
【2026年最新版】永住許可申請を徹底解説|韓国・中国・台湾の方が日本で永住するための条件・必要書類・不許可対策
日本で働く・暮らす・家族を守る。次のステップは「永住」という選択肢
「日本での生活が長くなったので、そろそろ永住を考えたい」
「会社を転職しても、在留資格を気にせず働けるようになりたい」
「日本で住宅を購入し、家族と長く暮らしたい」
「子どもの教育を考えて、日本を生活の拠点にしたい」
「韓国・中国・台湾の国籍を維持したまま、日本で安定した生活を続けたい」
このようなご相談が、近年増えています。
日本で長期間生活している外国人の方にとって、**永住許可(在留資格「永住者」)**は、今後の生活設計を大きく変える重要な選択肢です。
永住許可を取得すると、原則として在留活動の制限がなくなり、在留資格としての在留期間も無期限となります。
そのため、
- 転職
- 異業種への転職
- 起業
- 会社経営
- 副業
- パート・アルバイト
- 家族との長期的な生活設計
- 住宅購入
などを考えている方にとって、大きなメリットがあります。
一方で、「日本に10年以上住んでいれば永住できる」という制度ではありません。
税金、年金、健康保険、収入、在留状況、出国歴、現在の在留資格、交通違反など、これまでの日本での生活全体が審査対象となります。
特に近年は、公的義務の履行や在留状況について、より慎重な確認が必要になっています。
本記事では、出入国在留管理庁の**「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」**をもとに、2026年現在の永住許可について、韓国・中国・台湾の方にも分かりやすく解説します。
1.永住許可とは?
永住許可とは、現在日本に在留している外国人が、在留資格「永住者」への変更を希望する場合に、法務大臣から受ける許可です。
出入国在留管理庁は、永住者について、他の在留資格と比較して、
「在留活動」と「在留期間」の双方に制限がない
ことを大きな特徴として説明しています。
例えば、現在、
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 高度専門職
- 技能
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
などの在留資格で日本に住んでいる方は、在留資格ごとに活動できる範囲があります。
永住者になれば、原則としてこうした在留資格による活動制限がなくなります。
ただし、永住者になったからといって「日本人と全く同じ法的地位」になるわけではありません。
永住者も外国人であり、在留カード、住居地届出、再入国など、入管法上の一定の義務があります。
2.韓国・中国・台湾の方が永住を取得するメリット
韓国・中国・台湾から日本へ来て、長期間生活している方の場合、永住許可を取得することで、生活の自由度が大きく変わる可能性があります。
① 転職・職種変更がしやすくなる
就労系在留資格では、原則として在留資格に対応した活動を行う必要があります。
一方、永住者には就労活動の制限がありません。
そのため、
- 転職
- 異業種への転職
- 独立
- 会社設立
- 会社経営
- 副業
- パート・アルバイト
などを、入管法上の在留資格による制限を受けずに行えるようになります。
もちろん、医師、宅地建物取引業、建設業など、別途資格・許認可が必要な仕事については、それぞれの法律上の要件を満たす必要があります。
3.日本で住宅を購入したい方にも「永住」は重要
日本で長く暮らしている韓国・中国・台湾の方から、
「日本で家を買いたい」
「住宅ローンを組みたい」
という相談も少なくありません。
永住者であることは、日本で長期的に生活することを示す一つの要素となるため、金融機関によっては住宅ローンなどの審査でプラスに評価される場合があります。
ただし、
永住者=住宅ローンが必ず通る
という意味ではありません。
年収、勤続年数、勤務先、信用情報、借入状況、自己資金など、金融機関独自の審査があります。
4.子どもの教育・家族の生活設計にもメリット
日本で結婚し、子どもが日本の学校に通っている方にとって、在留資格の安定性は非常に重要です。
例えば、
- 子どもの進学
- 日本の学校への長期在籍
- 住宅購入
- 家族との生活
- 老後の生活設計
- 事業承継
- 日本での起業
などを考える場合、永住者になることで長期的な計画を立てやすくなります。
特に、
「家族と日本でこれからも暮らしたい」
という方にとって、永住許可は重要な選択肢となります。
5.永住者になれば在留期間の更新は不要?
ここは誤解が多いポイントです。
永住者には、通常の就労ビザのような「5年」「3年」「1年」といった在留期間がありません。
つまり、在留資格としての在留期間更新は不要です。
しかし、在留カードそのものには有効期間があります。
16歳以上の永住者については、原則として在留カードの有効期間は7年間です。
したがって、
「永住者になったら一切更新がなくなる」
という説明は正確ではありません。
正しくは、
「永住資格そのものの在留期間更新は不要だが、在留カードの更新は必要」
です。
6.永住許可は「10年住めば自動的に取得」できる?
