
【2026年最新】永住許可申請の完全ガイド|韓国・中国・台湾の方へ|日本で安心して暮らし続けるための永住ビザ
熊本で永住許可・永住ビザの申請をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へ
「日本に10年以上住んでいるけれど、永住申請できる?」
「税金や年金の支払いに問題がないか心配」
「会社員から転職したけれど、永住に影響する?」
「韓国・中国・台湾の家族も一緒に日本で安定して暮らしたい」
「帰化して日本国籍を取得するほどではないけれど、日本でずっと暮らしたい」
このようなご相談が、永住許可を検討する外国人の方から多く寄せられます。
特に、韓国・中国・台湾から来日し、日本で就職・結婚・出産・住宅購入・起業など、生活の基盤を築いている方にとって、永住許可は将来の生活設計を大きく左右する重要な手続です。
永住許可を取得すると、在留資格「永住者」となり、原則として在留活動の制限がなくなり、在留期間も無期限となります。
ただし、永住許可は「日本に10年住んだから自動的にもらえる資格」ではありません。
税金、年金、健康保険、収入、在留状況、出国歴、現在の在留資格、家族関係などを総合的に審査されます。
さらに、2026年は永住制度に関する重要な変更が相次いでいます。
本記事では、**2026年2月24日改訂の「永住許可に関するガイドライン」**を基礎として、韓国・中国・台湾の方にも分かりやすいように、永住許可の条件・必要書類・不許可になりやすいポイント・帰化との違いまで行政書士が詳しく解説します。
1.永住許可とは?「永住ビザ」とは?
一般に「永住ビザ」と呼ばれていますが、正式には**在留資格「永住者」**です。
永住許可は、現在すでに日本の在留資格を持っている外国人が、法務大臣から「永住者」への在留資格変更の許可を受ける制度です。
出入国在留管理庁によれば、永住者は、
- 在留活動に制限がない
- 在留期間に制限がない
という点が大きな特徴です。
例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で会社員として働いている方であれば、永住者になることで、入管法上は、
- 転職
- 異業種への転職
- 会社経営
- 起業
- パート・アルバイト
- 副業
などについて、就労系在留資格のような活動制限を受けなくなります。
もちろん、医師、建設業、宅建業など、別途資格・許認可が必要な仕事については、それぞれの法律上の要件を満たす必要があります。
2.韓国・中国・台湾の方にとって「永住」はなぜ重要なのか?
日本で数年、10年、20年と暮らしていると、単に「ビザを更新する」という段階から、次第に生活そのものを日本中心に考えるようになる方も多いでしょう。
例えば、
- 日本の会社で長く働いている
- 日本人と結婚した
- 日本で子どもが生まれた
- 子どもが日本の学校に通っている
- 日本で住宅を購入した
- 日本で会社を経営している
- 日本で事業を始めたい
- 老後も日本で暮らしたい
- 家族と日本で安定した生活を続けたい
という場合です。
このような方にとって、毎回の在留期間更新を前提とした生活よりも、**「日本を生活の本拠地として長く暮らすための在留資格」**を検討する意味は大きくなります。
特に韓国・中国・台湾から来日して長期間生活している方の場合、現在の仕事だけではなく、家族・住宅・子どもの教育・事業・老後まで含めて永住を考えることが重要です。
3.永住許可を取得すると何が変わる?
