
外国企業が日本で会社を設立して事業を始めるには?|日本進出・会社設立・経営管理ビザ・許認可を一括サポート
中国・台湾・香港・韓国・シンガポール・米国など海外企業の日本進出を熊本から全国対応
「日本に会社を作って事業を始めたい」
「中国本社の会社を日本へ進出させたい」
「台湾企業として日本で営業・販売を始めたい」
「外国人社長が日本に住んで会社を経営したい」
「日本で中古機械を仕入れて海外へ輸出したい」
「日本でIT事業、飲食店、ホテル、不動産、人材事業を始めたい」
「会社設立以外に、どんな許可やビザが必要なのか分からない」
このようなご相談は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
外国企業の日本進出では、「会社を設立すれば事業を始められる」というわけではありません。
事業内容によって、
- 日本法人の設立
- 外国会社の日本進出手続
- 在留資格「経営・管理」
- 古物商許可
- 建設業許可
- 宅地建物取引業免許
- 飲食店営業許可
- 旅館業許可
- 民泊関係手続
- 有料職業紹介事業許可
- 労働者派遣事業許可
- 登録支援機関の登録
- 産業廃棄物処理業許可
- 運送業関係許可・登録
- 輸出入関係手続
- その他の業種別許認可
などを組み合わせて検討する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、「日本で何をしたいのか」という構想段階から、必要な手続を整理し、会社設立・在留資格・許認可まで一体的にサポートします。
「会社を作りたい」だけでもご相談ください
まだ具体的な事業計画が完成していなくても問題ありません。
例えば、
「日本市場に進出したいが、何から始めればいいか分からない」
「日本法人を作るべきか、外国会社として進出すべきか分からない」
「外国人社長が日本に住めるのか知りたい」
「中古機械を日本から海外へ輸出したいが、許可が必要か知りたい」
「日本で店舗を出したいが、どんな許認可が必要なのか分からない」
という初期段階からご相談いただけます。
最初の設計を間違えないことが、外国企業の日本進出では非常に重要です。
外国企業の日本進出|最初に確認すべき8項目
日本進出を検討するときは、まず次の8項目を整理します。
1.日本で何をするのか
- 商品販売
- 輸出入
- IT・システム開発
- 製造
- 飲食
- 宿泊
- 不動産
- 建設
- 人材紹介
- 人材派遣
- 外国人材支援
- EC
- コンサルティング
- 中古品販売
- 中古機械販売
など、具体的な事業内容を確認します。
2.誰が経営するのか
日本人が経営するのか、外国人経営者が日本で経営するのかによって、在留資格の検討が必要になります。
3.日本法人を作るのか
株式会社・合同会社などの日本法人を設立するのか、それとも外国会社として日本で事業を行うのかを検討します。
4.どこで事業をするのか
- オフィス
- 店舗
- 倉庫
- 工場
- 営業所
など、事業内容に適した拠点を確保します。
5.資金をどう投入するのか
本国から日本法人へ、
- 出資
- 貸付
- 商品供給
- その他の資金移動
など、どのような形で資金を投入するのかを整理します。
6.誰から仕入れて誰に販売するのか
日本国内で仕入れるのか、海外から輸入するのか、日本国内で販売するのか、海外へ輸出するのかを整理します。
7.許認可が必要か
事業内容に応じて、営業許可・免許・登録・届出などを確認します。
8.外国人従業員を雇用するのか
経営者だけでなく、エンジニア、営業担当、通訳・翻訳、技術者、特定技能外国人などを雇用する場合、それぞれ適切な在留資格を検討します。
外国企業の日本進出の基本的な流れ
STEP1|日本で行う事業を決定
まず、
「日本で具体的に何をするのか」
を決めます。
ここが曖昧なまま会社を設立すると、後から定款の事業目的、許認可、事務所、在留資格などの修正が必要になることがあります。
STEP2|必要な許認可を確認
事業内容から、必要な許認可を確認します。
例えば、
中古品販売 → 古物商許可
建設工事 → 建設業許可
不動産仲介 → 宅地建物取引業免許
飲食店 → 飲食店営業許可等
ホテル・旅館 → 旅館業許可等
人材紹介 → 有料職業紹介事業許可
などです。
ただし、実際の取引形態によって必要な手続は異なるため、単純に業種名だけで判断するのではなく、具体的な事業スキームを確認します。
STEP3|日本法人か外国会社かを検討
日本法人を設立する場合と、外国会社として日本で事業を行う場合では手続が異なります。
日本法人であれば、
- 株式会社
- 合同会社
などを検討します。
一方、外国会社が日本で継続して取引を行う場合には、外国会社の登記等が問題となることがあります。
そのため、
「日本法人を作ることが本当に最適なのか」
というところから検討します。
STEP4|事務所・店舗・倉庫等を確保
外国人経営者の「経営・管理」の在留資格を検討する場合、事業所の確保は非常に重要です。
単なる住所だけではなく、実際の事業内容に応じて、事業を行うための適切な拠点を準備する必要があります。
