![熊本市 建設業 事業年度終了変更届 行政書士法人塩永事務所](https://shionagaoffice.jp/wp-content/uploads/2023/01/BE902B9C-A31D-47AC-944A-0BA58D10C5EA.jpeg)
【熊本市の事業年度終了変更届 行政書士法人塩永事務所】
建設業許可の更新をするためには、事業年度終了変更届とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提です。
事業年度終了変更届を含む各種変更届は法定の期限が決められており、事業年度終了変更届は、建設業法第11条の2により決算終了後4ヶ月以内に提出することが義務づけられています。
建設業許可業者には全て、毎年の事業年度終了変更届の提出が義務付けられています。熊本の事業年度終了変更届は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。