① 在留資格の在留期間更新が不要になる
永住者には、「5年」「3年」などの在留期間が設定されません。
そのため、通常の就労ビザのように、在留期間が満了するたびに更新申請をする必要がありません。
ただし、ここは非常に重要です。
「永住者になったら在留カードの更新も不要」という意味ではありません。
16歳以上の永住者の在留カードには原則として7年間の有効期間があり、在留カード自体の有効期間更新は必要です。
つまり、
在留資格「永住者」の在留期間更新は不要
=在留カードの有効期間更新まで不要、ではない
ということです。
4.転職・起業・会社経営の自由度が高くなる
永住者には、就労系在留資格にある職種・業務内容の制限がありません。
そのため、
- 会社員から別会社へ転職
- 異業種への転職
- 会社設立
- 会社経営
- 自営業
- パート・アルバイト
- 複数の仕事
- 起業
など、将来の働き方を柔軟に選択できます。
例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」でIT企業に勤務している中国人の方が、将来飲食店を経営する場合、就労資格上の活動変更について大きな制約を受けることがあります。
永住者であれば、このような**「現在の在留資格で認められる仕事」に縛られない**ことが大きなメリットです。
5.住宅購入・住宅ローン・長期的な生活設計にもメリット
永住者であることは、日本で長期的に生活する意思・基盤を示す一つの要素となります。
そのため、金融機関によっては住宅ローン等の審査でプラスに評価される場合があります。
ただし、
「永住者なら住宅ローンに必ず通る」わけではありません。
住宅ローンでは、
- 年収
- 勤続年数
- 勤務先
- 信用情報
- 自己資金
- 既存借入
- 年齢
- その他の金融機関独自の審査基準
なども確認されます。
永住許可の取得は、住宅購入、子どもの教育、起業、老後など、日本での長期的な生活設計を考えるうえで重要な選択肢といえます。
6.永住許可は「10年住めば必ず取れる」わけではない
ここは最も誤解の多いところです。
永住許可について、
「日本に10年以上住んでいます。だから永住できますよね?」
というご相談があります。
しかし、10年以上の在留歴だけで自動的に永住許可が認められるわけではありません。
永住許可では、
- 素行
- 独立した生計
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 入管法上の届出
- 現在の在留資格
- 在留期間
- 日本での在留状況
- 出国状況
- 家族関係
- これまでの在留歴
などを総合的に審査します。
そのため、**「何年住んでいるか」だけではなく、「どのように日本で生活してきたか」**が非常に重要です。
7.永住許可の基本的な3つの要件
2026年2月24日改訂の「永住許可に関するガイドライン」では、基本的な要件として、次の3点が示されています。
① 素行が善良であること
法律を守り、社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
公共の負担となることなく、資産・技能・収入等から見て、将来にわたって安定した生活ができることが必要です。
③ 永住が日本国の利益に合すると認められること
日本での継続的な在留状況、公的義務の履行、現在の在留資格などを含め、総合的に判断されます。
8.「年収300万円なら永住できる」は本当?
インターネット上では、
「永住には年収300万円必要」
という説明を見かけることがあります。
しかし、「年収300万円以上なら必ず永住許可」という固定的な基準が法律に定められているわけではありません。
審査では、
- 本人の収入
- 世帯収入
- 扶養人数
- 勤続年数
- 雇用の安定性
- 事業の安定性
- 資産
- 生活費
- 公的扶助の受給状況
- 今後の生活の安定性
などが総合的に確認されます。
例えば、
年収400万円・扶養家族なし
の場合と、
年収500万円・配偶者と子ども3人を扶養
の場合では、生活の安定性について同じように評価できるとは限りません。
したがって、
「自分の年収だけを見て永住申請できるか判断する」
のは適切ではありません。
9.税金・年金・健康保険は非常に重要
永住許可申請で特に注意したいのが、公的義務の履行状況です。
例えば、
- 所得税
- 住民税
- 年金
- 健康保険
- その他の公租公課
- 入管法上の届出
などです。
