
中古・野立て太陽光発電所の売買・名義変更|「分割案件」に要注意
中古の野立て太陽光発電所を購入する場合、単に売買契約を締結して、発電事業者の名義を変更すれば終わり、というわけではありません。
特に注意したいのが、**複数の太陽光発電設備を一体的な事業として設置した「分割案件」**です。
例えば、
- 49.5kW+49.5kW
- 49.5kW×3基
- 隣接する土地に複数の低圧発電所
といった案件では、土地・所有者・発電事業者・設備・系統連系などを確認する必要があります。
資源エネルギー庁も、太陽光発電設備の「分割」について一定の基準を設けており、単に「50kW未満だから大丈夫」と判断することはできません。
太陽光発電の「分割案件」とは?
太陽光発電における分割とは、簡単にいえば、
本来一体として扱うべき発電設備を、複数の小規模な設備に分けて申請・設置すること
です。
例えば、広い土地に大規模な太陽光発電設備を設置できるにもかかわらず、
「49.5kW+49.5kW」
のように複数の低圧設備として分けるケースが問題となります。
分割が問題となる背景には、安全規制の回避、電力会社の設備負担、不要な電柱・メーター等の増加、出力制御の回避などの問題があります。
「土地を分ければ大丈夫」ではありません
分割案件では、単に形式だけを別にすればよいわけではありません。
例えば、
- 土地を分筆する
- 発電所名を別にする
- 法人名義を別にする
- フェンスを別々に設置する
- 発電設備を別々に申請する
といった事情だけで、分割に該当しないとはいえません。
一方で、隣接・近接しているというだけで、直ちに分割案件になるわけでもありません。
実際の判断では、土地の状況、発電事業者、土地の権利者、設備の設置状況などを確認する必要があります。
中古太陽光の売買で特に注意したいケース
中古の野立て太陽光発電所では、次のような案件について特に慎重な確認が必要です。
- 49.5kW+49.5kW
- 49.5kW×3基などの複数低圧設備
- 同一敷地に複数の発電設備がある
- 隣接・近接する土地に複数の発電所がある
- 土地所有者が同じ
- 発電事業者が同じ
- 関係会社が複数設備を所有している
- 複数設備が同じ時期に設置されている
- 設備や工事が一体的に行われている
- 共通の進入路・管理設備を利用している
- 系統連系・受電設備に一体性がある
- 過去に土地の分筆・合筆が行われている
- 過去に事業者変更や認定変更が行われている
これらが複数重なる場合は、売買契約や名義変更を進める前に、分割の可能性を確認することが重要です。
「49.5kW×2基」だから問題、というわけではありません
ここは非常に重要です。
49.5kWの発電所が2基あること自体が、直ちに分割案件を意味するわけではありません。
例えば、
- 土地の権利関係が明確に異なる
- 独立した事業として設置されている
- 設備・系統等がそれぞれ独立している
- 一体的な事業として分割されたものではない
など、具体的な事情によって判断は異なります。
反対に、
隣接土地+同一事業者+同一の土地権利者+一体的な設備
などの事情が重なる場合には、慎重な確認が必要です。
中古太陽光は「昔からあるから大丈夫」とは限らない
中古太陽光の売買では、
「10年前から稼働しているから問題ない」
と考えてしまうことがあります。
しかし、現在の変更手続を行う際には、対象案件の認定内容や変更内容について確認する必要があります。
資源エネルギー庁の資料では、変更認定の結果、事後的に分割案件と判断される場合には、不認定とするとの考え方も示されています。
そのため、中古太陽光では、過去の認定内容だけでなく、現在の土地・設備・事業者・系統等の状況を確認することが重要です。
名義変更・事業者変更の前に確認すること
中古太陽光発電所を購入する場合は、少なくとも次の事項を確認します。
土地関係
- 発電所所在地
- 土地の地番
- 土地の所有者
- 土地の賃貸借関係
- 隣接・近接する土地
- 過去の分筆・合筆
- 公図・地積測量図等
発電設備関係
- 発電設備の出力
- 発電設備の所有者
- 設備の設置場所
- 隣接・近接する発電設備
- 設備の設置時期
- 受変電設備
- 系統連系の状況
FIT・FIP関係
- FIT・FIPの認定状況
- 認定年月日
- 認定出力
- 認定事業者
- 過去の事業者変更
- 過去の変更認定・変更届出
- 認定設備の内容
売買関係
- 売主が本当に設備を処分できるか
- 発電設備の所有権
- 土地の利用権
- 売電契約
- 金融機関等の担保
- リース・割賦等の有無
- 未払い・債務等の有無
「契約してから確認」では遅い場合があります
中古太陽光発電所の売買では、
売買契約
↓
代金決済
↓
名義変更
と進める前に、対象発電所について確認しておくことが重要です。
特に分割の疑いがある案件では、契約前に資料を確認し、
「この発電所はそのまま事業者変更・名義変更を進められるのか」
を検討しておくことをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所の太陽光名義変更サポート
行政書士法人塩永事務所では、中古・野立て太陽光発電所の売買に伴う事業者変更・名義変更等の手続をサポートしています。
単に申請書を作成するだけではなく、案件の状況に応じて、
- FIT・FIP認定
- 発電設備
- 土地・地番
- 土地所有者
- 発電事業者
- 系統連系
- 過去の変更履歴
- 分割・重複の可能性
などを確認しながら手続きを進めます。
このような方はご相談ください
- 「中古太陽光発電所を購入したい」
- 「49.5kW×2基の案件を購入予定」
- 「この太陽光発電所は分割案件ではないか確認したい」
- 「FIT太陽光の事業者変更をしたい」
- 「太陽光発電所の名義変更をしたい」
- 「売買契約の前に確認してほしい」
- 「過去の認定変更について調べたい」
中古太陽光は「名義変更」だけではありません
中古太陽光発電所の売買では、単純な名義変更として処理するのではなく、
土地・設備・認定・系統・所有関係・過去の変更履歴を確認したうえで手続きを進めること
が重要です。
特に、49.5kW×2基などの低圧太陽光を売買する場合は、分割の可能性を含めて事前確認することをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、全国の太陽光発電所についてオンライン・郵送等による手続にも対応しています。
中古太陽光発電所の売買・事業者変更・名義変更をご検討の場合は、契約・決済前の段階からご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅徒歩3分
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
中古太陽光発電所の売買・名義変更は、事前確認から行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
