
【特定活動ビザの申請・変更・更新はおまかせください】
熊本の行政書士法人塩永事務所|個別事情に合わせて最適な申請方針を設計
📞 096-385-9002
特定活動ビザは、在留資格の中でも最も複雑で、 「制度の理解」「指定書の読解」「個別事情の整理」が不可欠な在留資格です。
そのため、
- 自分がどの特定活動に該当するのか分からない
- 今の在留資格から変更できるか判断できない
- 更新できるか不安
- 家族事情で日本に残りたい
- 特定技能への移行まで特定活動で滞在したい
- 技能実習から特定活動に変更できるか知りたい
というご相談が非常に多く寄せられています。
行政書士法人塩永事務所(熊本)は、 特定活動の申請・変更・更新を専門的に扱う行政書士法人として、 個別事情を丁寧に整理し、最適な申請方針を設計します。
■ 特定活動ビザは「一つのビザ」ではありません
特定活動は、法務大臣が個別に指定する活動であり、 複数の制度・告示・類型の集合体です。
代表的な類型
- 特定活動46号(本邦大学等卒業者)
- 就職活動
- 特定技能への移行準備
- インターンシップ
- 家事使用人
- 高度人材関連
- 難民申請中
- 出国準備
- 告示外の特定活動(個別事情による指定)
つまり、 「特定活動なら取れる」ではなく、「どの特定活動に該当するか」が最重要です。
■ 特定活動で最も重要なのは「指定書」
特定活動は、在留カードだけでは活動内容が分かりません。 パスポートに添付される「指定書」が本体」です。
指定書には、
- 認められている活動内容
- 就労可否
- 活動範囲
- 制限事項 が明確に記載されています。
行政書士法人塩永事務所では、 まず以下を確認します:
- 在留カード
- パスポート
- 指定書(最重要)
- 雇用契約
- 学校の資料
- 家族関係
- 過去の在留資格
- 税金・社会保険の状況
指定書を確認せずに判断するのは危険です。 指定内容と実際の活動が一致していないと更新できません。
■ 特定活動の「申請」をサポート
海外から日本で特定活動を行う場合は、 在留資格認定証明書交付申請が必要です。
流れ
- 類型判定
- 告示・制度の確認
- 受入機関の確認
- 必要書類の整理
- 申請理由の構築
- 認定申請書の作成
- 添付資料の準備
- 入管への申請
- 追加資料対応
- 認定後の入国手続き
特定活動は類型ごとに審査ポイントが異なるため、 最初の判定が許可率を左右します。
■ 他の在留資格から「特定活動」へ変更
変更が多い例
- 留学 → 特定活動
- 技能実習 → 特定活動
- 特定技能 → 特定活動
- 技術・人文知識・国際業務 → 特定活動
- 家族滞在 → 特定活動
- 日本人の配偶者等 → 特定活動
変更の可否は、
- 現在の在留資格
- 活動内容
- 雇用契約
- 在留状況
- 税金・社会保険
- 指定書の内容 を総合的に判断します。
■ 特定活動の「更新」もおまかせください
更新では、以下を厳しく確認されます:
- 現在の活動内容
- 雇用状況
- 報酬
- 在留状況
- 税金の納付状況
- 社会保険
- 法令違反の有無
- 指定書の内容
- 今後も活動を継続する必要性
特に、 税金・年金・健康保険の未納は不許可の原因になります。
未納がある場合は、
- なぜ未納になったか
- 現在どう是正しているか
- 今後どう改善するか を整理して申請する必要があります。
■ 特定活動46号(本邦大学等卒業者)も対応
特定活動46号は、 「技人国では仕事内容が合わないが、特定活動なら可能か?」 という相談が多い制度です。
要件
- 日本の大学等の卒業
- 日本語能力
- 雇用契約
- 仕事内容
- 報酬
- 勤務先の適格性
契約締結前に相談いただくことで、 不許可リスクを事前に回避できます。
■ 特定技能への移行準備としての特定活動
特定技能への変更が間に合わない場合、 特定活動で滞在を検討するケースがあります。
確認事項
- 現在の在留資格
- 特定技能試験の状況
- 雇用契約
- 受入機関の準備
- 必要書類
- 申請時期
- 在留期限
特定技能との接続は、行政書士の専門判断が必要です。
■ 出国準備の特定活動も早めに相談
不許可後の特定活動は、 時間との勝負です。
早期相談で、
- 今後取り得る選択肢
- 再申請の可否
- 他の在留資格の可能性 を整理できます。
■ 特定活動で重要な「理由書」
特定活動は、個別事情の説明が不可欠です。
必要に応じて
- 申請理由書
- 経緯説明書
- 雇用理由書
- 活動内容説明書
- 上申書 などを作成します。
理由書の質が許可率を左右します。
■ 行政書士法人塩永事務所が行うサポート
① 初回相談・在留資格診断
② 必要書類のリストアップ
③ 申請書類の作成
④ 理由書・説明書の作成
⑤ 入管への申請取次
⑥ 追加資料・質問への対応
■ 特定活動に変更すべきか?他の在留資格が良いか?
当事務所では、 特定活動だけでなく、他の在留資格との比較も行います。
- 技人国
- 特定技能
- 経営管理
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住
- 定住 など、最適な選択肢を提案します。
■ 特に早めに相談すべきケース
- 在留期限が3か月以内
- 退職・転職した
- 雇用契約が変更された
- 指定書を紛失した
- 税金・年金・保険に未納がある
- 過去に不許可がある
- 出国準備の特定活動になっている
- 自分がどの特定活動に該当するか分からない
■ 特定活動ビザでお困りなら、行政書士法人塩永事務所へ
特定活動は、個別事情の精密な整理が必要な在留資格です。 自己判断は危険です。
まずは、
- 在留カード
- 指定書
- パスポート
- 雇用契約書 などをお持ちのうえ、ご相談ください。
📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp 行政書士法人塩永事務所(熊本・全国対応)
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