
熊本でポーカー店を開業するには|風営法5号営業の許可・賭博規制・立地調査を行政書士が解説
熊本でアミューズメントポーカー店を開業する方へ
熊本市をはじめ、熊本県内でポーカーを楽しめる店舗、いわゆる「アミューズメントポーカー」「ポーカーバー」「ポーカーサロン」などを開業する場合、営業形態によっては風俗営業法(風営法)に基づく許可が必要となります。
特に、
- ポーカーテーブルを設置する
- 店舗内で客同士にポーカーをさせる
- 時間制・入場制などの料金を徴収する
- トーナメント形式でゲームを行う
- 深夜まで営業する
- 飲食物や酒類を提供する
- ポーカーの勝敗に関連してポイント等を付与する
といった営業を予定している場合には、単純に「飲食店だから飲食店営業許可だけ取得すればよい」と考えることはできません。
営業方法、遊技設備、料金体系、賞品・ポイントの取扱い、営業時間、店舗構造、所在地などを総合的に確認する必要があります。
また、熊本県警察は現在、風俗営業に関する申請様式や添付書類を公開しており、2025年11月28日以降は風営法改正に伴って許可申請等の添付書類にも変更があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、熊本県内でポーカー店・アミューズメント施設等の開業を検討されている事業者様について、開業前の法令チェックから風俗営業許可申請、店舗図面、警察署との事前協議まで一括してサポートしています。
1.そもそも「風営5号営業」とは?
風営法第2条第1項第5号では、一定の遊技設備を設置し、その遊技設備によって客に遊技をさせる営業を「風俗営業」として規制しています。
いわゆる、
ゲームセンター等営業
に該当する営業です。
警察庁の現在の解釈運用基準でも、第5号営業について、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものなどについて整理されています。
熊本県警察も、風俗営業第5号について専用の許可申請様式を設けています。現在の申請様式には「その2(C)(第5号営業)」や「営業の方法(その2(C))」が用意されています。
2.ポーカー店なら必ず風営5号になるのか?
ここは非常に重要です。
「ポーカーをする店だから必ず風営5号」ではありません。
実際の営業が風営法上の風俗営業に該当するかについては、
- 使用するポーカーテーブル等の設備
- 遊技の方法
- 客にどのように遊技させるか
- 料金の徴収方法
- 店舗の構造
- 営業時間
- ポーカー以外のサービス
- 景品・賞品・ポイントの有無
- 店舗スタッフによるサービスの内容
などを具体的に確認する必要があります。
したがって、熊本でポーカー店を開業する場合には、店舗を契約する前に警察への事前相談を含めた営業形態の確認を行うことが非常に重要です。
3.「アミューズメントポーカーなら賭博ではない」は危険
ポーカー営業で最も注意しなければならないのが、賭博罪との関係です。
ポーカー店を営業する場合、
「現金を賭けなければ大丈夫」
「アミューズメントだから大丈夫」
と単純に判断することはできません。
警察庁も、ゲームセンター等の営業について、名目を問わず、偶然の勝敗に関して財物を賭ける行為は賭博罪に該当する可能性があると注意喚起しています。
したがって、ポーカー店では、
- 現金を賭ける
- 換金できるものを賭ける
- 勝敗に応じて金銭的価値のあるものを渡す
- 実質的に換金可能なポイントを付与する
- 店外の第三者と連携して換金させる
などの仕組みを設けないことが極めて重要です。
4.ポーカーの勝者に賞品を渡してもよい?
