
【インバウンド・LAND事業者必見】旅行サービス手配業(ランドオペレーター)登録の手続き・費用・要件を徹底解説
近年、訪日外国人観光客(インバウンド)の急回復や地方観光の需要拡大に伴い、海外旅行会社からの依頼を受けて国内のホテル・バス・通訳ガイドなどを手配する「ランドオペレーター(旅行サービス手配業)」の新規参入が増加しています。
旅行サービス手配業を営むには、旅行業法に基づく都道府県知事への登録が必須です。無登録で営業を行うと旅行業法違反(罰則対象)となるため注意が必要です。
本記事では、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所が、旅行サービス手配業の基礎知識から登録要件、行政書士に依頼するメリットまで分かりやすく解説します。
1. 旅行サービス手配業(ランドオペレーター)とは?
旅行サービス手配業とは、2018年(平成30年)1月施行の改正旅行業法により新設された登録制度です。
従来、いわゆる「ランドオペレーター」は明確な規制対象外(またはグレーゾーン)とされていましたが、悪質な業者によるツアーバス事故や違法なショッピングツアー等を防止し、旅行の安全・安心を確保する目的で法制化されました。
主な該当業務
報酬(手数料)を得て、旅行業者(主に海外の旅行会社や国内の他社)からの依頼に基づき、以下のサービスの手配を行う行為が該当します。
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運送機関の手配(貸切バス、ハイヤー、フェリーなど)
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宿泊施設の手配(ホテル、旅館、民泊など)
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全国通訳案内士・ガイドの手配
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免税店・観光施設等の手配
※なお、すでに第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業の登録を受けている事業者は、改めて旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
2. 旅行サービス手配業の登録要件(3つのポイント)
登録を受けるためには、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(例:熊本県内に営業所がある場合は熊本県知事)へ申請を行う必要があります。申請にあたっては以下の要件をクリアしなければなりません。
① 財産的要件(基準資産額)
旅行業(第1種〜第3種)のような数千万円〜数百万円規模の「営業保証金」や「弁済業務保証金分担金」の供託は不要です。ただし、法人・個人ともに基準資産額が「負債の部が資産の部を上回っていないこと(過度な債務超過でないこと)」などの適格性が求められます。
② 人の要件(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)
営業所ごとに、原則1名以上の「旅行サービス手配業務取扱管理者」(または「総合・国内旅行業務取扱管理者」)を専任で配置する必要があります。
※無資格者の場合は、観光庁長官が指定する研修(旅行サービス手配業務取扱管理者研修)を受講・修了させる必要があります。
③ 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員全員)が、旅行業法第6条に定める欠格事由(過去に法違反で取消処分を受けている、禁錮以上の刑に処せられている等)に該当しないことが条件となります。
3. 手続きが複雑化する3つの実務的ハードル
旅行サービス手配業の登録申請は、単に申請書を提出するだけでは完了しません。実務上、以下の専門的対応が必要となります。
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定款・履歴事項全部証明書(登記簿)の目的変更
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法人の場合、事業目的に「旅行サービス手配業」または「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」の文言が正確に記載されている必要があります(既存の定款変更手続き・変更登記が必要です)。
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組織体制および事故処理体制の整備
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万が一の事故やトラブル発生時に備えた「事故処理体制図」や「安全管理マニュアル」「緊急連絡網」の作成が義務付けられます。
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事業計画書および収支予算の策定
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営業開始に向けた具体的な事業計画・取扱予定案件の明記が必要となります。
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4. 行政書士報酬の市場相場
旅行サービス手配業の登録申請における行政書士報酬の標準的な相場は以下の通りです。
| 区分 | 費用・報酬(税込) |
| 行政書士報酬(申請代行・書類作成) | 150,000円程度 |
| 法定手数料(都道府県への登録申請手数料) | 15,000円(熊本県証紙代など自治体による) |
| その他実費 | 住民票・身分証明書・登記浮上証明書等の取得実費 |
5. 行政書士法人塩永事務所の強み(認定経営革新等支援機関)
弊所は、単なる「許認可書類の代行作成」にとどまらず、認定経営革新等支援機関としての財務・経営ノウハウを活かした総合的なサポートを提供いたします。
弊所のサポート内容
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許認可の一括代行:要件確認、定款変更アドバイス、熊本県等の行政庁との事前相談、申請書一式の作成・提出代行
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社内規定・事故処理体制の構築:旅行業法に準拠した管理体制の書面化サポート
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補助金・資金調達の提案(支援機関ならではの強み):
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インバウンド対応のためのIT導入補助金(予約管理システム構築)や小規模事業者持続化補助金(海外向けプロモーション)の活用提案
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日本政策金融公庫や地域金融機関からの創業融資・事業拡大融資の事業計画書作成支援
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6. お問い合わせ・ご相談の流れ
「これからランドオペレーター事業を立ち上げたい」「海外の旅行会社と提携が決まったが法的手続きが分からない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。
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無料相談・ヒアリング(対面・オンライン・電話対応可能)
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要件確認・事前調査(管理者資格・定款目的・基準資産の確認)
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お見積り提示・ご契約
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書類作成・公的書類収集・行政協議
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都道府県知事への登録申請
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登録完了・営業開始
お問い合わせ
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名称:行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
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所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
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電話番号:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
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対応地域:熊本県内全域(熊本市、八代市、玉名市、阿蘇市等)および全国オンライン対応可能
