
【行政解釈・実務詳解】太陽光発電設備(PVモジュール)の廃棄に伴う産業廃棄物処理業許可(収集運搬業・処分業)及び関係法令の整理
執筆:行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
はじめに:固定価格買取制度(FIT)の期限到達とPVモジュールの大量廃棄
我が国における再生可能エネルギー導入の拡大に伴い、太陽光発電設備(以下「PVモジュール」という。)の設置数は飛躍的に増加した。しかしながら、平成24年(2012年)に開始された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(現:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法。以下「再エネ特措法」という。)」に基づく調達期間の順次終了、並びに設備の減価償却・構造耐用年数の到達に伴い、2030年代後半には年間数十万トン規模に及ぶ廃棄PVモジュールの発生(いわゆる大量廃棄時代)が予見されている。
撤去されたPVモジュールは、通常の廃棄物として処理することはできず、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)」上の「産業廃棄物」として適正な清掃・処理体制を構築しなければならない。これらを業として収集運搬、中間処理及び再生利用(リサイクル)を行うにあたっては、廃掃法に基づく厳格な業許可の取得が不可欠である。
本稿では、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所が、PVモジュール廃棄に関連する法令上の取扱い、産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可要件、並びに制度改正の動向について行政実務の観点から詳細に解説する。
1. PVモジュールの廃掃法上の区分及び排出事業者責任
(1) 産業廃棄物の法定区分
事業活動に伴って生じたPVモジュールは、廃掃法第2条第4項及び同法施行令第2条に基づき、以下の産業廃棄物の種類に該当する「混合産業廃棄物」として取り扱われる。
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金属くず(アルミフレーム、架台、配線用銅線等)
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ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(受光部強化ガラス、セル部分等)
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廃プラスチック類(バックシート、封止材(EVA)、ケーブル被覆等)
(2) 排出事業者責任と委託基準(廃掃法第12条)
PVモジュールの撤去・更新に伴い発生する廃棄物の排出事業者は、原則として当該発電事業の実施者、又は撤去工事を請け負った元請事業者となる(解体工事等においては建設工事に係る特例規定等を考慮)。
排出事業者は、自らこれを処理しない場合、廃掃法第12条第5項に基づき、該当する産業廃棄物処理業の許可を有する者に対し、適正な対価を支払って処理を委託しなければならない。
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受託不可・無許可委託の禁止(廃掃法第12条第5項・第6項):
事業範囲(取扱品目)に「金属くず」「ガラスくず等」「廃プラスチック類」のすべてが含まれる許可事業者に対し、事前に書面にて産業廃棄物処理委託契約書を締結した上で委託しなければならない。
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の遵守(廃掃法第12条の2):
紙マニフェスト又は電子マニフェスト(JWNET)の交付・回送・保管を通じ、最終処分(再資源化含む)の完了までの一連の工程を管理・確認する法的義務を負う。
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罰則規定:
無許可業者への委託や不法投棄が行われた場合、委託した排出事業者に対しても5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は最高3億円の両罰規定)の対象(廃掃法第25条・第32条)となり得る。
2. 産業廃棄物収集運搬業許可の要件と実務上の留意点
撤去現場から中間処理施設、保管施設又は再資源化施設へPVモジュールを搬送する事業を業として行う場合、廃掃法第14条第1項に基づく「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得しなければならない。
(1) 許可要件(廃掃法施行令第6条の10等)
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能力要件(講習会の修了):
申請者(法人の場合は役員等)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する「許可申請に関する講習会(収集運搬業)」の修了証(有効期限内)を有すること。
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施設要件(運搬施設・容器の適合):
PVモジュールの破砕・破損による有害物質の流出及び落下・飛散を防止するため、荷台形状、固縛設備、防雨用シート等の適切な運搬用具・車両を設置・確保していること。
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経理的基礎(財務健全性):
事業を継続して円滑に行うための経理的基礎を有していること。直近の決算において債務超過や継続的な営業損失が存在する場合、中小企業診断士等による「経営改善計画書」や「財務診断書」の提出が補正指示として命じられる。
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欠格要件の不存在(廃掃法第14条第5項第2号):
役員、株主(5%以上の株式を有する者等)、政令で定める使用人等が、反社会的勢力と関係性を有しないこと、並びに特定の罰金刑以上の刑事罰を受けた処歴がないこと。
(2) 権限所在(管轄自治体)と「越境運搬」の原則
産業廃棄物の収集運搬は、「積込地」及び「荷卸地」を管轄する都道府県知事(又は政令指定都市の長)の双方から個別に許可を受けなければならない。
実務上の例:
熊本県内の発電現場でPVモジュールを「積込み」、福岡県内の中間処理工場へ「荷卸し」する場合、熊本県知事許可及び福岡県知事許可(又は政令市許可)の両方が必要となる(通過するのみの自治体許可は不要)。
3. 産業廃棄物処分業許可(中間処理)の技術基準と開設手続