警察庁は、ゲームセンター等営業について、
遊技の結果に応じた賞品の提供は法律により禁止されている
と明確に注意喚起しています。
したがって、
「1万円未満ならポーカー大会の優勝者に景品を渡してよい」
という整理で営業計画を作るのは危険です。
特に、
「優勝賞金10万円」
「優勝者に商品券」
「優勝者に高額商品」
「ポイントを商品・現金に交換」
などの仕組みは、風営法だけでなく賭博罪等との関係も含め、慎重な検討が必要です。
ポーカー大会を開催する場合には、賞品・賞金・ポイント制度を独自に設計する前に、必ず専門家および管轄警察署に確認することをおすすめします。
5.熊本でポーカー店を開業するときに重要な「立地規制」
熊本で風俗営業許可を取得する場合、店舗の場所が非常に重要です。
「物件を借りてから許可を調べる」のでは遅い場合があります。
風営法だけでなく、熊本県の条例による営業制限地域や保護対象施設との関係を確認する必要があります。
たとえば、
- 学校
- 図書館
- 児童福祉施設
- 病院
- 診療所
- その他の保護対象施設
などとの位置関係を確認する必要があります。
また、施設の種類だけでなく、
施設の敷地から営業所までの距離
などが問題になる場合があります。
したがって、熊本市中央区、熊本市東区、熊本市南区、熊本市西区、熊本市北区、菊陽町、合志市、宇城市、八代市など、どの地域で開業するかによって、具体的な調査が必要です。
熊本県の風俗営業に関する条例は改正されることもあるため、最新の条例・警察の運用を確認したうえで判断する必要があります。
6.熊本でポーカー店を開業する前に「物件調査」が重要
ポーカー店の開業で、行政書士に相談するタイミングとして最もおすすめなのが、
物件を契約する前
です。
たとえば、
「熊本市中心部で店舗を借りたい」
「下通・新市街周辺でポーカー店を開きたい」
「菊陽町でアミューズメントポーカー店を開業したい」
という場合、候補物件が見つかった段階で、
- 用途地域
- 建物の用途
- 営業所の位置
- 保護対象施設との距離
- 条例上の営業制限
- 店舗の構造
- 客室の構造
- 出入口
- 照明設備
- 防音設備
- 消防関係
- 飲食店営業との併設
- 深夜営業の可否
などを確認します。
許可が取れるか分からない物件を先に契約してしまうことが、ポーカー店開業では大きなリスクになります。
7.熊本県警察への風俗営業許可申請
風俗営業許可は、営業所所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会に申請します。
熊本県警察では、風俗営業の許可申請書について、
- 許可申請書
- 第5号営業用の営業所概要
- 営業の方法
- 遊技機の明細書等
の様式が公開されています。
申請書類は営業形態によって変わるため、ポーカー店の場合は、単に一般的な風俗営業許可申請書を作るだけでは不十分です。
「どのようなポーカー営業をするのか」を具体的に整理した営業方法の設計が重要です。
8.ポーカー店の許可申請で準備する主な資料
一般的には、次のような資料を準備します。
申請関係
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 営業所の平面図
- 営業所の求積図
- 客室面積等を示す図面
- 営業所周辺の略図
- 使用権原を証する書類
- 賃貸借契約書等
- 法人の場合の定款
- 登記事項証明書
- 役員関係書類
- 申請者の住民票等
- 管理者関係書類
- 誓約書等
などが必要となります。
ただし、2025年11月28日以降、風営法改正に伴って許可申請等の添付書類が変更されています。
熊本県警察も、現在の申請について「追加」と「記載内容の変更」があると案内しています。
そのため、古いインターネット記事に掲載されている書類一覧をそのまま利用するのではなく、2026年現在の熊本県警察の最新様式を確認する必要があります。
9.ポーカーテーブル・設備についても確認が必要
風営5号営業では、単に店舗図面を作れば終わりというわけではありません。
どのような遊技設備を設置するのかについても確認が必要です。
たとえば、
- ポーカーテーブル
- 電子ゲーム機
- モニター
- カード関連設備
- チップ
- その他の遊技設備
などについて、実際の営業方法との関係を整理します。
熊本県警察の現在の第5号営業用様式にも、営業所の構造や遊技設備の概要を記載する欄があります。