特に重要なのが、「今は全部払っているから大丈夫」とは限らないことです。
最新の永住許可に関する資料では、年金・公的医療保険について、原則として過去2年間の納付状況を確認する資料が求められています。
また、納付期限を過ぎてから支払った場合には、申請時に未納がなくても消極的に評価される可能性があります。
つまり、
永住申請の直前にまとめて支払えばいい
という考え方は危険です。
永住申請は、申請する数年前から準備する制度と考えておくことが重要です。
10.会社員の方と会社経営者では確認ポイントが違う
韓国・中国・台湾の方から多いご相談の一つが、会社員から経営者への変更です。
例えば、
- 会社員として長期間勤務
- 日本で会社を設立
- 「経営・管理」に変更
- その後、永住を申請
というケースです。
この場合、本人の収入だけではなく、
- 会社の売上
- 利益
- 事業の継続性
- 社会保険
- 税務申告
- 法人税
- 消費税
- 役員報酬
- 会社と本人の公的義務
などについても慎重に確認する必要があります。
「経営者だから永住が難しい」のではなく、会社と本人双方の状況を整理して申請することが重要です。
11.原則10年以上の在留歴が必要
一般的な永住許可では、原則として、
引き続き10年以上日本に在留していること
が必要です。
さらに、その10年以上の期間のうち、
就労資格または居住資格をもって5年以上継続して在留していること
が求められます。
ただし、在留資格によっては注意が必要です。
例えば、
技能実習
および
特定技能1号
の在留期間は、この「就労資格をもって5年以上」の期間に含まれない扱いがあります。
そのため、
「日本に10年間いた」
だけではなく、
「どの在留資格で、どの期間、日本にいたのか」
を確認する必要があります。
12.2027年4月1日から「3年在留」の扱いが変わる
2026年の永住申請で、非常に重要な変更です。
2027年4月1日から、永住許可の在留期間要件について、従来の「3年」を最長の在留期間とみなす取扱いが改められ、原則として各在留資格の最長の在留期間をもって在留していることが要件となります。
ただし、
2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を有している方
については、一定の経過措置があります。
そのため、
「3年ビザを持っているから、これからも永住申請できる」
と単純に考えるのではなく、
現在の在留資格・在留期間・申請予定時期
を確認することが重要です。
13.高度人材は永住要件が大幅に緩和される場合がある
高度人材に対しては、通常の「10年」の在留歴要件が緩和される制度があります。
代表的なのが高度人材ポイント制です。
70点以上
一定の要件を満たす場合、
高度人材として3年以上
の活動で永住許可の対象となる場合があります。
80点以上
一定の要件を満たす場合、
高度人材として1年以上
の活動で永住許可の対象となる場合があります。
特に、
- ITエンジニア
- 研究者
- 大学教員
- 技術者
- 経営者
- 専門職
- 大企業・半導体関連企業等の高度人材
などは、通常の10年要件とは別に確認する価値があります。
ただし、高度人材だからといって、税金・年金・健康保険などの公的義務が不要になるわけではありません。
14.日本人と結婚している方には特例がある
日本人と結婚している外国人の方には、通常の10年要件とは異なる特例があります。
また、
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 特別永住者の配偶者
- 日本人の子
- 永住者の子
- 特別永住者の子
などについて、一定の条件を満たす場合には、永住許可の在留歴要件等が緩和されます。
ただし、
「日本人と結婚したら自動的に永住できる」わけではありません。
婚姻の実態、在留状況、公的義務、生活基盤などを確認する必要があります。
15.中国・韓国・台湾の本国書類にも注意
永住許可申請では、申請人の在留資格や家族関係によって、外国の公的機関が発行した証明書が必要になることがあります。
例えば、
- 婚姻関係を証明する書類
- 出生関係を証明する書類
- 親子関係を証明する書類
- その他身分関係を証明する資料
などです。出入国在留管理庁も、申請人の身分関係によって婚姻証明書・出生証明書等の提出を案内しています。
そのため、
中国・韓国・台湾で取得する書類の種類、取得時期、翻訳、氏名表記の違い
