
外国企業が日本で会社を設立して事業を始めるなら|経営・管理ビザ・古物商許可までまとめてサポート
中国・台湾など海外企業の日本進出を、会社設立から事業開始までサポート
「中国の会社が日本で事業を始めたい」
「台湾企業として日本法人を設立したい」
「日本で中古機械を仕入れて、中国・台湾へ輸出したい」
「外国人経営者が日本に住んで、日本法人を経営したい」
「中古機械の売買をするので、古物商許可が必要なのか知りたい」
このような外国企業・外国人経営者の日本進出に関するご相談に、行政書士法人塩永事務所が対応しています。
当事務所では、単に会社設立の書類を作成するだけではなく、
事業内容の整理
↓
日本法人の設計
↓
資金・事務所・人員体制の確認
↓
在留資格「経営・管理」の検討
↓
会社設立
↓
古物商許可などの許認可
↓
契約・取引体制の整理
↓
日本での事業開始
というように、日本で実際に事業をスタートするところまでを見据えて手続きを組み立てます。
熊本市を拠点に、熊本県内はもちろん、全国の外国企業・外国人経営者からのご相談に対応しています。
外国企業の日本進出は「会社を作るだけ」ではありません
外国企業が日本で事業を始める場合、
「日本法人を作れば終わり」
というわけではありません。
実際には、最初に次のような事項を整理する必要があります。
- 日本で何の事業をするのか
- 日本法人は株式会社・合同会社のどちらにするのか
- 誰が出資するのか
- 誰が日本法人の代表者になるのか
- 外国人経営者は日本に住むのか
- 日本国内に事業所を設けるのか
- 事業資金をどのように準備するのか
- 常勤職員をどう確保するのか
- どのような商品を扱うのか
- 中古品を取り扱うのか
- 国内で仕入れるのか
- 海外へ輸出するのか
- 中国・台湾などの海外企業へ販売するのか
- 古物商許可が必要なのか
- その他の許認可が必要なのか
- 輸出規制等の確認が必要なのか
特に外国人経営者が日本に滞在して事業を経営する場合は、在留資格「経営・管理」まで考えて会社の設計を行うことが重要です。
まずは「事業スキーム」を整理します
外国企業の日本進出で最初に重要なのが、
「日本で何をする会社なのか」
を明確にすることです。
例えば、
ケース① 中古機械の輸出
中国企業が日本法人を設立
↓
日本国内で中古工作機械を仕入れる
↓
日本の倉庫・事業所で保管・整備
↓
中国・台湾の企業へ販売
↓
現地の修理工場などへ輸出
このような場合、会社設立だけではなく、
- 古物営業法
- 古物商許可
- 営業所
- 保管場所
- 仕入先
- 販売先
- 売買契約
- 輸出
- 通関
- 商品ごとの規制
などを確認する必要があります。
ケース② 日本国内で中古品を販売
海外企業が日本法人を設立
↓
日本国内で中古機械・中古部品を仕入れる
↓
日本国内の企業へ販売
この場合も、継続的に中古品を仕入れて販売する事業であれば、古物営業法上の許可の要否を確認する必要があります。
ケース③ 外国人経営者が日本に住む
外国企業が日本法人を設立
↓
外国人経営者が日本法人の経営を担当
↓
日本に長期滞在
↓
日本国内で経営活動
この場合は、在留資格「経営・管理」の要件を最初から確認しておく必要があります。
日本進出の手続きは、この順番で考えると分かりやすい
外国企業の日本進出では、次のような流れで整理するとスムーズです。
STEP1 事業内容をヒアリング
まず、
- 何を売るのか
- 誰に売るのか
- どこから仕入れるのか
- どこで保管するのか
- 日本国内で販売するのか
- 海外へ輸出するのか
- 経営者は誰なのか
- 日本に住む予定があるのか
などを確認します。
ここが日本進出手続きのスタートです。
STEP2 必要な許認可を確認
事業内容を確認したうえで、
「この事業に許可・届出は必要なのか」
を整理します。
