
【2026年最新】外国人の日本会社設立完全ガイド
会社設立から「経営・管理」ビザ取得まで行政書士が徹底解説(熊本・全国対応)
はじめに
近年、日本で事業を開始する外国人起業家は増加しています。
しかし、外国人が日本で会社を設立し、実際に経営活動を行うためには、次の2つの法制度を同時に満たす必要があります。
-
会社法による会社設立手続き
-
在留資格(ビザ)の取得
特に、日本で経営活動を行う外国人の多くは
「経営・管理」在留資格の取得が必要となります。
このビザの審査では
-
事業の実態
-
事業規模
-
事務所の確保
-
経営者としての活動内容
などが総合的に審査されます。
熊本市の
行政書士法人塩永事務所では
-
外国人会社設立
-
在留資格申請
-
許認可取得
-
設立後の行政手続き
までをワンストップでサポートしています。
本記事では、外国人が日本で会社を設立するための手続きと、在留資格「経営・管理」取得までの流れを、実務ベースで詳しく解説します。
1 外国人は日本で会社を設立できる?
結論から言うと、
外国人でも日本で会社を設立することは可能です。
日本の
会社法
では、会社の発起人や役員に国籍制限はありません。
そのため
-
海外在住の外国人
-
日本在住の外国人
どちらでも会社を設立することができます。
設立できる会社形態も日本人と同様です。
主な会社形態
| 会社形態 | 特徴 |
|---|---|
| 株式会社 | 信用力が高く、日本で最も一般的 |
| 合同会社 | 設立費用が安く、小規模事業向き |
ただし、
会社を設立することと、日本で経営活動を行うことは別問題です。
実際に経営を行うには、適切な在留資格が必要です。
2 外国人起業家に必要なビザ
外国人が日本で会社を経営する場合、通常は
在留資格「経営・管理」
を取得します。
この在留資格は
出入国在留管理庁
が審査を行います。
経営・管理ビザの主な要件
以下のいずれかを満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 |
| または | 常勤職員2名以上 |
さらに次の条件も必要です。
① 事業所の確保
日本国内に
独立した事務所
を確保する必要があります。
原則として
-
バーチャルオフィス
-
郵便受取のみ
は認められません。
② 事業の実態
審査では
-
事業計画書
-
契約書
-
取引予定
などから
事業の継続性・安定性
が判断されます。
③ 経営者としての活動
単なる労働ではなく
-
経営
-
事業管理
-
意思決定
を行う立場である必要があります。
3 外国人会社設立の全体フロー
外国人が日本で会社を設立する一般的な流れは次の通りです。
STEP1
事業計画作成
STEP2
事務所の確保
STEP3
定款作成
STEP4
定款認証(株式会社)
STEP5
資本金払込
STEP6
会社設立登記
申請先
法務局
STEP7
税務・社会保険届出
STEP8
経営管理ビザ申請
4 海外在住者の会社設立方法
海外在住者の場合、一般的な方法は次の2つです。
方法① 日本人協力者を利用
日本の協力者を発起人として
-
口座
-
登記
を進めます。
方法② 4か月経営管理ビザ
短期の起業準備ビザを取得し来日します。
その後
1 来日
2 口座開設
3 会社設立
4 本ビザ申請
という流れになります。
5 必要書類
会社設立
主な書類
-
定款
-
印鑑証明書
-
就任承諾書
-
払込証明書
-
登記申請書
ビザ申請
主な書類
-
在留資格認定証明書申請書
-
事業計画書
-
会社登記事項証明書
-
定款
-
事務所賃貸契約書
-
資本金証明
-
事業資料
6 よくあるトラブル
銀行口座が作れない
外国人の法人口座審査は厳しくなっています。
事務所要件
住居兼事務所は審査で問題になることがあります。
資本金の出所
資金の出所説明が必要です。
8 行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では
-
外国人会社設立
-
ビザ申請
-
許認可取得
を全国対応でサポートしています。
対応内容
会社設立サポート
-
定款作成
-
設立手続き
-
登記サポート
ビザ申請
-
経営管理ビザ
-
更新
-
変更申請
設立後支援
-
税理士紹介
-
社会保険
-
許認可
9 よくある質問
外国人でも日本で会社設立できますか?
はい。国籍による制限はありません。
資本金500万円は必須ですか?
経営管理ビザの場合は必要です。
海外在住でも設立できますか?
可能です。
まとめ
外国人が日本で会社を設立するには
-
会社設立手続き
-
在留資格取得
の両方が必要です。
特に
経営管理ビザの要件
を満たすことが最重要ポイントです。
行政書士法人塩永事務所では
外国人起業家の日本進出を
会社設立からビザ取得まで
トータルでサポートしています。
行政書士法人塩永事務所
住所
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL
096-385-9002
公式サイト
https://shionagaoffice.jp
全国対応・オンライン相談可能
