
熊本の特定技能ビザ申請・登録支援なら行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所は、出入国在留管理庁登録の登録支援機関。特定技能1号・2号の在留資格申請、受入れ企業様の支援計画策定・実施、外国人材の生活支援までワンストップでサポートします。初回相談無料。
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熊本の特定技能ビザ申請・登録支援なら行政書士法人塩永事務所
外国人材の受け入れを検討している企業様、特定技能での就労・在留資格変更をお考えの外国人ご本人様——熊本で特定技能に関する手続きなら、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
熊本市中央区水前寺を拠点とする当事務所は、出入国在留管理庁登録の登録支援機関であると同時に、行政書士として在留資格の申請取次業務を行っています。「申請書類の作成」と「支援計画の実施」を一つの事務所で完結できるのが、当事務所の大きな強みです。企業様の人事・労務ご担当者様から、特定技能外国人ご本人様まで、どちらの立場のご相談にも対応いたします。
初回相談無料・秘密厳守。企業様の受け入れ準備から外国人ご本人様の在留資格変更まで、熊本で幅広くサポートします。
目次
- 特定技能とは
- 特定技能1号・2号の違い
- 受け入れ企業様向け:登録支援機関としてのサポート
- 特定技能ビザの取得・在留資格変更をお考えの外国人の方へ
- 対象となる産業分野
- 申請の流れ
- よくあるご質問(FAQ)
- 事務所概要・アクセス
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1. 特定技能とは
特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。技能水準を測る試験と日本語能力試験(または技能実習2号修了)の要件を満たすことで取得でき、就労系の在留資格の中でも実務的なニーズの高い制度です。
熊本県内でも、製造業・農業・介護・外食業など幅広い業種で特定技能人材の受け入れが進んでおり、企業様からのご相談が増えています。
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2. 特定技能1号・2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算上限5年(1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新) | 更新に上限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
| 支援計画 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必須 | 支援計画の対象外 |
| 対象分野 | 幅広い分野で受け入れ可能 | 対象分野は限定的(順次拡大中) |
特定技能1号として就労を続けた後、技能水準等の要件を満たせば特定技能2号への移行が可能です。2号への移行は在留の長期安定化につながるため、早い段階からの準備をおすすめしています。
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3. 受け入れ企業様向け:登録支援機関としてのサポート
特定技能1号の外国人材を受け入れる企業様には、生活オリエンテーションや日本語学習の機会提供など、法令で定められた支援計画の策定・実施が義務付けられています。この支援業務は登録支援機関に委託することができ、当事務所はその登録を受けています。
- 1号特定技能外国人支援計画の策定
- 支援計画の実施(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応など)
- 受け入れに必要な各種届出書類の作成サポート
- 雇用契約書・支援委託契約書のチェック
- 在留資格変更・在留期間更新の申請取次
自社のみで支援体制を整えるのは負担が大きいという企業様も多くいらっしゃいます。当事務所にご依頼いただくことで、法令順守と実務負担の軽減を両立できます。
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4. 特定技能ビザの取得・在留資格変更をお考えの外国人の方へ
技能実習からの移行、留学ビザや他の就労資格からの変更など、特定技能への在留資格変更にも対応しています。
- 技能実習2号からの特定技能1号への移行
- 留学・他の就労資格から特定技能への変更
- 技能試験・日本語試験の受験要件に関するご相談
- 雇用契約内容の確認
- 特定技能1号から特定技能2号への移行サポート
在留資格の変更は、要件を一つでも満たしていないと不許可になるおそれがあります。事前の要件確認から丁寧にサポートいたします。
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5. 対象となる産業分野
特定技能の対象分野は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などが定められています(分野は制度改正により追加・見直しが行われることがあります)。熊本県内での受け入れ実績がある分野についても、お気軽にお問い合わせください。
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6. 申請の流れ
- 初回相談・要件確認(企業様・外国人ご本人様どちらからのご相談も可)
- 雇用契約・支援計画の内容確認
- 必要書類の収集・作成
- 熊本出入国在留管理局への申請(在留資格変更または在留資格認定証明書交付申請)
- 許可後の支援計画の実施・フォローアップ
海外から特定技能人材を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請から査証(ビザ)取得までの流れもあわせてご案内します。
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よくあるご質問(FAQ)
Q. 登録支援機関への委託は必須ですか? A. 自社のみで支援体制(体制・実績要件など)を満たせる場合は自社支援も可能ですが、多くの企業様は登録支援機関に委託されています。当事務所は登録支援機関として、支援計画の策定から実施まで対応可能です。
Q. 技能実習からの移行の場合、試験は必要ですか? A. 技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験が免除される場合があります。分野や実習内容によって条件が異なるため、個別にご確認ください。
Q. 特定技能2号にはいつから移行できますか? A. 分野ごとに定められた技能水準の試験合格や実務経験などの要件を満たした時点で移行申請が可能です。対象分野は順次拡大していますので、最新の対象状況を含めてご相談ください。
Q. 熊本県外の企業からの相談も可能ですか? A. 熊本県内はもちろん、県外の企業様からのご相談にも対応しております。まずはお電話またはメールでお問い合わせください。
Q. 相談は無料ですか? A. 初回相談は完全無料です。秘密は厳守いたしますので、お気軽にご連絡ください。
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事務所概要・アクセス
当事務所の特定技能サポートの特徴は以下の通りです。
- 出入国在留管理庁登録の登録支援機関
- 行政書士による申請取次と支援計画実施のワンストップ対応
- 熊本出入国在留管理局に強い地域密着型対応
- 多言語対応(要予約)
- 企業様・外国人ご本人様双方のご相談に対応
- 初回相談無料・秘密厳守
行政書士法人塩永事務所
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話 | 096-385-9002(平日9:00〜18:00、土日祝も予約対応可) |
| メール | info@shionagaoffice.jp |
| 所在地 | 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6 |
| 公式サイト | https://shionagaoffice.jp/ |
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電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp
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