例えば中古品の売買であれば、古物商許可の要否を確認します。
また、商品によっては古物営業法以外の規制が関係する可能性があります。
「古物商だけ取れば大丈夫」と最初から決めつけず、実際の商品の種類・取引方法・輸出先まで確認することが重要です。
STEP3 日本法人の設計
次に、日本法人をどのような形で作るのかを検討します。
例えば、
- 株式会社
- 合同会社
- 外国会社の日本支店等
などの選択肢があります。
外国企業が出資する場合には、
- 出資者
- 株主構成
- 代表者
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 事業内容
などを整理します。
特に「経営・管理」を予定している場合は、単に登記できる会社を作るのではなく、在留資格の要件も踏まえて会社設計を行うことが重要です。
STEP4 在留資格「経営・管理」を事前チェック
外国人経営者が日本で会社を経営する場合、在留資格「経営・管理」を検討します。
現在の「経営・管理」は、以前よりも要件が厳格になっています。
2025年10月16日以降の改正では、主な要件として、
- 日本国内に事業所があること
- 原則として1人以上の対象となる常勤職員を雇用すること
- 事業に使用する財産の総額が3,000万円以上であること
- 申請人または対象となる常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
- 申請人に一定の学歴または経営・管理に関する3年以上の実務経験があること
などが求められています。
また、新規事業については、事業計画について専門的知識を有する者による確認が必要となる場合があります。
したがって、
「資本金500万円で会社を作って、社長1人で経営・管理ビザを取得する」
という従来型のイメージでは対応できないケースがあります。
現在は、会社設立前から、
資金
+
事業所
+
常勤職員
+
経営者の経歴・学歴
+
日本語能力
+
事業計画
+
事業の実現可能性
をまとめて検討することが重要です。
STEP5 日本法人を設立
事業内容と在留資格の方向性を整理したうえで、日本法人を設立します。
必要に応じて、
- 定款・事業目的の検討
- 会社形態の選択
- 本店所在地の検討
- 資本金・出資関係の整理
- 外国企業・外国人出資者に関する確認
- 必要書類の整理
- 登記手続きとの連携
などを進めます。
会社設立だけを先に行うのではなく、その後の許認可・在留資格・事業開始まで逆算して設計することがポイントです。
STEP6 古物商許可を申請
中古機械・中古部品などを継続的に仕入れて販売する事業では、古物営業法上の許可の要否を確認します。
例えば、
- 中古工作機械
- 中古産業機械
- 中古設備
- 中古電気製品
- 中古工具
- 中古自動車
- 中古部品
などです。
古物商許可では、単に会社が存在するだけでなく、営業所や管理体制などを含めて準備することが重要です。
特に外国企業の場合、
「海外の本社はあるが、日本の営業所はどうするのか?」
「商品をどこに保管するのか?」
「誰が古物営業を管理するのか?」
などを事前に整理しておく必要があります。
古物営業については警察庁が所管する古物営業法に基づく制度です。
STEP7 海外取引・輸出について確認
日本で中古機械を仕入れて、
中国・台湾などへ輸出する
というビジネスの場合には、古物商許可だけで手続きが完了するとは限りません。
例えば、
- 商品の種類
- 輸出先
- 取引相手
- 売買契約
- 輸出規制
- 通関
- 必要書類
- 海外側の輸入規制
などを確認します。
当事務所では、日本側の会社設立・許認可・在留資格を中心に、必要に応じて通関業者その他の専門家と連携しながら、事業開始に必要な手続きを整理します。
STEP8 日本で事業開始
必要な手続きが整ったら、
日本法人の事業開始
