
【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】
帰化とは、外国人(日本国籍を有しない者)が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する制度です(国籍法4条)。要件や基準は国籍法に定められています。
●帰化許可・不許可の基準
日本には、一定の要件を満たせば自動的に国籍が付与される制度や、日本で出生したことのみを理由に国籍を選択できる制度はありません。帰化を希望する方は、自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面で申請したうえで、法務大臣の裁量による許可を受ける必要があります。日本で生まれ、長年日本で生活していても、日本国籍を有しない限り帰化の手続きが必要です。
なお、出生による国籍取得(国籍法2条)については、昭和59年(1984年)の国籍法改正により父母両系血統主義が採用され、父が外国籍でも母が日本国籍であれば子は出生時に日本国籍を取得できるようになっています。これは帰化とは別の制度ですが、帰化を検討される方の中には、実はすでに出生時に日本国籍を取得している(または取得できた)ケースもあるため、あわせて確認が必要です。また、平成20年(2008年)の国籍法改正により、出生後に日本人から認知を受けた子は、届出によって国籍を取得できるようになりました(国籍法3条)。
帰化許可の具体的な要件は国籍法5条等に定められており、住所要件・能力要件・素行要件・生計要件・重国籍防止要件・憲法遵守要件を満たす必要があります。審査では、来日(または出生)から現在までの在留状況、現在の生計・就労・素行等を確認する資料の提出が求められ、将来にわたり日本で安定した生活を営めることを立証したうえで、担当官との面接を経て許可・不許可が決定されます。税金や社会保険料の滞納、犯罪歴等がある場合や、虚偽の申請、要件を満たさないまま強く許可を求めた場合には不許可となることがあります。また、申請後の長期出国にも注意が必要です。申請時点で明らかな不許可事由がある場合はそもそも申請が受理されないこともあり、その場合は事由が解消してから改めて申請することになります。不許可事由の内容によっては、解消後も一定期間の経過を要するケースがあります。
◆2026年4月1日からの審査運用の厳格化にご注意ください
法務省は2026年3月27日、帰化審査の運用を厳格化する方針を発表し、同年4月1日から実施しています。国籍法5条の条文自体(「引き続き五年以上日本に住所を有すること」)は改正されていませんが、実務上の運用としては以下の点が大きく変わりました。
- 住所要件について、法律上の最低ライン(5年)を満たしていても、実務上は原則10年以上の在留実績が重視される傾向にあります
- 納税状況の確認期間が、従来の直近1年分から直近5年分に拡大されました
- 社会保険料の納付状況の確認期間が、従来の直近1年分から直近2年分に拡大されました
日本人の配偶者や永住者の子など、国籍法6条〜8条に定める簡易帰化の対象となる方の居住年数要件自体に法律上の変更はありませんが、納税・社会保険料の確認範囲拡大は簡易帰化のケースにも及ぶ可能性があるとされています。帰化を検討されている方は、この運用変更を踏まえたうえで、早めに準備状況をご確認いただくことをおすすめします。
●帰化許可の費用
帰化の申請自体について、法務局への手数料はかかりません。ただし、添付書類の取得にはそれぞれ実費が発生します。必要書類は申請者の状況により異なりますが、日本国内で取得する書類はおおむね数千円程度、その他に本国書類の取得費用・翻訳料金がかかります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください。
096-385-9002 / info@shionagaoffice.jp