などについて、早めに確認しておくことが重要です。
特に、
- 日本の住民票と本国書類の氏名が違う
- 結婚後に姓が変わっている
- 本国の住所と日本の住所の表記が異なる
- 改名歴がある
- 家族関係資料が古い
といったケースでは、申請前に整理しておくことをおすすめします。
16.海外出張・帰国が多い方は「出国歴」を確認
中国・韓国・台湾の会社と日本企業との間で仕事をしている方や、海外勤務・海外出張が多い方は、出国歴にも注意が必要です。
例えば、
- 中国への長期出張
- 韓国本社への出張
- 台湾本社への勤務
- 海外赴任
- 家族の事情による長期帰国
などです。
永住許可について、
「年間150日以内なら大丈夫」
「1回3か月以内なら絶対大丈夫」
という一律の基準があるわけではありません。
重要なのは、
日本に生活の本拠があるのか
という点です。
出国期間だけでなく、
- 出国理由
- 出国期間
- 出国回数
- 日本での居住実態
- 家族の居住地
- 勤務状況
などを総合的に確認することが重要です。
17.永住者になっても「何もしなくていい」わけではない
永住者になると在留期間更新は不要になります。
しかし、外国人としての在留管理から完全に離れるわけではありません。
例えば、
- 在留カードの有効期間更新
- 住居地に関する届出
- 再入国手続
などには注意が必要です。
また、2024年の入管法改正により、永住者についても一定の場合に在留資格取消しの対象となり得る仕組みが設けられています。
永住許可を取得した後も、
税金・社会保険料・各種届出を適切に行うこと
が重要です。
18.海外旅行・長期帰国をする場合の「みなし再入国許可」
永住者であっても、日本から出国するときには再入国について注意が必要です。
一定の条件を満たす場合、出国から1年以内に日本へ戻るときは「みなし再入国許可」を利用できます。
一方、1年を超えて海外に滞在する場合などには、通常の再入国許可が必要となる場合があります。
特に、
- 中国に長期帰国する
- 韓国の家族のもとへ長期間滞在する
- 台湾で事業を行う
- 海外赴任する
といった予定がある方は、出国前に再入国手続を確認しておきましょう。
「永住者だから何年でも海外に住める」という意味ではありません。
19.永住許可と帰化は何が違う?
永住と帰化は、よく比較されます。
しかし、法律上は全く別の制度です。
| 項目 | 永住許可 | 帰化 |
|---|---|---|
| 目的 | 日本で永続的に暮らす | 日本国籍を取得する |
| 国籍 | 原則として外国籍を維持 | 日本国籍を取得 |
| 在留資格 | 永住者 | 日本国民となるため不要 |
| 在留期間 | 無期限 | 在留資格自体が不要 |
| 在留カード | 必要 | 不要 |
| 就労制限 | 原則なし | なし |
| 日本の選挙権 | 原則なし | 日本国民として取得 |
| パスポート | 原則として現在の国籍 | 日本国旅券 |
| 再入国手続 | 必要 | 不要 |
| 申請先 | 出入国在留管理庁 | 法務局 |
つまり、
外国籍を維持したまま日本で長く暮らしたい
→ 永住許可
日本国籍を取得したい
→ 帰化
という考え方が基本です。
中国、韓国、台湾の方の場合、国籍・本国法上の取扱いも関係するため、「永住と帰化のどちらがよいか」は家族関係や将来の生活設計まで含めて検討することをおすすめします。
20.「本人が先に永住、その後に家族」という方法もある
家族で日本に暮らしている場合、
まず本人が永住許可を取得し、その後に配偶者・子どもの在留資格を検討する
というケースもあります。
ただし、
本人が永住者になれば、家族も自動的に永住者になる
わけではありません。
家族それぞれについて、
- 現在の在留資格
- 日本での在留歴
- 婚姻関係
- 親子関係
- 収入
- 扶養状況
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 在留状況
などを確認する必要があります。
21.永住許可が不許可になりやすいポイント
永住許可では、次のような事情が問題となることがあります。
税金・社会保険
- 住民税の未納
- 納付期限後の納付
- 国民年金の未納
- 国民健康保険料の未納
- 社会保険加入に関する問題
- 会社経営者の法人・個人双方の公的義務の問題
在留状況
- 資格外活動
- 不法就労
- 在留資格に適合しない活動
- 入管への届出漏れ
- 虚偽申請
収入・生活基盤
- 継続的な収入不安