できません。
永住許可は自動取得ではありません。
出入国在留管理庁も、永住者は在留活動・在留期間の制限がなくなるため、通常の在留資格変更よりも慎重な審査が必要としています。
したがって、
「日本に10年以上住んでいる」
だけでは十分ではありません。
永住許可では、これまでの日本での生活状況を総合的に確認する必要があります。
7.永住許可の基本的な3つの要件
2026年2月24日に改訂された最新ガイドラインでは、基本的に次の3つの法律上の要件が示されています。
① 素行が善良であること
法律を守り、社会的に問題のない生活をしていることが求められます。
② 独立して生活できる資産・技能があること
公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれることが必要です。
③ 永住が日本国の利益に合すると認められること
日本での在留歴、公的義務、現在の在留資格などを総合的に判断されます。
8.「年収300万円なら永住できる」は本当?
よくインターネット上で、
「年収300万円以上なら永住できる」
という説明があります。
しかし、「年収○万円なら必ず許可される」という固定的な基準があるわけではありません。
審査では、
- 年収
- 世帯収入
- 扶養人数
- 勤続年数
- 雇用の安定性
- 事業の継続性
- 資産
- 生活費
- 公的扶助の受給状況
- 家族構成
などを総合的に確認します。
例えば、年収だけを見るのではなく、
「その収入で家族を含めて安定した生活を継続できるか」
という視点が重要です。
9.税金・年金・健康保険は非常に重要
永住許可で特に注意したいのが、
税金・年金・健康保険などの公的義務
です。
具体的には、
- 所得税
- 住民税
- 公的年金
- 健康保険
- その他の公的負担
- 入管法上の届出
などが確認されます。
そして、非常に重要なのが、
申請時に支払っていれば、それだけで問題がないとは限らない
という点です。
最新ガイドラインでは、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期限を過ぎてから納付した場合、原則として消極的に評価するとされています。
つまり、
「永住申請の前にまとめて払えば大丈夫」
とは考えないことが重要です。
10.韓国・中国・台湾の方が特に確認したい「年金・健康保険」
会社員の場合は、勤務先を通じて社会保険に加入していることが多い一方、
- 転職した
- 退職した
- 個人事業主になった
- 会社を設立した
- 扶養に入った
- 国民健康保険へ切り替えた
などの場合には、保険・年金の状況が変わることがあります。
「自分では払っているつもりだったが、実際には未納期間があった」
というケースもあるため、永住申請を考え始めたら早めに確認することをおすすめします。
11.原則10年以上の日本在留が必要
永住許可の原則的な基準として、
引き続き10年以上日本に在留していること
が挙げられます。
さらに、その10年以上の期間のうち、
就労資格または居住資格で5年以上継続して在留
していることが必要です。
ただし、就労資格のうち、
- 技能実習
- 特定技能1号
の期間は、この「就労資格5年以上」の期間には含まれません。
そのため、現在の在留資格だけで判断するのではなく、
「日本に来てから現在まで、どの在留資格で何年間在留してきたか」
を時系列で確認することが重要です。
12.日本人・永住者と結婚している場合は?
日本人、永住者、特別永住者の配偶者には、原則10年という要件について特例があります。
例えば、
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
などの要件があります。
また、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子については、通常の「素行善良」および「独立生計」の要件が不要となる特例があります。
ただし、
「日本人と結婚したら自動的に永住できる」
という意味ではありません。
婚姻の実態、日本での生活状況、税金・年金等の公的義務など、その他の要件について確認する必要があります。
13.高度人材・高度専門職は永住が早くなる可能性
高度人材の方には、原則10年という在留歴要件を緩和する制度があります。
代表的なのがポイント制です。
70点以上
一定の要件を満たし、70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留している場合などは、永住許可の対象となる可能性があります。
80点以上
一定の要件を満たし、80点以上を維持して1年以上継続して日本に在留している場合などは、永住許可の対象となる可能性があります。
また、特別高度人材についても特例があります。
中国・韓国・台湾から日本に来ている、
- ITエンジニア
- 半導体関連人材
- 研究者
- 大学教員
- 技術者
- 経営者
- 高収入の専門職
などは、高度人材に該当する可能性があります。
「自分は10年待たなければ永住できない」と決めつけず、ポイント計算を確認することが重要です。
14.現在の在留期間「3年」の方は要注意
2026年現在、永住申請を考えている方にとって非常に重要な変更があります。
2027年4月1日から、従来の「在留期間3年を最長の在留期間として扱う」という取扱いが変更され、原則として各在留資格の本来の最長の在留期間をもって在留していることが要件となります。
ただし、経過措置があります。
2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を有する方については、一定の条件のもと、当該在留期間中に処分を受ける場合に限り、初回は「最長の在留期間」として扱われます。
そのため、
「今3年の在留期間だから、いつでも永住申請できる」
とは考えず、申請時期を慎重に検討することが重要です。
15.海外出張・帰国が多い方は永住申請に影響する?
