
熊本の行政書士が法的根拠から徹底解説行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)|認定経営革新等支援機関・登録支援機関
「法人を設立したばかりで売上ゼロ。建設業許可は本当に取れるのだろうか?」
建設業許可(一般建設業)は、会社としての工事実績がゼロ(創業直後・売上ゼロ)であっても取得可能です。
許可の要件は「会社の過去の売上や実績」ではなく、主に「経営者・技術者個人の経験・資格」と「資金力」で判断されるためです。
(※特定建設業はより厳格な要件となります)
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
常勤の役員等(法人の場合)または事業主・支配人(個人の場合)が、建設業に関する一定の経営経験を有していること。
令和2年10月の法改正により、従来の「経営業務の管理責任者」個人の経験に加え、常勤役員等+補佐体制(財務・労務・業務運営の経験者)で満たすパターンも認められています。
例:建設業で5年以上の経営経験など(業種を問わないケースも多い)。 - 営業所技術者等(旧・専任技術者)の設置
各営業所に、許可を受けようとする業種に対応する国家資格保有者や、一定の実務経験(10年など)を持つ専任の技術者を常勤で置くこと。 - 誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。建築士法・宅建業法などの取消処分歴がないことなど。 - 財産的基礎または金銭的信用
一般建設業の場合、次のいずれか一つを満たせば足ります。
・自己資本(純資産合計)が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること(金融機関発行の預金残高証明書などで証明可能)
・許可申請直前の過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること(主に更新時) - 欠格要件に該当しないこと
役員等が破産者でないこと、一定の刑罰を受けていないこと、暴力団関係者でないことなど。
加えて、令和2年以降は適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入も要件となっています。
ご覧のとおり、要件の中に「会社としての工事実績」や「過去の売上高」は一切含まれていません。
経営者個人や技術者個人の「過去の経験・資格」と「資金力」がクリアできれば、新設法人や創業直後の事業者でも問題なく申請できます。
実績ゼロのときの「工事経歴書」の書き方建設業許可申請では、様式第2号「工事経歴書」の添付が必要です。
「実績がないのにどう書けばいいのか?」と不安になる方が多いですが、以下のように記載して提出します。
- 「新規設立のため実績なし」
- 「工事実績なし」
- 「該当なし」
行政側(熊本県など)もこの記載を正式に受領します。「実績ゼロ」と書いたことを理由に不許可になることはありません。
実績のない業種についても、省略せずに提出する必要がありますのでご注意ください。
熊本の事業者が特に注意すべき3つのポイント
実績ゼロでも許可自体は取得可能ですが、今後の事業展開を見据えると以下の点に注意が必要です。
① 公共工事(入札)を目指す場合は「完成工事高ゼロ」が影響する
熊本県や熊本市などの公共工事に入札参加するには、許可取得後に経営事項審査(経審)を受ける必要があります。
経審では「完成工事高(売上)」が重要な評価項目となるため、実績ゼロの段階では評点(P点)が低くなり、入札参加資格の格付け(ランク)が不利になるケースが多いです。
将来的に公共工事を狙う場合は、許可取得後に民間工事などで着実に実績を積む計画が不可欠です。
② 将来的に「特定建設業許可」を目指す場合
元請として一定規模以上の下請発注を行う場合に必要な特定建設業許可では、財産要件が厳格です(資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、欠損の額が資本金の20%以下、流動比率75%以上など)。
創業後に赤字が続いて自己資本が毀損すると、ステップアップの際の障害となります。
③ 業種追加を予定している場合
他業種の許可を追加する際も、その時点で財産的基礎(500万円以上の資金要件など)を再度クリアする必要があります。売上ゼロや資金減少が続くと、追加申請が難しくなるリスクがあります。
許可要件と実績ゼロの影響一覧
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許可要件・項目
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実績ゼロ(創業直後)の影響
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解説・注意点
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経営業務の管理責任者等
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影響なし
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個人の過去の経営経験で判断。会社の売上は不要。
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営業所技術者等(専任技術者)
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影響なし
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個人の資格や過去の実務経験で判断。
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財産的基礎(500万円)
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影響なし
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創業時は預金残高証明書などでクリア可能。
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工事経歴書
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影響なし
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「新規設立のため実績なし」と記載すればOK。
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経営事項審査(経審)
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大きく影響
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完成工事高0円だと評点が下がり、格付けに響く。
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公共工事(入札参加)
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大きく影響
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熊本県・市町村の入札資格で実績・評点が重要。
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創業期(実績ゼロ)に許可を取るメリット実は、創業期に建設業許可を取得することには大きなメリットがあります。
- 書類の整理・確認がスムーズ
過去の会社決算書や帳簿が少ないため、要件確認や提出書類の作成が比較的シンプルに進められます。 - 取引先からの信用力を早期に獲得
500万円以上の軽微な工事だけでなく、大型案件の受注チャンスを最初から逃さずに獲得できます。 - 融資や資金調達で有利に働く
建設業許可を有していることで、金融機関やパートナー企業からの信用度が大幅に向上します。 - 事業の選択肢が広がる
元請・下請を問わず、許可業者として活動できる土台が整います。
行政書士法人塩永事務所(熊本)が選ばれる理由
熊本県内の建設業許可は、担当窓口や地域によって確認書類の運用に独自のポイントがあります。
当事務所は認定経営革新等支援機関および登録支援機関として、単なる許可申請の代行にとどまらず、事業の将来を見据えた総合的なサポートを提供しています。
- 不許可リスクの事前徹底チェック(要件・証明書類の精査)
- 経審・入札参加を見据えた「将来設計型」の許可申請サポート
- 技術者・経営経験を証明する過去書類の収集・調整ノウハウ
- 創業期でもスピーディーかつ確実に許可取得へ導く体制
「自分の経験で要件を満たせるか知りたい」
「実績はないが早急に許可が必要」
「公共工事も視野に入れた計画を立てたい」 という熊本の事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
初回のご相談で現状を丁寧にヒアリングし、最適な取得プランをご提案します。
お気軽にお問い合わせください
行政書士法人塩永事務所
電話番号:096-385-9002
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
対応領域:建設業許可申請/経営事項審査(経審)/入札参加資格審査/各種許認可・補助金申請実績ゼロからの許可取得は、正しい知識と準備があれば十分可能です。
まずはお気軽にお電話・お問い合わせください。
熊本の建設業を本気で支えるパートナーとして、全力でサポートいたします。
