
🏢 登録支援機関の設立・運営・顧問なら行政書士法人塩永事務所
特定技能の「登録支援機関」をこれから始めたい方も、既に運営している方もお任せください
登録支援機関を新しく立ち上げたい。
登録支援機関として登録した後、どのように運営すればよいか分からない。
特定技能外国人の支援業務を受託したいが、支援体制や書類管理に不安がある。
このような事業者様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
熊本市中央区水前寺を拠点とする行政書士法人塩永事務所は、特定技能制度に対応する**登録支援機関「26登-012957」**として、自ら登録支援機関を運営しています。
そのため、
登録支援機関として登録したい方への開設・登録支援
だけでなく、
登録後の業務設計・支援体制整備・顧問・運営改善・特定技能外国人支援
まで、実務を踏まえてサポートできます。
登録支援機関の設立・登録は行政書士法人塩永事務所へ
特定技能1号外国人を受け入れる企業には、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を適切に実施することが求められます。
企業が自社で支援を実施することが難しい場合、一定の要件を満たした登録支援機関に支援を委託することができます。
そのため、外国人材の紹介、人材サービス、介護、建設、製造、農業、宿泊、外食などの事業者様が、新たな事業として登録支援機関への参入を検討するケースも増えています。
しかし、登録支援機関は単に申請書を提出して登録番号を取得すればよいものではありません。
登録後には、
- 支援責任者・支援担当者の体制
- 支援計画の実施
- 事前ガイダンス
- 生活オリエンテーション
- 相談・苦情への対応
- 定期的な面談
- 支援記録の作成・保存
- 企業との連携
- 外国人本人との連絡体制
- 各種届出
- 制度改正への対応
など、継続的な実務対応が必要になります。
だからこそ、登録申請の段階から「登録後に実際に運営できる体制」を作っておくことが重要です。
「登録支援機関の設立」とは?
一般に「登録支援機関を設立する」といいますが、法律上、登録支援機関という新しい法人格を設立するわけではありません。
既存の法人・個人事業者等が、一定の要件を満たしたうえで、出入国在留管理庁に申請し、登録支援機関として登録を受けることになります。
したがって、実務上は、
事業者としての組織・事業基盤
+
登録支援機関として必要な支援体制
+
出入国在留管理庁への登録申請
をセットで考える必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、この「登録前の準備」からサポートします。
登録支援機関を新しく始めたい方へ
例えば、次のような事業者様からご相談いただけます。
- 有料職業紹介事業者
- 外国人材紹介会社
- 人材派遣会社
- 介護事業者
- 建設関連事業者
- 製造業関連企業
- 外国人雇用を支援している企業
- 外国人向けサービス会社
- 社会福祉法人
- 事業協同組合等
- 特定技能外国人の支援事業へ新規参入したい会社
「特定技能外国人の紹介だけではなく、支援まで自社で行いたい」
という事業者様にも、登録支援機関制度の活用を検討する価値があります。
登録支援機関の登録までの流れ
STEP1 事業者様の適格性を確認
まず、
- 法人・事業者の状況
- 支援実績
- 外国人とのコミュニケーション体制
- 支援責任者
- 支援担当者
- 支援を行う場所
- 個人情報管理体制
- 相談対応体制
- 通訳・翻訳体制
- 欠格事由への該当の有無
などを確認します。
登録支援機関には、制度上の登録基準があります。
そのため、最初に「登録できる状態なのか」を確認することが重要です。
STEP2 支援体制を構築
登録申請のためだけの形式的な体制ではなく、登録後に実際に支援業務を回せる体制を構築します。
例えば、
支援責任者
↓
支援担当者
↓
通訳・翻訳体制
↓
外国人本人との連絡方法
↓
企業との連絡方法
↓
面談・相談対応
↓
支援記録
という業務フローを明確にします。
STEP3 必要書類を準備
登録支援機関の登録申請では、事業者の状況や支援体制等を確認するための書類を準備します。
必要となる書類は申請者の形態や状況等によって異なるため、最新の出入国在留管理庁の申請案内・提出書類を確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、必要書類を整理し、申請者ごとにチェックリスト化して準備を進めます。
STEP4 登録支援機関の登録申請
必要な体制・書類を整えたうえで、出入国在留管理庁へ登録申請を行います。
行政書士法人塩永事務所では、申請書類の作成・確認、添付書類の整理、申請手続等をサポートします。
STEP5 登録後の開業準備
登録が完了したら、それで終わりではありません。
実際に企業から支援業務を受託するためには、
- 支援委託契約書
- 支援計画に関する書類
- 支援業務フロー
- 面談記録
- 支援実施記録
- 相談記録
- 外国人向け説明資料
- 社内チェックリスト
- 個人情報管理
- 支援費用の管理
- 企業との連絡体制
などを整備しておく必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、「登録後にどう動くか」まで見据えた開業準備をサポートします。
登録支援機関の「運営・顧問」もお任せください
既に登録支援機関として登録されている事業者様からは、
「登録したものの、実際の運営が大変」