海外出張や一時帰国があるからといって、直ちに永住不許可になるわけではありません。
重要なのは、
日本に生活の本拠があるか
という点です。
例えば、
- 中国に長期間滞在している
- 台湾への出張が非常に多い
- 韓国の本社勤務を長期間行っている
- 海外に家族がいて日本での生活実態が薄い
といった場合には、日本での継続的な生活実態について慎重に確認する必要があります。
一方、
「年間○日までなら大丈夫」
「1回○か月以内なら問題ない」
という単純な基準で判断することは適切ではありません。
出国の目的、期間、頻度、日本での生活実態などを総合的に検討する必要があります。
16.永住者になった後も守るべきルールがあります
永住者になったからといって、入管法上の義務がなくなるわけではありません。
例えば、
- 在留カードの有効期間更新
- 住居地に関する届出
- 再入国に関する手続
などに注意する必要があります。
また、一定の場合には永住者の在留資格が取消しの対象となる制度もあります。
例えば、故意に公租公課の支払いをしない場合や、一定の入管法上の義務に違反する場合などが問題となり得ます。
もっとも、取消しは機械的に行われるものではなく、個別具体的な事情を踏まえて判断されます。
つまり、
「永住を取ったら税金を払わなくてもいい」
ということではありません。
日本で長く生活するためにも、税金・社会保険・各種届出を適正に行うことが重要です。
17.海外旅行・一時帰国のときは「再入国」に注意
永住者が日本から海外へ出国する場合も、再入国について注意が必要です。
一定の条件を満たす場合、出国から1年以内に日本へ戻るときは「みなし再入国許可」を利用できます。
1年を超えて海外に滞在する予定がある場合などには、通常の再入国許可について検討する必要があります。
そのため、
「永住者だから、何年間でも自由に海外に住める」
というわけではありません。
特に、
- 中国・韓国・台湾への長期帰国
- 海外赴任
- 海外事業
- 親族の介護
- 海外での会社経営
などを予定している場合は、出国前に再入国について確認することをおすすめします。
18.永住許可と帰化は何が違う?
永住許可と帰化は、似ているようで全く違う制度です。
| 項目 | 永住許可 | 帰化 |
|---|---|---|
| 取得するもの | 永住者の在留資格 | 日本国籍 |
| 国籍 | 原則として外国籍のまま | 日本国籍 |
| 在留資格 | 必要 | 不要 |
| 在留期間 | 無期限 | 日本国民なので不要 |
| 就労制限 | 原則なし | なし |
| 在留カード | 必要 | 不要 |
| 日本の選挙権 | 原則なし | 日本国民として有する |
| パスポート | 原則として現在の国籍のもの | 日本国旅券 |
| 再入国手続 | 必要 | 不要 |
つまり、
外国籍を維持しながら日本で長く暮らしたい
→ 永住許可
日本国籍を取得したい
→ 帰化
という考え方が基本です。
特に韓国・中国・台湾の方の場合、現在の国籍や本国法との関係もあるため、永住と帰化のどちらが自分や家族に適しているかを慎重に検討することが重要です。
19.「本人が先に永住、その後に家族」という方法もある
家族全員が日本に住んでいる場合でも、家族全員が同時に永住許可を取得できるとは限りません。
例えば、
夫:日本で10年以上勤務
妻:日本で5年程度
子:日本生まれ・日本育ち
というように、それぞれ在留歴が異なるケースがあります。
この場合、
本人の永住申請を先に検討し、家族についてはそれぞれの在留状況を確認する
という方法を検討することがあります。
ただし、家族も自動的に永住者になるわけではありません。
配偶者・子どもについては、
- 現在の在留資格
- 日本での在留歴
- 婚姻・親子関係
- 扶養関係
- 収入
- 納税状況
- 年金・健康保険
- 在留状況
などを個別に確認する必要があります。
20.永住許可で不許可になりやすいポイント
永住許可では、次のような事項が問題となることがあります。
税金・社会保険
- 住民税の未納
- 納付期限後の納付
- 国民年金の未納
- 国民健康保険料の未納
- 社会保険料の問題
在留状況
- 在留資格に適合しない活動
- 資格外活動違反
- 不法就労
- 虚偽申請
- 入管への届出漏れ
収入・生活
- 継続的な収入不安定
- 扶養人数に対して収入が十分でない
- 事業の継続性に問題がある
- 公的扶助への依存
交通・刑事関係
- 重大な交通違反
- 交通違反の反復
- 刑事事件
- 刑罰歴
ただし、これらに一つ該当したからといって、必ず不許可になるという意味ではありません。
重要なのは、
何が起きたのか、いつ起きたのか、その後どう改善したのか
