
熊本で「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)」を始めるなら、登録前に必ずご相談ください
|認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所
「海外の旅行会社から熊本旅行の手配を頼まれたけれど、これって許可がいるの?」 そのお悩み、開業前の今のうちに解決しておきませんか。
台湾・韓国・中国・東南アジアなどからの訪日需要が回復・拡大するなか、熊本でも
- 海外旅行会社から訪日旅行の手配を受託したい
- 阿蘇・黒川・天草などの観光素材を海外旅行会社に提供したい
- 海外旅行会社に代わってホテル・バス・観光施設を手配したい
- インバウンド向けランドオペレーター事業を始めたい
- 熊本県内の観光事業者を組み合わせた旅行サービスを提供したい
という事業者様からのご相談が増えています。
こうした「旅行サービスの手配」を事業として行う場合、旅行業法上の「旅行サービス手配業」登録が必要になるケースがあります。 登録を後回しにしたまま営業を始めてしまうと、あとから契約や取引先との関係に影響が出ることもあるため、開業準備の初期段階でのご相談をおすすめしています。
まずは無料相談から。 お電話・メールで今すぐご相談いただけます。 📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp
こんな方は、今すぐご相談ください
- □ 台湾・韓国・中国などの旅行会社から、熊本旅行の手配依頼が来ている(来そうな)
- □ ホテル・貸切バス・観光施設の手配をまとめて請け負う予定がある
- □ 「旅行業」と「旅行サービス手配業」の違いがよく分からない
- □ これから会社を設立して、インバウンド事業を始めたい
- □ 登録だけでなく、補助金や融資も含めて事業計画を相談したい
1つでも当てはまる方は、登録要件を満たしているか・どの制度が必要かを、開業前に確認しておくことを強くおすすめします。ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
目次
- 旅行サービス手配業とは
- 「ランドオペレーター」の具体的なビジネスモデル
- 旅行業との違い・判断を誤りやすいポイント
- 熊本県での登録申請先・手数料
- 登録の主な要件
- 取扱管理者について
- 必要書類
- 事業計画のつくり方
- 登録後に守るべきルール
- 熊本県で登録する際の費用(登録手数料+行政書士報酬)
- 塩永事務所に依頼するメリットとサポートの流れ
- よくあるご質問
- お問い合わせ
1.旅行サービス手配業とは?
旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のために、一定の旅行サービスの手配を行う事業です。平成30年(2018年)1月4日施行の改正旅行業法によって創設された比較的新しい登録制度で、観光庁が現在も、この事業を行う場合には都道府県知事の登録が必要と案内しています。
観光庁が対象として明示している主な手配は次の4つです。
| 区分 | 内容の例 |
|---|---|
| ①運送サービスの手配 | 貸切バス、鉄道、その他の運送サービス |
| ②宿泊サービスの手配 | ホテル、旅館、民宿、その他の宿泊施設 |
| ③有償の通訳案内の手配 | 全国通訳案内士・地域通訳案内士以外の者による有償通訳案内 |
| ④免税店での物品販売の手配 | 外国人旅行者向けの消費税免税店(輸出物品販売場)での物品販売 |
「自分の事業がこれに当てはまるかどうか分からない」という場合こそ、専門家に確認いただくのが一番確実です。判断に迷った時点でのご相談が、後々のトラブル防止につながります。
2.いわゆる「ランドオペレーター」とは?
旅行サービス手配業は、一般に「ランドオペレーター」と呼ばれます。典型的な取引の流れは次の通りです。
海外旅行会社 → 熊本のランドオペレーター → 熊本県内のホテル・バス会社・観光施設等
例えば、台湾の旅行会社から「熊本・阿蘇・黒川温泉を巡る団体旅行について、ホテルと貸切バスを手配してほしい」と依頼を受け、報酬を得て
- 熊本市内ホテルの予約
- 阿蘇の観光施設の手配
- 貸切バス会社の手配
- 有償ガイドの手配
- 免税店での買物の組み込み
を行う場合、旅行サービス手配業の登録が問題となります。観光庁も、外国の旅行業者を含む旅行業者から依頼を受けて国内の運送・宿泊等を手配するランドオペレーターを、この制度の対象として説明しています。
3.旅行業登録との違い・判断を誤りやすいポイント
ここは特に重要な部分です。旅行サービス手配業は、基本的に**「旅行業を営む者のために」**一定の旅行サービスを手配する、いわばBtoB型の事業です。
一方、一般消費者から直接依頼を受けて旅行を手配・販売する場合は、旅行サービス手配業だけでなく「旅行業」登録が必要になる可能性があります。
つまり、「ホテル予約を代行するだけだから許可は不要」と自己判断するのは危険です。実際には
- 誰から依頼を受けるのか
- 誰に対して契約するのか
- 誰から報酬を受けるのか
- 旅行商品を企画・販売するのか
- 運送・宿泊等を単独で手配するのか
- 旅行者から旅行代金を収受するのか
