
【2026年最新版】産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法
産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動に伴って発生した産業廃棄物について、排出事業者から委託を受け、収集および運搬を行う事業をいいます。
当該業務を行うためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)に基づき、営業を行う区域ごとに、都道府県知事または政令指定都市の長の許可を受ける必要があります。
①許可の要否の判断
自社の事業が許可対象に該当するかを正確に判断することが重要です。
・許可が必要な場合
他社から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合
運搬業務の対価として報酬を受ける場合
・許可が不要な場合
自社で排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合(自己搬送)
②許可取得までの全体の流れ
産業廃棄物収集運搬業許可は、以下の手順で進めます。
1.事前確認
申請前に次の事項を整理します。
・取り扱う産業廃棄物の種類
・営業区域(申請が必要な都道府県)
・講習修了者の有無
・欠格要件への該当の有無
2.車両・施設および書類の整備
許可取得には法令で定められた基準を満たす必要があります。
・車両要件
使用権原が確認できること
廃棄物の飛散・流出防止措置が講じられていること
・車庫要件
継続的に使用可能であること
使用権限を証する契約書等があること
・主な提出書類
許可申請書一式
登記事項証明書(法人の場合)
車検証
車両および車庫の写真
講習修了証
役員等の住民票、誓約書等
※書類間における名義、住所、商号の一致が重要となります。
3.申請
必要書類を整備のうえ、管轄自治体へ申請を行います。
申請手数料の目安は約81,000円(1自治体あたり)です。
複数の都道府県で営業する場合は、それぞれ申請が必要となります。
4.審査
標準的な審査期間は約60日です。
審査では以下の事項が確認されます。
・書類の整合性および正確性
・事業実態の有無
・欠格要件の該当性
※車両、車庫、事務所について現地確認が行われる場合があります。
5.許可取得および事業開始
審査完了後、許可証が交付され、正式に営業が可能となります。
6.許可取得後の主な義務
許可取得後も継続的な法令遵守が求められます。
・許可証の備付および提示
・車両への許可番号等の表示
・マニフェスト(産業廃棄物管理票)の適正管理
・各種変更届の提出
・許可の更新(原則5年ごと)
違反があった場合には、行政処分の対象となる可能性があります。
7.実務上の留意点
申請にあたっては、以下の点に注意が必要です。
・車両の名義不一致
・車庫の使用権限の証明不足
・講習未受講または期限切れ
・書類内容の不整合
産業廃棄物収集運搬業許可においては、書類の正確性および整合性が重要な審査要素となります。
産業廃棄物収集運搬業許可は適切な事前準備により円滑な取得が可能である一方、要件確認や書類整備に不備がある場合には手続きの長期化や不許可のリスクが生じます。
特に重要なポイントは以下のとおりです。
・事前の要件確認
・名義および内容の統一
・書類の整合性確保
行政書士法人塩永事務所では
・許可取得の可否診断
・必要書類の整理および収集支援
・申請書類の作成および提出代行
・複数自治体への申請対応等、実務に即した総合的な支援を提供しております。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
申請前の段階から許可取得まで、一貫して対応いたします。
096-385-9002
