
登録支援機関はどうやって利益を上げる?|特定技能支援事業の収益モデル・料金設定・集客方法を行政書士が徹底解説
登録支援機関を設立したものの、「実際にどうやって利益を出せばいいのか分からない」
このような相談が増えています。
登録支援機関は、特定技能外国人の生活・就労支援を行う重要な事業者ですが、単に登録支援機関として登録するだけで仕事が入ってくるわけではありません。
むしろ、現在は全国で1万1,000機関を超える登録支援機関が存在しており、単純な「月額支援料」だけでは価格競争になりやすい状況です。
そこで重要になるのが、
「支援業務そのもの」だけでなく、特定技能外国人の採用・在留手続・受入れ企業の制度対応まで含めて、継続的な法人顧客を獲得すること
です。
本記事では、熊本を中心に外国人材支援を行う行政書士法人塩永事務所が、登録支援機関の具体的な収益構造、料金設定、利益を出すための事業モデル、注意すべき法令上のポイントまで詳しく解説します。
1.登録支援機関は何で売上を作るのか?
まず大前提として、登録支援機関の主な収益源は、特定技能所属機関(受入れ企業)から受け取る支援委託料です。
特定技能1号外国人については、受入れ企業が支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行う必要があります。
受入れ企業は、一定の要件を満たせば、支援計画の全部または一部を登録支援機関へ委託できます。全部委託した場合には、受入れ企業側の支援体制に関する要件との関係でも重要な意味を持ちます。
したがって、登録支援機関の基本的なビジネスモデルは、
受入れ企業
↓
支援委託契約
↓
登録支援機関
↓
特定技能外国人への支援
という構造になります。
2.一番基本的な収益モデルは「月額支援料」
登録支援機関の代表的な収益モデルが、
1人あたり月額○万円
という方式です。
例えば、あくまで事業計画上の試算として、
- 1人:月額25,000円
- 10人:月額250,000円
- 50人:月額1,250,000円
- 100人:月額2,500,000円
となります。
年間では、
100人 × 25,000円 × 12か月
= 3,000万円
となります。
もちろん、これは売上であって利益ではありません。
ここから、
- 人件費
- 通訳費
- 交通費
- 通信費
- システム費
- 外国人対応費
- 訪問費
- 管理費
- 営業費
- 士業への外注費
などを差し引く必要があります。
したがって、登録支援機関の経営では、
「何人の外国人を支援できるか」ではなく、「1人当たりの粗利益をいくら残せるか」
が重要です。
3.支援委託料には法令上の一律上限はない
ここは登録支援機関を経営するうえで非常に重要です。
出入国在留管理庁の運用要領では、登録支援機関が受入れ企業から徴収する支援委託費について、入管法令上の一律の上限額は設けられていません。
ただし、
支援業務に要する費用の額とその内訳を受入れ企業に明示すること
が求められています。
したがって、
「月額30,000円です」
だけではなく、
例えば、
- 生活相談対応
- 定期面談
- 通訳対応
- 生活オリエンテーション
- 相談・苦情対応
- 行政手続情報提供
- 転職支援
- 支援記録管理
- 届出対応
など、何にいくらかかるのかを明確にすることが重要です。
4.絶対にやってはいけないのが「外国人本人から支援料を取る」こと
登録支援機関の収益化で最も注意しなければならないポイントです。
1号特定技能外国人に対する義務的支援に必要な費用は、原則として受入れ企業側が負担する必要があります。
登録支援機関への委託費も支援費用に含まれます。
そのため、
「外国人本人から毎月3万円の支援料を徴収する」
というようなビジネスモデルは、制度上問題となる可能性があります。
出入国在留管理庁も、義務的支援に要する費用を特定技能外国人に直接・間接に負担させることは認めていないとしています。
したがって、
支援サービスの料金は基本的に「受入れ企業から受け取る」
という設計が重要です。
5.利益を大きくするなら「月額支援+初期費用」
登録支援機関の経営でおすすめできるのが、
初期費用+月額費用
というモデルです。
例えば、
初期費用
- 受入れ前支援
- 事前ガイダンス
- 支援計画関連業務
- 生活オリエンテーション準備
- 住居確保支援
- 入国時対応
- 空港送迎調整