となります。
例えば中古機械の輸出事業であれば、
日本法人設立
↓
事業所確保
↓
必要な許認可確認
↓
古物商許可
↓
仕入先確保
↓
海外販売先との契約
↓
輸出・通関体制の整備
↓
事業開始
という流れで進めます。
外国企業の日本進出で特に重要な5つのポイント
POINT1 会社設立より先に「事業内容」を固める
最初に会社を作ってから、
「この事業には許可が必要だった」
「経営・管理の要件を満たしていなかった」
となると、後から会社を作り直したり、事業計画を変更したりする必要が生じることがあります。
先に事業スキームを整理することが重要です。
POINT2 経営・管理ビザは「会社設立後に考える」のでは遅い場合がある
外国人経営者が日本に住む場合、
会社設立
→ ビザ申請
だけを考えるのではなく、
ビザ要件を確認
→ 会社・事業・資金・人員・事務所を設計
→ 会社設立
→ 事業開始
という考え方が重要です。
現在の「経営・管理」は、3,000万円以上の財産要件や常勤職員、日本語能力、経営経験・学歴など複数の要件があるため、事前診断が特に重要です。
POINT3 「外国人1人だけで会社経営」は要注意
現在の制度では、外国人経営者本人だけを置けばよいという単純な制度ではありません。
対象となる常勤職員を1人以上雇用する要件があります。
そのため、
「社長1人で始めたい」
という場合には、最初の段階で制度上の要件との関係を確認する必要があります。
POINT4 中古機械の輸出は「古物商だけ」と考えない
中古機械を日本国内で仕入れて海外へ販売する場合、
古物商許可
+
取引管理
+
輸出規制
+
通関
+
海外側の規制
などを総合的に確認することが重要です。
特に、
「中古工作機械」
「中古産業機械」
「中古電子機器」
「中古部品」
など、取り扱う商品によって確認事項が変わる場合があります。
POINT5 海外本社・日本法人・外国人経営者の関係を整理する
外国企業の日本進出では、
海外本社
↓
日本法人
↓
外国人経営者
↓
日本国内の営業所
↓
日本国内の仕入先
↓
海外の販売先
という関係を明確にしておくことが重要です。
出資関係、資金の流れ、契約関係、役員構成、事業内容などを最初に整理することで、後の手続きが進めやすくなります。
このようなご相談に対応しています
行政書士法人塩永事務所では、例えば次のようなご相談に対応しています。
中国企業の日本進出
中国本社
↓
日本法人設立
↓
中国人経営者が日本で経営
↓
経営・管理
↓
中古機械を仕入れ
↓
中国へ輸出
台湾企業の日本進出
台湾企業
↓
日本法人設立
↓
日本国内で中古部品・中古機械を仕入れ
↓
台湾企業へ販売
↓
台湾へ輸出
外国人経営者の日本移住
外国人経営者
↓
日本法人設立
↓
事業所確保
↓
必要な人員・資金等を準備
↓
「経営・管理」の申請
↓
日本で会社経営
中古機械輸出ビジネス
日本国内で中古機械を仕入れる
↓
保管・整備
↓
海外企業へ販売
↓
中国・台湾等へ輸出
このような案件について、会社設立・在留資格・古物商許可・その他許認可をまとめて検討します。
「何の許可が必要なのか分からない」段階からご相談ください
外国企業の日本進出では、最初からすべての手続きが分かっている必要はありません。
例えば、
「日本で中古機械の会社を作りたい」
「中国から日本に進出したい」
「台湾企業の日本法人を作りたい」
「日本で中古部品を仕入れて海外に売りたい」
「外国人社長が日本に住みたい」
「経営・管理ビザを取得できるか知りたい」
「古物商許可が必要なのか分からない」
という段階でも構いません。
むしろ、事業を始める前の段階でご相談いただく方が、会社・ビザ・許認可を一体的に設計しやすくなります。
行政書士法人塩永事務所がまとめてサポート
ご相談内容に応じて、次のような業務を組み合わせて対応します。
日本法人設立
