
【2026年最新版】第二種旅行業登録の手続き完全ガイド|
要件・基準資産額・営業保証金・必要書類を熊本の行政書士が解説
熊本で第二種旅行業登録をお考えなら、認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へ旅行会社を新たに設立したい方、既存法人で旅行業に参入したい方、国内旅行の企画・販売や訪日外国人向けの旅行サービスを展開したい事業者様にとって、旅行業登録は事業開始に向けた重要な手続きです。
第二種旅行業は、国内の募集型企画旅行や受注型企画旅行などを取り扱うことができる登録区分です。地域の観光資源を活用したツアー、団体旅行、企業研修旅行、訪日外国人向けの国内旅行など、幅広い事業展開が可能になります。一方、登録に当たっては、旅行業法に基づく財産的基礎、旅行業務取扱管理者の選任、営業所の整備、営業保証金等の旅行者保護措置など、複数の要件を満たす必要があります。
熊本市中央区水前寺を拠点とする行政書士法人塩永事務所は、中小企業庁長官が認定する認定経営革新等支援機関です。旅行業登録に必要な許認可手続きだけでなく、法人設立、資金計画、事業計画の整理、補助金活用の可能性までを総合的にサポートします。本記事では、第二種旅行業登録の要件、申請手続き、必要書類、費用、登録後の義務まで、実務上の重要事項を正確に解説します。
1.第二種旅行業とは第二種旅行業とは、旅行業法に基づく旅行業登録の区分の一つです。旅行業者は、登録された業務範囲に応じて旅行商品を企画・販売し、旅行者に対して宿泊施設、交通機関その他の旅行サービスを手配します。第二種旅行業で主に取り扱える業務は次のとおりです。
- 国内の募集型企画旅行(自ら企画し、参加者を募集して実施するもの)
- 国内・海外の受注型企画旅行(旅行者からの依頼に基づき企画するもの)
- 国内・海外の手配旅行
- 他の旅行業者の企画旅行の代売など、旅行業法上認められるその他の旅行関連業務
注意点:第二種旅行業では、海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできません。海外の募集型企画旅行を企画・実施したい場合は、原則として第一種旅行業の登録が必要です。
旅行業登録の区分比較
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登録区分
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主な業務範囲
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基準資産額
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登録行政庁
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|---|---|---|---|
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第一種旅行業
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国内・海外の募集型企画旅行などすべて
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3,000万円以上
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観光庁長官
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第二種旅行業
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国内の募集型企画旅行、国内・海外の受注型・手配旅行
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700万円以上
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都道府県知事
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第三種旅行業
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一定条件下の国内募集型企画旅行、受注型・手配旅行
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300万円以上
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都道府県知事
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地域限定旅行業
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営業所所在地域等に限定された旅行業務
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100万円以上
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都道府県知事
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基準資産額は旅行業法施行規則第3条・第4条に定められています。第二種旅行業の場合、原則として700万円以上の基準資産額が必要です。
2.第二種旅行業登録が必要となる事業報酬を得て、旅行業法に定める旅行商品の企画・販売や手配等を事業として行う場合、原則として旅行業登録が必要です。第二種旅行業は、例えば次のような事業を検討している方に適した登録区分です。
2-1.国内ツアーの企画・販売旅行会社が旅行計画を作成し、参加者を募集して実施する国内旅行です。
例:熊本発の日帰り観光ツアー、阿蘇・天草などの観光ツアー、温泉地を巡る宿泊旅行、地域の祭り・文化体験を組み合わせた旅行商品。
2-2.企業・団体向けの旅行企画企業や団体の依頼を受け、目的や予算に合わせた旅行を企画する事業です。
例:社員研修旅行、学校・団体の国内旅行、視察旅行、インセンティブ旅行、地域企業向けの団体旅行。
2-3.訪日外国人向けの国内旅行訪日外国人旅行者を対象として、日本国内の宿泊・交通・観光体験などを組み合わせた旅行商品を企画・販売する事業です。熊本県では阿蘇、天草、熊本城、温泉地などの観光資源を活用した商品開発が考えられます。
海外在住の旅行者への販売や海外事業者との契約については、取引形態に応じた法令確認が必要です。
2-4.ハイヤー事業などとの組み合わせ旅行商品の企画・販売とハイヤーによる送迎サービスを組み合わせる事業も可能です。
ただし、旅行業登録と一般乗用旅客自動車運送事業の許可は別の制度です。旅行業登録を取得しただけでは、自社車両による有償旅客運送は認められません。自社で運送を行う場合は道路運送法上の許可が必要で、外部委託の場合は契約内容の整理が求められます。