- 企業側の受入れ体制整備
など。
そして、
月額費用
- 定期面談
- 生活相談
- 相談・苦情対応
- 通訳
- 支援記録
- 定期的な企業との連絡
- 必要な届出関係のサポート
などを継続課金にします。
こうすることで、
「外国人が入国したときだけ売上が発生する」
という不安定な事業から、
「入国後も毎月売上が積み上がる」
事業へ変えることができます。
6.さらに利益を出すなら「特定技能の入口」を押さえる
登録支援機関の経営で非常に重要なのが、
外国人材の採用段階から企業と関係を持つこと
です。
例えば、
「特定技能外国人を10人採用したい」
という企業から相談を受けたとします。
そこで、
① 採用計画
↓
② 人材紹介
↓
③ 在留資格手続
↓
④ 受入れ準備
↓
⑤ 入国
↓
⑥ 支援
↓
⑦ 定期面談
↓
⑧ 在留期間更新等
という一連の流れを設計できれば、1回限りの案件ではなく、長期的な顧客関係を作れます。
7.「有料職業紹介」と組み合わせると収益構造が変わる
登録支援機関そのものには、外国人を企業へ職業紹介するための許可が自動的に付与されるわけではありません。
求人者と求職者の間に立って雇用成立をあっせんする「職業紹介」を事業として行う場合は、職業安定法上の職業紹介事業の規制を受けます。
有料職業紹介事業は許可制です。
そのため、
登録支援機関+有料職業紹介事業
という組み合わせは、適切な許可・体制を整えれば、ビジネスとして非常に強力です。
例えば、
企業から10人の求人を受注
↓
外国人候補者を紹介
↓
採用成立
↓
在留資格手続
↓
支援委託契約
↓
毎月の支援料
という流れです。
これにより、
「採用時の売上」+「在留手続関連の売上」+「継続支援売上」
という複数の収益ポイントを作ることができます。
ただし、職業紹介を行う場合は、登録支援機関の登録だけでは足りず、職業安定法上の許可・手数料・求人者及び求職者への対応等を適切に行う必要があります。
8.行政書士法人と登録支援機関の組み合わせは非常に相性がいい
行政書士法人が登録支援機関を運営する場合、さらに事業モデルを組み立てやすくなります。
例えば、
企業から外国人採用の相談
↓
受入れ企業の要件確認
↓
特定技能外国人の採用支援
↓
在留資格申請
↓
支援計画
↓
登録支援機関による支援
↓
定期面談
↓
在留期間更新
という流れを構築できます。
つまり、
「外国人1人を採用して終わり」ではなく、「外国人1人の在留期間全体を支える」
というビジネスモデルです。
9.行政書士なら「在留資格手続」と「支援」を分けて考える
ここも重要です。
登録支援機関の支援業務と、行政書士が行う在留資格申請業務は、制度上の位置付けが異なります。
例えば、
登録支援機関として
- 事前ガイダンス
- 生活オリエンテーション
- 相談対応
- 定期面談
- 生活支援
- 転職支援
- 支援記録
- 必要な届出対応
など。
一方、行政書士業務として、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- その他在留関係書類の作成・申請取次
などを適切に行います。
登録支援機関の職員が在留申請のオンライン手続に関与できる場合にも一定の要件があり、登録支援機関だから自由に在留申請業務を行えるわけではありません。
行政書士法人としては、この業務区分を明確にしておくことが重要です。
10.利益を出すためには「1社10人」を狙う
登録支援機関の経営では、
外国人1人だけを受け入れる企業を100社集める
より、
外国人10人を受け入れる企業を10社集める
ほうが、管理コストを下げやすくなります。
例えば、企業ごとに、
- 契約
- 請求
- 支援計画
- 企業担当者との連絡
- 面談調整
- 書類管理
- 支援記録
などが必要になります。
そのため、
「1社当たりの外国人数を増やす」
ことが収益性を高める重要なポイントになります。
11.特に狙いやすいのが「外国人を継続的に採用する企業」
登録支援機関にとって理想的な顧客は、
毎年外国人を採用する会社
です。
例えば、
建設会社
↓
毎年5人採用
介護事業者
↓
毎年10人採用
外食企業
↓
毎年5~10人採用
食品製造会社
↓
毎年10人採用
という企業です。
このような企業と長期契約を締結すると、
採用するたびに新規営業をしなくても、支援対象者が増えていく
