
【2026年最新版】宅地建物取引業免許申請の手続きサポート
宅地または建物の売買、交換、賃貸の代理・媒介を業として行う場合には、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業免許を取得する必要があります。
無免許で営業した場合には、刑事罰の対象となるため、事前の適切な手続きが不可欠です。
①免許の種類
宅建業免許は、営業所の所在地に応じて区分されます。
・都道府県知事免許
1つの都道府県内のみに営業所を設置する場合
・国土交通大臣免許
複数の都道府県に営業所を設置する場合
②免許取得の主な要件
宅建業免許の取得には、以下の要件を満たす必要があります。
1.人的要件
専任の宅地建物取引士の設置
各営業所ごとに、一定数の専任の宅地建物取引士を配置する必要があります。(原則:業務従事者5名につき1名以上)
欠格要件に該当しないこと
以下に該当する場合、免許は取得できません。
・宅建業法違反による一定期間内の処分歴
・刑罰歴(一定の範囲)
・暴力団関係者
※代表者・役員・政令使用人等が対象となります。
2.事務所要件
営業所は、独立した事務所として機能している必要があります。
・他事業と明確に区分されていること
・継続的に業務が行える設備があること
・看板・標識の設置が可能であること
※バーチャルオフィスや形式的な事務所は認められません。
3.財産的要件(営業保証)
以下のいずれかの方法により、営業保証を確保する必要があります。
・営業保証金の供託
主たる事務所:1,000万円
従たる事務所:500万円(1か所につき)
・保証協会への加入
弁済業務保証金分担金の納付(主たる事務所60万円等)
一般的には保証協会加入を選択するケースが多い
申請手続の流れ
宅建業免許申請は以下の流れで進めます。
1.事前準備
・事務所の確保
・宅地建物取引士の配置
・必要書類の確認
2.申請書類の作成
主な提出書類は以下のとおりです。
・免許申請書
・役員等の略歴書
・身分証明書・登記されていないことの証明書
・事務所の使用権限を証する書類
・宅地建物取引士の登録証明書等
3.申請
管轄行政庁へ申請を行います。(知事免許の場合は都道府県庁)
4.審査
審査期間は概ね30日〜60日程度です。
審査では以下の点が確認されます。
・要件の充足状況
・書類内容の整合性
・事務所の実在性
5.免許通知・保証金手続き
免許通知後、営業保証金の供託または保証協会への加入手続きを行います。
6.営業開始
供託または保証協会加入完了後、正式に営業開始が可能となります。
宅建業免許は、以下の要件を満たすことで取得が可能です。
・人的要件(宅地建物取引士・欠格要件)
・事務所要件
・財産的要件(保証金または保証協会)
特に、事前準備と書類の整合性が許可取得の重要なポイントとなります。
宅建業免許の取得をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
開業準備の段階から、確実な免許取得まで専門的にサポートいたします。
096-385-9002