特に、
- バーチャルオフィス
- レンタルオフィス
- 自宅兼事務所
- シェアオフィス
などを利用する場合は、事業内容や在留資格の要件との関係を慎重に確認する必要があります。
STEP5|会社設立・事業開始体制を整備
法人を設立する場合は、
- 商号
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金
- 出資者
- 役員
- 事業年度
- 定款
などを決定します。
行政書士法人塩永事務所では、許認可や在留資格を見据えた事業目的・事業スキームの整理をサポートします。
なお、会社設立登記そのものは司法書士等との連携により進めます。
STEP6|「経営・管理」の在留資格を検討
外国人経営者が日本に滞在して会社を経営する場合、在留資格「経営・管理」が重要になります。
ここは現在、特に注意が必要です。
2025年10月16日から「経営・管理」の基準が大幅に変更されており、従来の「資本金500万円程度」という旧来の説明を前提に準備することはできません。
現在の制度では、例えば、
- 事業所の確保
- 事業に供する財産の総額3,000万円以上
- 一定の常勤職員1人以上
- 申請人または一定の常勤職員の日本語能力
- 申請人の経営・管理経験または関連する学位等
- 事業計画の具体性・合理性・実現可能性
などを総合的に確認する必要があります。
そのため、
「会社を作ってからビザを考える」のではなく、「ビザ要件を確認してから会社・事業を設計する」
ことが重要です。
STEP7|必要な営業許可を取得
会社設立や在留資格とは別に、実際に営業を開始するための許認可が必要な場合があります。
例えば中古機械販売であれば古物営業法上の許可の要否を確認し、飲食店なら食品衛生関係、宿泊業なら旅館業等、不動産業なら宅建業免許などを検討します。
法人設立=営業許可取得済み、ではありません。
ここを明確に分けて考える必要があります。
STEP8|日本で正式に事業開始
必要な法人・在留資格・許認可等を整えたうえで、
- 仕入れ
- 製造
- 販売
- 輸出
- 顧客獲得
- 従業員雇用
- 店舗営業
などを開始します。
中古機械・中古部品を日本から海外へ輸出したい方へ
外国企業から特に多いご相談が、
「日本で中古機械を仕入れて、本国へ輸出したい」
というビジネスです。
例えば、
- 工作機械
- 半導体関連装置
- 真空ポンプ
- 産業用機械
- 工場設備
- 中古部品
- 電子機器
- 建設機械
などがあります。
この場合、
古物営業法だけを確認すればよいわけではありません。
取引内容によって、
- 古物商許可
- 仕入先との契約
- 営業所
- 保管場所
- 輸出規制
- 外為法関係
- 該非判定
- 通関
- インボイス
- パッキングリスト
- 輸送
- 決済
などを確認します。
特に輸出する機械・設備によっては、輸出管理上の確認が重要になる場合があります。
「中古機械を海外へ売る」という一言だけでは、必要な手続を判断できません。
具体的な商品名・型式・仕入先・販売先・輸出先などを確認して事業スキームを整理します。
外国企業の「古物商許可」は一般的な国内事業者より確認事項が多くなります
外国企業が日本法人を設立して古物営業を行う場合、
- 日本法人の所在地
- 営業所
- 管理者
- 代表者
- 仕入先
- 販売先
- 古物の種類
- 取引方法
- 本国との関係
- 海外への輸出
- 本人確認・取引記録等の管理
などを整理します。
特に、
**「海外本社 → 日本法人 → 日本国内仕入れ → 海外顧客」
という取引構造**
では、日本法人が何を行う会社なのかを明確にしておくことが重要です。
IT企業・EC企業の日本進出にも対応
外国企業の日本進出は、中古機械・貿易業だけではありません。
例えば、
IT・システム開発
日本法人を設立して、
- システム開発
- AI
- SaaS
- アプリ
- Webサービス
- ITコンサルティング
などを行うケース。
EC・オンライン販売
海外の商品を日本で販売したり、日本の商品を海外へ販売したりするケース。
コンサルティング
海外本社のノウハウを日本企業へ提供するケース。
製造業
日本国内に工場・製造拠点を設けるケース。
人材ビジネス
日本で外国人材の紹介・派遣・支援事業を行うケース。
不動産事業
日本の不動産を取得・賃借し、不動産関連事業を行うケース。
飲食・宿泊
日本で飲食店、ホテル、旅館、民泊等を運営するケース。
など、幅広い日本進出に対応します。
外国人経営者だけでなく「外国人従業員」の在留資格も確認
日本進出後に外国人を雇用する場合も、仕事内容に応じた在留資格の確認が必要です。
例えば、
- ITエンジニア
- 技術者
- 通訳・翻訳
- 海外営業
- 貿易担当
- マーケティング担当
- 管理職
- 特定技能外国人
などです。
日本法人を作っただけで、外国人従業員が自由に働けるわけではありません。
「誰を、どの仕事で、どの在留資格で雇用するのか」
まで含めて日本進出計画を立てることが重要です。