10.「飲食店+ポーカー」の場合はさらに注意
熊本でポーカー店を開業する場合、
ポーカー+バー
という営業形態も考えられます。
しかし、
「飲食店営業許可を取れば大丈夫」
というわけではありません。
飲食店営業については食品衛生法上の許可等を確認し、ポーカーについて風営法上の規制を確認する必要があります。
さらに、
- 深夜営業
- 酒類提供
- 客への遊興
- 接待
- ポーカー営業
などを組み合わせると、別の法規制が関係する可能性があります。
そのため、最初に店舗全体のビジネスモデルを整理することが重要です。
11.深夜営業をする場合は特に注意
「夜から朝まで営業したい」というポーカー店もあります。
しかし、風俗営業には営業時間に関する規制があります。
そのため、
「風営5号の許可を取ったから朝まで営業できる」
とは限りません。
特に、
- 18歳未満の入店
- 深夜時間帯
- 酒類提供
- 飲食店営業
- 特定遊興飲食店営業との関係
などを含めて営業計画を検討する必要があります。
ポーカー店を24時間営業・深夜営業にしたい場合には、開業前の段階で警察署への事前相談を行うことをおすすめします。
12.2025年の風営法改正にも注意
2025年には風営法が改正され、悪質な営業への規制が強化されています。
熊本県警察も、2025年6月28日からの改正について案内しており、無許可営業等に対する罰則が大幅に強化されています。
個人については、
2年以下の拘禁刑 → 5年以下の拘禁刑
罰金については、
200万円以下 → 1,000万円以下
法人については、
3億円以下
となるなど、非常に重い規制となっています。
したがって、
「とりあえず営業して、後から許可を取る」
という考え方は非常に危険です。
必ず許可取得後に営業を開始することが重要です。
13.熊本でポーカー店を開業する場合の流れ
行政書士法人塩永事務所では、次のような流れでサポートします。
STEP1 営業内容のヒアリング
まず、
- ポーカーの種類
- ゲーム方法
- 料金体系
- 入場料
- 時間料金
- トーナメントの有無
- ポイント制度
- 賞品の有無
- 酒類提供
- 飲食提供
- 営業時間
- 深夜営業の有無
- 店舗面積
- 客席数
- ポーカーテーブル数
などを確認します。
STEP2 物件調査
物件所在地を確認し、
風営法+熊本県条例+用途地域+保護対象施設
などを確認します。
STEP3 警察署への事前相談
営業形態を整理したうえで、管轄警察署の担当部署と事前協議を行います。
STEP4 店舗図面の作成
店舗の実測を行い、
- 平面図
- 求積図
- 客室部分
- 営業所部分
- 出入口
- 照明
- 音響設備
- 防音設備
- 遊技設備
等を確認します。
STEP5 申請書類作成
熊本県警察の最新様式に基づき申請書類を作成します。
STEP6 警察署へ申請
営業所所在地を管轄する警察署へ申請します。
STEP7 営業所の実地確認
店舗の構造・設備等について確認を受けます。
STEP8 許可取得
審査を経て許可証が交付され、必要なその他の許認可等を整えたうえで営業開始となります。
14.行政書士法人塩永事務所がサポートできること
行政書士法人塩永事務所では、熊本でポーカー店・アミューズメント施設の開業を検討されている事業者様に対して、単なる書類作成だけではなく、開業前の法令チェックから申請まで一貫してサポートします。
主なサポート
① 開業前の営業形態診断
「この営業方法で大丈夫か?」
という段階からご相談いただけます。
② 物件の立地調査
契約前に、
「この場所で風俗営業許可を取得できる可能性があるか」
を確認します。
③ 熊本県条例の確認
熊本県の営業制限や保護対象施設との位置関係等を確認します。
④ 警察署との事前協議
営業内容を整理し、必要な確認事項について管轄警察署と協議します。
⑤ 店舗図面の作成・確認
風営法の基準を踏まえた店舗図面を作成・確認します。
⑥ 風俗営業許可申請
熊本県警察の最新様式に基づいて申請書類を整えます。
⑦ 現地調査対応
警察による営業所の確認に備え、事前に店舗のチェックを行います。
⑧ 関連許認可の整理
ポーカー営業だけでなく、
- 飲食店営業
- 深夜酒類提供飲食店営業
- 酒類提供
- 特定遊興飲食店営業
- その他関連許認可
について、営業形態に応じて必要性を整理します。
15.熊本でポーカー店を開業するなら「物件契約前」にご相談ください
ポーカー店の開業では、