PVモジュールを受入れ、破砕・選別・減容・高精度分離(ガラス・アルミ・セルの分離)等の加工を行う場合、廃掃法第14条第6項に基づく「産業廃棄物処分業許可」の取得が必要となる。
(1) 処分施設に関する厳格な規制
処分業許可は収集運搬業と比較し、著しく高いハードルが設定されている。主な審査基準及び関連法制との調整は以下の通りである。
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施設基準(廃掃法施行令第7条等):
廃棄物の種類及び処理能力に応じた破砕・分離・選別設備の設置。生活環境保全上支障を生じない技術的構造(飛散・流出・地下浸透の防止、騒音・振動対策等)であること。
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技術管理者の配置(廃掃法第21条):
産業廃棄物処理施設を設置する場合、所定の資格・実務経験を満たす「技術管理者」を常駐させなければならない。
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他法令との整合性(関係法令関係):
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都市計画法・建築基準法(第51条): 処理施設を設置する用途地域の適合性、又は都市計画審議会を経た建築許可の取得。
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環境影響評価(エセス)及び関係自治体の要綱: 自治体ごとの「生活環境影響調査」の実施、又は開発事前協議・公聴会の開催手続。
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4. 含有有害物質(特定有害産業廃棄物)への行政対応
一部のPVモジュール(化合物系パネル及び特定のハンダ使用製品)には、以下の有害物質が含まれている可能性がある。
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鉛及びその化合物
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カドミウム及びその化合物
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セレン及びその化合物
判別試験と特別管理産業廃棄物の適用
処分業者は、受入予定のPVモジュールに対し、廃棄物処理基準に基づき「金属等に含まれる有害物質の溶出基準(環境省告示)」に則った分析試験(溶出試験)を実施しなければならない。
溶出量が基準値を超過した場合、当該廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に該当し、「特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業許可」の取得、並びに特別管理産業廃棄物管理責任者の解任・選任等の厳格な保管基準が適用される。
5. 太陽光パネルリサイクルに係る最新の法制度動向
国(環境省・経済産業省)は、大量廃棄時代の到来に対応するため、以下の施策を進展させている。
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再資源化の推進に関する法体系の整備:
PVモジュールの埋立処分・単純焼却を抑制し、高度リサイクル(ガラス及び金属の有価物化)を原則とする再資源化法制(再資源化円滑化等の促進措置)が段階的に拡充されている。
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廃棄等費用積立制度(再エネ特措法):
10kW以上の事業用PVシステムを対象に、源泉徴収的な手法により将来の解体・廃棄費用を推進機関に積み立てることが法令上義務化されており、不法放置の防止及び撤去資金額が法的に担保されている。
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トレーサビリティシステムの確立:
パネル個体のシリアルナンバーや成分情報をデータベース化し、撤去・運搬・処分の全工程における透明性を担保する実証運用が進められている。
6. 行政手続実務及び許認可申請のポイント
産業廃棄物関連の許認可は、単なる書面の作成にとどまらず、各自治体(公害防止・廃棄物指導課)固有の行政運用基準(ローカルルール)の把握が不備なき申請の成否を分ける。
手続上の主要確認項目
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定款・登記事項証明書: 目的に「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」等の適切な文言が登記されているか。
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経理的基礎の立証: 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)の評価と、改善計画書の妥当性証明。
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各種関係法令の事前照会: 設置予定地における農地法、森林法、都市計画法、消防法等の複合的クリアランス。
許可取得後も、5年ごとの更新許可申請、役員・株主・車両等の変更に伴う変更届出(30日以内等の提出期限)、取扱品目を拡大する事業範囲変更許可申請等の適正なコンプライアンス管理が義務付けられる。
7. 行政書士法人塩永事務所による法務コンサルティング
行政書士法人塩永事務所は、経済産業省より「認定経営革新等支援機関」の委嘱・認定を受けた法務・経営コンサルティングの専門事務所です。
PVモジュール撤去・リサイクルビジネスへ新規参入を図る事業者様に対し、単なる申請代行にとどまらず、財務分析に基づく「経理的基礎」の補強、事業計画書の策定、自治体との事前協議から許認可取得までの一貫した戦略的法務支援を提供いたします。
太陽光発電設備の処分・リサイクル事業の許認可取得、法令適合(コンプライアンス)でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
【本件に関するお問い合わせ先】
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法人名: 行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
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所在地: 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
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