- 扶養人数に対して収入が不足
- 事業の継続性に問題
- 公的扶助への依存
交通・刑事関係
- 重大な交通違反
- 違反の反復
- 刑事事件
- 刑罰歴
ただし、
「一度交通違反をしたから絶対不許可」
「過去に年金を遅れて払ったから絶対不許可」
という単純な判断ではありません。
重要なのは、違反の内容・時期・回数・その後の改善状況などを含めて、個別に申請戦略を考えることです。
22.永住許可申請の必要書類
必要書類は、申請人の在留資格、勤務形態、家族関係などによって異なります。
一般的には、
- 永住許可申請書
- 写真
- 住民票
- 在職証明書
- 所得を証明する資料
- 課税証明書
- 納税証明書
- 年金関係資料
- 健康保険関係資料
- 身元保証に関する資料
- 理由書
- 家族関係を証明する資料
- その他必要資料
などを準備します。
特に年金・公的医療保険については、原則として過去2年間の納付状況を証明する資料が求められます。
また、申請人の身分関係によっては、本国発行の婚姻証明書・出生証明書などが必要になる場合があります。
必要書類は「永住者なら全員同じ」ではありません。
23.永住許可申請の流れ
STEP 1 永住要件をチェック
まず、
- 在留年数
- 現在の在留資格
- 在留期間
- 年収
- 扶養人数
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 交通違反
- 出国歴
- 家族関係
を確認します。
STEP 2 必要書類を収集
本国書類が必要な場合には、韓国・中国・台湾等の関係機関から取得する資料についても確認します。
STEP 3 申請書・理由書等を作成
単に書類を並べるだけではなく、
「なぜ日本で永住することを希望するのか」
「これまで日本でどのような生活をしてきたのか」
を正確かつ一貫して説明することが重要です。
STEP 4 出入国在留管理局へ申請
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。
STEP 5 審査・追加資料への対応
審査中に追加資料や説明を求められる場合があります。
STEP 6 許可・在留カード交付
許可された場合、所定の手続を経て「永住者」の在留カードが交付されます。
24.永住許可申請中に在留期限が来る場合
永住許可申請をしたからといって、現在の在留資格の在留期限が自動的に延長されるわけではありません。
永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合には、別途、在留期間更新許可申請が必要となる場合があります。
「永住申請をしたから、今のビザは何もしなくていい」
と考えないように注意してください。
25.永住許可の審査期間は一律ではない
永住許可について、
「6か月で必ず結果が出る」
「12か月以内に必ず終わる」
というような一律の保証はありません。
申請内容、審査状況、追加資料の有無などによって期間は変動します。
そのため、永住申請では、
「いつまでに結果が欲しいか」ではなく、「いつ申請できる状態になるか」
を早めに検討することが重要です。
26.【重要】2026年10月1日から永住許可の手数料が大幅改定
2026年の永住申請で、絶対に知っておきたい変更です。
現在、永住許可の手数料は10,000円です。
しかし、
2026年10月1日以降に受け付けられた永住許可申請
については、
20万円
に改定されます。
出入国在留管理庁が2026年8月に正式に案内しています。
重要なのは、許可日ではなく申請の受付日です。
2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。
したがって、2026年中に永住申請を考えている方は、申請可能な状態かどうかを早めに確認することをおすすめします。
なお、行政書士報酬、証明書取得費、翻訳費、郵送費等は別途必要になる場合があります。
27.永住申請は「申請直前」では遅いことがある
永住許可で最も重要なのは、
申請書を書くことではなく、申請できる状態を作ること
です。
例えば、
- 税金を期限どおり払う
- 年金を期限どおり払う
- 健康保険料を期限どおり払う
- 転職時の入管への届出を行う
- 住所変更の届出を行う
- 在留資格に適合した活動をする
- 交通違反を繰り返さない
- 海外滞在が長くなりすぎないよう管理する
といった日常の積み重ねが、永住許可の審査につながります。