「物件を借りてから許可を調べる」
という順番はおすすめできません。
せっかく高額な内装工事を行ったにもかかわらず、
「その場所では風俗営業ができない」
「店舗構造を変更しなければならない」
「予定していた営業時間では営業できない」
といった問題が発生する可能性があります。
そのため、
物件候補が見つかった段階で行政書士に相談する
ことが重要です。
熊本のポーカー営業・風営5号許可なら行政書士法人塩永事務所へ
熊本市中央区・水前寺を拠点に、熊本県内の風俗営業許可申請をサポートしています。
特に、
- 熊本市中央区でポーカー店を開業したい
- 下通・新市街周辺でアミューズメントポーカー店を開業したい
- 熊本市東区・西区・南区・北区で店舗を探している
- 菊陽町・合志市で開業したい
- ポーカー+バーを開業したい
- ポーカー大会を開催したい
- 深夜まで営業したい
- 外国人が熊本でポーカー店を開業したい
- 法人でアミューズメント事業に参入したい
といったケースにも対応します。
ポーカー営業は、単純な許可申請ではありません。
営業内容・賭博性・遊技設備・賞品・料金体系・立地・店舗構造・営業時間を総合的に確認する必要があります。
特に**「現金を賭けなければ問題ない」「景品が1万円未満なら大丈夫」などの自己判断は避けてください。**
開業前に、営業形態そのものを適法な形に設計することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内のポーカー営業について、物件調査→営業形態確認→警察事前相談→図面作成→風俗営業許可申請→現地調査対応まで一括してサポートします。
初回相談無料
ポーカー店・アミューズメントポーカーの開業を検討されている方は、物件契約・内装工事の前にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅から徒歩約3分
オンライン相談にも対応しています。
よくある質問
Q1.熊本でポーカー店を開業する場合、必ず風営5号許可が必要ですか?
必ずとは限りません。
実際の遊技設備、営業方法、料金体系、店舗構造等によって風営法上の該当性を判断する必要があります。
ポーカーを客に遊技させる店舗を開業する場合は、営業開始前に管轄警察署への確認を行うことをおすすめします。
Q2.アミューズメントポーカーなら賭博になりませんか?
アミューズメントという名称だけで適法になるわけではありません。
現金その他の財物を賭けるなど、賭博に該当する行為は認められません。
警察庁も、偶然の勝敗に関して財物を賭ける行為は賭博罪に該当する可能性があると注意喚起しています。
Q3.ポーカー大会の優勝者に賞金を出せますか?
慎重な検討が必要です。
特に風営5号営業については、遊技の結果に応じた賞品の提供が禁止されているため、「大会だから」「1万円未満だから」といった理由だけで賞品を提供できるものではありません。
Q4.ポーカー店でお酒を出せますか?
酒類提供そのものだけで判断することはできません。
飲食店営業、営業時間、酒類提供の方法、ポーカー営業との組み合わせなどを確認する必要があります。
Q5.深夜まで営業できますか?
風俗営業の営業時間規制との関係があるため、単純に24時間営業できるわけではありません。
深夜営業を予定している場合は、開業前に営業形態全体を確認する必要があります。
Q6.物件を契約する前に相談できますか?
むしろ物件契約前の相談をおすすめします。
風俗営業許可では、店舗の所在地や周辺施設、店舗構造が重要になるためです。
Q7.熊本市以外でも対応できますか?
はい。
熊本市だけでなく、菊陽町、合志市、宇城市、八代市など、熊本県内の案件について対応しています。
営業所の所在地により管轄警察署が変わるため、まず物件所在地を確認します。
熊本でポーカー店を開業するなら、まずご相談ください
ポーカー営業は、単なる店舗開業ではなく、
風営法・刑法上の賭博規制・熊本県条例・店舗構造・飲食営業・営業時間
などを総合的に検討する必要があります。
特に、「どのような営業方法なら適法に運営できるか」を開業前に確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の事業者様を中心に、ポーカー営業・アミューズメント施設の開業について、法令確認から許可申請までサポートしています。
まずは営業予定地と、予定しているポーカー営業の内容をお知らせください。