というご相談もあります。
例えば、
- 特定技能外国人の相談が増えた
- 支援記録の作成が追いつかない
- 面談管理が複雑になった
- 支援計画の実施方法に不安がある
- 制度改正についていけない
- 届出の管理が難しい
- 企業から専門的な相談を受けるようになった
- 外国人のトラブル対応に困っている
- 社内マニュアルを整備したい
- 支援業務を標準化したい
といった問題です。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関向けの運営・顧問サービスも提供しています。
なぜ登録支援機関に「顧問」が必要なのか
登録支援機関は、外国人を支援するだけではありません。
制度に沿った支援を継続して実施し、その記録を適切に管理する必要があります。
さらに、
制度改正
↓
社内ルール変更
↓
支援担当者への周知
↓
支援方法の変更
↓
書式・チェックリスト更新
という対応も必要になります。
特定技能制度は、分野別の基準や運用、申請・届出の様式等が変更されることがあります。
登録支援機関を長く運営するためには、**「登録できるか」だけでなく、「登録後も適切に運営できるか」**が重要です。
行政書士法人塩永事務所の登録支援機関顧問サービス
① 基本コンサル型
登録支援機関の運営について、継続的に相談できる顧問サービスです。
例えば、
- 月1回程度のオンライン・対面相談
- 支援業務に関する相談
- 支援記録のチェック
- 面談記録の確認
- 支援計画に関する相談
- 制度改正の情報共有
- 新規案件の初期チェック
- 届出についての相談
- 社内業務フローの改善
などを行います。
② 運用支援型
基本的な顧問に加え、登録支援機関の日常的な運営をより実務的にサポートします。
例えば、
- 支援業務フローの整備
- 面談体制の構築
- オリエンテーション資料の整備
- 外国人向け説明資料の確認
- 支援記録の確認
- 社内マニュアル作成
- 担当者向け研修
- 支援業務の改善提案
- 熊本県内を中心とした現地での打合せ
などです。
③ 運営伴走型
「登録支援機関を立ち上げたが、社内だけでは運営が難しい」
「これから支援人数を大幅に増やしたい」
という事業者様向けの伴走型サービスです。
支援人数、企業数、業務範囲等を確認しながら、
支援業務の標準化
担当者教育
書類・記録管理
面談管理
企業対応
制度対応
などについて、継続的にサポートします。
※具体的な業務範囲は、登録支援機関としての義務・責任との関係を確認したうえで、個別に契約内容を設定します。
登録支援機関として特定技能外国人の支援もお任せください
行政書士法人塩永事務所は、自ら登録支援機関として登録されているため、企業様から委託を受けて、特定技能1号外国人に対する支援を行うことができます。
例えば、
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保等の支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習に関する支援
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進に関する支援
- 転職支援
- 定期的な面談
- 支援記録の管理
など、制度上求められる支援について対応します。
在留資格申請も行政書士法人塩永事務所へ
登録支援機関としての支援だけでなく、行政書士法人として、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能に関する各種届出
- 雇用・受入れに関する書類確認
などについてもご相談いただけます。
そのため、
登録支援機関の設立・登録
↓
企業との支援委託契約
↓
特定技能外国人の受入れ
↓
在留資格申請
↓
入国・就労開始
↓
支援業務
↓
面談・相談対応
↓
届出・在留管理
まで、一連の業務を整理しやすいことが当法人の強みです。
「登録支援機関を作りたい」段階からご相談ください
例えば、
「外国人材紹介をしています。登録支援機関にもなりたい」
「有料職業紹介事業と登録支援機関を組み合わせたい」
「特定技能外国人を紹介するだけではなく、入国後の支援も自社で行いたい」
「登録支援機関として新規事業を始めたい」
「登録した後の運営までサポートしてほしい」
という段階からご相談いただけます。
重要なのは、登録申請書類を作ることだけではありません。
「登録後に、実際に支援業務を受託して運営できる会社にすること」
です。
行政書士法人塩永事務所では、事業者様の現在の体制と今後の事業計画を確認し、登録支援機関として必要となる準備を整理します。
登録支援機関の事業化をサポート
登録支援機関を新規事業として始める場合には、登録手続だけでなく、事業として継続できる仕組みを考えることが重要です。
例えば、
① どの業種を対象にするか
↓
② 何社程度の受入れ企業を獲得するか
↓
③ 何名程度の特定技能外国人を支援するか
↓
④ 支援担当者を何人配置するか
↓
⑤ 通訳・翻訳体制をどうするか
↓
⑥ 支援業務をどこまで自社で行うか
↓
⑦ 支援記録をどう管理するか
↓
⑧ 顧客企業との契約・料金体系をどうするか
↓
⑨ 制度改正にどう対応するか
まで、事業として設計することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関としての経営支援の知見も活用し、登録支援機関を「登録して終わり」にしない事業運営をサポートします。
登録支援機関の運営でお困りではありませんか?