といった点を一つひとつ確認して、旅行業法上の区分を判断する必要があります。旅行関連の登録制度には、第1種〜第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業など複数の種類があり、事業内容によって必要な登録が変わります。すでに旅行業登録を受けている事業者は、旅行サービス手配業を重複して取得する必要はありません。
判断に迷う場合は、事業を始める前に一度専門家に事業内容を説明し、必要な登録区分を確認しておくことをおすすめします。
4.熊本県での登録申請先・手数料
旅行サービス手配業の登録行政庁は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。熊本県に主たる営業所を置く場合は、熊本県への登録申請となります。
申請先 熊本県 観光文化部 観光振興課 観光創生班 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(行政棟本館7階) 電話:096-333-2332
登録手数料:15,000円(熊本県収入証紙により納付)
ただし、これはあくまで行政庁へ支払う手数料です。実際の開業には、行政書士報酬、登記事項証明書・住民票等の取得費、取扱管理者研修費、必要に応じた登記変更費用などが別途発生する場合があります。「登録手数料15,000円=開業に必要な総費用」ではありませんので、この点は事前に押さえておきましょう。
5.旅行サービス手配業の主な登録要件
単に申請書を提出すれば登録されるわけではありません。特に重要な要件は次の通りです。
- 欠格事由に該当しないこと
- 営業所を適切に設置していること
- 旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること
- 事業計画を整備すること
- 組織体制を整備すること
- 事故処理体制を整備すること
- 法令を遵守した業務運営体制を構築すること
熊本県の申請書類一覧でも、法人については登録申請書、登録簿、登記事項証明書、定款、欠格事由に該当しない旨の宣誓書、事業計画、組織の概要、取扱管理者関係書類、事故処理体制などが必要とされています。
6.取扱管理者が必要/5年ごとの研修義務も
旅行サービス手配業では、営業所ごとに1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があります。取扱管理者になれるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修を修了した者
- 総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
- 国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
地域限定旅行業務取扱管理者試験の合格のみでは該当しない点に注意してください。また、登録すれば終わりではなく、選任した取扱管理者には原則5年ごとに定期研修を受講させる義務があります(直近5年以内に試験合格した者は一定の取扱いあり)。営業所ごとに管理者を置き、取引条件の明確化、旅行サービス提供の確実性、取引の公正、旅行の安全、旅行者の利便に関する管理・監督を行わせることが求められます。
「今の体制で取扱管理者の要件を満たしているか分からない」という段階でも、ご相談いただければ確認いたします。
7.主な必要書類
熊本県の案内を基にした、法人の場合の主な書類は次の通りです。
基本書類
- 旅行サービス手配業登録申請書
- 旅行サービス手配業登録簿
- 登記事項証明書
- 定款
- 欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 業務に係る事業計画
- 組織の概要
取扱管理者関係
- 取扱管理者選任一覧表
- 合格証・認定証等の写し
- 取扱管理者の履歴書
- 取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
その他
- 事故処理体制
- 営業所関係資料
- その他、行政庁が求める書類
なお、新たに旅行サービス手配業を始める法人は、現在の定款・登記事項証明書の確認も必須です。申請時点で定款の目的欄に「旅行サービス手配業」の記載がない場合は、定款変更に関する誓約書が必要になります。会社目的の変更登記まで含めてスケジュールを組む必要があるため、行政書士だけでは対応できない登記部分は司法書士と連携して進めます。
8.「事業計画」が合否を左右する重要書類
熊本県の「旅行サービス手配業務に係る事業の計画」では、会社名・所在地・兼業状況・従業員数・旅行サービス手配業担当者・取扱管理者・旅行サービス手配業務の概要などの記載が求められます。単に「インバウンドをやります」ではなく、
台湾旅行会社から受託 → 熊本県内ホテルを手配 → 貸切バスを手配 → 阿蘇観光施設を手配 → 有償ガイドを手配 → 旅行会社へ報告
のように、実際の取引構造を具体的に整理する必要があります。ここを曖昧なまま提出すると、審査で時間がかかったり差し戻しになったりすることもあるため、事業計画づくりの段階からのご相談が、結果的にスムーズな登録への近道です。
9.登録後に守るべきルール
旅行サービス手配業は、登録さえ取れば自由に営業できる制度ではありません。旅行業法上、不実告知、債務履行の遅延、他法令に違反する行為のあっせん、旅行者の選択権を不当に制限する行為、旅行の安全を不当に阻害する行為などが規制されています。無許可の白ナンバー車両による運送や、安全性を欠くバス会社との取引に関与することなどにも注意が必要です。
