
派遣会社を作りたいけど、何から始めればいいかわからない方へ
熊本で、派遣業の立ち上げをまるごとサポートします
行政書士法人塩永事務所の「労働者派遣事業許可専門」サービス
「人材派遣事業を始めたい」
「現在の事業に派遣部門を加えたい」
「請負・業務委託と派遣の違いを整理したい」
このようなご相談で、最初に確認しなければならないのが、労働者派遣事業の許可要件と事業計画です。
労働者派遣事業は、現在、原則として許可制です。派遣元事業所の設備・独立性、財産的基礎、派遣元責任者、教育訓練、個人情報管理など、多くの要件を満たす必要があります。
特に財産的基礎については、原則として、派遣事業を行う事業所1か所につき、次の基準が設けられています。
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基準資産額:2,000万円以上
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基準資産額:負債総額の7分の1以上
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自己名義の現金・預金:1,500万円以上
事業所が複数ある場合は、事業所数に応じて基準額が加算されます。なお、小規模事業者向けの特例が適用できる場合もあるため、最新の取扱いを踏まえた個別確認が必要です。[][]
また、許可を取得すれば手続きが完了するわけではありません。許可取得後は、派遣労働者の雇用管理、派遣元管理台帳、就業規則、労使協定、教育訓練、社会保険・労働保険など、継続的な実務対応が発生します。
熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所では、許可要件の確認、事業計画の整理、許可申請、許可取得後の専門家連携まで、派遣会社の立ち上げを一貫してサポートします。
STEP1:許可を取得できる会社か診断
派遣業の立ち上げで避けたいのは、会社を設立した後になって「資産要件を満たせない」「事務所が要件に合わない」「派遣元責任者を確保できない」と判明することです。
労働者派遣事業は、法人設立、資本金・財務内容、事務所、役員構成、人員体制を含めて、許可申請から逆算して準備する必要があります。
初回相談では、主に次の点を確認します。
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基準資産額・現金預金額を満たせる見込みがあるか
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既存法人の決算内容で許可申請が可能か
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事業所の面積、独立性、用途、個人情報管理体制に問題がないか
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派遣元責任者を適切に配置できるか
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欠格事由に該当する役員等がいないか
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教育訓練、キャリア形成支援、就業規則等を整備できるか
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派遣・請負・職業紹介のどの事業形態が適切か
「とりあえず法人を作ってから考える」のではなく、許可要件、採算性、資金繰りを確認してから設計することが、結果的に最も効率的です。
STEP2:会社設立から許可申請まで支援
法人がまだない場合は、派遣事業に適した会社設立の準備から支援します。すでに法人がある場合は、現在の定款目的、財務内容、事務所、人員体制を確認したうえで、許可申請の準備を進めます。
対応内容の例は、次のとおりです。
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派遣事業を見据えた定款目的の検討
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法人設立に必要な書類の準備
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労働者派遣事業許可申請書の作成
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事業計画書・収支見積書の作成
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財務諸表その他の財産的基礎を示す書類の確認
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事業所の使用権原・平面図等の整理
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派遣元責任者に関する書類の確認
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就業規則、労使協定、個人情報保護に関する書類の準備
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教育訓練・キャリア形成支援に関する計画の整理
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熊本労働局との事前相談・申請対応
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申請後の補正・追加資料への対応
なお、法人設立登記そのものは司法書士の業務です。行政書士法人塩永事務所では、必要に応じて司法書士等と連携し、行政書士が担当できる業務と他士業の業務を区分したうえで、全体の進行をサポートします。
STEP3:社労士との業際に配慮した許可取得後支援
派遣会社の運営では、行政書士の業務だけでは完結しない労務分野の対応が必要になります。
たとえば、次のような業務です。
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労働者の雇用契約・労働条件の管理
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就業規則の作成・変更・運用
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36協定など労使協定の締結・届出
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社会保険・労働保険の資格取得・喪失手続
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給与計算
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派遣元管理台帳・派遣先管理台帳の運用
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労働時間、安全衛生、年次有給休暇等の管理
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労働局の指導・調査への対応
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労務相談、労務管理体制の改善
このうち、社会保険・労働保険の申請書等の提出代行、就業規則の作成・変更、労務管理に関する相談・指導などは、社会保険労務士の専門領域に該当する場合があります。
そのため、行政書士法人塩永事務所では、これらを行政書士業務として一括受任するのではなく、社会保険労務士と適切に連携し、担当業務を明確にしたうえでご案内します。
行政書士が担当する主な領域
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労働者派遣事業許可申請
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許可更新、変更届、事業所新設等の許認可手続
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定款目的や事業形態の整理
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官公署への申請書類作成・提出に関する支援
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派遣・請負・職業紹介の制度上の整理
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事業計画・資金計画の作成支援
社会保険労務士が担当する主な領域
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就業規則・労使協定の作成、変更、運用
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社会保険・労働保険の手続
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労務管理、労働時間管理、給与計算
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労働関係法令に基づく継続的な相談
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労務監査、労働局調査に向けた労務面の対応
ご相談窓口は一本化しながらも、実際の業務は各専門家の法定業務範囲に応じて適切に分担します。「これは行政書士に相談すべきか、社労士に相談すべきか」と迷う場合でも、まずは状況をお聞かせください。
認定経営革新等支援機関として事業の成立性まで確認
行政書士法人塩永事務所の大きな強みは、派遣業許可の書類作成だけでなく、認定経営革新等支援機関として、派遣事業の経営面まで見据えて支援できることです。
認定経営革新等支援機関には、中小企業の経営状況の把握、財務分析、経営課題の抽出、事業計画の策定支援、計画実行に必要な助言などが期待されています。[][]
派遣事業では、許可要件を満たしていても、次のような点が不十分だと、事業の継続が難しくなる可能性があります。
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派遣先をどのように開拓するのか
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どの業種・職種に特化するのか
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派遣スタッフをどのように確保するのか
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採用費、教育費、給与支払に必要な運転資金を確保できるか
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派遣料金とスタッフ賃金のバランスが取れているか
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社会保険料、有給休暇、教育訓練費等を含めて収支が成立するか
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金融機関への説明資料や資金調達計画を準備できているか
当事務所では、認定経営革新等支援機関として、許可申請に必要な事業計画だけでなく、売上計画、採用計画、資金繰り、収益構造、金融機関への説明内容まで含めて、派遣事業の立ち上げを検討します。
「許可を取れる会社か」だけではなく、許可取得後に利益を確保し、継続できる事業かという視点で計画を整理できる点が、一般的な許可申請サポートとの違いです。
このような方はご相談ください
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建設業、製造業、介護事業などから派遣業へ参入したい方
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既存事業に人材派遣部門を加えたい方
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請負契約と派遣契約の違いを整理したい方
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業務委託が実質的な労働者派遣に該当しないか確認したい方
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労働者派遣事業の許可申請、更新、変更届を依頼したい方
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派遣元事業所の新設・移転・追加を検討している方
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許可要件だけでなく事業計画や資金計画も相談したい方
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許可取得後の労務管理について社労士と連携したい方
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派遣会社の設立から許可取得までの流れを整理したい方
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
労働者派遣事業は、許可申請だけを考えて準備すると、後から財務要件、事務所要件、労務管理、資金繰りなどの問題が発生することがあります。
行政書士法人塩永事務所では、労働者派遣事業の許認可、認定経営革新等支援機関としての事業計画・資金計画、社会保険労務士との連携による労務体制整備を、それぞれの専門分野に配慮して支援します。
派遣会社を作りたいけれど、何から始めればよいかわからない方は、法人設立や物件契約の前に、まずはご相談ください。