外国企業の日本進出で「よくある失敗」
失敗① 先に会社を作ってしまう
許認可や在留資格の要件を確認しないまま会社を設立すると、後から修正が必要になることがあります。
失敗② 経営・管理ビザを旧基準で考える
「資本金500万円があれば大丈夫」という旧来の情報だけで準備するのは危険です。
現在の制度では、3,000万円以上の財産要件など、より厳格な基準を確認する必要があります。
失敗③ 事業目的が実際の事業と合っていない
定款の事業目的と、実際に行う事業との整合性を確認します。
失敗④ 許認可を後から調べる
営業場所や設備を契約した後に、許可要件を満たさないことが判明するケースがあります。
失敗⑤ 海外本社と日本法人の役割が不明確
「誰が商品を所有するのか」「誰が販売するのか」「誰が代金を受け取るのか」などを明確にします。
行政書士法人塩永事務所にご相談いただくメリット
①「何から始めればいいか分からない」段階から相談できる
完成した事業計画書がなくても構いません。
まず現在の構想をお聞きし、
「日本で実際に何をするのか」
を整理します。
② 許認可と在留資格を別々に考えない
外国企業の日本進出では、
会社設立
+
許認可
+
経営・管理
+
外国人雇用
+
事業スキーム
を一体として考えることが重要です。
③ 複雑な案件にも対応
例えば、
海外本社
↓
日本法人設立
↓
日本国内で中古機械仕入れ
↓
古物商許可
↓
海外へ輸出
↓
外国人経営者が日本居住
↓
外国人従業員を雇用
という複数制度が絡む案件についても、全体像を整理してサポートします。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
日本進出・事業設計
- 日本進出スキームの整理
- 事業内容の確認
- 必要許認可の洗い出し
- 日本法人と外国会社の比較
- 海外本社と日本法人の役割整理
- 事業計画の整理
法人設立関連
- 株式会社・合同会社の設立準備
- 定款・事業目的の検討
- 外国人・外国企業出資に関する確認
- 設立専門家との連携
経営・管理
- 要件診断
- 事業計画書作成支援
- 必要資料の整理
- 事業所要件の確認
- 資金計画の確認
- 常勤職員要件の確認
- 経歴・学歴等の確認
- 日本語能力要件の確認
- 在留資格申請取次
- 追加資料対応
古物商
- 古物営業法上の許可要否確認
- 古物商許可申請
- 営業所確認
- 管理者等の確認
- 中古機械・中古部品の取引スキーム整理
その他許認可
事業内容に応じて、
- 建設業
- 産業廃棄物
- 運送業
- 宅建業
- 飲食
- 旅館・民泊
- 人材紹介
- 登録支援機関
- その他各種許認可
についても必要な手続を整理します。
「日本進出診断」から始めませんか?
外国企業の日本進出では、いきなり大量の書類を準備する必要はありません。
まず、
①本国の会社
②日本でやりたい事業
③商品・サービス
④日本で経営する人
⑤日本の事務所・店舗
⑥投資予定額
⑦日本人・外国人の雇用予定
⑧日本国内から海外への輸出予定
を確認することで、必要な手続の全体像を整理できます。
「まだ具体的ではない」という段階でも構いません。
むしろ、会社設立や物件契約をする前にご相談いただくことをおすすめします。
外国企業の日本進出なら行政書士法人塩永事務所へ
外国企業の日本進出は、
「会社を作る」だけではありません。
本当に重要なのは、
「日本で適法かつ継続的に事業を行える仕組みを最初に作ること」
です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を拠点に全国オンライン対応で、
外国企業の日本進出
↓
事業スキーム整理
↓
会社設立準備
↓
経営・管理等の在留資格
↓
古物商・建設業・宅建業・飲食・宿泊等の許認可
↓
外国人従業員の在留資格
↓
事業開始
まで、必要に応じて専門家と連携しながら総合的にサポートします。
まずは「やりたい事業」をお聞かせください
「中国の会社が日本に進出したい」
「台湾企業として日本法人を作りたい」
「外国人社長が日本に住んで経営したい」
「中古機械を日本から海外へ輸出したい」
「日本でEC事業を始めたい」
「外国企業として日本で飲食店を経営したい」
「ホテル・民泊を始めたい」
「日本で不動産事業を行いたい」
「外国人材の紹介・支援事業を始めたい」
「どんな許可が必要なのか全く分からない」
――この段階でご相談ください。
会社設立前のご相談こそ、行政書士法人塩永事務所をご利用いただくメリットがあります。
行政書士法人 塩永事務所
熊本市中央区水前寺
JR新水前寺駅 徒歩圏内
全国オンライン対応
郵送・メール対応可能
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
初回相談では、現在の事業構想をお聞きしたうえで、
「何が必要なのか」
「何を先に準備すべきなのか」
「経営・管理の要件を満たせる可能性があるのか」
「どの許認可を取得すべきなのか」
を整理します。
日本進出を考え始めた段階から、お気軽にご相談ください。