また、平成30年1月4日以降、登録を受けずに旅行サービス手配業を行うことは旅行業法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。「うちは規模が小さいから大丈夫」と自己判断せず、開業前に登録の要否を確認しておくことが、事業を守ることにつながります。
10.熊本で登録する場合の費用の全体像
①行政庁への登録手数料
熊本県の場合、15,000円です。
②行政書士報酬
行政書士報酬に全国一律の公定価格はありません。営業所数、法人・個人の別、定款変更の有無、取扱管理者の状況、事業計画の複雑さなどによって変動します。
行政書士法人塩永事務所の報酬目安 旅行サービス手配業 新規登録:165,000円(税込)程度
ヒアリングから、旅行業法上の事業区分確認、必要書類のリストアップ、申請書類作成、事業計画作成支援、組織概要作成、事故処理体制の整理、取扱管理者関係書類の確認、熊本県への申請サポート、行政庁との事前確認、登録後の変更届の相談まで、まとめて対応いたします。
ただし、支店・営業所が複数ある、定款変更が必要、事業計画が複雑、海外旅行会社との取引スキームが複雑、旅行業登録との区分整理が必要、補助金・融資申請も同時に行う、といったケースは個別のお見積りとなります。
**「登録手数料15,000円+行政書士報酬+実費」**という形で見積書を明確に分けてご提示しますので、費用面でご不安な方もまずはお気軽にお問い合わせください。お見積りは無料です。
11.塩永事務所に依頼するメリットとサポートの流れ
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、許認可取得だけでなく、事業計画・資金調達・経営支援まで一体的にサポートできる点が強みです。
サポートの流れ
- 事業内容のヒアリング:誰から依頼を受けるか、何を手配するか、誰から報酬を得るかなどを確認
- 旅行業法上の区分確認:旅行サービス手配業か旅行業か、その他の制度が関係するかを整理
- 登録要件の確認:法人・個人、営業所、取扱管理者、欠格事由、事業計画、組織体制、事故処理体制
- 必要書類の収集:会社関係、役員関係、管理者関係の書類を整理
- 申請書類の作成:事業計画・組織概要等を実際の事業内容に合わせて作成
- 熊本県への申請:内容を確認のうえ登録申請を代行
- 登録後の事業開始サポート:登録後の義務や変更届についても継続してご相談可能
特に次のような事業者様には、開業前のご相談を強くおすすめします。
- 海外旅行会社(台湾・韓国・中国等)から熊本旅行の手配を受ける予定がある
- ホテル・バス・観光施設をまとめて手配する
- 旅行業との違いがよく分からない
- 新会社を設立して事業を始める(定款目的・許認可をまとめて相談したい)
- 補助金・融資も含めて資金計画を立てたい
補助金については「旅行サービス手配業なら必ず使える」というものではなく、公募要領・対象事業者・対象経費・補助率・申請時期などを個別に確認する必要があります。日本政策金融公庫等の創業融資も選択肢の一つですが、融資は返済が前提となるため、事業計画とあわせて検討することが重要です。こうした資金調達の相談も、認定経営革新等支援機関である弊所であれば併せて対応できます。
12.よくあるご質問
Q. 海外の旅行会社からの依頼なので、日本の許可は不要ではないですか? A. いいえ、依頼元が海外の旅行会社であっても、熊本県内で運送・宿泊等の手配を報酬を得て行う場合は、旅行サービス手配業の登録対象となり得ます。取引の実態によって判断が変わるため、事業内容をお聞かせいただければ確認いたします。
Q. 個人事業主でも登録できますか? A. 法人・個人いずれでも登録の対象となり得ます。要件(取扱管理者の選任、事業計画の整備など)を満たしているかがポイントです。
Q. 登録までどのくらいの期間がかかりますか? A. 書類の準備状況や事業計画の内容によって異なります。定款変更が必要な場合はさらに時間を要することがあるため、開業予定日から逆算して早めにご相談いただくことをおすすめします。
Q. まだ会社を設立していませんが、相談できますか? A. もちろん可能です。会社設立・定款目的の設定段階からご相談いただくことで、後から目的変更が必要になる手戻りを防げます。
他にもご不明点があれば、無料相談の際に遠慮なくお尋ねください。
13.熊本でランドオペレーター事業を始めるなら、まずはご相談を
熊本には、熊本城・阿蘇・黒川温泉・天草・人吉球磨・水前寺成趣園・八代・南阿蘇など、多様な観光資源があります。この強みを活かしたインバウンド事業には大きな可能性がありますが、旅行サービス手配業は「予約代行」ではなく、旅行業法に適合した手配体制と継続的に利益を確保できる事業モデルの両方が求められる制度です。
「うちは登録が必要なのか分からない」という段階でも構いません。まずは事業内容を聞かせてください。行政書士法人塩永事務所が、許認可の要否判定から登録申請、事業計画・資金調達の相談まで、開業前から一貫してサポートいたします。
今すぐご相談ください(相談無料)
📞 電話:096-385-9002 ✉️ メール:info@shionagaoffice.jp
熊本市を拠点に、熊本県内全域はもちろん、全国の事業者様からのオンライン相談にも対応しています。「これって登録が必要?」という段階のご相談も歓迎していますので、開業を具体的に考え始めた今のタイミングでぜひお問い合わせください。