28.韓国・中国・台湾の方の永住申請で特に確認したい10項目
永住申請を考えている方は、まず次の項目を確認してください。
① 日本に何年住んでいるか
② これまでの在留資格は何か
③ 現在の在留資格と在留期間は何年か
④ 年収・世帯収入はいくらか
⑤ 扶養家族は何人いるか
⑥ 税金を期限どおり納付しているか
⑦ 年金・健康保険料を期限どおり納付しているか
⑧ 交通違反・刑事事件等がないか
⑨ 海外への出国が長期化していないか
⑩ 配偶者・子どもの在留資格をどうするか
この10項目を確認するだけでも、永住申請の可能性や問題点がかなり見えてきます。
29.行政書士法人塩永事務所の永住許可申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点として、外国人の在留資格・ビザ・永住許可などの入管手続をサポートしています。
特に、
- 中国人の永住許可
- 韓国人の永住許可
- 台湾人の永住許可
- 日本人配偶者からの永住
- 永住者の配偶者・子どもの在留手続
- 技術・人文知識・国際業務からの永住
- 経営・管理からの永住
- 高度人材からの永住
- 家族まとめての永住相談
- 過去の税金・年金に不安がある方
- 転職・出国歴がある方
- 過去に永住申請が不許可になった方
などについて、個別の事情を確認したうえで対応します。
サポート内容は、
- 永住要件の確認
- 申請時期の検討
- 必要書類のリストアップ
- 税金・年金・健康保険の確認
- 在留歴・出国歴の確認
- 本国書類の確認
- 申請書類の作成
- 理由書の作成
- 身元保証関係書類の確認
- 申請取次
- 入管からの追加資料・説明要求への対応
- 不許可の場合の原因分析・再申請の検討
などです。
行政書士が対応できる業務には法律上の範囲がありますので、訴訟その他の弁護士業務が必要となる案件については、必要に応じて他士業と連携して対応します。
30.「自分は永住申請できる?」と思ったら、まず確認してください
永住許可は、
「日本に10年住んだから申請する」
というだけの手続ではありません。
本当に重要なのは、
「現在の自分の在留状況で、いつ申請するのが最も適切なのか」
を判断することです。
特に2026年は、
- 2026年2月24日:永住許可ガイドライン改訂
- 2026年10月1日:永住許可手数料20万円へ改定
- 2027年4月1日:在留期間「3年」の取扱い変更
など、永住制度をめぐる重要な変更があります。
「10年以上日本に住んでいる」
「日本人と結婚している」
「日本で会社を経営している」
「高度人材として働いている」
という方でも、具体的な状況によって必要な準備は変わります。
まとめ|日本で「これからも暮らす」なら、永住許可を早めに検討
永住許可を取得すると、
- 在留活動の制限がなくなる
- 在留資格の在留期間が無期限になる
- 転職・起業・会社経営がしやすくなる
- 住宅購入など長期的な生活設計を立てやすくなる
- 家族との日本での生活を安定させやすくなる
など、大きなメリットがあります。
一方で、永住許可は、
「10年日本に住めば自動的にもらえる資格」ではありません。
税金、年金、健康保険、収入、在留状況、出国歴、現在の在留資格、家族関係などを総合的に審査されます。
特に韓国・中国・台湾から来日し、日本で仕事・結婚・子育て・住宅購入・起業などをしている方にとって、永住許可は単なる「ビザの更新」ではなく、
「これから日本でどのように暮らしていくか」を考えるための重要な選択肢
です。
「自分は永住申請できる?」
「10年経ったけれど、まだ申請しない方がいい?」
「年金を以前遅れて払ったことがある」
「転職が多いけれど大丈夫?」
「中国・韓国・台湾の本国書類は何が必要?」
「夫婦・子どもと一緒に永住したい」
「帰化と永住、どちらが自分に合っている?」
このような疑問がある方は、申請前に一度、現在の在留状況を整理することをおすすめします。
熊本の永住許可・永住ビザ申請なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
受付時間:9:00~18:00
全国対応・オンライン相談対応
韓国・中国・台湾の方を含め、外国人の永住許可・在留資格・ビザについて、現在の状況を確認したうえで申請時期や必要書類を整理します。
「永住申請できるかどうか分からない」という段階でもご相談ください。
永住許可は、申請する直前ではなく、申請できる数年前から準備することが重要です。
