
【2026年最新版】道路使用許可と道路占用許可の違い
道路を利用して工事や営業、イベント等を行う場合には、内容に応じて許可を取得する必要があります。
代表的なものが道路交通法に基づく「道路使用許可」と、道路法に基づく「道路占用許可」です。
両者は名称が似ていますが目的および管轄が異なるため、正確な理解が重要です。
①両制度の基本的な違い
両許可の違いは、道路の利用態様により整理することができます。
・道路使用許可(警察署)
道路において工事や作業、催し等を行い、交通に影響を及ぼす場合に必要となる許可です。
主に一時的な利用が対象となります。
(例)
工事に伴う資材の搬入・設置
引越し作業における車両の駐停車
イベントや祭礼の実施
・道路占用許可(道路管理者)
道路上に物件を設置し、継続的に使用する場合に必要となる許可です。
長期間の利用が対象となります。
(例)
看板や広告物の設置
足場の長期設置
電柱・配管等の設置
・両方必要となるケース
実務においては、両方の許可が必要となるケースが多く見られます。
(例)
足場の設置(継続的設置) → 道路占用許可
作業に伴う交通規制 → 道路使用許可
このように占用と使用は目的が異なるため、それぞれ別途許可が必要となります。
②道路使用許可の手続き
1.事前相談
作業内容、場所、期間等について警察署へ相談を行います。
2.現地状況の確認
道路幅員、交通量、安全性等が確認されます。
3.書類作成
主に以下の資料を作成します。
・申請書
・交通規制図(位置図・配置図)
※交通規制図には、作業範囲、保安設備、誘導員配置等を明確に記載する必要があります。
4.申請・審査
警察署へ申請を行い、内容に応じて審査が行われます。
5.許可
通常、数日から1週間程度で許可されます。
③道路占用許可の手続き
1.事前相談
設置物の内容、設置場所、期間等について道路管理者へ相談します。
2.計画確認
占用物の位置、構造、設置方法等を具体的に検討します。
3.図面作成
以下の図面を作成します。
・平面図
・立面図
・構造図
道路占用許可は、図面の精度および内容の整合性が重要となります。
4.申請
所定の書類を提出し、審査を受けます。
5.許可・占用料の納付
許可後、占用料を納付し、占用が可能となります。
④実務上の留意点
申請においては、以下の点に注意が必要です。
・許可区分の誤認(使用のみ、占用のみと判断してしまうケース)
・事前相談を行わないまま申請を進めること
・図面の不備や内容の不整合
これらは、再申請や工期遅延の原因となります。
道路の利用に関する許可は、利用目的に応じて適切に選択する必要があります。
・一時的な利用 → 道路使用許可
・継続的な設置 → 道路占用許可
・工事等の場合 → 両許可が必要となるケースが多い
適切な判断および事前準備により、円滑な許可取得が可能となります。
道路使用許可および道路占用許可は、いずれも事前調整および書類作成の正確性が重要となる手続きです。
道路使用許可および道路占用許可については、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
事前相談から申請、許可取得まで一貫して対応いたします。
096-385-9002