- 株式会社・合同会社等の設立支援
- 定款・事業目的の検討
- 外国企業・外国人出資者の確認
- 会社設立に必要な書類整理
- 事業開始に向けた法人設計
在留資格「経営・管理」
- 事前診断
- 要件確認
- 事業計画の整理
- 会社・事業所・資金・人員体制の確認
- 申請書類作成
- 入管への申請取次
- 追加資料・補正対応
古物商許可
- 古物商許可の要否確認
- 取扱品目の確認
- 営業所の確認
- 管理体制の確認
- 必要書類の収集・整理
- 許可申請
- 営業開始に向けた体制確認
その他の許認可・法規制確認
事業内容に応じて、
- 輸出関連規制
- 各種営業許可
- 届出
- 業種別許認可
- 保管場所等に関する確認
- その他関係法令
について、必要な手続きを整理します。
外国企業の日本進出は「まとめて相談」するのがおすすめです
例えば、
中国企業が日本法人を設立
↓
中国人経営者が日本で経営
↓
日本国内で中古機械を仕入れる
↓
古物商許可を取得
↓
中国・台湾の企業へ販売
↓
海外へ輸出
という事業の場合、
「会社設立だけ」
「ビザだけ」
「古物商だけ」
と別々に考えるより、
一つの事業計画として最初から整理する方が効率的です。
行政書士法人塩永事務所では、複数の手続きが関係する案件について、全体像を確認したうえで、
「何を、いつ、どの順番で進めるのか」
を整理してご案内します。
熊本から全国の外国企業・外国人経営者に対応
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、熊本県内はもちろん、全国の外国企業・外国人経営者からのご相談に対応しています。
中国・台湾をはじめ、海外から日本への進出を検討されている企業様について、
- 日本で会社を作りたい
- 外国人経営者が日本で会社を経営したい
- 経営・管理ビザを検討している
- 日本で中古機械を仕入れたい
- 中古部品を海外へ輸出したい
- 古物商許可を取得したい
- どの許認可が必要なのか分からない
- 日本進出の全体的な流れを知りたい
という段階からご相談いただけます。
外国企業の日本進出なら、最初の「事業設計」が重要です
外国企業の日本進出は、
会社を作るだけでは終わりません。
特に外国人経営者が日本で事業を行う場合、
会社設立
+
経営・管理
+
事業所
+
資金
+
人員
+
許認可
+
実際の取引
を一体として考える必要があります。
また、中古機械・中古部品等を取り扱って海外へ輸出する場合には、古物営業だけでなく、商品の種類や取引方法、輸出先などに応じた確認も必要になります。
だからこそ、
「会社設立をお願いします」
だけではなく、
「この事業を日本で始めたいのですが、何から準備すればいいですか?」
という段階でご相談ください。
外国企業の日本進出・会社設立・経営管理ビザ・古物商許可なら
行政書士法人 塩永事務所
熊本市を拠点に全国対応。
外国企業・外国人経営者の日本進出について、
事業スキームの整理
→ 日本法人設立
→ 経営・管理の要件確認
→ 在留資格申請
→ 古物商許可
→ その他許認可確認
→ 事業開始
まで、案件ごとに必要な手続きを整理してサポートします。
「日本でこの事業を始められる?」
「経営・管理ビザは取得できる?」
「古物商許可は必要?」
「中国・台湾から日本へ進出するには何を準備すればいい?」
という初期段階のご相談も歓迎しています。
まずは、
①国籍・海外本社の所在地
②日本で予定している事業
③取り扱う商品
④日本法人の設立予定地
⑤日本に滞在する予定の経営者
⑥日本国内の事業所・従業員の予定
⑦日本国内で仕入れるのか、海外から仕入れるのか
⑧海外へ輸出する予定があるか
などをお聞かせください。
「まだ具体的には決まっていない」という段階でも構いません。
日本進出の初期設計から、必要な手続きを一つずつ整理します。
