか?
はい。
むしろ、物件を正式に契約する前の相談をおすすめします。
診療所として使用できるか、必要な設備を設置できるか、行政手続上問題がないかなどを早期に確認することが重要です。
Q.定款変更は必ず必要ですか?
医療法人の定款の記載内容や移転内容によって異なります。
まず現在の定款を確認し、診療所所在地等の記載内容と移転計画を照合します。
必要な場合には、所管行政庁への定款変更認可申請等を行います。
Q.医療法人の主たる事務所も移転しなければいけませんか?
必ずしもそうではありません。
診療所の所在地と医療法人の主たる事務所の所在地は別に検討する必要があります。
診療所だけを移転するケースと、法人の主たる事務所も移転するケースでは、必要な手続が異なる可能性があります。
医療法人診療所の移転は「早めの相談」が重要です
診療所の移転では、
「移転先が決まってから行政手続を考える」
のではなく、
「移転を検討した段階で行政手続を確認する」
ことをおすすめします。
特に、
- 新築
- 大規模改修
- テナント移転
- 分院への移転
- 診療所の拡張
- 無床から有床への変更
- 診療科の変更
- X線装置等の移設
- 保険診療を継続しながらの移転
などの場合には、早期の確認が重要です。
医療法人診療所移転なら行政書士法人塩永事務所へ
医療法人診療所の移転は、
「住所変更の手続」だけではありません。
医療法人の定款、診療所の開設・廃止、保険医療機関、施設基準、公費指定、医療機器、X線関係、さらに建築・消防等まで、複数の手続を同時に管理する必要があります。
さらに2026年9月1日以降は、保険医療機関の遡及指定・機能移転の取扱いが変更されているため、過去の情報だけで移転スケジュールを組むのではなく、最新の制度に基づいて地方厚生局へ事前相談することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、
- 医療法人診療所の移転計画
- 医療法人の定款変更
- 所管行政庁との事前協議
- 診療所開設許可・開設届
- 旧診療所廃止届
- X線装置等の関係手続
- 保険医療機関指定関係
- 遡及指定・機能移転関係
- 施設基準
- 生活保護等の指定医療機関
- 労災保険指定医療機関
- その他の医療・薬事関係手続
について、診療所ごとに必要な手続を確認し、スケジュールを組んでサポートします。
一部の手続だけをご依頼いただくことも可能です。
「まだ移転先を探している段階」
「新しい建物を契約する前」
「移転時期だけ決まっている」
という段階でもご相談ください。
医療法人診療所の移転・分院開設・法人運営の行政手続は、行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
医療法人の設立・定款変更・診療所開設・診療所移転・保険医療機関関係手続について、案件の内容を確認したうえで必要な手続を整理し、関係専門家とも連携しながらサポートします。
