
【2026年最新版】建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる営業許可です。
建設業法においては、建設業を「建設工事の完成を請け負うことを業として行うもの」と定義しており、請負契約に基づき工事を行う事業者は広く規制対象となります。
許可が必要となる基準
以下の金額以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。
建築一式工事:1,500万円以上
その他の工事:500万円以上
※上記未満は「軽微な工事」とされ、許可は不要です。
建設業許可の種類
建設業許可は、以下の観点により区分されます。
1.大臣許可・知事許可
大臣許可:複数の都道府県に営業所を設置する場合
知事許可:1つの都道府県内に営業所を設置する場合
※多くの事業者は知事許可に該当します。
2.一般建設業・特定建設業
一般建設業:通常規模の工事を対象
特定建設業:大規模工事(多額の下請発注を伴う場合)
※新規取得時は一般建設業が一般的です。
3.業種区分(全29業種)
建設業許可は業種ごとに取得が必要です。
建築工事業
土木工事業
電気工事業
解体工事業など
建設業許可の取得要件
許可を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者
建設業に関する一定期間(通常5年以上)の経営経験を有する者が必要です。
2.専任技術者
営業所ごとに以下のいずれかを満たす技術者の配置が必要です。
国家資格保有者
一定期間の実務経験(原則10年)
3.財産的基礎
以下のいずれかを満たす必要があります。
自己資本500万円以上
500万円以上の資金調達能力
4.欠格要件に該当しないこと
暴力団関係者でないこと
重大な法令違反がないこと
5.営業所の実在性
実体のある営業所(事務設備・連絡体制)が必要であり、形式的な所在地は認められません。
申請手続きの流れ
建設業許可の申請は、一般的に以下の手順で進めます。
1.要件の確認
2.必要書類の収集
3.申請書類の作成
4.行政庁への提出
5.審査・補正対応
6.許可取得
標準的な審査期間:約1〜2ヶ月(申請内容により前後します)
実務上の留意点
申請においては、以下の点が不許可要因となることが多く見受けられます。
経営経験・実務経験の証明不足
技術者要件と業種の不一致
書類間の不整合
営業所要件の不備
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために不可欠な許可であり、事業の信用力にも大きく影響します。
一方で要件の判断が複雑であること、書類審査が厳格であることから事前準備および正確な申請が極めて重要となります。
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096-385-9002
