
行政書士法人塩永事務所が解説!登録支援機関の登録申請手続き完全ガイド
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わり、支援計画の作成や生活支援・各種届出などを担うのが「登録支援機関」です。登録支援機関として活動するには、出入国在留管理庁(入管)へ申請を行い、登録を受ける必要があります。
本記事では、登録の要件や具体的な手続きの流れ、必要書類をわかりやすく解説します。
1. 登録を受けるための主要要件
申請を行うにあたり、まず自社が以下の基準を満たしているか確認することが不可欠です。
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拒否事由(欠格事由)に該当しないこと
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過去5年以内に出入国・労働関係法令に関する不正行為や罪を犯していないこと。
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暴力団関係者でないこと、または役員に欠格事由に該当する者がいないこと。
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支援を適切に実施できる体制があること
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過去2年間の実績: 過去2年間に中長期間の在留資格を持つ外国人の受入れ実績があるか、または過去2年間に報酬を得る目的で適正に支援業務に従事した経験があること(支援責任者や支援担当者の配置でも可)。
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中立性の確保: 役員や支援責任者・担当者が、特定技能外国人に対して不当な金銭の支払いを求めていないこと。
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言語支援体制: 外国人が十分理解できる言語で支援(相談対応等)を実施できる体制を確保していること。
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2. 申請手続きのステップ&スケジュール
申請から登録完了(登録番号の付与)までは、標準的に約2か月〜3か月程度の審査期間を要します。
3. 主な提出書類の一覧
申請先は管轄の地方出入国在留管理局(出入国在留管理庁)です。
| 分類 | 主な提出・添付書類 |
| 法定申請書類 | 登録支援機関登録申請書、支援体制等に関する説明書、役員の誓約書 |
| 会社・財務関係 | 登記事項証明書(法人登記簿)、定款の写し、直近2期分の決算書、納税証明書 |
| 支援体制・担当者関係 | 支援責任者・支援担当者の履歴書、就任承諾書、実務経験を証明する書類 |
| 対応言語関係 | 外国人が理解できる言語による支援体制を証明する書類(語学検定証書や雇用契約書など) |
| 規程・計画関係 | 支援業務の実施に関する規程(手数料等の開示方針含む)、社内規程 |
4. 申請にかかる費用
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登録手数料(新規): 28,400円(収入印紙で納付)
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登録更新手数料(5年ごと): 11,100円
登録支援機関の申請サポートは行政書士法人塩永事務所へ
登録支援機関の申請では、体制の構築や過去の実績・要件の立証資料の準備など、入管実務に基づいた正確な書類作成が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、貴社の支援体制のチェックから必要書類の作成、地方出入国在留管理局への申請代行までトータルでサポートしております。登録支援機関の立ち上げをご検討の際はお気軽にご相談ください。