を含めて、具体的に確認することです。
21.永住申請は「書類を集めるだけ」ではありません
永住許可申請では、多くの資料を提出します。
代表的なものとして、
- 永住許可申請書
- 写真
- 住民票
- 課税証明書
- 納税証明書
- 年金関係資料
- 健康保険関係資料
- 在職証明書
- 所得を証明する資料
- 身元保証関係資料
- 家族関係を証明する資料
- 理由書
- その他、申請人に応じた資料
などがあります。
ただし、必要書類は現在の在留資格や家族構成、勤務形態などによって異なります。
出入国在留管理庁も、申請前に永住許可の要件に該当するか確認するよう案内しています。
22.永住許可申請の基本的な流れ
STEP1 永住要件を確認
まず、
- 日本在留年数
- 現在の在留資格
- 現在の在留期間
- 過去の在留資格
- 年収
- 扶養人数
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 交通違反
- 出国歴
- 家族関係
などを確認します。
STEP2 申請時期を判断
「今すぐ申請するべきか」「次の在留期間更新後に申請するべきか」などを検討します。
特に2027年4月1日以降の在留期間要件については注意が必要です。
STEP3 必要書類を収集
申請人の状況に応じた資料を準備します。
STEP4 申請書・理由書を作成
これまでの日本での生活、仕事、家族、今後の生活設計などを正確に整理します。
STEP5 地方出入国在留管理局へ申請
永住許可申請を行います。
STEP6 審査・追加資料への対応
審査中に追加資料や説明を求められる場合があります。
STEP7 許可・在留カード交付
許可された場合、永住者の在留カードが交付されます。
23.永住許可申請中に現在の在留期限が来る場合
ここも非常に重要です。
永住許可申請をしたからといって、現在の在留資格の在留期間が自動的に延長されるわけではありません。
永住申請中に現在の在留期間が満了する場合は、原則として別途、現在の在留資格について在留期間更新許可申請を行う必要があります。
永住申請と在留期間更新を混同しないよう注意してください。
24.永住許可の審査期間はどのくらい?
永住許可について、
「必ず6か月」
「12か月以内」
などと固定的に考えることはできません。
申請内容、審査状況、地域、追加資料の有無などによって異なります。
そのため、永住申請をするときは、
「何か月で終わるか」だけではなく、現在の在留期限を含めてスケジュールを考えること
が重要です。
25.永住許可の手数料は2026年10月1日から変更予定
2026年9月現在、永住許可の窓口申請に係る手数料は10,000円です。
ただし、出入国在留管理庁は、2026年10月1日から在留許可手数料を改定する予定と案内しています。
そのため、永住申請を予定している方は、
「いつ申請するのか」
によって手数料の取扱いが変わる可能性があるため、最新情報を確認することが重要です。
なお、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、10月1日以降に許可となった場合でも改定前の手数料が適用される旨が案内されています。
26.永住申請で一番大切なのは「申請前の準備」
永住許可は、
「申請書を作れば終わり」
という手続ではありません。
むしろ重要なのは、申請する前の生活です。
例えば、
- 税金を期限内に支払う
- 年金を期限内に支払う
- 健康保険料を期限内に支払う
- 転職・退職時の手続を適切に行う
- 入管への届出を忘れない
- 在留資格に適合した活動をする
- 交通違反を繰り返さない
- 長期出国について慎重に管理する
といった日々の積み重ねが重要です。
特に、
「永住申請する直前に未納分を全部支払えばいい」
という考え方は避けるべきです。
最新ガイドラインでは、公的義務について納付期限内に履行されているかが重視されています。
27.韓国・中国・台湾の方の永住申請は「個別診断」が重要
永住許可は、同じ国籍・同じ職業だからといって同じ結果になるわけではありません。
例えば、
ケースA
中国籍・会社員・日本在留12年・税金年金ともに期限内納付
→ 永住申請を具体的に検討しやすいケース
ケースB
韓国籍・会社員・日本在留10年・転職歴が多い
→ 転職時の在留資格・社会保険等を確認
ケースC
台湾籍・日本在留8年・高度人材ポイント80点以上
→ 10年要件の特例を検討できる可能性
ケースD
中国籍・日本人配偶者・婚姻生活5年
→ 配偶者に関する永住要件の特例を確認
ケースE
会社経営者・税金は納付済みだが社会保険に問題がある
→ 会社側の社会保険・公的義務まで含めて確認