というストック型ビジネスを作ることができます。
12.熊本の登録支援機関なら「地域密着」が強みになる
熊本県内でも、
- 建設
- 介護
- 外食
- 宿泊
- 農業
- 食品製造
- 工業
- 自動車関連
- 半導体関連
- ビルクリーニング
など、外国人材の活用を検討する企業が増えています。
熊本の場合、単に「外国人を紹介します」ではなく、
「熊本の企業が外国人を受け入れ、長く働いてもらうための仕組みを作ります」
というポジショニングが重要です。
例えば、
熊本市・合志市・菊陽町・大津町・益城町・宇城市・八代市などの企業を対象に、特定技能外国人の採用・在留手続・受入れ体制整備・登録支援・定期面談まで一貫してサポート
という形です。
特に熊本では、企業との距離が近いこと自体が大きな競争力になります。
13.「通訳だけ」の登録支援機関にならない
利益が出にくい登録支援機関にありがちな特徴があります。
それは、
「外国人の通訳係」になってしまうこと
です。
もちろん通訳は重要ですが、
- 企業との契約
- 労務管理
- 在留管理
- 生活支援
- 相談対応
- 定期面談
- 問題発生時の対応
- 採用計画
- 在留資格更新
まで含めて企業を支援することで、企業にとっての価値が上がります。
登録支援機関は単なる「通訳会社」ではありません。
14.「何でも月額3万円」ではなく、料金体系を設計する
例えば、登録支援機関の料金体系を事業計画上、次のように設計することが考えられます。
スタンダードプラン
月額25,000円/人
- 基本的支援
- 定期面談
- 相談対応
- 支援記録
- 企業との連絡
プレミアムプラン
月額35,000円/人
- スタンダード支援
- 多言語対応
- 緊急相談
- 企業向け定期報告
- 生活支援の強化
企業一括管理プラン
外国人10人以上などの場合、
1社単位の包括契約
にすることも考えられます。
ただし、上記金額はあくまで料金設計の例です。
実際の料金は、
- 外国人の人数
- 国籍
- 使用言語
- 通訳体制
- 訪問頻度
- 地域
- 支援範囲
- 緊急対応の有無
- 交通費
- 企業規模
などを考慮して設定する必要があります。
重要なのは、
安売りすることではなく、提供する支援内容と料金を明確にすること
です。
15.「月額3万円×100人」は売上3,600万円
登録支援機関の事業計画を考える際には、人数を基準にシミュレーションすると分かりやすくなります。
例えば、
1人月額30,000円
と仮定すると、
| 支援人数 | 月間売上 | 年間売上 |
|---|---|---|
| 10人 | 30万円 | 360万円 |
| 30人 | 90万円 | 1,080万円 |
| 50人 | 150万円 | 1,800万円 |
| 100人 | 300万円 | 3,600万円 |
| 200人 | 600万円 | 7,200万円 |
これはあくまで売上シミュレーションです。
ここから人件費や通訳費等が発生します。
したがって、100人を支援する場合でも、
「100人いるから儲かる」
のではなく、
「100人を何人のスタッフで、どの程度の業務量で、どのコストで支援できるか」
が重要になります。
16.登録支援機関の利益を左右する「人件費」
登録支援機関の最大のコストになりやすいのが人件費です。
特に、
- 外国語対応
- 休日対応
- 夜間対応
- 緊急対応
- 定期訪問
- 空港送迎
- 生活相談
をすべて人手で行うと、利益率が低下します。
そこで、
支援業務の標準化
が重要になります。
例えば、
- 面談記録の電子化
- 支援対象者管理システム
- 多言語テンプレート
- FAQ
- オンライン面談
- 電子契約
- 請求書自動化
- 更新期限管理
- 届出期限管理
などを導入します。
17.「登録支援機関×行政書士×企業支援」の三本柱にする
行政書士法人が登録支援機関を運営する場合、非常に相性がいいのが、
① 入管・在留資格業務
② 登録支援機関による支援
③ 企業の外国人雇用体制整備
の三本柱です。
さらに、
- 建設業許可
- 産業廃棄物
- 運送業
- 旅館業
- 飲食店営業
- 会社設立
- 補助金
- 経営支援
などの行政書士業務につなげることも可能です。
つまり、
外国人を1人紹介して終わる
のではなく、
外国人を採用する企業そのものを顧客にする
ことが重要です。
18.登録支援機関の「本当の商品」は何か?