3.第二種旅行業登録の主な要件第二種旅行業登録では、旅行業法および関係法令に基づき、以下の点が審査されます。
3-1.基準資産額700万円以上第二種旅行業では、基準資産額700万円以上が必要です。
これは単に銀行口座に700万円を入金すれば足りるものではありません。法令に定める算式により算定します。
一般的な計算の考え方
基準資産額 = 資産の総額 − 負債の総額 − 所定の営業保証金(または弁済業務保証金分担金) − 控除対象資産(繰延資産・営業権など)資本金を700万円に設定しても、設立費用・開業準備費用・負債などの影響で基準資産額が不足する可能性があります。既存法人の場合は直近の貸借対照表で、新設法人の場合は設立時の資産・負債状況を踏まえて算定する必要があります。
3-2.営業保証金または弁済業務保証金分担金旅行者保護のため、原則として営業保証金の供託が義務付けられています。旅行業協会の保証社員となる場合は、弁済業務保証金分担金の納付で代えることができます。
第二種旅行業の新規登録時における最低額の目安
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区分
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金額の目安
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|---|---|
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営業保証金(協会非加入)
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1,100万円
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弁済業務保証金分担金(協会加入)
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220万円
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実際の必要額は、旅行業務に関する年間取引額(新規の場合は取引見込額)により変動します。登録通知を受けた日から14日以内に供託・納付し、行政庁に届出を行う必要があります。届出完了まで事業を開始できません。旅行業協会への入会を検討する場合は、入会審査・入会金・年会費も合わせて確認してください。
3-3.旅行業務取扱管理者の選任営業所ごとに、取り扱う旅行業務の範囲に応じた旅行業務取扱管理者を常勤・専任で選任する必要があります。
主な資格区分:
- 総合旅行業務取扱管理者
- 国内旅行業務取扱管理者
- 地域限定旅行業務取扱管理者
第二種旅行業では、総合または国内旅行業務取扱管理者で対応可能ですが、海外旅行を取り扱う営業所では総合旅行業務取扱管理者が必須です。管理者は旅行契約・説明・苦情対応など、適正な業務運営の管理・監督を担います。
3-4.営業所の確保旅行業務を適切に行うための営業所を確保する必要があります。
確認事項の例:所在地・使用権原(賃貸借契約など)、設備・事務環境、営業所ごとの管理者選任、旅行者対応・契約管理体制。バーチャルオフィスや住所のみの形態は、営業実態や管理体制を踏まえ、要件を満たすか事前確認が重要です。3-5.欠格事由に該当しないこと申請者・法人役員・旅行業務取扱管理者等が、旅行業法第6条に定める欠格事由(過去の登録取消から5年未満、一定の刑罰歴、暴力団関係者など)に該当しないことが必要です。
4.熊本県で第二種旅行業登録を申請する場合の申請先主たる営業所を熊本県内に設置する第二種旅行業については、熊本県知事が登録行政庁となります。申請窓口・提出書類・手数料・審査期間は、申請時点の熊本県の最新案内に従って確認してください。第一種旅行業とは異なり、都道府県知事登録の区分です。
5.第二種旅行業登録の必要書類必要書類は、法人・個人の別、新設・既存、営業所の状況などによって異なります。法人申請の一般的な例は次のとおりです。
法人関係書類
- 旅行業登録申請書・登録簿
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員に関する書類
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書(誓約書)
財産・資金関係書類
- 貸借対照表等の財産に関する資料
- 基準資産額を確認するための資料
- 営業保証金または弁済業務保証金分担金に関する資料
- その他、申請先が指定する財産関係書類
営業所・管理体制関係書類
- 営業所の使用権原を確認できる資料
- 旅行業務取扱管理者の資格証明書等
- 旅行業務取扱管理者の選任に関する書類
- 事業計画・組織の概要・事故処理体制に関する資料など
申請時点の熊本県の書類一覧に従い準備してください。不足や不整合がある場合、追加資料や補正が求められます。
6.第二種旅行業登録の手続きの流れ
- 事業計画の整理
取り扱う旅行商品、営業範囲、顧客層、販売方法、営業所所在地などを整理。 - 財産要件の確認
基準資産額700万円以上を満たせるか、営業保証金等を含めた資金計画を確認。 - 営業所・管理者の確保
使用権原を確認し、旅行業務取扱管理者を選任できる体制を整える。 - 必要書類の作成
申請書、法人関係書類、財産関係書類、管理者関係書類などを準備。 - 熊本県への登録申請
書類提出後、審査に対応(追加資料・補正が必要な場合あり)。標準処理期間はおおむね1〜2か月程度。 - 登録通知後の手続き
登録通知を受けた後、14日以内に営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付と届出を実施。 - 営業開始
必要な手続き完了後、登録票・旅行業約款・取扱料金表などを掲示して営業を開始。
重要:登録通知を受けただけでは直ちに営業を開始できません。旅行者保護措置等の必要な手続きを完了してから開始する必要があります。
7.第二種旅行業登録にかかる費用費用は申請手数料だけではありません。以下を分けて検討してください。
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費用項目
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内容
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|---|---|
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登録申請手数料
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熊本県が定める手数料(都道府県により異なります)
