
中古・野立て太陽光発電所の売買・名義変更|「分割案件」に要注意
中古の野立て太陽光発電所を購入する場合、単に売買契約を締結して、発電事業者の名義を変更すればよいとは限りません。
特に注意したいのが、**複数の低圧太陽光発電設備を一体的な事業として設置した「分割案件」**です。
「49.5kWだから大丈夫」「別の土地だから問題ない」「昔からFIT認定されているから問題ない」と判断するのは危険です。
中古太陽光の売買では、FIT・FIP認定、土地、設備、系統連系、過去の変更履歴などを総合的に確認することが重要です。
太陽光発電の「分割案件」とは?
例えば、
- 49.5kWの発電所
- 49.5kWの発電所
を隣接する土地などに設置し、実質的には一体的な太陽光発電事業であるにもかかわらず、複数の低圧設備として扱うようなケースです。
形式的に、
- 土地を分筆する
- 発電所名を変える
- 事業者名義を分ける
- フェンスを設置する
などを行っていても、実態として一体の設備と判断される可能性があります。
中古太陽光の売買で問題になりやすいポイント
特に次のような案件は、慎重な確認が必要です。
- 49.5kW+49.5kWなどの低圧2基
- 49.5kW×3基など、複数の低圧設備
- 同一敷地内に複数の発電設備がある
- 隣接・近接する土地に複数の発電所がある
- 土地所有者が同じ
- 発電事業者が同じ
- 関係会社が複数設備を所有している
- 同じ時期に複数設備が設置されている
- 同じ施工業者によって一体的に施工されている
- 同一の進入路・管理設備を使用している
- 系統連系や受電設備に一体性がある
- 土地を後から分筆している
- 名義変更によって実質的な事業者だけを変更している
「昔からあるFIT案件だから安心」とは限らない
中古太陽光では、
「10年前から稼働している発電所だから問題ない」
と考えてしまうケースがあります。
しかし、売買や事業者変更などの手続きに際して、分割設置等の問題が確認される可能性があります。
そのため、既設案件であっても、現在の土地・設備・系統・認定状況などを確認することが重要です。
名義変更前に確認すべき事項
中古太陽光発電所を購入する場合は、少なくとも次の事項を確認します。
- 発電所所在地
- 土地の地番
- 土地所有者
- 現在の発電設備所有者
- 周辺の太陽光発電設備
- 隣接・近接設備の所有者
- 各発電設備の出力
- FIT・FIP認定の状況
- 認定年月日
- 系統連系の状況
- 受電地点・引込設備
- 過去の土地の分筆・合筆
- 発電所の設置時期
- 過去の事業者変更・名義変更
- 過去の認定変更・設備変更
特に注意したい「49.5kW×2基」
中古太陽光の売買で特に慎重に確認したいのが、
49.5kW+49.5kW
のような案件です。
もちろん、49.5kWの発電所が2基あるだけで、直ちに違法・不適切な分割案件になるわけではありません。
しかし、
隣接土地+同一事業者+同一土地所有者+同時期設置+一体的な設備
などの事情が重なる場合には、分割設置の問題を慎重に確認する必要があります。
名義変更だけを先に進めないことが重要
中古太陽光の売買では、
売買契約 → 代金決済 → 名義変更
と進める前に、対象発電所について十分なデューデリジェンスを行うことが重要です。
分割案件の問題だけでなく、
- FIT・FIP認定
- 土地の権利関係
- 系統連系
- 設備認定
- 発電設備の所有権
- 売電契約
- 金融機関の担保
- 土地賃貸借契約
- 固定資産・設備関係
- 過去の認定変更
なども確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所の太陽光名義変更サポート
行政書士法人塩永事務所では、中古・野立て太陽光発電所の売買に伴う事業者変更・名義変更等について、認定状況や土地・設備関係を確認しながら手続きをサポートしています。
特に、
「49.5kW×2基だけど問題ないか」
「中古太陽光を購入する前に確認してほしい」
「FIT案件の名義変更をしたい」
「売買後の事業者変更手続きが分からない」
といったケースでは、契約・決済前の段階からご相談ください。
中古太陽光は「名義変更」だけではありません
太陽光発電所の売買では、単なる名義変更手続きとして考えるのではなく、
土地・設備・認定・系統・過去の経緯を含めて確認すること
が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、太陽光発電事業に関する各種変更・名義変更手続きを、案件ごとの状況に応じてサポートしています。
熊本を中心に、全国オンライン対応も可能です。
【行政書士法人塩永事務所】
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中古太陽光発電所の売買・名義変更をご検討の方は、契約前の段階でご相談ください。
