
技能実習2号から特定技能1号へ在留資格を変更する場合、「技能実習2号を良好に修了した者」に該当すれば、原則として特定技能1号に必要な試験が免除されます。技能試験は、技能実習の職種・作業と特定技能で行う業務区分との関連性がある場合に免除され、日本語試験は原則として職種との関連を問わず免除されます。
「良好に修了」の要件
「技能実習2号を良好に修了した」と認められるには、次のいずれかを満たす必要があります。
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技能実習を通算2年10か月以上修了していること。通常は、技能実習1号の1年と技能実習2号の1年10か月以上を合わせた期間です。
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技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。
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上記の実技試験に合格していない場合でも、実習実施者が作成した技能実習生に関する評価調書により、出勤状況、技能の修得状況、生活態度等から良好修了と認められること。
つまり、実技試験に不合格または未受験でも、評価調書によって実習を良好に終えたことが示されれば、試験免除の対象となり得ます。
免除される試験
異なる分野へ移る場合
たとえば、技能実習で「食品製造」を修了した方が特定技能で「外食業」に就く場合、技能実習職種と特定技能の業務区分に関連性が認められなければ、外食業特定技能1号技能測定試験に合格する必要があります。
一方、日本語能力については、技能実習2号を良好に修了していれば、原則として特定技能の分野が異なってもN4相当の日本語試験は免除されます。ただし、介護分野へ移る場合の介護日本語評価試験には上記の例外があります。
申請時に備える資料
試験免除で変更申請を行う際は、次の資料を早めに確保しておくと円滑です。
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技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験合格証の写し
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合格証がない場合は、実習実施者作成の評価調書
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技能実習2号の修了を確認できる資料(在留カード、技能実習計画、修了証等)
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実習職種・作業と、特定技能の分野・業務区分の関連性を説明する資料
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新たな雇用先との特定技能雇用契約書、雇用条件書、1号特定技能外国人支援計画書
なお、試験免除は在留資格変更の許可を保証するものではありません。受入れ企業側についても、適正な雇用条件、日本人と同等以上の報酬、社会保険・労働保険・納税の履行、支援計画の適正な実施体制といった特定技能の受入れ要件を満たす必要があります。
