
【熊本県】産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可・特定金属くず買受業届出・有害使用済機器保管等届出を行政書士が徹底解説
リサイクル業・スクラップ業・中古品買取業を始める方・事業を拡大する方へ
金属スクラップ、非鉄金属、使用済家電、中古機械、OA機器などを取り扱う事業では、「古物商許可だけ取得すればよい」「産業廃棄物収集運搬業許可があれば十分」と考えられがちです。
しかし実際には、事業内容や取扱品目によっては、複数の法律が同時に適用されることがあります。
例えば、
- 建設現場や工場から排出される廃棄物を運搬する
- 中古品を買い取り販売する
- 銅線や金属スクラップを買い取る
- 使用済家電を保管・選別・輸出する
このような事業では、
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 古物商許可
- 特定金属くず買受業届出
- 有害使用済機器保管等届出
のうち、一つだけではなく、複数の手続きが必要となる場合があります。
さらに、許可・届出を取得した後も、変更届、更新、帳簿の作成・保存、保管基準の遵守など、継続的な法令対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内のリサイクル業・スクラップ業・中古品買取業を営む事業者様に対し、必要な許可・届出を整理したうえで、取得から更新・変更まで一貫してサポートしています。
まずは確認|あなたの事業にはどの手続きが必要?
| 事業内容 | 主な手続き |
|---|---|
| 他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
| 中古品を買い取り販売する | 古物商許可 |
| 特定金属くず(銅等)を営業として買い受ける | 特定金属くず買受業届出 |
| 使用済家電等を有価物として保管・処分する | 有害使用済機器保管等届出(対象となる場合) |
※事業内容によっては複数の制度が重複して適用されます。
例えば、
- スクラップ業者
- 非鉄金属回収業者
- リサイクルショップ
- 使用済家電回収業者
- OA機器買取業者
- 電線・銅線買取業者
では、複数の許可・届出が必要となるケースが少なくありません。
1 産業廃棄物収集運搬業許可(熊本県知事許可)
産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動に伴って発生した産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集・運搬する事業です。
産業廃棄物処理法では、他人の産業廃棄物を業として収集・運搬する場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要とされています。
無許可営業はもちろん、排出事業者が無許可業者へ委託した場合も法令上の責任を問われる可能性があります。
主な対象となる産業廃棄物
代表例として、
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- 木くず
- がれき類
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
などがあります。
「金属くず」という名称でも、産業廃棄物に該当する場合と、有価物として流通するスクラップに該当する場合では適用される制度が異なります。取扱実態に応じた判断が必要です。
熊本県で許可が必要になるケース
例えば、
- 建設会社から金属くずを回収する
- 解体現場から廃材を運搬する
- 工場から発生する金属スクラップを処分場まで運ぶ
など、他人から委託を受けて運搬する場合には許可が必要となります。
一方で、自社で発生した廃棄物を自ら運搬する場合は、通常、収集運搬業許可は不要です。
また、熊本県から福岡県など県外へ運搬する場合は、運搬先の都道府県等の許可が必要となる場合があります。運搬ルートや処分先に応じて必要な許可を確認することが重要です。
許可取得の主な要件
熊本県で新規許可を取得するためには、主に次のような要件を満たす必要があります。
① 講習会の修了
申請者(法人の場合は役員等)は、所定の講習会を修了し、修了証を取得している必要があります。
② 経理的基礎
継続して事業を営むための財務基盤があることが求められます。
決算内容によっては追加資料の提出を求められる場合があります。
③ 運搬施設の確保
- 運搬車両
- コンテナ
- フレコンバッグ
- ドラム缶
- 車庫
など、取り扱う廃棄物に応じた施設・設備を備えている必要があります。
④ 欠格要件に該当しないこと
廃棄物処理法に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
主な提出書類
申請内容によって異なりますが、主に次の書類を提出します。
- 許可申請書
- 法人登記事項証明書
- 定款
- 住民票等
- 講習会修了証
- 財務諸表
- 納税証明書
- 車検証
- 車両写真
- 車庫位置図
- 使用権原を証する資料
- 誓約書
個別事情により追加書類が必要となることもあります。
積替え保管を伴う場合
単に運搬するだけではなく、一旦保管して積み替える場合は「積替え保管あり」の許可となります。
通常の収集運搬業よりも審査項目が多く、
- 保管施設
- 囲い
- 排水対策
- 飛散防止措置
- 周辺環境への配慮
などについて詳細な審査が行われます。
熊本県での申請手続
熊本県では、申請先は事業内容や所在地に応じて熊本県または熊本市となります。
新規許可、更新、変更許可など手続によって必要書類や審査内容が異なるため、事前の確認が重要です。
また、申請書類に不備がある場合は補正が必要となり、許可までの期間が延びることがあります。
行政書士へ依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業許可では、
- 車両の使用権限
- 事業計画
- 財務状況
- 添付書類
など、多くの事項について整合性が求められます。
行政書士へ依頼することで、
- 必要書類の漏れ防止
- 補正対応の軽減
- スケジュール管理
- 更新・変更届まで一括対応
が可能となり、本業への負担を軽減できます。
行政書士法人塩永事務所では、新規許可はもちろん、更新、変更許可、事業内容の見直しまで継続してサポートしています。