このように、国籍だけで判断するのではなく、個人ごとの在留歴・家族構成・仕事・納税状況を確認することが重要です。
28.行政書士法人塩永事務所の永住許可申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、韓国・中国・台湾を含む外国人の方の在留資格・ビザ手続きをサポートしています。
永住許可についても、単に申請書を作成するだけではなく、「今申請してよいのか」から一緒に確認することを重視しています。
例えば、
永住要件の確認
現在の在留資格、在留歴、在留期間、家族関係などを確認します。
税金・年金・健康保険の確認
永住許可で重要となる公的義務の履行状況を確認します。
収入・生計状況の確認
本人だけでなく、扶養家族を含めた生活状況を確認します。
出国歴の確認
海外出張や長期帰国など、日本での生活実態への影響を確認します。
申請時期の検討
現在の在留期間や今後の制度変更を踏まえ、申請時期を検討します。
必要書類の収集
申請人の状況に応じて必要書類を案内します。
理由書・申請書類の作成
日本でこれまでどのような生活をしてきたのか、今後どのような生活を予定しているのかを整理します。
申請取次
行政書士による申請取次に対応します。
追加資料への対応
入管から追加資料や説明を求められた場合の対応をサポートします。
不許可後の再申請相談
不許可になった場合には、その原因を確認し、再申請の可能性を検討します。
※行政書士が対応できる業務には法律上の範囲があります。訴訟、紛争性のある法律問題などについては、必要に応じて弁護士等の専門家と連携します。
29.こんな方は一度ご相談ください
次のような方は、永住申請を検討するタイミングかもしれません。
- 日本に10年以上住んでいる
- 日本で会社員として長く働いている
- 日本で会社を経営している
- 日本人と結婚している
- 永住者と結婚している
- 日本で子どもを育てている
- 日本で住宅を購入したい
- 住宅ローンを検討している
- 転職・起業を自由にしたい
- 高度専門職・高度人材に該当する可能性がある
- 今の在留資格を将来的に永住へ変更したい
- 税金・年金の納付状況が気になる
- 過去に交通違反がある
- 転職・退職を何度か経験している
- 海外出張・海外滞在が多い
- 家族の永住についても相談したい
- 永住申請が不許可になったことがある
30.まとめ|永住許可は「日本でこれからも暮らす」ための重要な選択肢
永住許可を取得すると、在留資格「永住者」として、原則として、
- 在留活動の制限がなくなる
- 在留資格としての在留期間が無期限になる
- 転職・起業・会社経営などの自由度が高くなる
- 家族との長期的な生活設計がしやすくなる
- 日本での住宅購入など、将来の生活設計を立てやすくなる
といったメリットがあります。
特に、日本で長く働き、生活し、家族を築いてきた韓国・中国・台湾の方にとって、永住許可は日本での生活を次の段階へ進めるための重要な選択肢です。
一方で、
「日本に10年住めば必ず永住できる」
わけではありません。
永住許可では、
- 素行
- 生計
- 在留歴
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 入管法上の届出
- 現在の在留資格
- 在留期間
- 出国歴
- 家族関係
などを総合的に審査されます。
だからこそ、
「自分は今、永住申請できるのか?」
「いつ申請するのが一番よいのか?」
「税金や年金に問題はないか?」
「転職歴や海外出張は影響するのか?」
といった点を、申請前に確認しておくことが大切です。
韓国・中国・台湾の方の永住許可申請なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、外国人の永住許可・在留資格・ビザ申請をサポートしています。
「永住できるかどうか、まず確認したい」
という段階からご相談いただけます。
日本で長く働いている方、日本人と結婚している方、日本で子どもを育てている方、会社を経営している方、高度人材・高度専門職の方など、現在の状況に合わせて永住許可の可能性と申請時期を検討します。
永住許可申請のご相談
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
受付時間:9:00~18:00
全国対応・オンライン相談対応
外国人の方ご本人からのご相談はもちろん、企業の人事担当者、ご家族からのご相談にも対応しています。
「永住申請をしたいけれど、自分が対象になるのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