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営業保証金
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法令に基づく供託金(取引額等により変動)
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弁済業務保証金分担金
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旅行業協会保証社員の場合に納付する費用
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旅行業協会関係費用
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入会金・年会費など(協会・条件により異なる)
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法人設立費用
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登録免許税・定款認証費用など
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行政書士報酬
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登録申請書類作成・要件確認・申請支援などの報酬
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基準資産額は必要な財産的基礎を示すものであり、手数料や報酬とは別の概念です。営業保証金等も旅行者保護のための制度として、一般の開業経費とは区別して整理する必要があります。
8.認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所の強み行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点とし、許認可申請・会社設立・創業支援・補助金申請支援などを取り扱っています。中小企業庁長官認定の認定経営革新等支援機関として、事業者の経営課題・事業計画・資金計画を整理する支援にも取り組んでいます。旅行業登録では、登録要件を満たすことに加え、登録後に継続して事業を運営できる計画を整えることが重要です。当事務所では、手続きと事業開始に向けた準備を総合的に整理できるよう支援します。
8-1.旅行業登録と法人設立を一体的にサポート新たに旅行会社を設立する場合、会社形態・定款の事業目的・資本金・設立時期などを、登録要件を踏まえて整理します。
8-2.基準資産額と資金計画の確認基準資産額700万円以上の財産的基礎を確認し、費用項目を整理する支援を行います。
なお、認定経営革新等支援機関であること自体が、旅行業登録を保証したり審査を免除したりするものではありません。登録の可否は法令上の要件と行政庁の審査によって判断されます。
8-3.旅行業と関連許認可の整理ハイヤー事業・旅客運送・宿泊施設運営などを組み合わせる場合は、それぞれの法令・許認可を確認し、適切な順序で準備できるよう支援します。
8-4.補助金・創業支援を含めた事業計画の整理事務所整備・予約販売システム・広告宣伝・従業員確保などの経費を踏まえ、事業計画・資金計画の整理を支援します。
補助金の利用可否は各制度の要件・審査により決まり、認定支援機関による支援が採択を保証するものではありません。
9.第二種旅行業登録に関するよくある質問
Q1.第二種旅行業登録に必要な基準資産額はいくらですか?
700万円以上です。資本金の額だけでは判断できず、資産・負債等を踏まえた法令上の算定が必要です。
Q2.新しく会社を設立して第二種旅行業登録を取得できますか?
可能です。ただし、法人設立に加え、基準資産額・営業所・旅行業務取扱管理者・旅行者保護措置などの要件を満たす必要があります。
Q3.第二種旅行業登録では、営業保証金はいくら必要ですか?
一般的な最低額の目安として営業保証金1,100万円、旅行業協会の保証社員として弁済業務保証金分担金を利用する場合は220万円です。実際の必要額は取引額等に応じて確認してください。
Q4.認定経営革新等支援機関に依頼するメリットは何ですか?
許認可申請だけでなく、事業計画・資金計画・創業準備などを含めて相談できる点がメリットです。ただし、認定支援機関であること自体が登録や補助金採択を保証するものではありません。
Q5.ハイヤー事業と第二種旅行業登録を同時に進められますか?
事業計画に応じて並行準備は可能です。ただし、両制度は別の手続きです。それぞれの要件・審査期間・必要資金を整理したうえで計画することが重要です。
10.熊本で第二種旅行業登録をお考えの方へ第二種旅行業登録では、基準資産額・営業保証金等・営業所・旅行業務取扱管理者など、事前に確認すべき事項が多くあります。特に新設法人で始める場合や既存法人に旅行業を追加する場合は、法人関係書類・財産要件・登録後の運営体制を一体的に整理することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関としての知見を活かし、熊本で旅行業登録を検討する事業者様の許認可手続きと創業準備をサポートします。
第二種旅行業登録、旅行会社設立、ハイヤー事業との組み合わせなど、事業計画の段階からご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
受付時間:9:00~19:00(月曜日~金曜日)
土日祝日:休業
メールでのお問い合わせ:土日祝日を除き、原則24時間以内の返信を目指します。熊本県内の事業者様を中心に、旅行業登録・会社設立・各種許認可申請・創業・事業計画の整理などについてご相談を承ります。
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。
参考情報
- 観光庁「旅行業法」:https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/index.html
- 観光庁「旅行業法概要」:https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/ryokogyohogaiyo.html
- e-Gov法令検索「旅行業法施行規則」:https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000800061
熊本県の旅行業登録申請については、申請時点の県の担当窓口が公表する最新の申請案内・様式をご確認ください。※本記事は一般的な制度解説です。
実際の申請に当たっては、最新の法令、熊本県の申請案内、財産要件の算定方法および旅行業協会の制度内容を個別に確認してください。