登録支援機関が売っているものは、実は「外国人支援」だけではありません。
企業が購入しているのは、
外国人を適正に受け入れ、トラブルを減らし、長く働いてもらうための仕組み
です。
企業側からすると、
- 外国人との意思疎通が難しい
- 在留資格が分からない
- 支援計画が分からない
- 生活相談に対応できない
- 定期面談ができない
- 書類管理が大変
- 問題が起きたときに誰に相談すればいいか分からない
という問題があります。
これらを解決できる登録支援機関は、単なる「外国人の世話係」ではなく、
企業の外国人材部門の外部アウトソーシング先
になります。
19.登録支援機関が利益を出すための理想的な収益モデル
行政書士法人が登録支援機関を運営するのであれば、次のようなモデルが考えられます。
STEP1
企業から外国人採用相談を受ける
↓
STEP2
企業の受入れ可能性を確認
↓
STEP3
採用・人材紹介
※職業紹介を行う場合は必要な許可等を別途整備
↓
STEP4
在留資格手続
↓
STEP5
受入れ体制整備
↓
STEP6
入国・生活オリエンテーション
↓
STEP7
登録支援機関として継続支援
↓
STEP8
定期面談
↓
STEP9
在留期間更新等
↓
STEP10
追加採用
↓
STEP11
支援人数増加
という循環です。
これができると、
単発型ビジネス → 継続課金型ビジネス
へ転換できます。
20.登録支援機関は「人数を増やす」だけではダメ
支援人数を増やせば売上は増えます。
しかし、人数だけを追いかけると、
- 面談漏れ
- 支援記録漏れ
- 届出漏れ
- 相談対応遅延
- 通訳不足
- 企業との連絡不足
などが発生する可能性があります。
登録支援機関には、支援を適切に実施し、必要な届出を行う義務があります。
そのため、
「100人を受け入れる営業力」
と同時に、
「100人を適切に管理する業務システム」
が必要です。
21.登録支援機関の登録だけでは営業できない
登録支援機関の登録は、あくまでスタートラインです。
2026年8月現在、登録支援機関は全国で11,556件に達しています。
したがって、
「登録支援機関です」
だけでは、顧客獲得は難しくなっています。
重要なのは、
「何の分野に強いのか」
「どの地域に強いのか」
「何か国語に対応できるのか」
「どこまで企業を支援できるのか」
「行政書士等の専門家と連携しているのか」
を明確にすることです。
22.熊本なら「外国人材のワンストップ支援」を目指す
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、
特定技能・就労ビザ・登録支援機関・外国人雇用・在留資格手続
を一体として考えることが重要だと考えています。
企業側からすると、
「外国人を採用したい」
という相談は、
単なる支援業務だけの問題ではありません。
実際には、
採用
→ 在留資格
→ 雇用契約
→ 受入れ体制
→ 支援
→ 定期面談
→ 更新
→ 次の採用
という一連の業務になります。
だからこそ、
「登録支援機関単体」ではなく、「外国人材の受入れを総合的に支援する専門家」
として事業を構築することが、今後の登録支援機関経営では重要になります。
23.登録支援機関をこれから始める方へ
登録支援機関を設立すること自体は、ビジネスのゴールではありません。
本当に重要なのは、
① 誰を顧客にするのか
② どの業種を狙うのか
③ 何人の外国人を支援するのか
④ 1人当たりいくらの売上を確保するのか
⑤ 1人当たりいくらのコストがかかるのか
⑥ 何人までスタッフ1人で対応できるのか
⑦ どこから外国人材を獲得するのか
⑧ 採用後にどう継続契約へつなげるのか
を事業計画として設計することです。
登録支援機関の登録申請そのものは、出入国在留管理庁への申請手続であり、審査にはおおむね2か月を要するとされています。登録の有効期間は5年間です。
24.行政書士法人塩永事務所では「登録」だけでなく「事業化」を支援
行政書士法人塩永事務所では、
「登録支援機関を作りたい」
という相談だけでなく、
「登録支援機関として実際に利益を出せる事業モデルを作りたい」
という企業・法人からの相談にも対応しています。
例えば、
登録支援機関の設立・登録
- 登録要件の確認
- 支援責任者・支援担当者の体制整備
- 必要書類の準備
- 登録申請
- 更新手続
特定技能受入れ支援
- 受入れ企業の要件確認
- 支援計画
- 受入れ体制整備
- 特定技能外国人の受入れ支援
行政書士業務
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更
- 在留期間更新
- その他在留関係手続
企業向け支援
- 外国人雇用制度の社内整備
- 雇用契約関係の確認
- 支援体制構築
- 外国人雇用に関する制度設計
などを総合的に検討します。
まとめ|登録支援機関は「月額支援料」だけで儲けるのではない
登録支援機関の基本収益は、
受入れ企業からの支援委託料
です。
しかし、本当に収益性を高めるなら、
支援料
+
採用支援
+
在留資格関連業務
+
企業の外国人雇用体制整備
+
継続的な追加採用
という複数の収益ポイントを設計することが重要です。
特に、
「外国人1人の支援を売る」のではなく、「外国人を継続的に採用する企業との長期契約を売る」
という発想が重要です。
登録支援機関は、単なる外国人の生活サポート事業ではありません。
適切な体制を整えれば、
「外国人材×在留資格×採用×支援×企業経営」
を組み合わせた、ストック型のビジネスへ発展させることができます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の企業・法人を中心に、登録支援機関の設立・登録、特定技能外国人の受入れ、在留資格手続、支援体制の構築、外国人雇用に関する行政手続を総合的にサポートしています。
「登録支援機関を作りたいが、どうやって顧客を獲得するのか分からない」
「登録した後の収益モデルを作りたい」
「特定技能の人材紹介と登録支援機関を組み合わせたい」
「外国人を10人、50人、100人と受け入れられる体制を作りたい」
という場合は、登録申請だけでなく、事業モデル・料金体系・業務フローまで含めてご相談ください。