次のような事業者様は、ぜひご相談ください。
これから登録したい方
- 登録支援機関を新規事業として始めたい
- 外国人材紹介事業と組み合わせたい
- 有料職業紹介事業者から登録支援機関へ参入したい
- 特定技能外国人の支援を自社で行いたい
- 登録要件を確認したい
- 必要書類を整理してほしい
- 支援体制を作りたい
- 登録後の運営方法まで相談したい
既に登録している方
- 支援業務が増えてきた
- 支援記録の管理に困っている
- 面談管理を効率化したい
- 外国人からの相談対応に困っている
- 制度改正への対応が難しい
- 社内マニュアルを作りたい
- 届出管理を見直したい
- 登録支援機関の顧問行政書士を探している
- 支援業務の運営を専門家に相談したい
- 支援人数を増やしたい
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 自ら登録支援機関を運営
行政書士法人塩永事務所は、**登録支援機関「26登-012957」**として、自ら特定技能外国人の支援業務を行っています。
そのため、制度上の要件だけでなく、実際の現場で発生する問題や業務負担を踏まえてご相談いただけます。
② 登録前から登録後まで対応
登録支援機関の登録申請だけ
ではなく、
登録前の体制構築
↓
登録申請
↓
開業準備
↓
企業との契約
↓
支援業務
↓
運営改善
↓
顧問
まで、長期的にサポートします。
③ 行政書士として在留資格手続にも対応
登録支援機関の運営では、特定技能外国人の在留資格手続と密接に関係するケースがあります。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関としての支援業務に加えて、行政書士として在留資格関係の手続についても対応します。
④ 熊本を拠点に九州全域対応
熊本市中央区水前寺を拠点として、
熊本県
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
など、九州全域の事業者様からのご相談に対応しています。
オンライン面談・オンラインでの書類確認等も活用しています。
⑤ 認定経営革新等支援機関として事業運営も支援
登録支援機関を「行政手続だけの事業」と考えるのではなく、
顧客獲得
支援人数の拡大
担当者教育
業務標準化
収益管理
コンプライアンス
など、継続的な事業運営まで考える必要があります。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、こうした事業者様の経営面についてもご相談いただけます。
登録支援機関の設立・登録・運営なら行政書士法人塩永事務所へ
登録支援機関は、単に「登録番号を取得する」ことが目的ではありません。
本当に重要なのは、
登録できる体制を作る
↓
登録申請を行う
↓
登録後の業務フローを作る
↓
企業から支援業務を受託する
↓
特定技能外国人を適切に支援する
↓
支援記録を管理する
↓
必要な届出等に対応する
↓
制度改正に合わせて運営体制を更新する
という継続的な運営です。
行政書士法人塩永事務所は、**登録支援機関「26登-012957」**としての実務経験と、行政書士としての専門性を活かし、
「登録支援機関をこれから始めたい」
「登録した後の運営を相談したい」
「登録支援機関として顧問行政書士がほしい」
「特定技能外国人の支援業務を任せたい」
という事業者様をサポートします。
登録支援機関の設立・登録から、運営・顧問・特定技能外国人の支援まで、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
行政書士法人塩永事務所
登録支援機関/行政書士法人/認定経営革新等支援機関
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
対応エリア:熊本県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県【九州全域】
登録支援機関の設立・登録・運営について、まずはお気軽にご相談ください。
「登録したい」という段階から、「登録後にどう運営するか」まで、行政書士法人塩永事務所が伴走します。
