
― 認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所が許可取得から事業開始まで一貫サポート ―道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー、ハイヤー、福祉タクシー・介護タクシーなど)を新規に始めるには、国土交通大臣(地方運輸局長)の許可が必要です。
- 事前相談・要件確認(最重要)
管轄運輸支局(熊本の場合は九州運輸局熊本運輸支局)や当事務所に相談。営業区域の供給状況(特定地域では新規参入が厳しく制限される場合あり)、車庫・営業所の候補地、車両台数、資金規模などを確認します。 - 事業計画の策定と施設・人員・資金の確保
営業区域、車両数・種別、営業所・車庫の位置、運賃・料金、管理体制を具体化。 - 申請書類の作成・提出
管轄運輸支局へ提出(申請手数料は無料)。 - 役員法令試験の受験
法人の常勤役員(個人の場合は事業主)が受験。正解率80%以上で合格。試験合格後に本格審査が進みます。不合格でも再受験可能です。 - 書類審査・現地確認
標準処理期間はおおよそ3〜5か月。補正指示や残高証明書の再提出が求められる場合があります。 - 許可通知・登録免許税納付
許可後、登録免許税を納付。 - 許可書交付後の各種届出・運輸開始準備
運行管理者・整備管理者の選任届、運賃・料金の設定・公示、事業用自動車の登録(緑ナンバー)、任意保険加入、運輸開始届の提出など。 - 運輸開始
事業開始後、速やかに運輸開始届を提出。
2. 営業所・車庫の要件調査(当事務所の重点サポート)営業所と車庫は許可の成否を分ける最重要ポイントです。当事務所では候補地の事前調査・関係法令適合性の確認を徹底して行います。
営業所の主な要件
- 営業区域内に設置すること
- 申請者が土地・建物について一定期間(実務上1〜3年以上)の使用権原を有すること(自己所有または賃貸借契約書等)
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないこと
- 事業計画を的確に遂行できる規模・設備であること
車庫の主な要件
- 原則として営業所に併設。併設できない場合は営業所から直線距離で一定範囲内(地域により2km程度など)で、運行管理が十分可能なこと
- 計画する事業用自動車をすべて収容できること(車両相互間・境界との間隔などについても基準あり)
- 他用途部分と明確に区画されていること
- 使用権原を有し、関係法令に抵触しないこと
- 前面道路が車両制限令に適合し、安全に出入りできること(幅員証明書が必要となる場合あり)
休憩・仮眠施設も原則営業所または車庫に併設が求められ、一定の広さ・設備基準があります。
当事務所は図面作成支援、用途地域・建築基準法適合性の確認、賃貸契約内容のチェックまで行い、申請前にリスクを最小化します。
3. 関係書類の確認と準備主な必要書類(例)は以下の通りです。当事務所が収集・作成・整合性確認を一貫して行います。
- 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書
- 事業計画書(車両数・種別、営業区域、営業所・車庫の見取図・平面図・立面図、前面道路幅員証明書など)
- 資金計画書(所要資金の見積りと調達方法。所要資金の50%以上かつ事業開始当初資金の100%以上を自己資金で常時確保。残高証明書が重要)
- 管理運営体制を記載した書面(運行管理者資格者証写し、整備管理者に関する書面、運行管理規程、運転者指導要領など)
- 申請者の登記事項証明書・定款・役員名簿、欠格事由に関する宣誓書
- 車両の使用権原を証する書類(売買契約書・リース契約書・車検証写しなど)
- 損害賠償能力を証する書類(任意保険の見積書など)
資金計画では「見せ金」は認められず、審査期間中も自己資金を常時確保する必要があります。認定経営革新等支援機関として、合理的かつ実現可能な資金計画の策定を支援します。
4. 運行管理・整備管理・運転者体制の整備支援許可後も安全運行が厳しく求められます。当事務所は体制構築を強力にサポートします。
- 運行管理者:資格者証を有する者を選任(車両数に応じた人数)。選任届の提出。
- 整備管理者:一定の資格または実務経験を有する者を選任(外部委託可能な場合あり)。
- 運転者:第二種運転免許保有者を、配置車両数以上確保。指導教育体制(初任運転者教育、適性診断、健康診断など)の整備。
- 運行管理規程・整備管理規程の制定、点呼体制、苦情処理体制の構築。
これらの選任届や規程作成も当事務所がサポート。開業後の法令遵守体制まで見据えた支援を行います。5. 運賃・料金設定に関する申請支援一般乗用旅客自動車運送事業の運賃・料金は、原則として認可または届出が必要です(道路運送法)。
- 運賃及び料金設定(変更)認可申請書の作成
- 適用営業区域、種類・額・適用方法の記載
- 原価計算書その他算出基礎を記載した書類(省略可能な場合あり)
- 許可後の営業所への公示、ウェブサイト掲載(標準運送約款適用時は簡略化される場合あり)
当事務所は適正な運賃設定の検討から申請書類作成、公示までを支援し、事業開始後の収益性も見据えたアドバイスを提供します。
認定経営革新等支援機関としての強み行政書士法人塩永事務所は、中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関です。
許認可手続きの専門家である行政書士としての知識に加え、財務・経営の視点から事業計画・資金計画・管理体制を最適化。補助金活用や開業後の経営改善支援も可能です。
「許可を取るだけでなく、長く安定して事業を続ける」ことを目標に、お客様に寄り添ったサポートを行います。まずはお気軽にご相談ください一般乗用旅客自動車運送事業の新規許可は、要件が複雑で準備に時間を要します。早めの事前相談が成功の鍵です。
行政書士法人塩永事務所
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営業所・車庫の候補地調査から申請、体制整備、運賃設定まで、認定経営革新等支援機関としてワンストップでお手伝いします。お気軽にお問い合わせください。
